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こども性暴力防止法施行準備検討会(第1回) [2025年05月16日(Fri)]
こども性暴力防止法施行準備検討会(第1回)(令和7年4月21日)
<議題>1.こども性暴力防止法施行準備検討会の設置 2.こども性暴力防止法の施行に向けた主な論点及び検討スケジュール 3.こども性暴力防止法の制度対象 4. こども性暴力防止法の安全確保措置@(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)について
https://www.cfa.go.jp/councils/koseibo-jumbi/232f6c26
◎参考資料2 関係制度概要等
○日本の学校系統図
 参照のこと。
○認定こども園制度の概要→教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設。 以下の機能を備え、認可・認定の基準を満たす施設は、都道府県等から認可・認定を受けることができます。 @ 就学前の子どもを、保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、教育と保育を一体的に行う機能 A 子育て相談や親子の集いの場の提供等 地域における子育ての支援を行う機能。
○児童相談所の概要→1〜6まで。参照のこと。
○一時保護施設の概要→一時保護施設は、児童福祉法第12条の4に基づき児童相談所に付設もしくは児童相談所と密接な連携が保てる範囲内に設置され、 虐待、置去り、非行などの理由により子どもを一時的に保護するための施設。⇒1〜5まで参照のこと。
○障害児入所支援→障害児入所施設は、障害のある児童を入所させて、保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技 能の習得のための支援を行う施設であり、「福祉型」と「医療型」の2つに分類されている。また、入所の形態としては、措置と 契約がある。⇒その他の参照。
○乳児院の概要→乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。(児童福祉法第37条) <対象児の具体例> ・父母が死亡、行方不明となっている乳児 ・父母が養育を放棄している乳児 ・父母の疾病等により父母による養育が困難な乳児⇒1〜6まで参照のこと。
○母子生活支援施設の概要→配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者に ついて相談その他の援助を行うことを目的とする施設。(児童福祉法第38条) <対象者の具体例> ・経済的に困窮している女子、配偶者からの暴力を受けている女⇒1〜5まで。参照。
○保育所について→保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(児童福祉法第39条第1項)
○児童館の概要→・児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設の一つで、すべてのこどもに健全な遊びを提供し、 その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする児童福祉施設。 ・ 遊びを通じての集団的・個別的な発達支援、健康の増進、地域組織活動(母親クラブ等)との協働、中・高校生世代への支援、子育て家庭への相談、放課後児童の育成支援等。⇒1〜6まで参照のこと。

○児童養護施設の概要→保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に 必要のある場合には、乳児を含む。)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを 養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設。(児童福祉法 第41条) <対象児の具体例> ・父母が死亡、行方不明となっている児童 ・父母等から虐待を受けている児童 ・父母が養育を放棄している児童。⇒1〜6まで参照のこと。

