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第9回 子ども・子育て支援等分科会 [2025年03月25日(Tue)]
第9回 子ども・子育て支援等分科会(令和7年3月4日)
議題 (1)子ども・子育て支援関係制度改正の状況(資料1)(2)こどもまんなか実行計画2025の策定(資料2)(3)令和7年度子ども・子育て支援関係予算案(資料3) (4)子ども・子育て支援施策関係の最近の動向について(資料4〜13)
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/2c06860e
◎資料6 保育所等における継続的な経営情報の見える化について
○保育所等における継続的な経営情報の見える化について
<継続的な見える化の意義>
→・更なる処遇改善等 を進める上で、費用の使途の見える化を 進めることが重要。  ・保護者が適切かつ円滑に教育・保育等を子どもに受けさせ る機会を確保するためには、 施設・事業所ごとの職員の処遇等 に関する情報が公表されることが重要 である。
<制度改正のイメージ>→・特定教育・保育提供者に、教育・保育施設の経営情報を都道府県知事に報告することを求める。 ・施設型給付・地 域型保育給付を受けるすべての施設・事業者を対象。 ・毎事業年度の経営情報について(収支計算書、職員給与の状況等)報告を求める。 ・ 都道府県知事には、特定教育・保育提供者から報告された 経営情報を公表 することを求める。 ・職員の処遇等に 関する情報であって、保護者の施設・事業者 の選択等に必要な情報を個別施設・事業者単位で公表(モデル賃金や人件費比率等を想定。) ※個別の施設・事業者単位での収支計算書等の公表は行わない。 ・経営情報の集計・分析とその結果の公表に努める。(施設・ 事業者の類型、経営主体の類型、地域区分の設定、定員規模などに応じて 集計した人件費や人件費比率の平均値や分布状況等を想定。)。・ 2024年通常国会(第213回国会)に上記制度改正に必要な 法案を提出し、成立したところ。(子ども・子育て支援法・ 令和7年4月1日施行)。 ・「ここdeサーチ」において、施設・事業者からの報告、都 道府県における確認・公表等の事務が簡便かつ効率的に実施できるよう、システム改修を実施。

○新たな継続的な見える化の制度における報告・公表の在り方について→・新たな制度の施行期日は令和7年4月1日 。令和6年4月1日以降に始まる事業年度について報告対象。 ・経営情報等の報告期限は事業年度終了後5月以内とする。事業年度が令和6年4月1日〜令和7年3月末日の場合 、同年8月末日までに報告。 ・ここ deサーチを経営情報等の収集・公表に活用。施設・事業者は報告内容を入力、自治体は報告内容を確認、ここdeサーチ画面で公表。⇒報告する経営情報等、グルーピングした集計・分析結果の公表、個別の施設・事業者単位での公表 参照。

○保育所等における継続的な経営情報の見える化に係る政令・府令改正について@➁
・第58条→1〜9まで。⇒内 閣府令で定めるところ【@】〜【G】 参照。
・子ども・子育て支援法施行令(改正イメージ)→第21条、第49条、第50条、第51条、
第52条、第53条 参照。
○報告様式のイメージについて(人員配置)→子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)内の施設詳細情報編集画面において、人員配置に関する事項として 公定価格基準に基づく職員配置と実際の職員配置を入力いただくための画面を追加します
○報告様式のイメージについて(職員給与)→子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)内の施設詳細情報編集画面において、職員給与に関する事項として 処遇改善等加算の取得状況、各職員の給与情報等を入力いただくための画面を追加します
○報告様式のイメージについて(収支の状況)→子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)内の施設詳細情報編集画面において、収支の状況に関する事項とし て事業収入(収益)、事業支出(費用)を入力いただくほか、広義の人件費に関する事項を任意で報告可能とするための 画面を追加します
○個別の施設・事業者単位での公表のイメージについて@(モデル給与)→モデル給与等について、各施設・事業者単位での公表画面が追加されます
○個別の施設・事業者単位での公表のイメージについてA(人件費比率)→人件費比率(狭義)・人件費比率(広義)について、各施設・事業者単位での公表画面が追加されます

