第19回 成年後見制度利用促進専門家会議資料 [2025年03月06日(Thu)]
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第19回 成年後見制度利用促進専門家会議資料(令和7年2月12日)
議事 第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書(案)について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48704.html ◎資料 第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証報告書(案) ○目次↓ はじめに 各施策の進捗状況及び個別の課題の整理・検討 1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実 (1)成年後見制度等の見直しに向けた検討について (2)総合的な権利擁護支援策の充実について @ 成年後見制度と日常生活自立支援事業等との連携の推進及び同事業の実施体制の 強化 A 新たな連携・協力体制の構築による生活支援・意思決定支援の検討 B 都道府県単位での新たな取組の検討 2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等 (1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透について (2)適切な後見人等の選任・交代の推進等について @ 家庭裁判所による適切な後見人等の選任・交代の推進 A 後見人等に関する苦情等への適切な対応 B 適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等 C 適切な後見人等の選任・交代の推進等に関するその他の取組 (3)不正防止の徹底と利用しやすさの調和等について @ 後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金の普及等 A 家庭裁判所の適切な監督に向けた取組 B 専門職団体における取組 C 成年後見制度を安心して利用できるようにするための更なる検討 (4)各種手続における後見事務の円滑化等について 3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 4 優先して取り組む事項 (1)任意後見制度の利用促進について @ 周知・広報等に関する取組 A 任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用の確保に関する取組 (2)担い手の確保・育成等の推進について @ 市民後見人の育成・活躍支援 A 法人後見の担い手の育成 B 専門職後見人の確保・育成等C 親族後見人への支援 (3)市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進について @ 市町村長申立ての適切な実施 A 成年後見制度利用支援事業の推進 (4)地方公共団体による行政計画等の策定について (5)都道府県の機能強化による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりについて 5 その他 おわりに 別紙1 成年後見制度利用促進専門家会議において委員から出された主な意見(新たな連携・協力体制の構築による生活支援・意思決定支援の検討について) 別紙2 成年後見制度利用促進専門家会議において委員から出された主な意見(中核機関 について) 別紙3 重要業績評価指標(KPI)の進捗状況について ◎参考資料1 成年後見制度利用促進専門家会議委員名簿 →21名。 ◎参考資料2 成年後見制度の利用の促進に関する法律(イメージ図・本文) ○成年後見制度の利用の促進に関する法律イメージ図 ※平成28年4月8日成立、同年5月13日施行、 本法附則の規定により平成30年4月1日改正、 同日施行 ・基本理念 ・基本方針 ・基本計画 ・体 制 ・その他 参照。 ○ 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号) 目次 ↓ 第一章 総則(第一条―第十条) 第二章 基本方針(第十一条) 第三章 成年後見制度利用促進基本計画(第十二条) 第四章 成年後見制度利用促進会議(第十三条) 第五章 地方公共団体の講ずる措置(第十四条・第十五条) 附則 ◎参考資料3 成年後見制度利用促進専門家会議運営規則 ○成年後見制度利用促進専門家会議運営規則 平成30年7月2日 成年後見制度利用促進専門家会議決定 成年後見制度利用促進専門家会議の設置について(平成30年6月21日関係省庁申合せ) 「6.雑則」の規定に基づき、この規則を定める。 ◎参考資料4 第二期成年後見制度利用促進基本計画(本文・概要) 第二期成年後見制度利用促進基本計画 〜尊厳のある本人らしい生活の継続と 地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進〜 令和4年3月25日閣議決定 ○目 次 はじめに 1 成年後見制度利用促進基本計画の位置付け 2 新たな基本計画の必要性 3 第二期計画の対象期間 T 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標 1 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方 (1)地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進 (2)尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするための成年後見制度の運用改善 等 (3)司法による権利擁護支援などを身近なものにするしくみづくり 2 今後の施策の目標等 (1)目標 (2)工程管理 U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策 1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実 (1)成年後見制度等の見直しに向けた検討 (2)総合的な権利擁護支援策の充実 @ 成年後見制度と日常生活自立支援事業等との連携の推進及び同事業の実施体制の 強化 A 新たな連携・協力体制の構築による生活支援・意思決定支援の検討 B 都道府県単位での新たな取組の検討 2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等 (1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透 @ 成年後見制度の利用促進における意思決定支援の浸透 A 様々な分野における意思決定支援の浸透 (2)適切な後見人等の選任・交代の推進等 @ 家庭裁判所による適切な後見人等の選任・交代の推進 A 後見人等に関する苦情等への適切な対応 B 適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等 C 適切な後見人等の選任・交代の推進等に関するその他の取組 (3)不正防止の徹底と利用しやすさの調和等 @ 後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金の普及等 A 家庭裁判所の適切な監督に向けた取組 B 専門職団体や市民後見人を支援する団体の取組 C 地域連携ネットワークによる不正行為の防止効果 D 成年後見制度を安心して利用できるようにするための更なる検討 (4)各種手続における後見事務の円滑化等 3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり (1)権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方 −尊厳のある本人らしい生 活の継続と地域社会への参加− @ 地域連携ネットワークの必要性と趣旨 A 地域連携ネットワークのしくみ B 権利擁護支援を行う3つの場面 C 市町村・都道府県・国と関係機関の主な役割 (2)権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能 −個別支援と制度の運用・監督 @ 地域連携ネットワークの機能の考え方 A 権利擁護支援を行う3つの場面における「支援」機能と「運用・監督」機能 (3)権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能を強化するための取組 −中核機関のコ ーディネート機能の強化等を通じた連携・協力 による地域づくり− @ 地域連携ネットワークの機能を強化するための取組の考え方 A 地域連携ネットワークの機能を強化するための取組(地域の体制づくり) B 中核機関のコーディネート機能の強化と協議会の運営を通じた連携・協力関係 の推 進 (4)包括的・多層的な支援体制の構築 @ 基本方針 A 市町村による「包括的」な支援体制の構築 B 都道府県による「多層的」な支援体制の構築 C 国による「包括的」「多層的」な支援体制づくりの支援 4 優先して取り組む事項 (1)任意後見制度の利用促進 @ 基本方針 A 周知・広報等に関する取組 B 任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用の確保に関する取組 (2)担い手の確保・育成等の推進 @ 基本方針 A 市民後見人の育成・活躍支援 B 法人後見の担い手の育成 C 専門職後見人の確保・育成 D 親族後見人への支援 (3)市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進 @ 基本方針 A 市町村長申立ての適切な実施 B 成年後見制度利用支援事業の推進 (4)地方公共団体による行政計画等の策定 @ 基本方針 A 市町村による行政計画の策定 B 都道府県による取組方針の策定 (5)都道府県の機能強化による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりの推進 @ 基本方針 A 都道府県の機能強化 B 市町村への具体的な支援内容 C 都道府県自らの取組の実施 別紙 第二期計画の工程表とKPI ◎参考資料5 重要業績評価指標(KPI)の進捗状況について(R6.4.1 時点)→再掲。 ◎参考資料6 成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果(概要版) 1.調査概要 全国の自治体(1,741市区町村、47都道府県)を対象に、第二期成年後見制度利用 促進基本計画を踏まえた施策の取組状況について調査を行った。 2.調査結果 調査時点:令和6年4月1日時点(一部設問を除く) ※ データについては、精査中であり、今後変更がありうる。 令和6年12月 厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 成年後見制度利用促進室 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活・発達障害者支援室 老健局 認知症施策・地域介護推進課 ○市町村調査↓ (1)中核機関について→ @ 中核機関の整備状況 A中核機関(1,187自治体)について→ア.