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こどもの居場所部会(第16回) [2025年04月11日(Fri)]
こどもの居場所部会(第16回)(令和7年3月14日開催)
議題 (1)事務局からの報告事項 @ こどもまんなか実行計画2025への意見書について A 令和6年度補正・7年度当初予算事業について B 児童館ガイドライン・放課後児童クラブ運営指針の改正について C こどもの居場所づくりに関する広報啓発・好事例共有について D こどもの居場所づくりに関する指針解説書について (2)第2期こどもの居場所部会への申し送りについて
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_ibasho/974bbbde
◎資料1 こどもまんなか実行計画2025への意見書
1.居場所づくりに関連する記述について
→3記述あり。・こども ・ 若者の居場所づくりの重要性や活動実態について、一般への周知と併せ て、自治体職員等に向けた周知啓発を一層進める必要がある。特に、令和6年度は 「こどもの居場所づくりに関する指針」の内容をまとめた広報啓発資料の作成や、地域の取組を可視化するための指標の検討、屋内外の取組や当事者間の有機的なつながりの創出等の好事例の収集が進められており、これらを活用してもらえるよう自治体に働き掛けていくことを明記すること。
2.年齢等を踏まえた居場所づくりについて→3記述あり。・少年院出院後のこども ・ 若者等、これまでの施策で抜け落ちていると考えられる こども・若者の存在を可視化し、施策の対象として必要な取組等について議論する こと
3.こども・若者の権利のユニバーサルな普及について→全てのこども・若者が多様な居場所(家庭・学校を含む)で権利を行使する主体として自らの権利を学ぶことの重要性とともに既存の施設や関係性を活用して総動員で普及に取り組むことを明記すること。
4.こども・若者の声を聴くということの内実について→3記述あり。・こども・若者に非行等の経験がある場合には、被虐歴等の背景があり得ることを 踏まえた支援が必要であることを前提とした記載とすべき。
5.こども・若者に関わる職員のキャリアパスについて→人材育成や処遇改善に取り組んでいく方向性を明 記すべき。
6.その他(こどもまんなか実行計画2024に対して)→2記述あり。・オンブズパーソンは、こども・若者への対応を前提とした制度ではなく、 設置のない自治体もあることから、例えば人権擁護委員(法務省)等、こども・若 者の相談を受けることができ得る他の例示と併記することとしてはどうか。

◎資料2−1令和6年度補正予算事業「こどもの居場所づくり支援体制強化事業」について→再掲のため、事業の目的、事業の概要、実施主体等  参照。

◎資料2−2 令和7年度当初予算事業「こどもの居場所づくりコーディネーター配 置等支援事業」について
→こどもの視点に立った多様な居場所づくりが行われるよう、地方自治体におけるこどもの居場所づくりの支援体制の構築等に必要な「こどもの居場所づくりコーディネーター」の配 置等の支援を行う。「こどもの居場所づくりコーディネーター」は、地域の既存資源の把握やネットワーキング、利用ニーズの実態把握や、新たに居場所づくりをする人の支援、継続 していくためのサポート等の役割を担い、地域全体でこどもの居場所づくりの推進に取り組む。⇒事業の概要、実施主体等  参照。


◎資料3 児童館ガイドライン、放課後児童クラブ運営指針の改正について
・児童館ガイドライン:運営や活動が地域の期待に応えるための基本的事項を示し、望ましい方向を目指すもの
・放課後児童クラブ運営指針:こどもに保障すべき遊び及び生活の環境や運営内容の水準を明確化するもの
・共通
→・こども基本法、こども大綱、こどもの居場所づくりに関する指針を踏まえて、こどもの権利に関する記述を充実した。具体的には、 @こども自身が権利の主体であることを実感できるよう、こどもの権利についてこどもや保護者、地域住民に伝える機会づくり A児童館、児童クラブ職員が自らこどもの権利について学習することを求めること B運営主体にこどもの権利に関する学習や職員の学習機会保障を求めること Cこどもの意見形成支援、意見聴取、意見反映への支援に関すること Dこどもの権利が侵害される事案が発生した場合の対処方法について定め、こどもに周知すること 等について記載した。・性被害防止のための取組、こども間での性暴力が発生した場合への対応について求めた。・さまざまな社会的・文化的困難を抱えるこども等への対応は、インクルージョン(包容・参加)の観点から配慮することを記載した。 アクセプト交通安全について、留意すべき点等を記載した。 ・第三者評価について、実施と結果の公表について追記した。
⇒児童館、放課後児童クラブ  参照。
令和7年4月1日から適用。「全国こどもの健全育成リーダー養成セミナー」や自治体向け説明会等で周知を実施。
○児童館ガイドラインの改正経過→改正ポイント 参照。
○放課後児童クラブ運営指針の改正経過→改正ポイント 参照。