○児童心理治療施設の概要→家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難と なった児童を、短期間入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する 治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。(児童福祉法第43条の2) ※平成28年の児童福祉法改正により「情緒障害児短期治療施設」から名称変更 <対象児の具体例> ・場面緘黙、チック、不登校、集団不適応、多動性障害や広汎性発達障害など。 <保護者を含めたケア> ・虐待を受けた児童、保護者及び家族全体を対象とした心理療法である家族療法を実施 ※ 家族療法事業とは、親子相談室、心理治療室、宿泊治療室等の設備を設け、児童とその家族に対し、面接治療、 宿泊治療、親子レクリエーション、家族訪問治療等を行うもの。⇒1〜6まで参照のこと。
○児童自立支援施設の概要→、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生 活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、 その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。(児童福祉法第44条) <対象児の具体例> ・窃盗を行った児童、浮浪・家出等の問題のある児童、性非行を行った児童⇒1〜6まで参照のこと。
○児童発達支援→集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児。≪サービス内容≫ 日常生活の基本的な動作及び知識技能の習得のための支援、集団生活への適応のための支援、その他必要な支援(通所)。@児童発達支援センター(児童福祉法第43条)Aそれ以外の事業所あり。
○放課後等デイサービス→学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上の ための支援等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとと もに、放課後等における支援を推進。
○居宅訪問型児童発達支援→重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出すること が著しく困難な障害児に対し、障害児の居宅を訪問して発達支援を行う。
○保育所等訪問支援→保育所等を現在利用中の障害児、又は今後利用する予定の障害児が、保育所等における集 団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、訪問支援を実施することにより、保 育所等の安定した利用を促進。
○こども誰でも通園制度→・就労要件を問わない ・月一定時間までの利用可能枠 ・時間単位の柔軟な利用 ※0歳6か月から満3歳未満
○地域型保育事業について→子ども・子育て支援新制度では、教育・保育施設を対象とする施設型給付・委託費に加え、以下の保育を 市町村による認可事業(地域型保育事業)として、児童福祉法に位置付けた上で、地域型保育給付の対象とし、 多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組み。⇒・小規模保育(利用定員6人以上19人以下) ・家庭的保育(利用定員5人以下) ・居宅訪問型保育 ◇事業所内保育(主として従業員の子どものほか、地域において保育を必要とする子どもにも保育を提供)
○児童自立生活援助事業の概要→次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業。(児童福祉法第6条の3第1項)→・ 義務教育を終了した児童又は児童以外の満 20歳に満たない者であって、措置解除者等(第27条第1項第3号に規定する措置(政令で定めるものに限る。)を解除された者その他政令で定める者)であるもの。 ・ 満 20歳以上の措置解除者等であって内閣府令で定めるもののうち、学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒であること、同法 第 83条に規定する大学の学生であることその他の内閣府定で定めるやむを得ない事情により児童自立生活援助の実施が必要であると 都道府県知事が認めたもの。⇒1〜7まで参照のこと。
○放課後児童クラブの概要→共働き家庭など留守家庭の小学校に就学している児童に対して、学校の余裕教室や児童館、公民館などで、放課後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る。 ※平成9年の児童福祉法改正により法定化〈児童福祉法第6条の3第2項〉:平成10年4月施行。 ※平成24年の児童福祉法改正により、対象年齢を「おおむね10歳未満」から「小学校に就学している」児童とした(平成27年4月施行)
○子育て短期支援事業→保護者の疾病その他の理由により家庭においてこどもを養育することが一時的に困難となった場合等に、児童養護施設等において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらのこども及びその家庭の福祉の向上を図る。
○一時預かり事業→日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となった場合や、保護者の心理的・身体的負担を軽減するために支援が必要な場合に、保育所等で乳幼児を一時的に預かり、安心して子育てができる環境を整備する。
○小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の概要→小規模住居型児童養育事業は、養育者の家庭に児童を迎え入れて養育を行う家庭養護の一環として、要保護児童 (保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童)に対し、この事業を行う住居 において、児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援する。⇒1〜9まで参照のこと。
○病児保育事業→こどもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、病院・保育所等において、病気の児童を一時的に保育することで、安心して子育てができる 環境整備を図る。⇒事業の内容等の参照。
○子どもの意見聴取等の仕組みの整備(4.関係)→都道府県等において、引き続き、子どもの権利擁護の取組みを推進するため、 @子どもの権利擁護の環境整備を行うことを都道府県等の業務として位置づけ、 A都道府県知事又は児童相談所長が行う措置等の決定時において、子どもの意見聴取等を行うこととし、 B子どもの意見表明等を支援するための事業を制度に位置づけ、その体制整備に努めることとする。
○妊産婦等生活援助事業→家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母子等に対する支援の強化を図るため、一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係る情報提供や、医療機関等の関係機関との連携を行う。⇒事業の概要等の参照。
○児童育成支援拠点事業→養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児童の居場所となる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供等を行うとともに、児童及び家庭の状況をアセスメントし、関係機関への つなぎを行う等の個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図る。⇒事業の概要等の参照。
○認可外保育施設とは→保育を行うことを目的とした施設であつて認可を受けていない施設をいう。⇒・児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づき、事業開始から1カ月以内に都道府県知事に届出を行わなければならない。 ※事業所内保育施設やいわゆるベビーシッターなど、少人数・家庭で1対1で預かるものや、幼児教育類似施設を含む。 ※ただし、親族間の預かりや親しい知人や友人による預かり等は届出対象外。(省令で除外) ※少なくとも1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合は保育されているものと考えられる。  ・届出された施設については、都道府県等が原則年1回以上立ち入ることとしており、児童福祉の観点から、以下を主な内容とする 指導監督基準を示している。(国の通知)⇒認可保育所と認可外保育施設の設置基準比較 参照。
○居宅介護→障害支援区分1以上の障害者等対象。⇒サービス内容、人員配置など参照。
○同行援護→視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等:同行援護アセスメント票の調査項目(視力障害、視野障害、夜盲、移動障害)において、移動障害以外で1点以上かつ移動障害で1点以上に 該当していること。⇒サービス内容、人員配置など参照。
○行動援護→知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を有する者 :障害支援区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者⇒サービス内容、人員配置、報酬単価(令和6年4月〜)など参照。
○短期入所→居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所が必要な者:・福祉型(障害者支援施設等において実施可能)⇒障害支援区分1以上である障害者又は障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児。  ・福祉型強化(障害者支援施設等において実施可能)(※) ※看護職員を常勤で1人以上配置 ・厚生労働大臣が定める状態に該当する医療的ケアが必要な障害者及び障害児。  ・医療型(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院において実施可能)(※) ※病院、診療所については、法人格を有さない医療機関を含む。また、宿泊を伴わない場合は無床診療所も実施可能 ・遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者等⇒サービス内容、人員配置、報酬単価(令和6年4月〜)など参照。
○重度障害者等包括支援→対象者の類型、状態像の参照のこと。サービス内容、人員配置、運営基準、報酬単価(令和6年4月〜)など参照。

