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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について [2025年04月28日(Mon)]
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(令和7年4月4日)
改定事項の概要:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における障害児支援関係の改定内容とそのポイントについて
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei
7.障害児相談支援の充実
(1)基本報酬等の充実
@基本報酬の見直し
→・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費(T)(U)(V)について、「協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携の緊密化を図るために 必要な取組を実施していること」及び「基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画していること」を要件に加えるとともに、 更に評価する。 ・複数事業所が協働で体制を確保することにより、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費を算定できる場合の要件について、現行の内容に加えて、 「地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画していること」についても、対象に加える。 ・離島や過疎地等における取扱いとして、複数の事業所間が通常の相談支援の実施地域を越える場合や、当該事業所以外の主任相談支援専門員等に より一定の指導・助言が行われる体制が確保されている場合も算定可能とする。
A主任相談支援専門員配置加算【見直し】 →主任相談支援専門員配置加算について、新たな区分を創設し、地域の相談支援の中核的な役割を担う指定障害児相談支援事業所等にお いて、主任相談支援専門員が地域の相談支援事業所の従事者に対し、その資質の向上のため指導・助言を実施している場合、更に評価する。
B地域体制強化共同支援加算【見直し】→ 地域体制強化共同支援加算の算定要件について、現行の内容に加えて、「地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保した 上で、協議会に定期的に参画すること」についても、対象に加える。

(2)医療等の多機関連携のための加算の拡充等
@医療・保育・教育機関等連携加算【見直し】
→医療・保育・教育機関等連携加算について、モニタリング時においても算定を可能とする。また、利用者の通院に同行し障害児等の状 況を情報提供する場合や、関係機関等からの求めに応じて障害児等の状況を情報提供する場合も加算の対象とするとともに、これらの場 合について、一定の上限を設けた上で複数回の算定を可能とする。さらに、連携の対象に訪問看護の事業所を加える。
A集中支援加算【見直し】 →・障害児の通院に同行し障害者等の状況を情報提供する場合や、関係機関等からの求めに応じて障害児の状況 を情報提供する場合も加算の対象とするとともに、これらの場合について、一定の上限を設けた上で複数回の算定を可能とする。また、 連携の対象に訪問看護の事業所を加える。 ・加算の要件である障害児への居宅訪問の一部について、テレビ電話装置等による面談の場合も算定可能とする。(ただし、月1回は対 面による訪問を要件とする)
B入院時情報連携加算【見直し】CD →・関係機関への訪問や情報提供等を評価する各種加算について、関係機関への訪問による本人の状況説明や各種調整に伴う業務負担を踏 まえ、単位数を引き上げる。 ・保育・教育等移行支援加算について、要件である障害児への居宅訪問の一部について、テレビ電話装置等による面談の場合も算定可能とする。(ただし、月1回は対面による訪問を要件とする)
E要医療児者支援体制加算【見直し】 →新たな区分を創設し、実際に医療的ケアを必要とする障害児者等に対して相談支援を行っている 事業所については更に評価することとし、それ以外の事業所については、報酬単価を見直す。
F行動障害支援体制加算【見直し】 →行動障害支援体制加算について、新たな区分を創設し、実際に行動障害についての専門的な支援を必要とする障害児者等に対して相談 支援を行っている事業所については更に評価することとし、それ以外の事業所については、報酬単価を見直す。
H精神障害者支援体制加算【見直し】〔障害児相談支援〕※児者共通→精神障害者支援体制加算について、新たな区分を創設し、実際に精神障害の専門的な知見を有する者による支援を必要とする障害児者 等に対して相談支援を行っている事業所については更に評価することとし、それ以外の事業所については、報酬単価を見直す。
I高次脳機能障害支援体制加算【新設】〔障害児相談支援〕※児者共通→高次脳機能障害に関する研修を受講した常勤の相談支援専門員を配置する事業所を評価する。