◎資料4−1 こどもの居場所づくりに関する広報・啓発について
○こどもの居場所づくりに関する広報・啓発について
→令和6年度に作成した広報・啓発資料の活用イメージ⇒目に入る関心を持つ→関心を深める→実践で活用。自治体職員や、居場所づくり実践者など、すでに指針を知っ ている人が周囲の人に周知をする際に、啓発動画(横版)や パンフレット等を使用する。
○こどもの居場所づくりに関する広報・啓発について ※こども家庭庁ホームページで公開中の資料⇒【動画】【パンフレット等】 参照。
○こどもの居場所づくりに関する広報・啓発について→居場所づくりホームページの改修⇒・広報・啓発資料からのアクセスを想定し、こども・若者自身が見 ることも想定した構成に変更。 ・先進事例の掲載等、地域で居場所づくりを推進するために有効な 情報を掲載する方針で今後も改修を継続。 https://www.cfa.go.jp/policies/ibasho


◎資料4−2 好事例の発信について
○居場所づくりホームページにおける好事例の発信
→・全国でこどもの居場所づくりの取組を推進するため、好事例の発信等が重要と考える。 ・ 居場所づくりホームページにおいて、事例紹介の場を設け、今後 拡充していく方針。 ・ こどもの居場所づくり支援体制強化事業のうち、モデル事業を活 用していただいた事例には、既に掲載用の原稿等を依頼し、準備 を進めている。
○モデル事業の発信用資料(例) 参照。
○モデル事業(被災)の発信用資料(例) 参照。


◎資料5 こどもの居場所づくりに関する指針解説書
はじめに・この解説書の使い方 ↓

1.解説書の目的
本解説書は、「こどもの居場所づくりに関する指針」の内容を、こども・若者の生活に反映させていくため、具体的にどのような取組が必要かについて、分かりやすく解説することを目的として作成されたもの。指針では、「こども」という単語は「青年期」(おおむね18歳以降から30歳 未満)まで含みこむものとして明記されていて、非常に幅広い年齢層の 「こども」 にとって居場所が必要であることに言及しています。ただし、一般的に「こども」という単語でイメージされるだろう年齢と、こうした言葉の使い方が合致しな い場合もあるため、この解説書では固有名詞等を除き、基本的に「こども・若者」と表記し、幅広い年齢層のこども・若者が対象となっていることを表現。 こども・若者の居場所づくりについては、「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針〜こどもまんなか社会を目指すこども家庭庁の設立〜」(2021年12 月21日閣議決定)においても指摘されているとおり、こども家庭庁設立以前から重要な施策として位置づけられてきました。一方で、実態として、そもそもこども・若者の居場所づくりとはどういった取組で、どのように推進するものなのかについては、なかなか共通理解は得られていませんでした。例えば 「こどもの居場所づくりに関する調査研究報告書」(2023年3月)では、こども・若者の居場所を網羅的に整理する要素について統一見解を見出しにくいとされています。 一方で、この報告書では、関連文献等の整理を通じ、こども・若者の居場所に求められる要素についてまとめており、指針は、こうした整理を踏まえつつ、国として「こどもの居場所」をどのように捉えているのか、またこども・若者の居場 所づくりを推進していくために、誰がどのように取り組んでいくことが大切と考えているかを示したものとなっています。 また、指針では、地域全体で多様なこども・若者の居場所を設けていくためには、国や地方自治体の取組だけでなく、こども・若者自身や地域住民を含めた多くの人のご理解・ご協力が必要であることを示しています。現時点で、自分では こども・若者の居場所づくりに関わる取組をしていないと思っていても、意図せずこども・若者の居場所となっている(「結果としての居場所」)場合や、他の居場所づくりの取組の支え手となっている可能性もあります。様々な人が、それぞれの役割を自覚しつつ、地域の特性に応じた居場所づくりを進めていくことが必要。 さらに、居場所づくりには、こども・若者の視点も重要。指針では、こど も・若者の居場所になるかどうかは、こども・若者本人がそこを居場所と感じるかどうかによって決まるとされています。つまり、指針に基づいてこども・若者 の居場所づくりに関する取組が行われたとしても、それが意味のあるものになっていくかどうかはこども・若者の主観次第であるということ。 このように、居場所づくりに当たっては留意すべき事項が多くあり、それらは 指針に示されていますが、そのポイントを、居場所づくりを実施していく観点から再構成して、図表等も交えながら、ご紹介しているのが本解説書です。指針本文は読みにくいという人も、ぜひ本解説書をご一読いただき、こどもの居場所づくりを進めるために何ができるかを考えるきっかけとしていただければ幸いです。