≪参 考 資 料≫↓
○子ども・子育て支援制度における継続的な見える化の在り方について (令和5年8月 28日 目的 子ども・子育て支援制度における継続的な見える化に関する有識者会議報告書・(概要)
→・施設・事業者の経営情報の公表やデータベース化等の継続的な見える化の仕組みの構築を進め、 処遇改善や配置改善等の検証を踏まえた公定価格の改善を図ることを主たる目的。 ・ 加えて、行政機関においては、幼児教育・保育が置かれている現状・実態に対する国民の正確な理解の促進 変化を踏まえた的確な支援策の検討 、社会情勢や経営環境の 、経営情報の分析を踏まえた幼児教育・保育政策の企画・立案 等の実現を目的とする。 ・また、情報公表の充実を図ることにより、行政機関のみならず、 保護者や子育て家庭、保育士等の求職者の意思決定の支援や、施設・事業者の経営分析・改善の促進、また、研究者による学術研究や政策提言の活性化等、幅広い関係者の利益への波及的な効果も期待できる。⇒継続的な見える化の対象とする施設・事業者、報告・届出を求める情報、公表の方法 参照。
○対象施設について→・子ども・子育て支援法に基づく、施設型給付・地域型保育給付を受けるすべての施設・事業者を対象。 ・このほか、施設型給付を受けない幼稚園については個別施設・事業者単位で公表される項目に限り、任意で報告を行えるようにする。
○施設類型別の報告・公表対象情報について(一覧)→6つの情報項目毎公表。
○保育・幼児教育分野における継続的な見える化の促進→「こども未来戦略方針」(令和5年6月13日閣議決定)において、保育所・幼稚園・認定こども園の運営費の基準となる公的価格の改善について、費用の使途の見える化を進め、保育人材確保、待機児童解消その他関連する施策との関係 を整理しつつ、取組を進める。⇒2事業の概要 参照。
○報告様式のイメージについて(施設の状況等に関する事項)→子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)内の施設詳細情報編集画面において、施設の状況に関する事項とし て決算月、経営主体、利用定員数等を入力いただくための画面を追加します
○報告様式のイメージについて(モデル給与)→子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)内の施設詳細情報編集画面において、モデル給与に関する事項とし て常勤保育士等のモデル化した給与額、給与・賞与の支給基準、昇給の判断基準等を入力いただくための画面を追加します
○報告様式のイメージについて(人的資本)→法定・法定外休暇の利用状況、ICT導入の取組状況等を入力いただくための画面を追加します
○グルーピングした集計・分析結果の公表のイメージについて→インターネット上で公表します
○任意的記載事項の入力イメージについて(人的資本)→人的資本に関する事項の入力画面が追加されます
○Q&A @➁→1〜12あり。
○今後のスケジュールについて(※あくまでも現時点のイメージであり、今後変更が有り得る。)→R6年度、R7年度のスケジュールあり。


