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第374回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料 [2024年12月07日(Sat)]
第374回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料(令和6年9月17日)
議事次第(1)職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱及び職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案要綱について(諮問)(公開)(2)特定募集情報等提供事業の届出状況等について(公開)(3)労働者派遣事業の許可等について(非公開)(4)有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43415.html
◎資料1-1職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱(諮問文)
職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱
第一 手数料に関する情報提供事項の追加
第二 施行期日   この省令は、令和七年四月一日から施行すること。


◎資料1-2職業安定法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
厚生労働省職業安定局需給調整事業課
1.改正の趣旨
→○ 現在及び今後における人手不足の状況やミスマッチを緩和、改善するため、労働力の需給調整機能の強化を図るための更なる対応策について、 @お祝い金禁止の実効性を確保するための方策を含め、法令遵守徹底のためのルールと施行の強化 A職種ごとの紹介手数料実績を含め、雇用仲介事業のさらなる見える化の促進 といった観点から、労働政策審議会において議論し、成案を取りまとめた。 ○ 上記を踏まえ、職業安定法施行規則(昭和 22 年労働省令第 12 号。以下「規則」)において、所要の措置を講ずるもの。 2.改正の概要→○ 手数料に関する情報提供事項の追加【規則第 24 条の8第3項第4号関係】 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネットを利用 して、その時点における手数料に関する事項を提供しなければならないとされている ところ、当該事項に、当該有料職業紹介事業者が取り扱う職種ごとの常用就職(無期雇用又は4ヶ月以上の有期雇用)1件当たりに係る平均手数料率(職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の3第1項第1号及び第2号に係る手数料を、あっせん により就職した求職者が従事すべき業務につき一年間に支払われることが見込まれる 賃金額で除したものにつき、当該就職1件当たりの平均(平均手数料率)として職業 安定局長の定めるところにより算定したものをいう。)の実績を含めるもの。 ※ 手数料を定額で定める有料職業紹介事業者については、平均手数料率の実績に代え、その額の実績とすることができることとする。 ※ 職業安定局長の定めるところにより、各有料職業紹介事業者の取扱い上位5職種 に限り、年間 10 件以下の職種は対象外とする。
3.根拠条項 職業安定法第 32 条の 16 第3項
4.施行期日等 ○ 公 布 日:令和6年 10 月中下旬(予定) ○ 施行期日:令和7年4月1日


◎資料1-3職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働 者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の 一部を改正する件案要綱(諮問文)
○職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働 者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の 一部を改正する件案要綱
第一 募集情報等提供事業を行う者による金銭等提供の禁止

労働者になろうとする者に対する募集情報等提供事業の利用の勧奨については、労働者になろうとする 者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、募集情報等提供事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、募集情報等提供事業を行う者が労働者になろうとする者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名 目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行ってはならないこととすること。

第二 職業紹介事業及び募集情報等提供事業の利用料金及び違約金の明示
一 職業紹介事業の利用に関連して生じる違約金その他これに類するものとして当該事業を利用する求人者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当該求人者に分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該求人者に対し誤解が生じないよう明示することとすること。ただし、口頭によるもののほか、ホームページの該当箇所を教示する等当該求人者が同一文面を再読できない可能 性のある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないこととすること。
二 募集情報等提供事業の利用に関連して生じる料金、違約金その他これに類するものとして当該事業を利用する労働者の募集を行う者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発生する 条件及び解除方法を含む契約の内容について、当該労働者の募集を行う者に分かりやすく明瞭かつ正確 に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該労働者の募集を行う者に対 し誤解が生じないよう明示することとすること。ただし、口頭によるもののほか、ホームページの該当 箇所を教示する等当該労働者の募集を行う者が同一文面を再読できない可能性のある方法によるもの は、適切な方法により明示しているとはいえないこととすること。
第三 適用期日 この告示は、令和七年四月一日から適用すること


