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第1回こどもの貧困対策推進ワーキンググループ [2025年03月12日(Wed)]
第1回こどもの貧困対策推進ワーキンググループ(令和7年2月27日)
1.困難に直面したこども・若者等から意見を聴くための仕組みに ついて 2.こどもまんなか実行計画2025の策定に向けた意見交換
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/hinkon_hitorioya/coutermeasures/0f43518e
◎資料1 長官官房参事官(総合政策担当)提出資料
こども・若者の意見反映
国の取組の概要と『こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン』
こども家庭庁 長官官房参事官(総合政策担当)付こども意見係
1. こども・若者の意見の政策反映
■ 政策ページ
https://www.cfa.go.jp/policies/iken/
■ こども若者★いけんぷらす(特設サイト)https://ikenplus.cfa.go.jp/
○なぜ、こども・若者の意見を聴くのか→@ こどもや若者の状況やニーズをより的確に踏まえることができ、施策がより実効性のあるものになる。 A こどもや若者にとって、自らの意見が十分に聴かれ、自らによって社会に何らかの影響を与える、変化をもたらす経験は、 自己肯定感や自己有用感、社会の一員としての主体性を高めることにつながる。ひいては、民主主義の担い手の育成に資する。
○こども・若者の意見反映の仕組みづくり→どのようなこども・若者を対象に、どのように意見を聴き政策に反映するのかは、当該施策の目 的や内容によって判断されるが、こどもや若者の状況や特性は多様であることを認識し、その最善の利益を第一に考え、安心・安全を確保して取り組まれなければならない。また、意見反映の 在り方やプロセス自体にこどもや若者の声を反映し、常に改善をしながら進めることが重要である。⇒こどもの意見の政策への反映まで 参照。
○こども若者★いけんぷらすの概要→こども基本法等を踏まえ、各府省庁やこども家庭庁が、 こども・若者の意見を聴き、政策に反映するための仕組み。⇒事業の目的・狙い、事業の仕組み 参照。

2.こども・若者の意見の政策反映に向けた ガイドラインについて
■ガイドライン全体版

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/98a de0f0-d9dd-43a9-b6c9- 7400316f4167/67825f7e/20240321_policies_iken_ikenhanei-guideline_01.pdf
■ガイドライン概要版(取組ポイント)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/98a de0f0-d9dd-43a9-b6c9- 7400316f4167/f78107c3/20240321_policies_iken_ikenhanei-guideline_06.pdf
■多様なこども・若者の意見を聴く在り方及びこどもの意見反映に関する行政職員の理 解・実践に向けたガイドライン作成のための調査研究報告書
https://www.cfa.go.jp/policies/iken/guideline/hokokusho
○多様なこども・若者の意見を聴く在り方及びこどもの意見反映に関する行政職員 の理解・実践に向けたガイドライン作成のための調査研究→令和4年度にこども家庭庁設立準備室において実施した「こども政策決定過程におけるこども の意見反映プロセスの在り方に関する調査研究」において、声をあげにくいこどもや若者からの 意見聴取の在り方について更なる検討の深堀りが求められたことを踏まえ、多様なこども・若者 の意見反映プロセスの在り方に関する調査研究を行う。 また、そこで得られた内容等も踏まえ、各府省や地方公共団体の職員が、こどもの意見反映に ついて適切に理解し、効果的に取り組むことができるよう意見聴取の際の留意点等をまとめた ガイドラインを作成する。⇒調査研究の流れ 参照。
○調査研究で聴かれた声→6つの声あり。・児童養護施設のこどもが不幸という思い込みのも と、対応をされてきた。「虐待されたからつらい、か わいそう」で理解が止まらないでほしい(20代前 半、社会的養護)。 ・8年一緒に過ごして、ようやく表情で気持ちを判断 できるようになった。嫌なことは表情でうまく表現 できるが、嬉しい、楽しいという感情は、普段から関 わっている人でないと読み取るのが難しい。(医療的 ケア児の支援者)