2.解説書の読み方
この解説書の各項目は、主に解説文と【指針本文をチェック!】で構成されています。その他、適宜、参考情報や先進事例等を掲載。解説文は各項目に沿って指針の内容をまとめたものになっているので、まず解説文からお読 みください。 また、その解説文に関わる内容が、指針本文のどこに掲載されているかを示し たものが【指針本文をチェック!】になります。解説文はあくまでもわかりやすくまとめたものであり、省略している内容もあるため、さらに詳しく知りたいという場合は、指針本文をご参照ください。 紹介している先進事例は、2023 年度及び2024 年度にこども家庭庁が実施した「こどもの居場所づくり支援体制強化事業」を活用し、実際にこどもの居場所づくりの取組を行った全国の事例から選出したものです。 「こどもの居場所づくり 支援体制強化事業」の概要については、 【 参考情報:居場所づくりを推進するた めの予算事業 ( 33ページ)】でご紹介しているので、こちらも併せてご確認ください。

3.解説書各章の概要と想定される使い方
この解説書は4つの章で構成。各章の概要と想定される使い方は以下のとおり。↓
・第1章 なぜ「こどもの居場所づくり」が重要なのか→こどもの居場所づくりに取り組むにあたり、その重要性・必要性につい てまとめています。特に、こどもの居場所づくりの重要性を経験則から感じているがうまく言語化できていない人や、地域や組織の中で周囲の人に 居場所づくりの重要性を伝えたいがどのように伝えれば良いかわからないという人に、考えをまとめるきっかけとして活用していただくことを想定しています。
・第2章 こどもの居場所づくりとはどういった取組か→「居場所」や「居場所づくり」という言葉の定義を踏まえ、こどもの居場所づくりをどのように進めれば良いのかについて、理念的な枠組みを確認します。居場所づくりに関心を持ったけれど、そもそもどういった活動のことなのかまだイメージが湧かないという人などに、居場所づくりの基礎的な位置づけを知るきっかけとして活用していただくことを想定しています。
・第3章 こどもの居場所づくりを進めるために具体的にできること→こどもの居場所づくりについて、具体的に何ができるのか、取組の例を紹介。居場所づくりの取組に正解はなく、マニュアル化はできませんが、関心はあるけれど何から取り組めば良いのかわからないという人や、すでに取り組んでいるがさらに改善していきたいという人に、ご活用いただくことを想定しています。 また、この章は対象別に「こども・若者にできること」「地域のおとな にできること」「居場所づくりの実践者にできること」「自治体職員にできること」の4節によって構成されています。まずは自分に当てはまると思 われる節からお読みください。
・第4章 未来へ向けた取組→こども・若者の多種多様な居場所のある地域社会を目指し、居場所づくりの取組を継続的・主体的に進めていくことの重要性について記載。さらに活動を発展させる際や、これから関わろうとする際のイメージづくりにご活用ください。