◎資料7 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準等の見直しについて
1.概要↓
○文部科学省において、以下のとおり、幼稚園設置基準における学級編制の基準について、見直 しが検討されている。
1.学級編制基準見直しの必要性
→幼稚園設置基準において、1学級の幼児数は原則35人以下とされており、当該規定は、平成 7年に1学級の幼児数を原則40人から35人に引き下げて以降、改正されていない。 一方で、幼稚園における学級規模は徐々に縮小してきており、令和6年5月1日時点では、 幼稚園における1学級の幼児数が30人以下の割合は95.7%となっている。 また、近年、幼稚園において特別な配慮を必要とする幼児数は増加傾向にあり、こうした状 況を踏まえれば、より一層、子供一人一人の置かれた状況や発達の特性等に応じ、行き届いた 教育を推進するための環境整備が必要である。 特に、保育所における職員配置の最低基準が今年度76年ぶりに引き下げられたほか、公立小 学校についても令和3年に全学年の学級編制の標準を計画的に35人に引き下げる改正が約40 年ぶりに行われるなど、この数年の間で幼稚園を取り巻く教育・保育施設における学級編制や 職員配置に関する基準の改善も図られているところである。 こうした状況を踏まえ、幼稚園における学級編制の基準の見直しを行う。
2.改正内容  学級編制の基準を、原則35人以下から原則30人以下に引き下げる。
3.学級編制基準の引下げに伴い生じ得る影響
幼稚園設置基準においては、各学級に専任の教諭を配置することや、園舎及び運動場に必要 な面積を学級数に基づいて算出することなどが規定されているため、学級編制基準を引き下げた場合、各園において教諭の人材確保や園舎の増築・改築などを行わなければならない園が存在する可能性もあるところ、今年度実施した実態調査によると、こうした対応が発生する園の割合は全体の3.8%であった。 実態調査の結果も踏まえ、各園に対して過度な負担を課すことがないよう、経過措置等につ いても併せて検討を行う。
〇 認定こども園についても、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)に準じ、幼保連携型 認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・ 厚生労働省令第1号)等において、1学級の園児数は原則 35 人以下とされているところ、幼稚 園設置基準の見直しを踏まえ、認定こども園に係る基準についても、30 人以下に引き下げるこ ととする。 ※ 幼稚園型認定こども園については、まず幼稚園設置基準に従う必要がある。

2.学級編制基準の引下げに伴い生じ得る影響 ↓
〇 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準等においては、園舎 及び運動場に必要な面積を学級数に基づいて算出することなどが規定されているため、学級編制 基準を引き下げた場合、各園において保育教諭等の人材確保や園舎の増築・改築などを行わなけ ればならない園が存在する可能性もあるところ、今年度実施した実態調査によると、こうした対 応が発生する園の割合は全体の3.0%であった。
〇 実態調査の結果も踏まえ、幼稚園と同様、各園に対して過度な負担を課すことがないよう、経 過措置等についても併せて検討を行う。

【参考1】幼保連携型認定こども園の学級規模の現状
【参考2】学級編制基準の引下げにより影響があると回答した園※の割合


◎資料8 社会福祉施設職員等退職手当共済制度における保育所等に対する公費助成の継続について
○社会福祉施設職員等退職手当共済制度における保育所等に対する公費助成の継続について
→保育所等に対する公費助成を一旦継続しつつ、公費助成の在り方について、他の経営主体とのイコール フッティングの観点及びこども未来戦略(こども・子育て支援加速化プラン)に基づく保育人材確保の状況等を踏まえて、 更に検討を加え、令和8年度までに改めて結論を得ることとする。
≪参考資料≫
○社会福祉施設職員等退職手当共済事業(児童福祉分野)
○こども未来戦略(抄) (令和5年12月22日 閣議決定)
→V 「加速化プラン」 〜今後3年間の集中的な取組〜 Vー1.「加速化プラン」において実施する具体的な施策 2.全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充 (3)全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充 〜「こども誰でも通園制度(仮称)」の創設〜
○ 0~2歳児の約6割を占める未就園児を含め、子育て家庭の多くが「孤立した育児」の中で不安や悩みを抱えており、支援の強化を求める意見がある。全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、 全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、 現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる 新たな通園給付 (「こども誰でも通園制度(仮称)」)を創設する。○ 具体的には、2025 年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化し、実施自 治体の増加 を図った上で、2026 「こども誰でも通園制度 年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として全国の自治体において (仮称)」を実施できるよう、所要の法案を次期通常国会に提出。 ○ 2025年度からの制度化に向けて、2023年度から本格実施を見据えた試行的事業の開始を可能とすることとし、 2024年度も含めた試行的事業の実施状況を踏まえつつ、制度実施の在り方について検討を深める。 ○ 病児保育の安定的な運営を図る観点から、病児保育に係る保育士等の職務の特殊性等を踏まえた基本単価分の 引上げ等を、2024年度から行う。