(3)相談支援人材の確保及びICTの活用
@適切な相談支援の実施(セルフプラン率の公表等、モニタリング期間)
→・市町村ごとのセルフプラン率やモニタリング期間の設定状況について、国が公表し、見える化する。さらに、今後、自治体による障害 福祉計画及び障害児福祉計画に基づく相談支援専門員の計画的な養成や、市町村における対象者の状況に応じた柔軟なモニタリング期間の設定を促す方策を講じる。 ・ モニタリング期間について、モニタリング期間を標準より短い期間で設定することが望ましい場合として、新たに以下を追加。⇒・利用する指定障害児通所支援事業所の頻繁な変更やそのおそれのある障害児。 ・障害児通所支援等を安定的に利用することに課題のある障害児。 ・医療的ケア児など障害児通所支援事業所等と医療機関等との多機関連携が必要な障害児。 ・複数の障害児通所支援事業所を利用している障害児。 ・家族や地域住民等との関係が不安定な世帯の障害児。 ・学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある障害児。 ・就学前の児童の状態や支援方法に関して、保護者の不安の軽減・解消を図る必要のある障害児。 ・進学や就労をはじめとしたライフステージの移行期にある障害児や、複数の事業所を利用する等により発達支援や家族支援に係る連絡 調整等が頻回に必要な障害児。
A相談支援に従事する人材の確保(相談支援員の創設) →機能強化型の基本報酬を算定している指定障害児相談支援事業所であって、かつ、主任相談支援専門員の指導助言を受ける体制が確保されている場合には、常勤専従の社会福祉士又は精神保健福祉士である者を新たに「相談支援員」として位置づけて、障害児支援利用計画の原案の作成及びモニタリングの業務を行うことができるよう指定基準を見直す。
BICTの活用等(初回加算等の見直し) →・初回加算(契約日から3月を経過する日以降に、月2回以上、障害児の居宅を訪問して面接した場合) ・集中支援加算(計画作成月・モニタリング月以外において、月2回以上居宅訪問した場合) ・保育・教育等移行支援加算(月2回以上居宅訪問した場合)⇒テレビ電話装置等による面談の場合も算定可能とする。(ただし、月1 回は対面による訪問を要件とする)
C離島や過疎地等における取扱い離島や過疎地など特別地域加算の算定対象となる地域において、以下の取扱いを可能とする。⇒ ・居宅訪問を要件とする障害児支援利用計画の作成やモニタリングについて、障害児相談支援事業所と障害児の居宅との間に一定の距 離がある場合であって、面接を行う前月又は前々月に当該障害児の居宅を訪問してアセスメント又はモニタリングに係る面接を行っ た場合は、テレビ電話装置等を活用して面接を行うことができることとする。 ・従たる事業所(サテライト)について、解釈通知において、主たる事業所から30分で移動可能な範囲を超えて支援を行う場合であって も設置を可能とする。
(4)障害児相談支援における対応
@こどもの最善の利益の保障、インクルージョンの推進
→・運営基準において、事業所に対し、障害児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、障害児支援利用計画の作成、サー ビス担当者会議の実施を進めることを求める。 ・運営基準において、事業所に対し、障害児支援利用計画の作成や必要な情報の提供・助言等の援助を行うにあたって、インクルージョ ンの観点を踏まえること等、インクルージョンの推進に努めることを求める。