◎資料1-4職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行 う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に 対処するための指針の一部を改正する件(案)について(概要)
厚生労働省職業安定局需給調整事業課
1.改正の趣旨
○ 現在及び今後における人手不足の状況やミスマッチを緩和、改善するため、労働力の需 給調整機能の強化を図るための更なる対応策について、 @お祝い金禁止の実効性を確保するための方策を含め、法令遵守徹底のためのルールと施 行の強化 A職種ごとの紹介手数料実績を含め、雇用仲介事業のさらなる見える化の促進 といった観点から、労働政策審議会において議論し、成案を取りまとめた。
○ 上記を踏まえ、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情 報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務 等に関して適切に対処するための指針(平成 11 年労働省告示第 141 号)において、所要 の措置を講ずるもの。


2.改正の概要 ↓
○ 募集情報等提供事業者による金銭等提供の禁止 募集情報等提供事業者が、労働者になろうとする者に対して金銭等を提供することによ り募集情報等提供事業の利用の勧奨を行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類 する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって利用の勧奨を行ってはならないこととする。

○ 職業紹介事業及び募集情報等提供事業の利用料金・違約金明示→・ 職業紹介事業の利用に関連して生じる違約金その他これに類するものとして当該事 業を利用する求人者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発 生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当該求人者に分かりやすく明瞭 かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該 求人者に対し誤解が生じないよう明示することとする。ただし、口頭によるもののほ か、ホームページの該当箇所を教示する等求人者が同一文面を再読できない可能性の ある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないこと。 ・ 募集情報等提供事業の利用に関連して生じる料金、違約金その他これに類するもの として当該事業を利用する労働者の募集を行う者が負担する金銭等について、当該金 銭等の金額、当該金銭等が発生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当 該労働者の募集を行う者に分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メール その他の適切な方法により、あらかじめ当該労働者の募集を行う者に対し誤解が生じ ないよう明示しなければならないこととする。ただし、口頭によるもののほか、ホー ムページの該当箇所を教示する等労働者の募集を行う者が同一文面を再読できない可 能性のある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないこと。
3.根拠条項  ○ 職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 48 条
4.施行期日等○ 告示日:令和6年 10 月中下旬(予定)、適用期日:令和7年4月1日

◎資料2特定募集情報等提供事業の届出状況等について
○特定募集情報等提供事業の届出状況

(1)特定募集情報等提供事業者数の推移 (各月1日時点の数)
(2)届出件数(開始届・廃止届)の推移 (各月の間に届けられた数)
(3)都道府県別事業者数 ※括弧内は前年同月(令和5年8月1日)時点の事業者数
○特定募集情報等提供事業概況報告書の提出状況
【現在の提出状況】
→事業概況報告書の提出義務のある1,184事業者のうち、 提出があったのは1,029事業者、提出率は86.9% <令和6年9月6日時点> (昨年同日時点では749事業者、提出率83.0%)
※ 特定募集情報等提供事業者は、毎年8月31日までに、6月1日時点における事業の実施状況について、事業 概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
【周知等の対応状況】 ↓
○ すべての特定募集情報等提供事業者に対して、効果的と考えられる時期に事業概況 報告書の提出に関する周知をメール又は郵送により実施。 ・報告期到来前:5月27日 ・報告期間中 :6月27日、8月1日、8月23日 。(参考)昨年度の対応 事業概況報告書の提出に関する周知 ・報告期到来前:5月25日 ・報告期間中 :6月14日、8月21日
○ 提出のない事業者に対しては行政指導等を実施。