◎資料9 保育政策関係の各種決定について(規制改革関係)
○国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策〜全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす〜 (令和6年11月22日閣議決定)(抄)
→(2)こども・子育て支援の推進⇒こどものための質の高い成育環境を提供する。保育士、幼稚園教諭等の処遇改善や保育士資格 の新規取得促進による人材の確保、保育所のICT環境整備、保育業務のワンスオンリーの実現を 含めた保育DXの推進による現場負担の軽減を進める。過疎地域における保育機能について、多機 能化を通じてその維持・確保に取り組む地方公共団体を支援するなど、質の高い保育を持続的に確 保する。(略)保育所への配置が求められる常勤の保育士及び短時間勤務の保育士の定義、保 育所を運営する株式会社が地方公共団体に提出する会計書類に企業会計基準を適用することを 可能とする運用方針について、2024年度内に、改めてそれらを周知するとともに、国の相談窓口を設 置する。

○規制改革推進に関する中間答申(令和6年12月25日規制改革推進会議決定)(抄)→ク 認可保育所における付加的サービスの円滑化⇒ 【a:令和6年度措置、 b:(前段)令和6年度措置、(後段)令和6年度着手、令和7年度措置、 c:令和7年 度措置】↓
「規制改革推進に関する第2次答申(平成29年11月)」を踏まえ、平成29年12月、厚生労働省の事務連絡(「規制改革推進に関する第2次答申」を踏まえた具体的な留意事項等について(平成29年12月21日厚生労働省子ども家庭局保育課事務連絡)が発出され、子ども・子育て支援制度上、保育所等が行う、保育所保育指針(平成29年厚生労働 省告示第117号)が示す基本原則を逸脱しない範囲での付加的保育について、保護者の同意が得られれば上乗せ徴収により実施することが可能である旨が明確化された。 しかしながら、認可保育所において付加的保育を上乗せ徴収により実施する場合、市町村との協議を要し、かつ、体操、体育、スポーツ、ダンス、音楽、絵画、造形、英語、文字、数等のプログラムが付加的保育として 認められるかや、選択制による実施が認められるかが上記事務連絡で示されておらず、保育所保育指針が示す基本原則を逸 脱しない範囲が不明確であること等の理由から、現状では、確認する限りにおいて、認めている市町村は少数であるとの指摘がある。また、現状では、選択制かどうかにかかわらず、付加的サービスを利用する児童の保護者と当該付加的サービスを提供する事業者との直接契約により実施する場合、当該契約内容を規制する保育関係法令上の 根拠規定は無いが、確認する限りにおいて、実施を認める市町村が少数であるとの指摘がある。 こうした現状は、保育所利用率が50%を超え、かつ、長時間保育が多い中、また、保護者の仕事と育児の両立が重要な社 会的課題である中、保育所に対するニーズは多様化し、保育(教育を含む。)の質の確保・向上が求められ、認可保育所における付加的サービス(付加的保育を含む。以下同じ。)に対するニーズが一定程度存在しているにもかかわらず、認可保育所のみが良質かつ多様な保育サービスの選択肢が限定されている状況といえる。さらに、認可保育所において、 付加的サービスが平日に実施されることにより、休日に児童とその家族が共に過ごす時間をより確保できるとの指摘や、保護者 の仕事と育児の両立支援につながるとの指摘がある。 こうした状況等を踏まえ、利用者起点に立ち、認可保育所における多様で良質な保育サービスの円滑化の観点から、認可 保育所において、上乗せ徴収、直接契約にかかわらず、付加的サービスが真に原則実施可能となるよう、以下の措置を講ずる。 ↓
a こども家庭庁は、市町村に対し、認可保育所における付加的サービスの実施に関して、

