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第1回こどもの貧困対策推進ワーキンググループ [2025年03月13日(Thu)]
第1回こどもの貧困対策推進ワーキンググループ(令和7年2月27日)
1.困難に直面したこども・若者等から意見を聴くための仕組みに ついて 2.こどもまんなか実行計画2025の策定に向けた意見交換
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/hinkon_hitorioya/coutermeasures/0f43518e
◎資料5 令和6年度補正予算及び令和7年度予算案の概要(こどもの貧困対策・ひとり 親家庭支援関係)
○令和7年度予算案の概要(こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援関係) 支援局家庭福祉課【令和7年度予算案】1,939億円 ( 1,854億円)↓

要求内容】 ↓
(1)「こども未来戦略」の着実な実施
→、児童扶養手当の拡充(所得限度額の引き上げ、多子加算の増額)、資格取得を目指すひとり親 家庭に対する給付金の対象資格の拡大・給付割合の拡充、こども食堂や学び体験などの場を増やすこどもの生活支援の強化等の 取組について、着実に実施する。
(2)自立支援策(養育費確保等支援パッケージ等)の強化、相談支援体制の強化等→・ ひとり親家庭等に対する自立支援策を当事者のニーズに応じて総合的に実施するため、子育て・生活支援や就業支援、養育費 確保等の支援の再編・強化を図るとともに、相談支援体制を強化。 <再編後の支援体系と拡充内容>参照。 ・ 母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手当受給者等に対する住居の借り上げ資金の貸付額の上限について 、4万円から7万円に拡充する。 ・ 修学や疾病等により生活援助や保育等のサービスが必要となるひとり親家庭等への支援について、利用要件を緩和に、支援の強化 を図る。
(3)こどもの学習支援の強化→・ ひとり親家庭や貧困家庭等のこどもに対する学習支援の場に、 応のため 外国にルーツのあるこどもや個別支援が必要なこども等への対 、必要に応じて個別支援員を配置するための費用を補助する。
(4)民法等改正法の施行を見据えた支援の拡充等→・ 離婚前後家庭支援事業 (養育費確保等支援パッケージ) 補助基準額の再構築を行うとともに、「親子交流支援」の対象を拡大し、「離婚前後のカウンセリング支援」及び「外国語に 対応した親支援講座・ガイダンス」等の相談者の状況やニーズに応じた支援を行う。【再掲】  ・ 修学や疾病等により生活援助や保育等のサービスが必要となるひとり親家庭等への支援について、利用要件を緩和 に、支援の強化 を図る。【再掲】
(5)こどもの貧困対策の強化 するととも→・ 多様な困難を抱えるこども達に対して、安心安全で気軽に立ち寄ることができる食事等の提供場所を設け 、支援が必要なこど もの早期発見 ・早期対応につなげる仕組みをつくることによって、こどもに対する地域の支援体制を強化する。【再掲】

○ひとり親家庭等に対する自立支援策の強化 支援局 家庭福祉課→ひとり親家庭等に対する自立支援策を当事者のニーズに応じて総合的に実施するため、子育て・生活支援や就業支援、養 育費確保等の支援の再編・強化を図るとともに、相談支援体制を強化する。
・相談支援体制の強化→@〜B参照。
・再編強化→@〜B参照。
○ひとり親家庭等就業・自立支援事業(就業・自立支援パッケージ)拡充
○離婚前後家庭支援事業(養育費確保等支援パッケージ) 拡充
○ひとり親家庭相談支援体制強化事業(相談支援パッケージ)拡充
○ひとり親家庭住宅支援資金貸付 拡充
○ひとり親家庭等日常生活支援事業 拡充
○こどもの生活・学習支援事業(ひとり親家庭等生活向上事業) 拡充
○地域こどもの生活支援強化事業 新規

(参考資料) 令和7年度予算案における新規・拡充以外の事業
○児童扶養手当→父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童につい て手当を支給し、児童の福祉の増進を図る。⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○ひとり親家庭等生活支援事業(ひとり親家庭等生活向上事業)
○自立支援教育訓練給付金
○高等職業訓練促進給付金
○ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
○母子・父子自立支援プログラム策定事業
○ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
○社会保障・税番号制度に係る情報連携体制整備事業→
○ひとり親家庭等自立促進基盤事業
○ひとり親家庭に対する就業支援プラットフォーム構築事業
○養育費等相談支援センター事業
○母子父子寡婦福祉資金貸付金