○位置づけや目的→・こども家庭庁作成のガイドラインとして発出。 ・これはあくまで第1版。 全国での取組の進展に合わせて、各府省庁や自治体等の声を聴きながら見直 しを行うことを想定。 ・また、こども・若者の意見反映の在り方は、このガイドラインで示している方法がすべてではない。施策や地域特性、こども若者一人ひとりの状況やニーズに応じて、適切な方法は異なるため、ガイドラインを 参考にしつつ、こども・若者の声を聴き、より良い方法をつくっていくもの。
○各章で説明していること↓
第1章 意見反映の意義と背景→背景、意義、コラム「意見とは?」、FAQ「どの年齢の子どもに意見を聴けばいいですか?」、事例「意見を聴く対象に乳幼児を含めている事例あり。
第2章 意見反映のプロセスと進め方→プロセスの全体像を示し、これを一連のサイクルとしてより良く改善しながら回していくことが重要であると説明。⇒「企画する」「事前に準備する」「意見を聴く」「意見を反映する」「フィードバックする」 参照。
第3章 声を聴かれにくいこども・若者の意見反映↓
・声を聴かれにくいこども・若者とは→@ 学校、地域、生活の場等を通じて情報や参画機会を得るのが難しい・・・不登校、ヤングケアラー、貧困、中退など A 意見表明の手法の選択肢が限られている・・・障害児、医療的ケア児、外国人など B 意見表明が安全・安心ではない・・・社会的養護、虐待、性的マイノリティ、いじめなど C 言葉以外の多様な形で意見が表出する・・・乳幼児
・声を聴かれにくいこども・若者の意見反映の意義→@ 声を聴かれにくいこども・若者が抱える困難性や経験、考え方は社会が取り組むべき課題を表しており、実効性のある施策をつくるうえで欠かせない意見。A 声を聴かれにくいこども・若者は周囲に思いが受け止め られる経験等の意見表明の基盤が損なわれていること も多いため、声を聴かれ、尊重される経験を社会がサ ポートすることが、声を聴かれにくいこども・若者のエ ンパワメントになる。・本人中心の意見聴取とし、代弁は 意見表明の補助とする。
・意見を聴く姿勢、工夫や配慮→• 属性にとらわれて「意見を言えないだろう」「かわいそうな 人」といった先入観をもたず、一人の人として向き合う。• 意見を言うことへのハードルに配慮し、成果にとらわれず、 こども・若者が話したいことを聴く。• こども・若者の状況や環境を十分に勘案して参加者を決定。 • 当事者にとっての危険信号やNGワードなど必要な配慮に ついて、当事者本人や支援者などに事前に確認。 • 本人中心の意見聴取とし、代弁は意見表明の補助とする。 • 聴いた声から課題の複雑さやニーズの多様性をくみ取り、 最善の利益を考えて施策に反映。 • 分かりやすく個々に応じた方法で結果をフィードバック。 など

○概要版<取組ポイント>→こども・若者の声を政策に反映するためのポイント


◎資料2 川瀬参与提出資料   こどもの「ために」からこどもと「ともに」
アドボカシーにおけるパートナーシップとエンパワメント
川瀬信一(かわせしんいち) こども家庭庁参与 一般社団法人子どもの声からはじめよう代表理事 千葉大学教育部非常勤講師 元千葉市立中学校教諭(社会科・児童自立支援施設に勤務) 里親家庭、児童自立支援施設、児童養護施設を経験。
≪なぜ声を上げることは難しいのか≫
○早く家に帰りたい
→一時保護所の生活って全然慣れない。 スマホもネットも使えないし、 友だちとも会えない。 こんなんだったら、 暴力や暴言をがまんしてでもこどもは「早く家に帰りたい」と 言っています。 「家での生活で心配なことはない?」 と訊くと、「大丈夫」と言っています。 ⇒⇒児童の意見:早期の家庭復帰を希望
○コミュニケーション氷山→私たちが誰かと話しているときに発する単語や句や文は、 「コミュニケーション氷山」の一角でしかない。 相手の言っていることがきちんと理解されるには氷山の水面下に隠れた部分が 重要となる。⇒コミュニケーションは 自分と相手との共同作業
○感情や思考が抑圧された経験は、深刻な影響を及ぼす。→・家族との関係回復や将来の夢を「あきらめた」経験の深刻さ。 ・直面している困難が理解されないことによる孤立感・孤独感。 ・自分が悪いと思い続けてきた。だから「助けて」と言えない。
○届かなかった声、救えなかった命→・野田小4女児虐待事件(2019年) ・広島保護児童自死事案(2020年) 参照のこと。
○困難の核心では声を上げることができない→環状島モデル トラウマや精神的なダメージ を受けた人々の回復過程や社 会との関係性を「環状島」に なぞらえたモデル。
○なぜ声を上げることは難しいのか→6つあり。親のことを相談したら、親に伝わり 怒鳴られた。それから相談していない。
○声が聴かれない背景にある構造的な問題→児童福祉司1人あたり年間37.9人の対応をしており、 こども一人ひとりの声を丁寧に聴くことは困難な状況に。
○子どもの権利条約(表明する・聴かれる権利)→第12条
○児童福祉法2016年改正(2017年4月施行)→第1条 すべて児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、・・・。 第2条 ・・その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、・・。
○こども基本法(2023年4月施行)→第一条 (目的)、第三条 (基本理念)  参照。
○児童福祉法2022年改正(2024年4月施行)→・児童相談所や 児童福祉施設における意見聴取等措置 ・意見表明等支援事業=独立アドボカシー(都道府県等の事業) ・こどもの 権利擁護に係る 環境整備