・ その内容が体操、体育、スポーツ、ダンス、音楽、絵画、造形、英語、文字、数等かどうかにか かわらず、・・・・市町村との協議を経て、上乗せ徴収により認可保育所を運営 する保育事業者の判断で実施可能であること
・次の@からDまでの事項に留意する必要があること→安全に配慮。
・実施する際には、児童及びその保護者に当該付加的サービスを利用するか否かに関する選択の自由があることや、児童の安全を確保する必要があること等に留意する必要があること
b こども家庭庁は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条第1項及び第2項の規定に基づき、施設 等による報告から都道府県知事による公表までを全国一律でインターネット上で実施するWEBシステムとして、独立行政法 人福祉医療機構が運営する「子ども・子育て支援情報公表システム(「ここdeサーチ」)」における施設ごとの付加的サービスの実施状況に関する公表について、引き続き、保育事業者に対して当該情報も含めた入力内容の更新を行うよう市町村を通じて依頼する。あわせて、全国の市町村において付加的サービスを円滑に実施できるよう、全国の市町村における付加的サービスの実態を把握するため、aの周知に併せて、次の@からKまでの事項について整理・明確化することを念頭に置い た市町村に対する調査に着手し、当該結果(具体的な実施事例を含む。)を市町村及び保育事業者に対して周知する とともに、こども家庭庁ホームページで公表する。 @実施される付加的サービスの内容(体操等、プログラムの内容を含む。)A配置基準を満たした保育体制の確保 B児童の安全管理(事故発生時の責任の所在を含む。) C保育の指導計画への位置付け D実施時間(コアタイム内・外) E保育所職員一人当たりの負担 F料金設定(保護者の経済的負担への配慮を含む。) G付加的サービスを利用するか否かに関する保護者の選択の自由 H保護者への説明及び同意取得(説明及び同意取得の範囲及び方法を含む。) I付加的サービスに参加しない児童への対応 Jその他不適切な事由(一定期間において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく不利益処分(勧告、改善命令、事業停止命令又は施設認可の取消し)又は子ども・子育て支援法の規定に基づく不利益処分(勧告、命令又は確認の取消し)を受けていること等)の有無及び内容 K認可保育所における付加的サービスの実施に当たっての市町村の対応(認めること、協議、行政指導等)の有無及び 内容
c こども家庭庁は、bの調査の結果も踏まえつつ、認可保育所における付加的サービスの実施の要件等の整理・明確化につ いて、更なる検討を行い、結論を得た上で、所要の措置を講ずる。


◎資料10 保育DXの推進について
○保育DXの進捗状況について(全体像)
→5項目毎の直近の取組、令和7年度以降の予定が整理されている。以下に詳細あり。↓

@保育所等におけるICT環境整備
○保育所等におけるICT化推進等事業@➁ 拡充
→事業の概要⇒(9) こども誰でも通園事業所におけるICT化を推進するため、(1)の対象となっていない乳児等通園支援事業を実施する事業所が、空 き枠の登録等を行うための ICT機器及びインターネット環境の整備、入退室管理を行うためのタブレット型端末の導入、キャッシュレ ス決済に係る機器の導入費用の一部を補助する。⇒実施主体等【補助基準額】、【補助割合】 参照。

A保育業務・保活の基盤整備
○5.2.1. システム概要案(全体)
→システム概要案(全体) 参照。
○保育業務ワンスオンリーに向けた施設管理プラットフォームの整備→給付・監査等の保育業務のワンスオンリーを実現により、保育士等の事務負担を軽減し、こどもと向き合う時間を確保するとともに、自治体担当者の事務負担を軽減し、保育の質の向上に関わる業務に注力できるような環境を整備する。
○保活ワンストップに向けた保活情報連携基盤の整備→保活に関する一連の手続(就労証明書の提出を含む。)のオンライン・ワンストップを実現し、保育施設への入所手続の円滑化並びに当該手続における保護 者及び自治体の負担の軽減を図る。
○1.2. 調査のスケジュール→本調査は2023年5月から2025年3月(予定)の期間で実施。
○3.1. 協議会、ワーキング・グループの構成→給付・監査・保活等の事務・手続の実態を踏まえた課題の検討や、標準的な事務プロセス や事務フロー等の検討等を行うため、協議会及びワーキング・グループを開催しました。
○4.1. 意見照会の概要→2024年10月18日より令和7年度以降の施設管理プラットフォーム及び保活情報連携基 盤の構築及び運用を円滑に実現すべく、全国意見照会を実施。⇒意見照会 結果、その他参照。
○5.3.1. 工程表案→令和7年度末以降に初期実装範囲にて運用を開始し、令和8年度以降にて運用状況等を踏まえ 改修を実施する想定。初期実装範囲事務の詳細は次頁以降に記載。

