• もっと見る
«第3回経済財政諮問会議 | Main | 「公的年金財政状況報告−令和5(2023)年度−」について»
<< 2025年05月 >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
第5回成年後見制度利用促進会議 [2025年04月17日(Thu)]
第5回成年後見制度利用促進会議(令和7年3月25日)
議事 第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書について(報告)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55984.html
◎資料1 第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書(概要)
○第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証について
→・成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年5月施行)に基づき、令和4年3月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画 (計画期間:令和4年度〜令和8年度)では、基本計画の中間年度(令和6年度)においては、各施策の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行うこととされている。・このため、令和4年度以降、成年後見制度利用促進専門家会議に第二期計画中間検証の準備に関するWGを設置するなどして検証を実施。 令和7年3月に中間検証報告書を取りまとめ、成年後見制度利用促進会議(法務・厚労・総務大臣)に報告。⇒中間検証に係る経緯等、成年後見制度利用促進専門家会議・委員  参考。

○成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書のポイント@➁↓
1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実↓

・今後の対応→⑴ 成年後見制度等の見直しに向けた検討⇒・法制審議会における調査審議を踏まえた所要の対応。 ⑵ 総合的な権利擁護支援策の充実⇒・日常生活自立支援事業の実施体制の抜本的な強化を図る ・地域共生社会の在り方検討会議における検討等を進め所要の対応 ・生活支援等のサービスにおける意思決定支援の在り方の検討 ・金融機関における第三者の支援による本人の預貯金の引き出しに関する理解促進に向けた取組。
2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等↓
・今後の対応
→⑴ 本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透⇒・意思決定支援に関する情報提供 ・各種研修の更なる充実 ・家庭裁判所の身上保護事務に対する適切な監督の継続による後見人 等の意識の向上 ・障害福祉分野の意思決定支援ガイドラインの見直しの検討。 ⑵ 適切な後見人等の選任・交代の推進等⇒・権利擁護支援チームの形成支援 ・自立支援機能の更なる強化 ・受任者調整に関する手引きの作成 ・後見人等に関する苦情等への一般的な対応スキームの整理・検討 ・更なる報酬助成の推進等の早期検討 ・本人情報シートの更なる活用、研修対象の拡大の検討。 ⑶ 不正防止の徹底と利用しやすさの調和等⇒・後見制度支援預貯金・後見制度支援信託の更なる導入促進 ・専門職団体における不正防止や保険外での補償に係る取組の促進。 ⑷ 各種手続における後見事務の円滑化等⇒関係省庁・地方公共団体・金融機関における更なる理解促進。
3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり→今後の対応⇒・市町村によるネットワークづくりへの主体的な取組の継続 ・都道府県による市町村では担えないネットワークづくりの主導 ・地域連携ネットワークの各支援機能の強化に向けた取組の検討、中核機関未整備地域における都道府県の協議会の活用促進 等 ・地域共生社会の在り方検討会議における中核機関の位置づけ・役割・名称に関する検討。 ・福祉行政と家庭裁判所における適時適切な連絡を可能とするための しくみの整備
4 優先して取り組む事項↓
・今後の対応→⑴ 任意後見制度の利用促進⇒・周知活動の強化、利用促進のための更なる取組の検討 ・法制審議会における調査審議を踏まえた所要の対応。 ⑵ 担い手の確保・育成等の推進⇒・市民後見人の養成推進及び更なる活躍の場の提供の検討 ・法人後見の担い手育成推進及びガイドラインの作成の検討 ・親族後見人に対する支援の充実。⑶ 市町村長申立ての適切な実施・成年後見制度利用支援事業の推進⇒・都道府県による市町村長申立てに関する研修の見直し ・地域支援事業 ・地域生活支援事業の必要な見直しを含めた対応の早期検討。 ⑷ 地方公共団体による行政計画等の策定⇒・市町村・都道府県における取組の充実 ⑸ 都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくり⇒・専門アドバイザーの配置・活躍の促進等を通じた都道府県の更なる 機能強化を推進。