運営主体 イ.中核機関の整備圏域 ウ. 権利擁護の相談支援機能に関する取組 エ.権利擁護支援チーム形成支援機能に関する取組 オ.権利擁護支援チームの自立支援機能に関する取組 カ.地域連携ネットワークの強化に係る取組 B中核機関未整備自治体について→ア.関係団体等との調整状況 イ.中核機関整備の 方向性(設置区域) ウ.中核機関の整備に向けた主な課題 (2)市町村計画に関する取組について→@市町村計画の策定状況 A市町村計画の見直しの実施有無 (3)協議会等について→@協議会等の設置状況、設置予定時期 A協議会等の設置圏域 (4)その他の取組→@任意後見制度の周知・広報の実施状況 A成年後見制度に関する相談窓口の有無 B成年後見制度や相談窓口の周知状況 C市民後見人の養成及び活動状況 D市町村長申立ての実施状況 E成年後見制度の利用に係る申立費用及び報酬の助成の実施状況 ○都道府県調査↓ (1)都道府県による担い手の確保・育成について→@都道府県による担い手の育成方針の策定状況 A都道府県における市民後見人養成研修の実施状況 B都道府県における法人後見の担い手養成研修の実施状況 (2)都道府県による取組方針について→ @都道府県による取組方針の策定状況 A都道府県による取組方針の策定方法 (3)市町村支援に係る取組について @研修の実施状況→ ア.市町村長申立てに関する研修の実施状況 イ.成年後見制度 や権利擁護支援の必要性に関する研修の実施状況 ウ.意思決定支援研修の実施状況 A都道府県単位の協議会の設置状況 B市町村等への情報提供や相談対応の実施状況(都道府県の機能強化)→ア.管内市 町村からの相談に適切に対応するための相談窓口の整備状況 イ.体制整備アドバイザーの配置状況 ウ.権利擁護支援総合アドバイザーの配置状況 (4)都道府県別 KPI達成状況 ◎参考資料7 第二期計画中間検証の準備に関するワーキング・グループの結果概要 ○第二期計画中間検証の準備に関するワーキング・グループの開催実績→再掲。 【第二期計画における工程管理の考え方】→・各施策について、工程表に基づき推進するとともに、施策の性質に応じて設定したKPIの達成に向けて取り組む。 ・専門家会議は、進捗が特に重要な施策について、ワーキング・グループを設置し、定期的に検討状況を検証する。 ・専門家会議は、第二期計画の中間年度である令和6年度に、中間検証として、各施策の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行う。 ◎参考資料8 各委員提出資料(2025年2月12日) 第19回成年後見制度利用促進専門家会議への意見 公益社団法人 日本社会福祉士会 理事 星野美子 ○受け入れが難しいと判断されたことなどについて、意見を出した趣旨や思いについて、改めて意見として提出いたします。↓ 1. 高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの取扱いについて→本ガイドラインの取扱いについては、周知・徹底だけではなく、監督省庁の明確 化や、都道府県単位に相談窓口や事業者のサポート機能を持つ機関を設置すべきであり、そういった内容も記載いただくことを希望します。 2. 後見人等の報酬受領状況の把握について→・・・・・。すなわち、「前回報酬付与審判で決定された報酬を□全額受領した、□一部受領し た、□未受領である」の欄を設けること、その理由を記載する欄を設けることで足りると考 えます。 3 本人情報シートについて→本人情報シートの改訂などの意見が福祉関係者や行政から提示された場合に、最高裁判所はどのよう に対応することとなるのか、、福祉専門職側で作成された資料を、家庭裁判所がどのように受け止め、後見人の交代や後見人の事務内容の見直しなどに向けて、活用いただけるのかは、これからますます議論を深めていく必要があると考えております。 4. 任意後見の啓発・周知について→登記件数は法務省において統計資料として公開しているので、具体的な数値を報告書に掲載することで、任意後見の理解が深まって いる、ということも評価できる可能性があるのではないでしょうか。 5.利用支援事業の抜本的見直しについて→「将来的には社会保障としての考え方の検討も、その是非も含めて今から検討しておく必要があると考える。」については、基礎自治体が予算を考える仕組から、社会保障として広く国民が自分事として、必要なときに誰もが活用できる制度を支えるという考え方を持てるのか、そのための検討を始めることの意見があった、という記載もできないものでしょうか。 6.専門アドバイザーの活用の具体的な取組みについて→すべてを国が実施するということを申し上げたのではなく、地域の特性に合わせて都道 府県が市町村の課題を吸い上げて企画をするために、専門アドバイザーの関与も必要です。 都道府県が実施する研修等について、受講等が負担となる、ということではなく、都道府県 だからこそ、地域特性にあった、また地域の課題に沿った、実務に役立つ研修や研修以外の さまざまな仕組みを構築することができると考えます。都道府県が主体的に取り組めるよ う、情報収集や情報発信をすることに国の役割があると考えます。都道府県が具体的に何を 行うことが求められているのか、どういった仕組みがあればできるのか、ということを具体 的に記載することで企画段階から専門アドバイザーの活用がより推進される体制が構築で きるものと考えます。 次回は新たに「幼児期までのこどもの育ち部会(第12回)」からです。 |