B就労証明書の項目の統一化・ オンライン化
○保育所等における就労証明書(標準的な様式)の 「追加的記載項目欄」の活用状況について→・標準的な様式については、必要不可欠な項目に限定した上で、追加的記載項目とすることも可能としておりますが、今般の調査により追加項目の精査を実施することとし、令和7年度入所事務からは、精査後の追加 項目のみ、ぴったりサービス上で選択可能とします。 ・現在、前頁の5項目を追加した新たな標準的な様式(R6改訂)の活用状況等について、自治体に調査を実施す る準備を進めており、年明けには取りまとめの予定です。また、当該様式について法令上も原則化すべく省令 改正に向けて準備中です。
○就労証明書の追加項目の精査・標準化について→令和6年9月には、改訂後の標準的な様式を原則使用す ることとする府令改正を実施・公布。
○保育所等における就労証明書の標準的な様式について→「令和7年度(5月以降)入所分から活用予定」「令 和8年度入所分から活用予定」「活用するか検討中」を加 えると98%が活用する予定、検討中と回答

C保育ICTのロールモデル創出
○保育ICTラボ事業
→ICT環境整備についてのロールモデルとなる事例の更なる創出とともに、横展開を行うことにより、負担軽減や保育の質の向上効 果を保育現場が実感をもって理解する環境を整備するとともに、働きやすい職場環境づくりを通した将来の保育士を目指す若者へ の魅力発信にも資する。
○事業概要のイメージ→事業スキーム、スケジュール(予定)、実施主体等(詳細) 参照。

D子ども・子育て支援システム
○子ども・子育て支援システムの標準仕様書改訂について
→・子ども・子育て支援システムについては、令和6年度の「地方公共団体におけるシステム(子ども・子育て支援)の標準化等に向け た調査研究」における検討を踏まえ、令和6年12月に1.2版を公開したところ。 ・並行して、保育業務施設管理プラットフォーム等の共通基盤の整備を進める中で、子ども・子育て支援システムと他システムとの連 携等についても検討を行い、今後、標準仕様書の見直しを行う必要がある。⇒令和7年度の検討事項、スケジュールについて参照。

≪その他≫↓
○こども誰でも通園制度の創設に向けたシステム構築
→こども誰でも通園制度の創設に向け、こども家庭庁においてシステム基盤を整備し、各地方公共団体・施設・利用者が利用できる ようにすることにより、制度の円滑な利用や、コスト・運用の効率化を図る。※令和7年度からの運用開始予定。 令和7年2月10日に市町村、事業者 の一部機能のリリースを行い、令和7 年4月に全機能のリリースを予定。
○こども誰でも通園制度総合支援システム画面イメージ→「負荷なく、気づく、すぐわかる。」というUI/UXコンセプトを基に、利用者、事業者、市区町村(都道府県、こども家庭庁職員利用含む)の開 発を進行中
○こども誰でも通園制度総合支援システムに係る運用保守業務 新規→全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに かかわらない形での支援を強化するための新たな通園給付(こども誰でも通園制度)の創設に当たり整備する、こども誰でも通園制度総合支援 システムの運用保守及びコールセンターの設置を行う。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○子ども・子育て支援全国総合システム等情報公表事業→子ども・子育て支援法第58条に基づく特定教育・保育施設の情報公表及び幼児教育無償化の対象となる認可外保育施設等の情報公表について、 全国の施設・事業情報をインターネット上で直接検索・閲覧できる環境を構築し安定した運用を行うことを目的。 ・令和6年度補正は、認可外保育施設等に係る検索機能の改善(施設種別における絞り込み、絞り込んだ施設の地図表示、フリーワード検索 等)のための改修及び保育ワンスオンリー(施設管理プラットフォーム)・保活ワンストップ(保活情報連携基盤)との連携のための改修に要する費用を計上、国民が保育所等の情報をより簡単に検索・閲覧できるように。⇒事業の概要、実施主体等 参照。