第1章 なぜ「こどもの居場所づくり」が重要なのか
1.居場所によって、こども・若者の将来にわたる幸福の実現を目指す
→全てのこども・若者が将来にわたって幸福でいられるようにすること(自己肯定 感や自己有用感を高める)、こどもの居場所づくりの取組はそもそもこども・若者にだけではなく、その地域のお となをはじめとする多世代にとっても大きな意味を持つもの。全てのこども・若者が切れ目なく居場所を見つけ られるように関係者や地方公共団体職員だけでなく、学校教員や 地域住民の方々等、できるだけ幅広かつ多くの人々が、指針の内容を理解し、 自分の出来ることから少しずつでも取組を進めていくことが重要。
2.現代における居場所の重要性→背景は@ 地域コミュニティが変化し、空き地や路地裏、近所の駄菓子屋など、以 前は特に意図せずともこどもの居場所となり得ていた場や関係性(結果 としての居場所)が減少していること。A 児童虐待の相談対応件数の増加や不登校、自殺するこども・若者の数の 増加など、こども・若者を取り巻く環境が一層厳しさを増し、課題が 複雑かつ複合化していること。また特にそうした厳しい状況下にいるこ ども・若者ほど居場所を持ちにくく、失いやすいと考えられること。 B 価値観の多様化や文化の広がりに伴い、こども・若者のニーズも多様化 しているため、それらに応じた多様な居場所が求められるようになっ ていること。

第2章 こどもの居場所づくりとはどういった取組か
1.居場所と居場所づくりのギャップを乗り越える
→こども・若者が過ごすあらゆる場所、時間、人との関係性が居場所になり得ますが、こども・若者本人がそこを居場 所と感じるかどうかによって、担い手の思いと、こども・若者が居場所だと思える場や関係性のあり方の間に、ギャップが生じることが少なくありません。こうしたギャップを乗り越えるためには、こども・若者の視点に立ち、こども・ 若者の声を聴くことを通して、こども・若者が居場所と感じるために何が必要な のかを考えながら、居場所づくりの取組を進めることが重要
2.こどもの声を聴くということ〜居たい・行きたい・やってみたい〜 →「居場所」と「居場所づくり」のギャップを埋めるためには、こども・若者の視点に立ち、こども・若者の声を聴くことが重要。こども・若者の声を「聴く」とは、様々な形で表出されるこども・若者の 想いを受け止め、読み解いていくことに他なりません。
3.地域全体で支える〜ふやす・つなぐ・みがく・ふりかえる〜→全てのこ ども・若者が切れ目なく居場所を見つけることができる環境を地域全体で実現 していくことが必要です。このとき、【ふやす】【つなぐ】【みがく】【ふりかえ る】の4つの視点に立って取組を進めることが重要。地域で多様に居場所づくりの取組が展開していくためには、地方自 治体職員や実践者等の一部の人だけでなく、広く地域住民に関心を持ってもらうことが重要で、居場所づくりに関わる地域の資源に関する情報共有や 応援の声かけ等、多様な形の支援を受けながら進めることが求められます。

