旧優生保護法補償金等認定審査会(第1回) [2025年03月14日(Fri)]
旧優生保護法補償金等認定審査会(第1回)(令和7年2月27日)
議題(1)会長等の選任について(2)審査会の運営について (3)部会の設置について https://www.cfa.go.jp/councils/kyuyusei-hoshokin/e01dfe5d ◎資料1旧優生保護法補償金等認定審査会運営規程(案)→旧優生保護法補償金等認定審査会令(令和六年政令第三百八十四号)第二条第一項及び 第六項並びに第五条の規定に基づき、この規程を制定する。 (会議) 第一条 旧優生保護法補償金等認定審査会(以下「審査会」)は会長が招集する。 2 会長は、審査会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を委員に通知するものとする。 3 会長は、議長として審査会の議事を整理する。 (部会の設置) 第二条 会長は必要があると認めるときは、審査会に諮って部会を設置することができる。 (諮問の付議) 第三条 会長は、内閣総理大臣から審査を求められたときは、当該審査を部会に付議する ことができる。 (部会の議決) 第四条 部会の議決は、会長の同意を得て、審査会の議決とすることができる。 (参考人の招致) 第五条 会長は、審査のために必要があるときは、適当と認める者を参考人として招致し、 意見を求めることができる。 (会議の公開) 第六条 審査会の会議は、公開とする。ただし、公開することにより、当事者若しくは第 三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合には、会長は、会議 を非公開とすることができる。 2 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命じるなど必要な措置をと ることができる。 (議事録) 第七条 審査会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。 一 会議の日時及び場所 二 出席した委員の氏名 三 議事となった事項 2 議事録は公開とする。ただし、公開することにより、当事者若しくは第三者の権利若 しくは利益または公共の利益を害するおそれがある場合には、会長は、議事録の全部ま たは一部を非公開とすることができる。 3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とした場合には、会長は、非公開と した部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。 (準用規定) 第八条 第一条、第五条から第七条までの規定は、部会に準用する。この場合において、 第一条、第五条、第六条並びに第七条第二項及び第三項中「会長」とあるのは「部会長」 と、第一条中「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。 (雑則) 第九条 この規程に定めるもののほか、審査会又は部会の運営に関し必要な事項は、それ ぞれ会長又は部会長が定める。 附 則 この規程は、令和7年2月27日から施行する。 ◎資料2部会の設置について(案) 1.設置の趣旨→旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関 する法律((令和年年法律 70号。以下「法」という。)に基づき、内閣総理大臣か ら旧優生保護法補償金等認定審査会((以下「審査会」という。)に審査を求められた 際、審査会は、請求者及び関係人の陳述、医師の診断の結果、診療録の記載内容そ の他の請求に係る情報を総合的に勘案して、事案の実情に即した適切な判断を行う こととなる。 この際、事案の内容に応じて、より専門的な観点から審査を行うため、旧優生保 護法補償金等認定審査会令(( 令和年年政令 384号) 2条 1項及び旧優生保護 法補償金等認定審査会運営規程 2条に基づき、次に掲げる部会を設置する。 ・補償金・優生手術等一時金 認定審査部会→・法 3条 1項に規定する補償金の支給を受けよ うとする者からの請求 ・法 10条に規定する優生手術等一時金の支給を受 けようとする者からの請求 ・人工妊娠中絶一時金認定 審査部会→・法 15条に規定する人工妊娠中絶一時金の支給を 受けようとする者からの請求 2.構成等 (1)部会の委員は、別紙1及び別紙2のとおりとする。 (2)部会には部会長のほか、部会長代理を置き、部会長が指名する。 (別紙1) 補償金・優生手術等一時金認定審査部会委員名簿→8名。 (別紙2) 人工妊娠中絶一時金認定審査部会委員名簿→8名。 ◎資料3 旧優生保護法補償金等の請求状況等について ○旧優生保護法補償金等請求・相談件数 令和7年1月分(令和7年1月17日〜31日)→都道府県一覧表 ○旧優生保護法補償金等の認定件数 令和7年1月分(令和7年1月17日〜31日) 1.認定件数9件 2.性別 ※優生手術を受けた本人の性別 3.年齢階級別 4.都道府県別 ◎参考資料1 旧優生保護法補償金等認定審査会委員名簿 →16名。 ◎参考資料2 関係法令・通知 ○旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 (令和六年法律第七十号)→昭和二十三年制定の旧優生保護法に基づき、あるいはその存在を背景として、多くの方々 が、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するという誤った目的の下、特定の疾病や障 害を有すること等(以下「特定疾病等」という。)