◎資料11 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会について
○「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会
→・2040年に向けて、人口減少のスピードが地域によって異なる中、予防・健康づくり、人材確保・定着、 デジタル活用等を通じて、地域包括ケアを維持した上で、地域別のサービス提供モデルや支援体制を構築 する必要がある。また、地域の状況によっては、事業者間の連携等を通じ、人材確保を図りながら 将来の状況をみこした経営を行うことにより、サービス提供を維持していく必要がある。 ・上記を踏まえ、2040年に向けたサービス提供体制等のあり方について検討を行うため、本検討会を開催。 具体的な議論の進め方としては、まずは高齢者に係る施策を検討した上で、その検討結果を踏まえ、 他の福祉サービスも含めた共通の課題についても検討を行う(※)。 ※老健局長が参集する検討会。事務局は老健局(社会・援護局、障害保健福祉部、こども家庭庁が協力)。
【主な課題と論点】→・人口減少スピード(高齢者人口の変化)の地域差が顕著となる中、サービス需要の変化に応じた サービスモデルの構築や支援体制 ・介護人材確保・定着、テクノロジー活用等による生産性向上 ・雇用管理・職場環境改善など経営への支援 ・介護予防・健康づくり、地域包括ケアと医療介護連携、認知症ケア
【スケジュール】→・第1回は1月上中旬。その後ヒアリングを行いつつ議論し、春頃に中間まとめ(高齢者関係) ・中間まとめ以降、他の福祉サービスも含めた共通の課題について検討し、夏を目途にとりまとめ ※自治体等で先行的な取組みを進め、その状況報告を随時していただき、議論の参考に資するようにする

○経済財政運営と改革の基本方針2024 (令和6年6月21日閣議決定)(抄)
第3章 中長期的に持続可能な経済社会の実現 3.主要分野ごとの基本方針と重要課題 (1)全世代型社会保障の構築 (医療介護サービスの提供体制等)
•高齢者人口の更なる増加と人口減少に対応するため、限りある資源を有効に活用しながら、質の高い効率的な医療・介護 サービスの提供体制を確保するとともに、医療・介護DXの政府を挙げての強力な推進、ロボット・デジタル技術やICT・オンライン診療の活用、タスクシフト/シェア、医療の機能分化と連携など地域の実情に応じ、多様な政策を連携させる必要がある。 • 2040年頃を見据えて、医療・介護の複合ニーズを抱える85歳以上人口の増大や現役世代の減少等に対応できるよう、地域医療構想の対象範囲について、かかりつけ医機能や在宅医療、医療・介護連携、人材確保等を含めた地域の医療提供体制 全体に拡大するとともに、病床機能の分化・連携に加えて、医療機関機能の明確化、都道府県の責務・権限や市町村の役割、 財政支援の在り方等について、法制上の措置を含めて検討を行い、2024年末までに結論を得る。 • 人口減少による介護従事者不足が見込まれる中で、医療機関との連携強化、介護サービス事業者のテクノロジーの活用や 協働化・大規模化、医療機関を含め保有資産を含む財務情報や職種別の給与に係る情報などの経営状況の見える化を推進し た上で、処遇の改善や業務負担軽減・職場環境改善が適切に図られるよう取り組む。 • 必要な介護サービスを確保するため、外国人介護人材を含めた人材確保対策を進めるとともに、地域軸、時間軸も踏まえつつ、中長期的な介護サービス提供体制を確保するビジョンの在り方について検討 。


◎資料12 妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業の施行に向けた準備の状況について
○施行に向けた準備状況
【実施済】↓