○令和6年度補正予算の概要 (社会的養護、ひとり親家庭支援・こどもの貧困対策関係)
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、社会的養護、ひとり親 家庭支援・こどもの貧困対策に関する取組の推進を図るため、以下の施策を令和6年度補正予算に計上している。 ↓
<社会的養護関係>
→○ 児童養護施設等を退所した者等であって、保護者がいないこと等により、安定した生活基盤の確保が困難な者等に対し、家賃 相当額の貸付等を行う。(児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業:4.7億円) ○ 児童養護施設等に従事する職員について、令和6年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じ処遇改善を行う。 (児童入所施設措置費等国庫負担金:84.1億円) ○ 令和6年能登半島地震により被災した児童養護施設等の入所児童等の保護者等に対し、都道府県等が利用者負担額を減免した場合に、特例として、国がその全額を財政支援する。(児童保護災害臨時特例補助金:0.8百万円) ○ 令和6年4月施行の改正児童福祉法で創設された施設・事業所について、開設準備経費等の支援を行う。併せて、児童養護施 設等における性被害防止対策等の支援を行うことにより、社会的養護が必要なこどもの安心・安全な生活環境の確保を図る。 (児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業:2.0億円)
<ひとり親家庭支援・こどもの貧困対策関係>→○ 共働き里親や共働きの養親候補者等が、里親委託等と就業を両立しながら委託児童等を養育するための環境整備を行い、里親 等委託の更なる推進を図る。(共働き家庭里親等支援強化事業:0.6億円) ○ 資格取得後のミスマッチによる不就業を防ぐとともに、ひとり親支援担当部局と産業振興部局等との連携を通じたひとり親家 庭の職域拡大を図るため、就職・転職の準備段階から就職先の決定、就職後のフォローアップまでの支援を一体的に行うモデル 事業を創設する。(民間企業と協働した就業・定着までの一体的支援強化事業:1.8億円) ○ ひとり親家庭等が必要な支援にたどりつけるよう、チャットボットによる相談への自動応答や支援制度・担当窓口の案内など 相談機能の強化を図る。(ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業:2.7億円) ○ こども食堂等を実施する事業者を対象として広域的に運営支援等を行う民間団体の取組を支援し、困窮するひとり親家庭をはじめ、支援が必要な世帯のこども等に食事の提供等を行う。(ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業:19.2億円) 等

○民間企業と協働した就業・定着までの一体的支援強化事業→母子家庭の母又は父子家庭の父の就職を容易にするため、「高等職業訓練促進給付金」等の支給により資格取得の支援を行っているが、個人の状 況によっては、就職・転職や正規雇用等につながりにくい場合や、就職しても子育てとの両立に困難を抱える場合があることが指摘されている。 (就業中のひとり親家庭の母で「資格あり」は65.0%、そのうち「現在の仕事に役に立っている」は67.0%(正規で働くひとり親家庭の母の平均年 間就労収入は344万円)) ○資格取得後のミスマッチによる不就業を防ぐとともに、ひとり親支援担当部局と産業振興部局等との連携を通じたひとり親家庭の職域拡大を図る ため、就職・転職の準備段階から就職先の決定、就職後のフォローアップまでの支援を一体的に行うモデル事業を創設し、成果を横展開する。⇒人手不足となっている分野・企業とのマッチング等地域の実情を踏まえた就業・定着を力強く支援⇒事業の概要、実施主体等 参照。
○ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業
○ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業
○ひとり親家庭等への支援のための周知・広報
○困難を抱えたこども・若者意見反映推進事業(アウトリーチ型)
→、困難を抱えたこども・若者等から意見を聴くための仕組み(アウトリーチ型の意見聴取)を設け、その意見 を適切にこどもの貧困対策に反映させるため、新たに本事業を策定する。
○(参考)国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(抄)(令和6年11月22日閣議決定)→4.「誰一人取り残されない社会」の実現 (2)こども・子育て支援の推進→こども・若者や子育て世代の視点に立ったこども政策を推進し、「こどもまんなか社 会」を実現することを目指す。 (中略) こどもの悩みを幅広く受け止める場の実態把握及び広報を行う。こども家庭センター の設置・機能の拡充、ヤングケアラー支援の強化、 共働き里親の推進に関する先駆的な 取組 及びこどもホスピスへの支援 を進める地方公共団体を支援する。ひとり親家庭のこどもの食事の提供を行うNPO等を支援するほか、ワンストップ相談体制の構築、ひとり親家庭の就職・定着に向けた職域の拡大や就業後の定着支援に取り組む地方公共団体を支援する。


◎参考資料1 「こどもまんなか実行計画2025」 の策定について(案) ↓
○基本政策部会では、こども大綱及びこどもまんなか実行計画に掲げられた施策の進捗状況や数値目標を含 めた指標の動きを確認しながら、今後「こどもまんなか実行計画2025」の策定に向け、引き続き、こど も・若者の意見聴取を行いながら、各分科会・部会においても審議を行い、春頃を目途にこども家庭審議 会としての意見を提出する。その結果を踏まえ、政府において6月頃を目途に実行計画の改定を行う。⇒【第15回基本政策部会秋田部会長発言(抜粋)】 参照。