○(参考)重要業績評価指標(KPI)の進捗状況について(R6.4時点)
・任意後見制度の周知・広報→ 1,188/1,741市町村、50/ 50法務局・地方法務局、286/ 286公証役場
・担い手の育成方針の策定18/47都道府県、市民後見人養成研修の実施16/47都道府県、
法人後見実施のための研修の実施 22/47都道府県
・市町村長申立てに関する研修の実施43/47都道府県、成年後見制度利用支援事業の要綱等の見直し(高齢者関係)申立費用1,012/1,741市町村 報酬 1,048/1,741市町村、
(障害者関係)申立費用 1,021/1,741市町村 報酬 1,045/1,741市町村
・市町村による計画策定・必 要な見直し 1,358/1,741市町村
・都道府県による協議会設置 37/47都道府県
・意思決定支援研修の実施 34 / 47都道府県
・制度や相談窓口の周知 1,658/1,741市町村  中核機関の整備 1,187/1,741市町村


◎資料2 第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書
令和7年3月7日 成年後見制度利用促進専門家会議
目次 ↓

はじめに
各施策の進捗状況及び個別の課題の整理・検討↓
1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実
(1)成年後見制度等の見直しに向けた検討について
(2)総合的な権利擁護支援策の充実について
@ 成年後見制度と日常生活自立支援事業等との連携の推進及び同事業の実施体制の
強化
A 新たな連携・協力体制の構築による生活支援・意思決定支援の検討
B 都道府県単位での新たな取組の検討
2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等
(1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透について
(2)適切な後見人等の選任・交代の推進等について
@ 家庭裁判所による適切な後見人等の選任・交代の推進
A 後見人等に関する苦情等への適切な対応
B 適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等
C 適切な後見人等の選任・交代の推進等に関するその他の取組
(3)不正防止の徹底と利用しやすさの調和等について
@ 後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金の普及等
A 家庭裁判所の適切な監督に向けた取組
B 専門職団体における取組
C 成年後見制度を安心して利用できるようにするための更なる検討
(4)各種手続における後見事務の円滑化等について
3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり→【KPIの達成状況】 市町村による成年後見制度や相談窓口の周知状況については、令和6 年4月1日時点で1,741 市町村中、1,658 市町村(約 95.2%)。 市町村による中核機関の整備状況については、令和6年4月1日時点 で1,741 市町村中、1,187市町村(約68.2%)となっている。
4 優先して取り組む事項
(1)任意後見制度の利用促進について
@ 周知・広報等に関する取組
A 任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用の確保に関する取組
(2)担い手の確保・育成等の推進について
@ 市民後見人の育成・活躍支援
A 法人後見の担い手の育成
B 専門職後見人の確保・育成等
C 親族後見人への支援
(3)市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進について
@ 市町村長申立ての適切な実施→【KPIの達成状況】 都道府県による市町村長申立てに関する研修の実施については、令和 6年4月1日時点で47都道府県中、43都道府県(約91.5%)
となってい る。
A 成年後見制度利用支援事業の推進→【KPIの達成状況】 令和6年4月1日時点で、令和4年度から令和6年度までに成年後見 制度支援事業の要綱等の見直しを実施したことがある(予定を含む)市町村は、⇒@ 高齢者関係 申立費用 1,741市町村中、625市町村(約35.9%) なお、令和3年度以前に見直しを実施等 557市町村(約32.0%) 報酬 1,741市町村中、711市町村(約40.8%) なお、令和3年度以前に見直しを実施等 532市町村(約30.6%)  A 障害者関係 申立費用 1,741市町村中、619市町村(約35.6%) なお、令和3年度以前に見直しを実施等 571市町村(約32.8%) 報酬 1,741市町村中、710市町村(約40.8%) なお、令和3年度以前に見直しを実施等 530市町村(約30.4%)
(4)地方公共団体による行政計画等の策定について→【KPIの達成状況】 市町村による計画策定・第二期計画に基づく必要な見直しについては、 令和6年4月1日時点で1,741市町村中、1,358 市町村(約 78.0%)とな っている。
(5)都道府県の機能強化による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりについて
→【KPIの達成状況】 都道府県による協議会設置の状況については、令和6年4月1日時点 で47都道府県中、37都道府県(約78.7%)となっている。
5 その他