を理由に生殖を不能にする手術若しくは 放射線の照射(以下「優生手術等」という。)又は人工妊娠中絶を受けることを強いられて、 子を生み育てるか否かについて自ら意思決定をする機会を奪われ、これにより耐え難い苦痛 と苦難を受けてきた。 特定疾病等を理由に優生手術等を受けることを強いられたことに関しては、平成三十一年 に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が 制定されたが、同法はこれを強いられた方々に対してその被った苦痛を慰謝するものであり、 国に損害賠償責任があることを前提とするものではなかった。また、特定疾病等を理由に人 工妊娠中絶を受けることを強いられたことに関しては、これまで謝罪も慰謝も行われてこな かった。 しかしながら、令和六年七月三日の最高裁判所大法廷判決において、特定疾病等に係る 方々を対象者とする生殖を不能にする手術について定めた旧優生保護法の規定は日本国憲 法第十三条及び第十四条第一項に違反するものであり、当該規定に係る国会議員の立法行為 は違法であると判断され、国の損害賠償責任が認められた。 国会及び政府は、この最高裁判所大法廷判決を真摯に受け止め、特定疾病等に係る方々を 差別し、特定疾病等を理由に生殖を不能にする手術を強制してきたことに関し、日本国憲法 に違反する規定に係る立法行為を行い及びこれを執行するとともに、都道府県優生保護審査 会の審査を要件とする生殖を不能にする手術を行う際には身体の拘束や欺罔もう等の手段 を用いることも許される場合がある旨の通知を発出するなどして、優生上の見地からの誤っ た目的に係る施策を推進してきたことについて、悔悟と反省の念を込めて深刻にその責任を 認めるとともに、心から深く謝罪する。また、これらの方々が特定疾病等を理由に人工妊娠 中絶を受けることを強いられたことについても、心から深く謝罪する。 ここに、国会及び政府は、この問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、 これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるようにするとともに、このような事態を二度と繰 り返すことのないよう、その被害の回復を図るため、およそ疾病や障害を有する方々に対す るいわれのない偏見と差別を根絶する決意を新たにしつつ、この法律を制定する。 第一章 総則 (趣旨)第一条 (定義)第二条 第二章 補償金等の支給 第一節 補償金の支給 (補償金の支給)第三条 (補償金の額)第四条 (補償金に係る認定等)第五条 (請求書の提出等)第六条 (都道府県知事による調査) 第七条 (内閣総理大臣による調査) 第八条 (請求に係る審査)第九条 第二節 優生手術等一時金の支給 (優生手術等一時金の支給) 第十条・・・(補償金に関する規定の準用) 第十四条 第三節 人工妊娠中絶一時金の支給 (人工妊娠中絶一時金の支給) 第十五条・・・(補償金に関する規定の準用) 第十九条 第四節 支給の調整 (既に支給を受けた補償金との調整) 第二十条 (損害賠償との調整) 第二十一条 (優生手術等一時金と人工妊娠中絶一時金との調整) 第二十二条 第五節 雑則 (関係機関等の協力) 第二十三条・・・(非課税) 第二十七条 第三章 旧優生保護法補償金等認定審査会 (審査会の設置) 第二十八条・・・(政令への委任)第三十二条 第四章 調査及び検証等並びに周知 (調査及び検証等) 第三十三条 (この法律の趣旨及び内容についての周知)第三十四条 第五章 雑則 (費用の負担) 第三十五条・・・・(内閣府令への委任) 第四十二条 附 則 抄 (施行期日) 第一条・・・(旧優生保護法一時金支払基金に関する経過措置) 第六条 (政令への委任) 第七条 ○旧優生保護法補償金等認定審査会令(令和六年政令第三百八十四号) (審査会の委員の数の上限) 第一条・・・(審査会の運営) 第五条 附 則 この政令は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償 金等の支給等に関する法律の施行の日から施行する。 ○旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に 関する法律施行規則(令和六年内閣府令第百十四号) (法第二条第四項第五号ロの内閣府令で定める者) 第一条 (補償金の請求) 第二条 (都道府県知事による調査) 第三条 (補償金に係る認定結果の通知) 第四条 (優生手術等一時金の請求) 第五条 (支払未済の優生手術等一時金の申出)第六条 (補償金に関する規定の準用)第七条 (人工妊娠中絶一時金の請求)第八条 (支払未済の人工妊娠中絶一時金の申出)第九条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・(郵送等による請求書の提出の日) 第十六条 附 則 (施行期日)1から3まで。 ○こ 成 母 第 38 号 令和7年1月17日 各 都道府県 母子保健主管部(局)長 殿 こども家庭庁成育局母子保健課長 ( 公 印 省 略 ) 「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法 律」に基づく補償金等の請求等に関する事務の取扱いについて(通知)↓ 昭和23年制定の旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強い られて被害を受けた者に対する補償金等の支給に関し必要な事項等を定めた旧優生保護法 に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和6年法律第 70 号。)