第3章 こどもの居場所づくりを進めるために具体的にできること
1.こども・若者にできること
→こども・若者の居場所は、皆さんの権利が守られる場でなければなりません。こどもの居場所づくりに関わるおとながこどもの権利について理解することはもちろん、こども・若者自身も自分の権利について知り、権利を侵害された場合にどのように対応すれば良いかを学ぶことも大切です。例えば、安全・安心な環境の場に居ることを保障されることも、居場所がどのような場になって欲しいのかについての自分の意見を伝えることも、こども・若者が持つ権利です。権利について知ることは、皆さん自身が居場所づくりの主人公とな っていくための第一歩です。
2.地域のおとなにできること→こども・若者の居場所づくりという取組に関心を向 け、様々な場所で話題に出していただくだけでも、居場所に関する情報を多様 な人々の間で共有していくことにつながり、「ふやす」や「つなぐ」といっ た、居場所づくりを推進していくことにつながり得ます。おとなの側が意識していなくとも、日常的に関わるこども・若者がいる場合、おとなの存在そのものが居場所となっている可能性もあります。地域の中で多世 代の交流やつながりが得られる場となっていくこと、こども・若者 にとっても、居場所に行くことを通して地域の多様な人々とつながっていくことは、地域全体が安全・安心な居場所となることにもつながります。こども・ 若者のためにと思わず、まずは皆さん自身が楽しんで、そうした交流の場に積 極的に参加してみてください。
3.居場所づくりの実践者にできること→・「ふやす」:地域のリソースや、居場所づくりのノウハウ等の情報を集約・発信することで、既存の取組を発展させていくとともに、新たな担い手を支える。 ・「つなぐ」:居場所に関する情報発信を行うことで、こども・若者が居場所 を見つけやすい環境づくりを行う。また、地域の実情を把握し、情 報共有しながら取り組むことで、地域全体で全てのこども・若者が 居場所を見つけることのできる環境づくりを推進する。 ・「みがく」:こども・若者の声を聴いて取組を見直し続けるとともに、実践 者や関係諸機関が集まって学び合う機会を設ける等をして、こども・若者の居場所であり続けることができるよう、居場所を改善し 続ける。 ・「ふりかえる」:定期的に自分たちの実践をふりかえり、検証する機会を設 ける。
4.自治体職員にできること→自治体職員には地域全体に目を向けて居場所づくりを推進していくことが求められます。こども・若者の居場所づくりに関わる領域は多岐に渡るため、まずは、福祉部門と教育部門をはじめ、関係する各部署が 連携できるよう体制づくりを進める必要があります。また、民間で取り組む各 種団体も含め、こども・若者の居場所づくりの関係者による協議会など、ネットワーク組織を構築していくことも重要で、計画的に進めていくためには、こども基本法で各自治体に作成するよう求められているこども計画の中に居場所づくりを位置づけること が求められます。自治体におけるこども計画において、居場所づくりの記載を 確認していただき、もし記載が不十分である場合は、その地域の実践者等と連 携しながら、記載の追加をご検討ください。、その居場所を地域における拠点としながら、 地域全体に目を向けた取組を推進していくことが重要です。

第4章 未来へ向けた取組
1.主体的に居場所・地域をつくる
→実践者や地域住民と連携しつつ、当事者となるこども・若者はもちろん、居場所づくりの担い手の自主性・主体性を尊重しながら、その地域で無理なく継続できる取組のあり方を検討していくことが必要。 自治体職員をはじめ、居場所づくりに関わる皆さんには、指針によって「何をしなければならなくなったか」ではなく、指針を踏まえて、こども・若者の 居場所づくりに向けて、「何ができるのか」を考えていただければ幸いです。 具体的にどういった取組が「無理なく継続できる」ものになるかは、それぞ れの地域の実態によって異なりますが、人的・物的・経済的支援だけでなく、 その地域の既存資源の活用、人材育成の機会や運営に関するノウハウの提供等を進めることが重要となる場合が少なくありません。 以下に【参考情報:この解説書で紹介している事例の一覧】として、この解 説書に記載している事例の一覧と、取組の参考になるポイントをまとめてあり ますので、これらの事例を参考にしていただき、ご自身の地域での次の一歩に ついてご検討いただくことも有効でしょう。
⇒【参考情報:この解説書で紹介している事例の一覧】 参照。
2.居場所づくりに取り組み続ける→こどもの居場所づくりを推進する指針が目指す未来は、こども・若者の居場 所づくりが地域社会で多種多様に取り組まれ、全てのこども・若者が切れ目な く居場所を見つけることができるようになることです。そのためには、多くの 人に居場所づくりについて関心を持っていただき、できる範囲での関わり方を 模索していただくことが重要です。 また、こども・若者の居場所は変化しやすいものであり、一度こども・若者 自身が居場所であると認識しても、成長や環境の変化によって居場所ではなく なってしまうこともあります。こども・若者の居場所であり続けるためには、 こども・若者に居場所と認識し続けてもらえるよう、居場所を「みがく」取組 を継続する必要がありますし、場合によってはより適切な居場所につながることができるよう支援することが求められます。 指針も、居場所づくりの取組状況や、社会情勢の変化等を踏まえ、概ね5年 ごとに見直すことが定められています。個々の居場所をみがくためにも、また 地域づくりを進め、地域全体をこども・若者の居場所としていくためにも、こども・若者の居場所づくりの取組に終わりはありません。

次回も続き「参考資料1 こども家庭審議会関係法令・規則」からです。

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