●全国自治体に向けて説明を実施(R6/10/31説明動画配信) 令和 6年10月31日妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業の施行に向けた自治体説明(YouTube動画配信) ●妊婦のための支援給付事務処理様式(案)を自治体に発出(R6/12/20)
●自治体向けQ&Aを発出(R6/12/27・R7/2/27) 令和 6年12月27日妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業自治体職員向けQ&A(PDF/387KB)
●関係政省令(案)を自治体に発出(R7/1/24)
●産科医療機関への協力依頼及びQ&Aを発出したことを自治体に通知(R7/2/7) 令和 7年2月7日(妊婦のための支援給付に係る関係団体への協力依頼について 産科医療機関向けQ&A)(PDF/737KB)
実施予定】 ↓
●交付要綱等(案)を自治体に発出(R7/3月中)
●伴走型相談支援ガイドラインの発出(R7/3月中)


○子ども・子育て支援法及び児童福祉法の省令事項(案)→伴走型相談支援のガイドライン 現在調査研究を行っており、今年度中にガイドラインをお示しする予定。 現場での実践にあたり参考にしていただきたい。
〇主なポイントは以下のとおり。 ・給付金と効果的に組み合わせた総合的な支援 ・妊婦の他にその配偶者等の家族を含めた支援 ・面談者の専門性の担保とスキルアップ ・妊娠初期、妊娠後期、出産後の各時期に応じた面談のポイント ・特に妊娠後期を充実させるための取組みと工夫 ・出産後以降もヘルスケアだけでなく生活全般の相談支援が重要 ・面談は対面を基本にオンラインなどを効果的に活用 ・一貫した相談支援のための継続性の担保と面談の質の向上 ・流産等をした方へのグリーフケア ・様々な状況下にある要支援妊婦への配慮した相談支援
○妊婦のための支援給付交付金 新規→子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)において、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設され、令 和7年度から施行される。妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業と効果的に組み合わせて、妊婦のため の支援給付を実施することにより、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○利用者支援事業(妊婦等包括相談支援事業型)新規→妊婦等包括相談支援事業として、妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うと ともに、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の推進を図る。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○妊婦のための支援給付事業費補助金 新規→子ども・子育て支援法の妊婦のための支援給付を実施するために必要な体制整備を行い円滑な給付や運用の効率化を図る。⇒事業の概要、実施主体等 参照。


◎資料13 産後ケア事業について
○産後ケア事業について
→市町村が、出産後1年以内の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、 産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う事業。
・R7年度(予定)→・「地域子ども・子育て支援事業」として、都道府県負担の導入(補助割合が国 1/2・都道府県1/4・市町村1/4に ※R6以前:国1/2・市町村1/2)。 ・兄姉や生後4か月以降の児を受け入れる施設への加算等を創設(予算案)
○産後ケア事業の提供体制の整備 【子ども・子育て支援法】→・産後ケア事業(※)について、支援を必要とする全ての方が利用できるようにするため次の課題への対応が急務。 (※)出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行う事業 @ 受け皿拡大に当たり、市町村の管内では委託先が確保できない場合 県が担う 必要 。 A 妊産婦のメンタルヘルスの対応 に、 市町村の区域を超えた広域的な調整を都道府 のための関係機関のネットワーク体制の構築 が重要 。 ・ 産後ケア事業を子ども に当たり、医療体制を担う都道府県との連携 ・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業として位置付けることで国・都道府県・市町村の役割分担を明確化し、計画的な提供体制の整備を進める。

○産後ケア事業(子ども・子育て支援交付金)拡充→出産後1年以内の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う産後ケア事業について、少子化 の状況を踏まえ、安心・安全な子育て環境を整えるため、法定化により市町村の努力義務となった当事業のユニバーサル化を目指す。こども家庭センターや伴 走型相談支援との連携により、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援の提供を行う。 ※「産後ケア事業」は、母子保健法の一部を改正する法律(令和元年法律第69号)により、市町村の努力義務として規定された(令和3年4月1日施行)

次回も続き「参考資料1−1 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の概要」からです。

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