8.共通事項・その他
@福祉・介護職員等処遇改善加算【見直し・新設】〔通所・訪問・入所〕
→・福祉・介護職員等の確保に向けて、福祉・介護職員等の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点 から、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化するとともに、今般新たに追加措置する処遇改善分を活用し、加算率を引き上げる(経過措置区分として、令和6年度末まで現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した 上で、今般の改定による加算率の引き上げを行う)。 ・新加算においては、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一する(福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める)。 ・月額賃金の改善に関する要件を見直し、新加算Wの加算額の1/2以上を月額賃金に充てることとする。 ・令和7年度に、職場環境等要件の見直しを行う。 ・福祉・介護職員以外の職員の処遇改善にもつながるよう、基本報酬を見直す。
A本人の意向を踏まえたサービス提供(同性介助)(通知等)〔通所・訪問・入所〕 →各障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈通知において、「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等 がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」旨明記する。
B虐待防止措置未実施減算【新設】〔全〕 →令和4年度から義務化された障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、基本報酬を減算する。
C身体拘束廃止未実施減算【見直し】〔通所・訪問・入所〕→施設・居住系サービスについて、身体拘束等の適正化の徹底を図る観点から、減算額を引き上げる。 また、訪問・通所系サービスについて、減算額を見直す。
D個別支援計画の共有(基準)〔通所・訪問〕 →指定基準において、各サービスの個別支援計画について、指定障害児相談支援事業所にも交付しなければならないこととする。
E人員基準における両立支援への配慮等(通知等)〔全〕 →障害福祉の現場において、治療と仕事の両立を進め、職員の定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定における 「常勤」要件及び「常勤換算」要件について、以下の見直しを行う。⇒・「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事 の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うこ とを認める。 ・「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する 場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
F障害福祉現場の業務効率化等を図るためのICTの活用等 →【管理者の兼務要件の緩和】⇒・管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を 行うことである旨を明確化した上で、管理者は、その責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定 め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、同一敷地内等に限らず、同一の事業者によって設置される他の事業所等(介護サー ビス事業所等の他分野のサービス事業所を含む。)の管理者又は従業者と兼務できることとする。 【管理者のテレワーク要件の明確化】⇒・管理者について、介護分野における取扱いに準じ、以下のような措置を講じた上で、管理上支障が生じない範囲内において、テレワークにより管理 業務を行うことが可能であることを示す。 ・利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保していること。 ・事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等、緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、必要に応じて管理 者自身が速やかに出勤できるようにしていること。 ・また、人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている管理者以外の職種又は業務のテレワークに関して、個人情報を適切に管理してい ること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、具体的な考え方を示す。 【指定申請・報酬請求関連文書等の標準様式・標準添付書類の作成】⇒・障害福祉サービス等事業者が障害者総合支援法等の規定に基づいて地方公共団体に対して提出する指定申請関連文書、報酬請求関連文書等について 、令和5年度中に標準様式及び標準添付書類を作成する。
G業務継続計画未策定減算【新設】〔全〕 →感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービス等を継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計 画の策定の徹底を求める観点から、感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。 その際、一定程度の取組を行っている事業所に対し経過措置を設けることとする。
H情報公表未報告減算【新設】〔全〕 →・利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム 上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」を新設する。 ・また、施行規則において、都道府県知事は指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新に係る申請があった際に、情報公表に係る報告が されていることを確認することとする。
I地域生活支援拠点等機能強化加算【新設】〔障害児相談支援〕 →・障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の対応や施設や病院等からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等について、 障害者総合支援法の改正により市町村に対する努力義務を設け、その整備を推進するとともに、機能の充実を図る。 ・地域生活支援拠点等において、情報連携等を担うコーディネーターの配置を評価する加算を創設する。
J地域区分の見直し〔全〕→・地域区分について、令和3年度報酬改定と同様に、類似制度である介護報酬における地域区分との均衡を考慮し、原則、公務員の地域 手当の設定に準拠している介護報酬の地域区分の考え方に合わせることとする。 ・また、平成30年度報酬改定の際に設けられた経過措置(平成30年以前の見直し前の上乗せ割合から見直し後の最終的な上乗せ割合の範 囲において設定可能とするもの)を適用している自治体において、当該自治体の意向により、当該経過措置を令和9年3月31日まで延長することを認める。 ・さらに、平成30年度報酬改定時以降に、介護報酬と同じ区分に変更した自治体について、当該自治体の意向により、現行の区分と従前 の区分の範囲内で設定することを認める(令和8年度末までの適用)

次回は新たに「第4回経済財政諮問会議」からです。


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