◎参考資料2 こどもまんなか実行計画2024
○目 次のみ↓

T はじめに
1 こども大綱の閣議決定、こどもまんなか実行計画の策定
2 こどもまんなか実行計画に記載する施策の範囲と改定頻度
3 こどもまんなか実行計画策定までの流れ
U こども施策に関する重要事項
1 ライフステージを通した重要事項
(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等
(2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり
(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供
(4)こどもの貧困対策
(5)障害児支援・医療的ケア児等への支援
(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援
(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
2 ライフステージ別の重要事項
(1)こどもの誕生前から幼児期まで
(妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保)
(こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実)
(2)学童期・思春期
(こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等)
(居場所づくり)
(小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実)
(成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育)
(いじめ防止)
(不登校のこどもへの支援)
(校則の見直し)
(体罰や不適切な指導の防止)
(高校中退の予防、高校中退後の支援)
(3)青年期
(高等教育の修学支援、高等教育の充実)
(就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組)
(結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援)
(悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実)
3 子育て当事者への支援に関する重要事項
(1)子育てや教育に関する経済的負担の軽減
(2)地域子育て支援、家庭教育支援
(3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大
(4)ひとり親家庭への支援
V こども施策を推進するために必要な事項
1 こども・若者の社会参画・意見反映
(1)国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進
(2)地方公共団体等における取組促進
(3)社会参画や意見表明の機会の充実
(4)多様な声を施策に反映させる工夫
(5)社会参画・意見反映を支える人材の育成
(6)若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備
(7)こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究
2 こども施策の共通の基盤となる取組
(1)「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM
(2)こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援
(3)地域における包括的な支援体制の構築・強化
(4)子育てに係る手続き・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信
(5)こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革
3 施策の推進体制等
(1)国における推進体制
(2)数値目標と指標の設定
(3)自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携
(4)国際的な連携・協力
(5)安定的な財源の確保
(6)こども基本法附則第2条に基づく検討 .


◎参考資料3 こどもの貧困対策推進ワーキンググループ及びひとり親家庭支援ワーキン ググループの設置について
令和6年7月30日 こども家庭審議会こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会決定
1.趣旨
→当部会は、その発足(令和5年4月21日)以降、こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援の施策に関する事項について調査審議を重ねてきた。令和6年度以降は、こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)におけるこども・子育て支援加速化プランで掲げられた各種施策に着実に取り組むこととされており、当部会も施策の実施に資する調査審議を深めていく必要がある。 また、令和6年6月19日には子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第 64 号)が改正されたところであり、改正法を踏まえ、こどもの貧困の解消に向けて一層の取組の推進が必要となる。 一方、ひとり親家庭支援については、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律 第129号)第11条に基づく、現行の母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)の対象期間が、令和6年度までとされており、基本方針について関係者等からの意見徴収が必要となる。 これらを踏まえ、こどもの貧困対策及びひとり親家庭支援施策に係る各種課題について、それぞれの課題に応じた調査審議を深めるため、こども家庭審議会こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会の下に、「こどもの貧困対策推進ワーキンググループ」及び「ひとり親家庭支援ワーキンググループ」を設置する。

2.構成等→(1)ワーキンググループの構成員は、こども家庭審議会こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会の委員及び臨時委員から部会長が指名する。 (2)各ワーキンググループには、部会長又は部会長代理を座長として置くこととし、各座長は、それぞれ他方のワーキンググループの構成員となる。 (3)ワーキンググループは、座長が、必要があると認めるときは、関係者の参加を求めることができる。 (4)ワーキンググループの庶務は、こども家庭庁支援局家庭福祉課において処理する。

3.主な検討事項→(1)こどもの貧困対策推進ワーキンググループは、こども基本法(令和4年法律第77 号)第11条の規定を踏まえながら、貧困の状況にあるこども等のニーズを踏まえた 事業運営や必要な見直し等について検討を行う。 (2)ひとり親家庭支援ワーキンググループは、基本方針の評価及び改定その他ひとり親 家庭への支援施策の在り方について検討を行う。

4.その他 (1)ワーキンググループは原則公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の 保護に支障を及ぼすおそれがある場合、国民の誤解や憶測を招き、不当に国民の間に 混乱を生じさせるおそれがある場合又は特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及 ぼすおそれがある場合には、座長は、会議を非公開とすることができる。 (2)その他、ワーキンググループの運営に必要な事項は、座長が定める。

次回は新たに「旧優生保護法補償金等認定審査会(第1回)」からです。

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