おわりに →本中間検証においては、令和4年3月に閣議決定された第二期計画における 各施策について、中間年度に当たる令和6年度における施策の進捗状況を明ら かにするとともに、個別の課題を整理して、今後の対応に関する方向性を示すこ ととしたものである。 第二期計画に掲げられた各施策は、尊厳のある本人らしい生活の継続と地域 社会への参加を図る権利擁護支援の推進を図る上で重要な手段であり、権利擁 護支援を必要とする本人の人生を左右しかねないものであるということを改め て確認する。 国、地方公共団体及び関係団体においては、本中間検証結果を踏まえ、第二期 計画の期間である令和8年度末までの約2年間に、KPIに掲げられた目標を 達成し、第二期計画の目的である地域共生社会の実現に向け、地域連携ネットワ ークにおける権利擁護支援策の一層の充実等の成年後見制度利用促進の取組を 更に進めていくことができるよう、必要な財源が確保されるよう努めるととも に、様々な専門職団体・民間団体・当事者団体等とも連携を図りつつ、今後、一 層の取組の推進をお願いする。

別紙1 成年後見制度利用促進専門家会議において委員から出された主な意見(新たな連 携・協力体制の構築による生活支援・意思決定支援の検討について)
別紙2 成年後見制度利用促進専門家会議において委員から出された主な意見(中核機関 について)→・ 中核機関がコーディネートする地域連携ネットワークにおいて権利擁護支 援チームの形成や自立の支援機能を十分に果たすためには、国や地方自治体、 家庭裁判所や関係機関等と情報(個人情報を含む)を共有できるよう、本人情 報や候補者情報等を調査・取得する法的権限や守秘義務、受任調整等に必要な 会議を主催する権限等を検討する必要がある。
別紙3 重要業績評価指標(KPI)の進捗状況について→項目に対してKPIあり。



◎参考資料1 成年後見制度の利用の促進に関する法律・イメージ図
○ 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)
目次

第一章 総則(第一条―第十条) 
第二章 基本方針(第十一条)
第三章 成年後見制度利用促進基本計画(第十二条)
第四章 成年後見制度利用促進会議(第十三条)
第五章 地方公共団体の講ずる措置(第十四条・第十五条)
附則


◎参考資料2 第二期成年後見制度利用促進基本計画のポイント・概要 →再掲。
○目 次 ↓

はじめに
1 成年後見制度利用促進基本計画の位置付け
2 新たな基本計画の必要性
3 第二期計画の対象期間→、令和4年度から令和8年度までの5年間
T 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標
1 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方
(1)地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進
(2尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするための成年後見制度の運用改善等
(3)司法による権利擁護支援などを身近なものにするしくみづくり
2 今後の施策の目標等
(1)目標
(2)工程管理
U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策
1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実
(1)成年後見制度等の見直しに向けた検討
(2)総合的な権利擁護支援策の充実
@ 成年後見制度と日常生活自立支援事業等との連携の推進及び同事業の実施体制の
強化
A 新たな連携・協力体制の構築による生活支援・意思決定支援の検討
B 都道府県単位での新たな取組の検討
2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等
(1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透
@ 成年後見制度の利用促進における意思決定支援の浸透
A 様々な分野における意思決定支援の浸透
(2)適切な後見人等の選任・交代の推進等
@ 家庭裁判所による適切な後見人等の選任・交代の推進
A 後見人等に関する苦情等への適切な対応
B 適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等
C 適切な後見人等の選任・交代の推進等に関するその他の取組
(3)不正防止の徹底と利用しやすさの調和等
@ 後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金の普及等
A 家庭裁判所の適切な監督に向けた取組
B 専門職団体や市民後見人を支援する団体の取組
C 地域連携ネットワークによる不正行為の防止効果
D 成年後見制度を安心して利用できるようにするための更なる検討
(4)各種手続における後見事務の円滑化等
3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
(1)権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方
−尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加−
@ 地域連携ネットワークの必要性と趣旨
A 地域連携ネットワークのしくみ
B 権利擁護支援を行う3つの場面
C 市町村・都道府県・国と関係機関の主な役割
(2)権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能 −個別支援と制度の運用・監督
@ 地域連携ネットワークの機能の考え方
A 権利擁護支援を行う3つの場面における「支援」機能と「運用・監督」機能
(3)権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能を強化するための取組
−中核機関のコーディネート機能の強化等を通じた連携・協力 による地域づくり−
@ 地域連携ネットワークの機能を強化するための取組の考え方
A 地域連携ネットワークの機能を強化するための取組(地域の体制づくり)
B 中核機関のコーディネート機能の強化と協議会の運営を通じた連携・協力関係の
推進
(4)包括的・多層的な支援体制の構築
@ 基本方針
A 市町村による「包括的」な支援体制の構築
B 都道府県による「多層的」な支援体制の構築
C 国による「包括的」「多層的」な支援体制づくりの支援
4 優先して取り組む事項
(1)任意後見制度の利用促進
@ 基本方針
A 周知・広報等に関する取組
B 任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用の確保に関する取組
(2)担い手の確保・育成等の推進
@ 基本方針
A 市民後見人の育成・活躍支援
B 法人後見の担い手の育成
C 専門職後見人の確保・育成
D 親族後見人への支援
(3)市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進
@ 基本方針
A 市町村長申立ての適切な実施 8
B 成年後見制度利用支援事業の推進
(4)地方公共団体による行政計画等の策定
@ 基本方針
A 市町村による行政計画の策定
B 都道府県による取組方針の策定
(5)都道府県の機能強化による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりの推進
@ 基本方針
A 都道府県の機能強化
B 市町村への具体的な支援内容
C 都道府県自らの取組の実施
別紙 第二期計画の工程表とKPI