≪こども・若者の声を政策に反映する≫
○厚生労働省「児童養護施設等への入所措置や里親委託等が 解除された者の実態把握に関する全国調査」
→全国規模で、施設や里親家庭で生活した人の生活状況や生活上の課題、 支援ニーズを把握・整理する⇒対象、期間、回答 参照。
○質問「今後受けたい支援やサービス」↓
1位 金銭面に関する支援(29.0%)→奨学金、生活費の給付、生活保護など
2位 住居や食料に関する支援(26.7%)→住宅の確保に活用できる給付金や食料の提供など
3位 心身の健康に関する支援(16.8%)→悩み事やメンタルヘルスについて相談できる 電話やSNSなど
○自由記述「今困っていることや不安なこと」→金銭的なこと 等々↓
・コロナで収入が減り、 奨学金を払っていけるか 不安です  ・どんなに働いても アルバイトだから 貰える給料が低いから、 貯金も出来ないし、 身体は疲れるし今後が不安
・周りに相談する人が少なく、 誰を頼ればいいか分からない。 頼れる人がいても 頼り方が分からない  ・出産をするにあたって、 子供の頃に受けた態度を、 自分の子供にしてしまうのでは ないかとの不安があります

○こども・若者の声から政策をつくる
・自立支援の強化に向けた意見交換会
→社会的養育を経験した若者が 大臣や政務官と直接意見交換。 養育環境の改善やアフターケア の拡充などについて継続的な 対話・議論を重ねてきた。
・改正児童福祉法「18歳の壁」撤廃→児童養護施設などで育つ若者の 自立支援のため、原則18歳(最長22 歳)となっている年齢制限が撤廃さ れることに。年齢に応じて自立を 求められる「18歳の壁」の解消へ。
○こども・若者の声が尊重される社会の実現に向けて
・こども・若者の声の消費
→大人が必要としている情報を 大人にとって都合の良い方法で得るために こども・若者の声が使われてしまわないだろうか。
・表明された声の代表性→表明されたこども・若者の声が すべてのこども・若者の声であるかのように 拡大解釈されてはいないだろうか。
・表明された声への応答→こどもの意見表明権を保障することは 権利を保障すべき側の義務を明確にすること。 表明された声に適切なフィードバックができているだろうか。

○こどもの貧困対策にこども・若者の声を反映する
・声を聴く前に:セーフガーディングとチャイルドプロテクション→・意見聴取(ヒアリング)がディスエンパワメントになることを防ぐ。 ・支援ニーズや危険を察知した際の対応フローを予め検討しておく。
・「経済的制約による機会喪失」のリアリティを捉えるシンプルな問いを。→・お金のことが理由で、やりたかったけれどできなかったことはありますか。 ・もしお金の心配が無かったら、やってみたかったことや挑戦したかった ことはありますか。
・声を聴いた後に:フィードバックと対話の継続→・「自分の意見が社会を変える力になる」実感が得られるフィードバック ・定期的な対話の場を設けることで信頼関係を築く


◎資料3 困難に直面したこども・若者等から意見を聴くための仕組みについて
〇令和6年6月に改正された「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」において、こども大綱策定に 際し、貧困の状況にあるこども等の意見を反映させるために必要な措置を講じる旨の規定が新たに設けられたこと等 を踏まえ、令和6年度補正予算により「困難に直面したこども・若者意見反映推進事業(アウトリーチ型)」を創設。 〇当該事業の制度設計にあたり、本ワーキンググループから実施方針(案)に係るご意見をいただき、困難に直面し たこども・若者等から意見を聴くための仕組みづくりを進めていく。 →事業開始後も意見聴取の実施時や実施後の振り返りなどの各フェーズにおいてご意見をいただくことを想定⇒「困難に直面したこども・若者意見反映推進事業(アウトリーチ型)」の実施方針(案) 参照。