、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金 等の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令(令和6年政令第 383 号)、旧優生保護法補償金等認定審査会令(令和6年政令第384号)、旧優生保護法に基 づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政 令の整備及び経過措置に関する政令(令和6年政令第385号)及び旧優生保護法に基づく優 生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(令和6年内閣府令 第114号。以下「規則」)が本日施行されたところである。 今般、各都道府県における法又は法に基づく命令の規定に基づく補償金等の請求等に関す る事務の取扱いについて、下記のとおり定めたので通知する。 本通知の発出に伴い、「「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支 給等に関する法律」に基づく一時金の請求等に関する事務の取扱いについて(通知)」(平成 31 年4月24日付け子母発0424第1号)は廃止する。 政府として、旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、優生手 術等を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてこられた方々に対して、真摯に反 省し、心から深くお詫び申し上げているところであり、今後、立法府の総意により制定して いただいた法に基づき、制定されるに至った経緯や趣旨を十分に踏まえ、被害者の方に補償 金等の支給が着実に行われるよう、全力を尽くしてまいる所存である。 なお、本通知は、「第2 相談支援」及び「第10 周知・広報」を除き、地方自治法(昭和22 年法律第67号)第245条の9第1項に規定する都道府県が法定受託事務を処理する に当たりよるべき基準として発出するものである。 記 ↓ 第1 基本的な考え方 第2 相談支援 第3 補償金等の請求の受付 1 補償金、優生手術等一時金及び人工妊娠中絶一時金の支給の請求に共通する事項 (1)請求書への記載等 (2)住所欄への記載 (3)請求にあたっての配慮 (4)郵送による請求 (5)委任状の添付 (6)公用照会による請求者の負担軽減等 2 補償金又は優生手術等一時金の支給の請求 (1)補償金又は優生手術等一時金の支給の請求(一時金の既受給者に係る請求以外の場 合)→ア 優生手術等一時金の請求の案内等 イ 添付書類 (2)補償金の支給の請求(一時金の既受給者に係る請求の場合)→ア 請求書に記載する事項 イ 添付書類 3 人工妊娠中絶一時金の支給の請求 (1)対象者について (2)請求書に記載する事項等 第4 記録の調査・職員からの聴取 1 都道府県の保有する記録の調査等 (1)補償金・優生手術等一時金の請求の場合 (2)人工妊娠中絶一時金の請求の場合 2 関係機関への調査依頼 3 調査の中止等 第5 こども家庭庁に対する請求書等の進達及び調査結果の報告 第6 こども家庭庁等からの確認等の依頼 第7 診断受診依頼 第8 認定結果の通知 第9 支払未済の一時金の申出 第10 周知・広報 ○(様式1−@) ・旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求書 ・旧優生保護法補償金支給請求書 ・旧優生保護法人工妊娠中絶一時金支給請求書 ○(様式2) ・旧優生保護法人工妊娠中絶一時金支給請求に係る診断書 ○(様式3) ・旧優生保護法補償金・一時金支給請求書に関する診断書作成料等支給申請書 ○(様式5) ・旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者又は旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受 けた者に関する記録の調査について(依頼) ○(様式6) ・旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者又は旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶を受けた者に関する記録の調査に ついて(依頼) ○(様式7) ・旧優生保護法補償金等支給請求に関する情報について(区域内の関係機関が保有する情報の報告) ○(参考様式1) ・(都道府県知事)殿 内閣総理大臣 旧優生保護法補償金等支給請求について(通知) ○(参考様式2) ・診断受診依頼書 年月日 (氏名) 殿 内閣総理大臣 ○(参考様式3) ・認定決定通知書 年月日 (氏名)殿 内閣総理大臣 ○(参考様式4) ・不 認 定 決 定 通 知 書 1.優生保護法(昭和23年7月13日法律第156号) 2. 優生保護法施行令(昭和24年1月20日 政令16号) 3. 優生保護法施行規則(抄)(昭和27年8月4日厚生省令32号) 次回は新たに「第179回市町村セミナー 資料」からです。 |