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(別添4)福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン [2014年05月22日(Thu)]
(別添4)福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン  
↓↓↓↓↓
http://www.shakyo-hyouka.net/guideline/gl260401_2.pdf

福祉施設・各種別の「共通項目(45評価項目)」の「評価基準の考え方と評価の留意点」の解説です。

これには、その評価項目の(1)目的、(2)趣旨・解説、(3)評価の留意点、として整理されて説明されており、項目別によっては、「a.b.c」などの評価に対する具体性を伴った基準も記述されています。

第三者評価調査員は、従来と同じように参考「目安」とするところです。

なお、社会的養護関係施設の評価は、24年から3年間、26年度までは、従来の53項目の評価で実施することになります。

必要な方は、繰り返し眼を通して現場(受審施設)に望まれることとなります。

次回は、(別添5)福祉サービス第三評価結果の公表ガイドラインの紹介です。
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