【参考】
○こども基本法(令和4年法律第77号)(抄)→(こども施策に対するこども等の意見の反映) 第十一条
国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、 るこども又はこどもを養育する者 当該こども施策の対象とな その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
○こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)(抄)→(こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱) 第九条 政府は、こどもの貧困の解消に向けた対策を総合的に推進するため、こどもの貧困の解消に向けた対策に関す る大綱(以下この条及び次条において単に「大綱」という。)を定めなければならない。 2 大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一〜五 略 3 政府は、大綱を定めるに当たり、貧困の状況にあるこども及びその家族 、学識経験者、こどもの貧困の解消に向けた対 策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずる ものとする。

○困難に直面したこども・若者意見反映推進事業(アウトリーチ型)→・こども基本法においては、年齢や発達の程度に応じたこどもの意見表明機会の確保・こどもの意見の尊重が基本理念として掲げられており、こども家庭庁は、その任務として、こどもの意見の尊重を掲げ、こどもの意見が積極的かつ適切にこども政策に反映されるよう取り組むこととしている。 ・このため、困難に直面したこども・若者等から意見を聴くための仕組み(アウトリーチ型の意見聴取)を設け、その意 見を適切にこどもの貧困対策に反映させるため、新たに本事業を策定する。⇒事業の概要、実施主体 参照。


◎資料4 こどもまんなか実行計画2024(抜粋)
U.こども施策に関する重要事項 
1 ライフステージを通した重要事項  (4)こどもの貧困対策↓
(教育の支援)
→幼児教育・保育の無償化【後掲】、生活困窮者自立支援制度 子どもの学習・生活支援事業、子どもの進路選択支援事業、ひとり親家庭及び低所得子育て世帯のこどもの学習支援、義務教育段階の就学援助の実施、高校生等への修学支援による経済的負担の軽減、高等教育費の負担軽減【後掲】、進学・就職準備給付金、大学進学の際に住宅扶助を減額しない措置、高校中退者等への学習相談・学習支援等の提供・実施、国立青少年教育振興機構における「青少年の『自立する』力応援プロジェクト」を通じた体験や遊 びの機会の確保。
(生活の安定に資するための支援)→円滑な食品アクセスの確保の推進、こどもの生活支援の強化、ひとり親家庭に対する子育て・生活支援、生活困窮者自立支援制度、
(保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援)→被保護者に対する就労支援、生活保護受給者等就労自立促進事業、ひとり親家庭の就労支援、希望する非正規雇用労働者の正規化、マザーズハローワークにおける就労支援、生活が困難な状態にある保護者を含む保護者の就労支援に資する公的職業訓練の実施、男性の育児休業取得支援等を通じた「共働き・共育て」の推進【後掲】、 育児期を通じたニーズに応じた柔軟な働き方の推進【後掲】、 長時間労働の是正【後掲】
(経済的支援)→ひとり親家庭への経済的支援、養育費確保支援、義務教育段階の就学援助の実施【再掲】、高校生等への修学支援による経済的負担の軽減【再掲】、高等教育費の負担軽減【後掲】
(必要な支援の利用を促す取組)→相談支援体制の強化、地域におけるこども・若者支援のための体制整備、虐待・貧困により孤立し様々な困難に直面する学生等へのアウトリーチ支援の充実、アウトリーチ支援・宅食事業による見守り体制の強化、教育相談体制の充実
(こどもの貧困に対する社会の理解促進)→官公民の連携プロジェクト・国民運動の展開

3 子育て当事者への支援に関する重要事項 (4)ひとり親家庭への支援 ↓
(ひとり親家庭が抱える様々な課題への支援)
→ひとり親家庭への経済的支援【再掲】、ひとり親家庭に対する子育て・生活支援【再掲】、ひとり親家庭の就労支援【再掲】、ひとり親家庭及び低所得子育て世帯のこどもの学習支援【再掲】
(ひとり親家庭に対する相談支援の強化)→相談支援体制の強化【再掲】、ひとり親支援ポータルサイトの開設・充実、
(親子交流の推進と養育費に関する相談支援や取決めの促進)→親子交流支援・養育費確保支援、養育費や親子交流に関する周知・広報、調査研究の実施、

次回も続き「資料5 令和6年度補正予算及び令和7年度予算案の概要(こどもの貧困対策・ひとり 親家庭支援関係)」からです。

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