○(独)海技教育機構の概要→・(独)海技教育機構は、全国8校の学校と5隻の大型練習船を擁し、学科教育と航海訓練の一貫教育 を実施する基幹的な船員養成機関。 ・海技士教育科海技課程に、中学校卒業者を対象とする修業期間3年の本科を設置し、船員教育と併 せて高等学校の課程に類する教育を実施しており、卒業者は大学入学に関し高等学校を卒業した者 と同等以上の学力があるものとして取り扱われている⇒海技士教育科海技課程 参照のこと。
○職業能力開発校が実施する普通課程の概要→主に新規学卒者を対象に、職業に必要な技能や知識を修得するための訓練(職業能力開発校(都道府県))を実施している。

○地域住民等の参画による放課後等の学習支援・体験活動 (放課後子供教室・地域未来塾)→全ての児童生徒を対象に、退職教員や大学生等の地域住民等の協力により実施する原則無料の学習支援・体験活動等


2)安全確保措置@ (早期把握、相談、調査、 保護・支援、研修)
○教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)概要 ※令和3年6月4日公布
→・児童生徒等の尊厳を保持するため、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的。  ・「児童生徒性暴力等」などの定義のほか、教育職員等による児童生徒性暴力等の禁止 等)、文部科学大臣による基本的な指針の作成 免許状授与の特例等について規定。基本理念(学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等の根絶 、児童生徒性暴力等の防止・早期発見・対処に関する措置(データベースの整備 等)、特定免許状失効者等に対する免許状授与の特例等について規定。 ・ 施行日:データベース関係の規定以外は、令和4年4月1日 。データベース関係の規定は、 令和5年4月1日⇒定 義(ポイント)、法が定める各施策、 基本的な指針 などの参照のこと。
○教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針 主な内容→1.はじめに(抄)2.児童生徒性暴力等の事実があると思われるときの学校・教育委員会等の対応 関係 3.データベース 関係 4.特定免許状失効者等に対する免許状の再授与審査 関係  参照のこと。
○児童生徒性暴力等を行った保育士の資格管理の厳格化について→・令和4年6月に公布された「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第66号)により、児童生徒性暴力等を 行った保育士について、 登録取消しや再登録の制限などの資格管理の厳格化に関する規定を整備。 ・改正法を踏まえ、都道府県において資格管理の厳格化に関する運用が適切に実施されるよう 基本的な考え方等を示すと 保育士による児童生徒性暴力等の防止及び早期発見並びに児童生徒性暴力等への対処に関する施策を総合的か つ効果的に推進するために基本指針を策定。(令和5年3月27日付けで厚生労働省子ども家庭局長通知として発出)

次回は新たに「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ(第8回)」からです。

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