◎参考資料 ⾦銭等提供・転職勧奨禁⽌の職業紹介事業許可条件化について
令和6年9⽉17日 職業安定局需給調整事業課
○⾦銭等提供・転職勧奨禁⽌の職業紹介事業許可条件化について→職業安定法指針に規定されている求職者への⾦銭等提供禁⽌及び就職後2年間の転職勧奨禁⽌について、職業紹介事 業の許可条件とする。
○許可条件通知書のイメージ(職業紹介事業の業務運営要領)
・その紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)に対し、当該就職した⽇から2年 間、転職の勧奨を⾏ってはならないこと。 ・求職の申込みの勧奨については、お祝い⾦その他これに類する名⽬で社会通念上相当と認められる程度を超えて求 職者に⾦銭等を提供することによって⾏ってはならないこと。
○施⾏→ 令和7年1⽉1⽇(予定)
平成31年に「国外にわたる職業紹介」に関する許可条件を追加した際の例にならい、今般の措置について は、令和7年1⽉1⽇付の職業紹介事業の新規許可・有効期間更新から順次、各⽉の許可・更新⼿続の機会を 捉え、許可条件を付すこととする。なお、仮に、更新⽉が到来するまでの間に、本許可条件が付されていない 事業者が当該禁⽌事項に違反した場合には、指導を⾏うとともに、併せて、本許可条件を付すこととする。 (これにより、違反が継続・反復する場合は、許可取消の対象になる。)

○【参考1】集中的な指導監督結果等を踏まえた 労働⼒需給調整機能強化のための追加的対応(7 / 2 4とりまとめ)↓
1 法令順守徹底のためのルールと施⾏の強化↓
@お祝い⾦・転職勧奨禁⽌の実効性確保
→・お祝い⾦・転職勧奨禁⽌について、職業紹介事業の許可条件に加える。 (指導監督にも関わらず違反が継続・反復する場合は、許可取消の対象になる。)
A募集情報等提供事業に係る対応→・・・・・なお、今般の措置の趣旨(⾦銭等の誘因により、労働市場における適正な需給調 整機能の発揮に支障が生じないようにすること)に照らし、これに該当しないものとして、例えば、下記を明確に⽰すこととしてはどうか。 @提供するサービスの質の向上を図るため、サービス利⽤者からアンケート等への 回答を求める場合であって、回答者全てに対してではなく、抽選による少数者に対 して、500円程度の電⼦ギフト券等を提供するもの。 Aイベント来場者を確保するため、転職フェアへの来場及びブース訪問者に対して、 500円程度の電⼦ギフト券等を提供するもの。(求⼈サイトへの登録の対価として 提供されるものを除く。)

2 雇⽤仲介事業の更なる⾒える化↓
@職種ごとの紹介⼿数料実績の⾒える化
→・職業紹介事業者の⼿数料実績の公開義務化 (省令改正により、職種ごとの常⽤就職に係る平均⼿数料率の実績を⼈材サービス総合サ イトに開示するよう規定) ※各事業者の取扱い上位5職種に限り、年間10件以下の職種は対象外。 ※定額制の事業者は、率に代え当該定額を開⽰。
A違約⾦等に係るトラブルへの対応→・募集情報等提供事業者の利⽤料⾦・違約⾦規約の明⽰義務化(指針に、利⽤者に誤解が 生じないよう、規約の内容を分かりやすく記載した書面や電子メールにより、正確・明瞭 に提示するよう規定) ※違約⾦規約の明⽰については、職業紹介事業者にも同様に求める。
※全て、医療等3分野以外も含む事業全体について措置。

○【参考2】参照条文等
・職業安定法(昭和 22年法律 第141号)(抄)
→(法律の目的)第一条、(有料職業紹介事業の許可)第三十条、 (許可の条件)第三十二条の五、 (許可の取消し等)第三十二条の九、
・職業紹介事業者、求⼈者、労働者の募集を⾏う者、募集受託者、募集情報等提供事業を⾏う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働省告⽰第141号)(抄)→第六 職業紹介事業者の責務等に関する事項(法第三十三条の五)↓
五 職業紹介により就職した者の早期離職等に関する事項 (一)職業紹介事業者は、その紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)に対し、当該就職した日から二年間、転職の勧奨を行ってはならないこと。 (二)・(三)略
九 適正な宣伝広告等に関する事項(一)・(二)略
(三)求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行ってはならないこと。
・有料職 業紹 介事 業 ・現 ⾏の 許可 条件→1〜7まであり。参照のこと。

次回は新たに「第74回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」からです。

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