◎参考資料3 成年後見制度利用促進会議の設置について
平成30年6月21日 関係省庁申合せ
成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「促進法」)第13条第1項の規定に基づき、
関係行政機関相互の調整を行うことにより、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度利用促進会議(以下「促進会議」)を 設置する。
1.組織→(1)促進会議は次に掲げる者をもって構成する。 法務大臣、厚生労働大臣、 総務大臣。 (2)促進会議は必要があると認めるときは、構成員以外の関係府省その他 の関係者に出席を要請し、意見を聴くことができる。
2.意見聴取 関係府省は、関係府省間の調整を行うに際しては、促進法第13条第2項 に
基づく成年後見制度利用促進専門家会議の意見を聴くものとする。
3.幹事会 促進会議を補佐するため、関係府省の局長等(別紙)を幹事とする幹事会を
置く。
4.庶務 促進会議の庶務は、関係府省の協力を得て、厚生労働省社会・援護局地域福祉
課成年後見制度利用促進室において処理する。
5.促進会議の開催 促進会議は構成員の要請に応じて開催する。
6.雑則 前各号に定めるもののほか、促進会議に関し必要な事項は促進会議において定
める。

○(別紙) 成年後見制度利用促進会議幹事会の開催について
1.成年後見制度利用促進会議を補佐するため、成年後見制度利用促進会議幹 事会(以下「幹事会」)を開催する。
2.幹事会の構成は、次のとおりとする。ただし、幹事会は必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。→ 法務省民事局長、 厚生労働省社会・援護局長、 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、 厚生労働省老健局長 総務省大臣官房総括審議官
3.幹事会の庶務は、厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促 進室において処理する。
4.前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は 幹事会において定める。

◎参考資料4 成年後見制度利用促進専門家会議の設置について
平成30年6月21日 関係省庁申合せ
1.目的
成年後見制度利用促進基本計画における施策の進捗状況を把握・評価し、成 年
後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進のため、必要 な対応を検討することを目的として、成年後見制度の利用の促進に関する法律 (平成28年法律第29号)第13条第2項の規定に基づき、成年後見制度利用 促進専門家会議(以下「専門家会議」という。)を設置する。
2.委員 委員は、成年後見制度の利用の促進に関し専門的知識を有する者のうちから 厚生労働大臣が委嘱する。
3.委員長 (1)会議に、委員長をおき、委員の互選により選任する。 (2)委員長は、会務を総理する。
4.会議の公開 (1)専門家会議の議事は原則公開とする。 (2)専門家会議は必要があると認めるときは、関係者に出席を要請し、意見を 聴くことができる。
5.事務局 専門家会議の事務局は、厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利 用促進室に置く。
6.雑則 前各項に定めるもののほか、専門家会議の運営に関し必要な事項は、委員長 が会議に諮って定める。

次回は新たに「「公的年金財政状況報告−令和5(2023)年度−」」からです。

トラックバック
※トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント