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第7回 子ども・子育て支援等分科会 [2024年12月05日(Thu)]
第7回 子ども・子育て支援等分科会(令和6年10月17日)
議題 (1)子ども・子育て支援をめぐる課題等について(資料1〜6)
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/796b4694
◎参考資料5 特定教育・保育施設における職員の配置改善実態調査の結果について
〇 3歳児の職員配置
→平成27年度より15:1による配置を行った場合に加算措置を講じ、令和6年度より経過措置を設けた上で最低基準を改正した。 4・5歳児の職員配置については、令和6年度より25:1による配置を行った場合の加算を創設し、経過措置を設けた上で最低基準を改正した。
〇 調査は全ての幼稚園・保育所・認定こども園を対象として全国の市区町村を通じて実施。令和6年7月1日及び3月1日時点の配置改善の状況等について、有効回答のあった約3万施設の状況についてとりまとめたもの。(自治体数ベースでの回収率約100%)
〇 7月1日時点の配置改善の実施状況は、3歳児は全体で96.2%、4・5歳児は全体で94.4%の実施率。
〇 3月1日から7月1日の推移を見ると、3歳児は1.9ポイント上昇(94.3%→96.2%)。4・5歳児は3.7ポイント上昇(90.7%→94.4%)。
〇 施設種別では3歳児は認定こども園、4・5歳児は幼稚園が最も高く、公私別では3歳児は私立施設、4・5歳児は公立施設の方が高かった。
〇 未実施施設の今後の改善見込みについては、約6割〜約8割が「未定」と回答しており、人材確保が課題と考えられる。

⇒「3歳児15:1を満たしている施設の割合」「4・5歳児25:1を満たしている施設の割合」 参照。


◎参考資料6 委員提出資料
○意見書   令和 6 年 10 月 17 日 全日本私立幼稚園連合会 政策委員長 石田 明義
T.「令和 7 年度こども家庭庁予算概算要求のポイント」に関する事項(分科会資料 1)
1.保育の質向上に関して
→保育の質向上に関して、処遇改善等加算Uの研修受講要件によって教職員の資質向上が成果を上げている実態を踏まえ、継続的な研修受講を必要とする取り組みが必要であると思います。文部科学省では免許更新制度の発展的な取り組みとして、教育公務員特例法附則 5 条並びに 6 条において(令和 4 年法律第 40 号による改正後)『幼稚園等の教諭等に対する研修を実施しなければならない』 とされています。教職員は、処遇改善を受けるための研修ではなく、公私共に教職員が自ら学び続 ける仕組みづくりを考えていただきたいと思います。
2.教育の質向上を目指した公定価格の見直し→ 子ども・子育て支援制度「幼児期の学校教育・保育、地域における多様な子ども・子育て支援の量 的拡充と質的改善を図ることが必要」(U市町村子ども子育て支援事業計画より)に基づき、職員配 置改善だけではなく園庭の確保や遊戯室、多目的室の保有、子ども一人当たり面積の充実など教育・ 保育の質向上を図る公定価格の見直しが必要ではないでしょうか。
3.幼稚園教諭免許のT種保有に対して、質向上として評価する項目が必要ではないでしょうか
U.「「新子育て安心プラン」後の保育体制について」に関する事項(分科会資料 2)
1. 個別最適な学びが推進されている昨今、こどもの権利を保障した多様で質の高い教育・保育を目 指すべきと考えておりますので、附番1ページの中段「@人口減少地域での保育機能の確保にも対 応しながら、地域のニーズに対応した質の高い教育・保育の確保・充実」という文言を、「こどもま んなか」の理念と教育の多様性を鑑みて、「@人口減少地域での保育機能の確保にも対応しながら、 子どもの育ちの多様性に対応したうえで、地域ニーズにも対応した多様で質の高い教育・保育の場 の確保・充実」と書き替えてはいかがでしょうか。 厳しい財政の中、個別最適な学びが推進されている昨今、統廃合による効率的な子育て支援も求 められていますが、こどもの権利を保障した多様で質の高い教育・保育を目指すべきと提案します。
V.「公定価格における令和 6 年度人事院勧告への対応について」に関する事項(分科会資料 3)
1. 今回の改定により、今までの「その他地域」含め 8 区分が同 6 区分に変更されています。これに よりポイントの下がる市町村の出ないように公定価格では適切にご対応頂きますようお願いします。 2. 今回の改定で都道府県区分というものが新たに設けられており、都道府県基準の最低賃金への配 慮が行われています。この視点を重く受け止め、公定価格の地域区分への適切な対応をお願いします。
W.「こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討状況について」に関する事項(分科会資料 4)
1. こども誰でも通園制度は、3号認定ではない家庭への給付制度ですので、産休明けから認定のお りる3号子どもと、利用開始時期に差があることは公平性にかけると思いますがいかがでしょうか。 その際、各施設の職員・環境などの体制やお考えによって受入月齢や年齢の個別裁量の必要性も併 せてご理解頂ければと思います。
2.3号認定ではないこども(家庭)への子育て支援の充実という視点から、一時預かりに縛られず、 親子一緒に充実した子育て生活を支える多様な考えがあっても良いのではないでしょうか?その際 各施設の特色に鑑み、提供事業の段階を設け、親子一緒に安心できる場を保障することも大切だと 思います。また、事業の充実を図る際には環境整備の必要に対して施設整備に係る補助金の創設を お願いできますでしょうか。 なお私立幼稚園では、今までも未就園児への支援事業を取り組んできた実績がありますと共に、 試行的事業においても取組事例が提供され該当市から評価も受けております。
3.利用対象児に関しては、「公平性」という視点から1では述べましたが、まず安全・安心な環境の 確保できる施設、配置基準、実施形態、単価設定という視点と合わせて保育に当たる職員の不安解 消という視点、さらには預けられる子供の発育への配慮(0〜2 歳からの意思表示は難しいので)の 視点も大切だと思いますがいかがでしょうか。
4.1時間当たり単価 850 円では不特定利用に対する『専門性の高い職員』の雇用は難しいのではな いでしょうか。
5. 提供する教育・保育・子育て支援事業の内容の多様性に鑑み、各施設から利用者に求める利用料 金については、提供する内容の多様性を考慮し、施設ごとの自由裁量も視野に今後も継続して協議 して頂けませんでしょうか。
X.「保育所等における継続的な経営情報の見える化について」に関する事項(分科会資料5) 1. 私立学校法に依拠する施設型給付施設(施設給付型幼稚園、幼稚園型認定こども園、幼保連携型 認定こども園)の都道府県への会計報告や都道府県監査にも早急に対応して頂きたく思います。             以 上


○こども家庭審議会 子ども・子育て支援等分科会(第7回)への意見書
NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 認定 NPO 法人びーのびーの 理事長 奥山千鶴子
令和 7 年度の子ども・子育て支援関係概算要求の状況を踏まえ、以下 3 点意見を提出いたします。
1. 「はじめの 100 か月の育ちビジョン」を踏まえた効果的な広報について (資料 1 P18 )
「はじめの 100 か月の育ちビジョン」は、子育て家庭だけでなく、子どもと子育て家庭に関わる教育・保育関係者や子育て支援にかかわる方含め社会全体で共有したい考え方です。社会に広く理解を深めていくためには一定程度時間がかかります。継続した調査研究、啓発活動が行えるよう予算措置をお願いいたし ます。
2. 妊婦等包括相談支援事業について、「利用者支援事業」や「地域子育て相談機関」の設置も促進 (資料 1 P12 及び参考資料2 P3) 妊娠期から子育て期の包括的な切れ目ない支援における、伴走型相談支援の推進(妊婦等包括相談支援 事業)ですが、参考資料2において、妊婦等包括相談支援事業の量の見込みを設定する際の参酌基準とする ため、利用者支援事業の利用対象者に妊婦及びその配偶者又は子ども若しくはその保護者と追加すること が入りました。 また、利用者支援事業の目標事業量の設定に当たっては、地理的条件、人口、交通事業その他の社会的 条件、子育てに関する施設の整備の状況等を総合的に勘案して定める区域(中学校区を目安とする)ごとに、 地域子育て相談機関の整備に努めることとされていることも考慮すること、と明記されています。 自治体に対して努力義務とされております「地域子育て相談機関」の設置は、遅れている状況です。「地域子育て相談機関」は、相談の敷居が低く、生活圏域において、子育て家庭が継続的につながるための工夫をする機関として、保育所、認定こども園、幼稚園、地域子育て支援拠点等が想定されています。こども家庭セ ンターを補完する役割を期待されており、その職員は、利用者支援事業基本型の専門員(通称:子育て支援 コーディネーター等)が原則配置となっております。 妊娠期からの切れ目ない包括的な相談支援を考える上でも、「こども家庭センター」と「地域子育て相談機 関」、「利用者支援事業」の連携・協働による、妊婦等包括相談支援の体制整備が必要と考えます。
3. こども誰でも通園制度について (資料1 P18)→令和 7 年度の子ども・子育て支援関係概算要求のなかで、整備費等の補助率のかさ上げ(1/2 →2/3)が 提示されています。運営費に関しましても、事業者が取り組みやすいよう基礎的給付を設けていただきたい と思います。


○第7回子ども・子育て支援分科会への意見 倉石哲也(武庫川女子大学)
1.「安心プラン」について

・資料A 基本的な考え方→2 つ目の〇 文案の末尾の表記に賛成⇒「保育の必要性のある家庭を支えるものから、全てのこどもと子育て家庭を支えるもの へと大きく拡大」
・意見;保育の意義を拡大されることについて改めて表記することは、今後の保育の目指すべ き方向性について、保育者等を含め理解を促す意味でも賛成いたします。
2.「誰でも通園制度」(参考資料)について
(1)「配慮を要する家庭の受け入れ」について (六実保育所(試行的事業))→「昨年度モデル事業では、市の方針で、子育ての困難や育てにくさを感じている家庭を優 先的に受け入れていた。試行的事業においては、支援を必要とする家庭の優先受入枠を2枠 設けている。」(記載内容) について分析が必要と考えます。
・意見(その1);ポピュレーション・アプローチとハイリスク・アプローチを目指す本事業の理念を具現化する意味で検証する意義があります。 配慮を要する家庭の受け入れについては、保育者の役割、こどもの発達上のメリット、親子関係安定への貢献等を含め議論が必要です。 検証するポイントとして、↓
@(優先枠を設定した)自治体の意図と本事業への期待について。→ 例;本事業で要支援家庭を支援することを期待するのか。通常保育や一時預かりに利用誘 導するための入り口として期待するのか。その理由について等
A受け入れ後の支援の内容について。→例;通常保育への利用誘導。 在宅支援を中心に関係機関に繋ぐ場合⇒自治体との連携、情報共有を確認する等。
B関係機関との連携やその際に行う情報の共有について、保護者との同意の取り方等。
C要支援家庭へのアプローチとして本事業が果たす役割と限界について。
・意見(その2);本事業によって要支援家庭を支え切るのではなく、支援の入り口に位置づ けることが(全ての子育て家庭に門戸を広げるという)本事業の意義からも重要と考えます。 利用を通じて対象となる要支援家庭に「包括的支援体制」を組み、その体制の中で本事業の役割(位置づけ)を明確にする必要があります。 誰でも通園制度は配慮が必要な家庭を含め、養育に課題を有する家庭に向けた万能な支 援事業ではなく、従って本事業(週1日・月 10 時間程度)の仕組みのみで要支援家庭を支 えようとするのは現実的ではないと考えます。 次年度以降、本事業を利用する要支援家庭については、こども家庭センターが中心となり、 地域の相談機関と協働で作成されるサポートプランの対象となり、他の事業を含めた支援 に繋ぎつつ協働する役割が保育所には求められると考えます。 以上のような観点から配慮が必要な家庭への利用について積極的な検証が必要と考える 次第です。 (2)対象となるこどもの年齢について
・意見;開始年齢は 6 か月が妥当(虐待予防は入所施設等の事業枠組みで対応) 現在の受け入れ開始月齢 6 か月に対し、57 日から受け入れ可能にしてはどうかという意見があります。虐待を予防するという意味において、本事業を通じてそれを行うのは、対象となる家庭への支援効果、保育所等の負担を含め、ハードルが高いと考えます。 特定妊婦、望まない妊娠、出産直後からの強度の育児不安等については、母子保健(伴走 型相談支援他)、こども家庭センター(ショートステイ、養育支援訪問事業等)、児童相談所 (一時保護等)と連携し、乳児院等の社会的養護を活用し、専門職(心理職、ソーシャルワ ーカー、保健師等)による総合的な支援を提供することが現実的である考えます。  以上となります。


○意見書
全国医療的ケア児者支援協議会 事務局長 認定NPO法人フローレンス 会長 医療法人社団マーガレット理事長 駒崎弘樹
◎「こども誰でも通園制度」に関する5つの提言
◎こどものための福祉避難所を増やすために、保育園多機能化の一貫として、保育園を福祉 避難所にできるような制度を整えてください。
◎NPO法人が運営する保育園において、事業譲渡がスムーズにできるよう対応を周知してく ださい。

◎「こども誰でも通園制度」に関する5つの提言 2025年度に創設される「こども誰でも通園制度」が、すべてのこどもを対象とした、誰も 置き去りにしない制度となるよう、以下5点提言いたします。 (1)事業名称について (2)委託料について (3)受入可能年齢について (4)居宅訪問型保育について (5)総合支援システムについて ↓

(1)事業名称について ー引き続き「こども誰でも通園制度」を使用してくださいー
・ こども家庭庁の令和7年度予算概算要求にて「乳児等通園支援事業」という新名称 が記載、「こども誰でも通園制度」が括弧書きになっていました。 ・「誰でも」に込められた理念を世に広めるためにも、名称を変更しないでください。
(2)委託料について
ー加算をつけるなど、少なくとも公定価格と同等の収入を得られるようにしてくださ いー
・ 令和6年度の試行的事業における園の収入は「1時間あたり委託料850円+利用 料350円」となっており、非常に高い稼働率をもって公定価格と同等の収入が得ら れる仕組みとなっています。 ・ しかし、現状の仕組みでは空き枠をすべてうめることは非現実的です。 ○ 利用に1人あたり月10時間の制限があり、通常の保育1人分の枠(8時間 ✕20日=160時間)を全て埋めるには月16人の利用者が必要。 ○ 他児と交流できない昼食や午睡の時間の利用者は少ない。
・その結果、試行的事業に取り組む園では、公定価格と比較して、収入が非常に少 なくなっており、事業の安定的な運営が危ぶまれます。
・ 通常の保育では、発熱等により登園日数が少なくても、親の勤務時間により 預かり時間が短くても、公定価格分を受領することができます。さらに、東京都内で は、30を超える区市町村が、年度当初の空き定員に対して欠員補助を行っていま す。 ・ 少子化によりこどもの数は年々減少し3、公定価格の支出も減少しているはずです。 その分の財源で、「こども誰でも通園制度」に対しても公定価格と同等の支出が可能ではないでしょうか。
・ 「こども誰でも通園制度」でも、そのために用意した預かり枠に対し、委託料に加 え、預かり延べ人数に応じた加算をつけるなどして、事業者が少なくとも公定価格と 同程度の収入が得られるようにしてください。
(3)受入可能年齢について
ー生後57日から預かれるよう、事業者ごとに選択制にしてくださいー
・ 本制度では、対象となるこどもを「0歳6ヶ月〜」としています。 ・ 児童虐待の件数が過去最多となる中、こどもの虐待死の約半数は0歳です。 ・ 既存の産後ケア事業等では支援が十分ではないという現状もあります。(利用者の希望だけでは利用できない、預かりが生後半年からに限定されている等)
・保育園は生後57日からの預かりが可能で、「こども誰でも通園制度」でも可能な保育所もあります。少なくとも保育所が受け入れたい場合に妨げる必要はなく、受入可能年齢を自治体や園ごとに選択できる選択制を提案します。
(4)居宅訪問型保育について
ー医療的ケア児・要支援家庭等に出向く支援ができるようにしてくださいー
・ 本制度では、居宅訪問型保育が対象となっていません。 ・ 居宅訪問型保育は、親子だけの閉塞した時間・空間に「保育のプロ」が入ることで、 遊びや刺激によってこどもの育ちを支えることができます。 ・ 弊会実施のアンケートでは障害児・医療的ケア児の保護者の9割が「就労の有無を問わない定期的な保育」を望んでいます。 ・また、親の疾病等、家庭にさまざまな課題を抱え、登園が難しくなってしまうこどもに も、アウトリーチする(必要な支援を届ける)ことができます。 ・「こども誰でも通園制度」は、すべてのこどもを対象にした制度です。だれも置き去りにしないよう、居宅訪問型保育を対象としてください。
(5)総合支援システムについて
ー要支援家庭等への柔軟な対応が可能なシステムにしてくださいー
・こども家庭庁より、「こども誰でも通園制度総合支援システム」(予約等をおこなうシ ステム)のイメージが示されました。 ・しかし、このなかには要支援家庭の預かりの際に必要(※)な、事業所と市区町村の 連携の記載がありません。 ・ 事業者と市区町村の連携が可能となる、予約システムにしてください。
※例えば、要支援家庭等の支援においては、以下の対応が必要と考えられます。 (1)利用者の決定方法: 先着順ではなく要支援家庭等を見つけた時点で受け入れるために、一定の枠を確保 (2)利用申請ルート: 要支援家庭を見つけた際に、行政と園で連携し保護者に利用申込みを促したり、申請が難しい親に代わって申請を代行

◎こどものための福祉避難所を増やすために、保育園多機能化の一貫とし て、保育園を福祉避難所にできるような制度を整えてください。 災害時に生活環境が十分に整備されていない避難所での生活では、健康を害する恐れ が高い要配慮者のなかで、特に親子ための福祉避難所として保育園を活用できるよう、 補助をして下さい。
【現状】
→・災害大国である日本において、避難所の環境改善は大きな課題です。特に乳幼 児・妊産婦・障害児・医療的ケア児等、生活に特別な配慮が必要な人々(以下、要配慮者)とその家族は、生活環境が整っていなかったり、日常と異なる環境である避難所で長期間過ごすと、健康を害することがあります。 ・ 避難所に電源の用意がなく自家用車ですごす医療的ケア児の家族や、大きな声を だしてしまうこどもが周囲の大人とトラブルになることを心配し、利用を諦めてしまう 家族もいます。こどもたちでも安心して過ごせる場所が必要です。 ・ 内閣府は、要配慮者の利用を想定した「福祉避難所」の設置を進めています。 2019年時点で全国に20,000ヶ所あまりありますが、区市町村が障害者施設や高 齢者施設などを指定する例が多く、こども優先の避難所はわずかしかありません。 ・各地域にあり、日々こどもが過ごす場所として設計されている保育園は、地域のこ どものための福祉避難所として最適です。身近な保育園が、緊急時にも利用できる 福祉避難所となることで、地域の親子の安心安全を守ることにつながります。
【課題】→・ しかし、少子化に伴う定員割れにより、閉園する保育園が全国的に増えています。 保育園を福祉避難所としたくても、園自体が閉園してしまえば、避難所として開設できません。 ・ また、園は平常時から体制を整えておく(自治体との協定締結や、連絡調整、研修の受講等)必要性があります。そうした事前準備に対し、園側が実務面・費用面で ためらってしまうおそれがあります。
【要望】→・ 保育園を福祉避難所として活用する場合、その施設を維持するための補助制度(加算)を創設してください。 ・具体的には、「東京都保育サービス推進事業補助金」のように、「福祉避難所」を加算項目とし、年額〇〇万円の加算、という形が望ましいです。

◎NPO法人が運営する保育園において、事業譲渡がスムーズにできるよう 対応を周知してください。 NPO法人が運営する保育園は、NPO特有の制度上の課題により、事業譲渡が困難です。事業譲渡ができず廃園する保育園が続出する前に、通達を出す等の対応をお願い します。
【現状】
→・ 保育所に通う年齢である5歳未満の人口は、年々減少しています。・ 全国の保育施設の5割超が「人口減少で施設の維持が難しくなる可能性がある」と回答し、現在「すでに影響が生じている」施設は1割を超えます。 ・ 少子化の影響は都市部の保育園にも及び、突然の閉園は、地域に根ざした子育て家庭の相談先や、保育の受け皿を失うことになります。 ・ 一方で、他法人(園数増により事業の規模拡大をねらう営利企業や、事業の多角 化をねらう異業種企業等)に事業譲渡(売却)すれば、保育所自体はその地域で存 続できる場合があります。 ・しかし、運営主体がNPO法人の場合、下記のような制度上の課題があります。  
(課題1)NPO法人特有の、営利目的の事業者への寄付の禁止→・ 法律(内閣府「特定非営利活動促進法施行規則」第二十三条)により、NPO法人は 営利企業への寄附をおこなえません。 ・ 一般的に事業譲渡を行う際には、適正な価格を判断するために、第三者機関によるデューデリジェンス(以下、DD)をおこないます。複数の評価軸によって示された 複数の価格を参考に、事業者間の交渉により実際の事業譲渡価格を最終的に決定します。 ・ しかし、NPO法人が事業譲渡を行う場合、DDによって評価された最高額でしか売 買することができません。最高額以外で事業譲渡すると、売却額との差額がNPO 法人から営利企業への寄付に当たるとみなされるためです。・必然的に売却額が高額になり、事業譲渡の可能性が狭まってしまいます。
(課題2)財産処分時の補助金の返還義務→・ 必然的に売却額が高額になり、事業譲渡の可能性が狭まってしまいます。



○意 見 書          全日本私立幼稚園 PTA 連合会 寺尾 康子
<総論:0〜2 歳児は親子の時間を大切にしていただきたい>↓

「こどもはママが一番大好き。それが子にとって最善の育児教育」という認識をより多くの保護者に持っていただきたいと思います。 そして子育て当事者も認識が変わるような制度や対策を打ち出してもらいたいです。 子どもは、母親の存在を強く感じる月齢が0歳後半で始まります。現状多くの母親は、育児休業 として子が1歳に達すると職場復帰される場合が大半で、子どもの気持ちに関係なく、1歳までに 保育所探し及び社会復帰という概念が強いと思います。それによる保育所探しが待機児童につなが るのであれば、3歳まで延長可能としていただくのも一つの案だと思います。保育士の処遇改善や 業務改善も挙げられていますが、そちらと共に保護者の働き方改革の改善も注力いただきたいです。 企業によっては、2歳まで延長可能な企業もございますが、母子分離・幼児教育は3歳からでいい のではという認識を保護者だけではなく、企業側にも社会全体で訴えていただきたいと思います。 職場復帰後の時短対応の特化、子が中学生・高校生(持ち物の準備に手がかからなくなった・部活などでフルで働けるようになった)からの復帰歓迎という環境づくりもいいと思います。
<こども誰でも通園制度の利用時間・対象年齢についての意見> ↓
・利用時間上限「月 10 時間」、検討会と同じく柔軟な対応を検討していただきたいです。 例. 保護者の両親・配偶者・子の兄弟などが大学病院へ通院 → 車で1〜2時間+診察待ち時間1時間+会計待ち時間1時間+帰り車で1〜2時間 合計5時間を月2回しか使用できません。諸事情により 15 時間という形でもよいのではと 考えます。 ・また利用時間は母子分離に対しての上限のみで、親子通園は上限不要でいいのではないでしょう か。 親子通園であれば保育者の負担軽減になると思います。親子通園の目的として同じ子育て世代 の保護者同士のコミュニケーション・保育者へ気兼ねなく子育て相談という場所づくりをご提供 いただきたいです。昔でいう児童館がリニューアル化されており、親子で楽しめるイベントなどを強く PR していただくとよいのではと思います。 また資料4 10 ページに掲載している親子通園であれば開始月齢は満6カ月に限らずといった内容に賛成です。
<働かずして子育てに向き合っている保護者への支援を要望します>
・茨城県城里町 保育所に預けていない 0〜2 歳を対象に在宅育児手当(月/2 万円)を支給 → こども誰でも通園制度+在宅育児手当といった手厚いご支援をいただけると、子ができたら お金がかかるという意識が薄まったり、働かなくても、子を生み育てたいという意識が生まれ るのではないかと考えます。         以 上


○意見書  第 7 回 子ども・子育て分科会
2024 年 10 月 17 日 一般社団法人 全国認定こども園連絡協議会 会長 戸巻 聖

1. 令和 6 年人事院勧告への公定価格対応について→令和 6 年人事院勧告において若年層に重点を置き、全俸給表を引き上げること、また地域区分の設定も 市町村から都道府県を基本とする見直しが行われることに伴い、認定こども園等の公定価格も人事院勧告に 準拠すれば、本俸分の上昇及び地域区分の変更が行われると考えます。 人事院勧告に基づく公定価格の見直しについては、今後の公定価格の動向を鑑みて賛成させていただきます。 人事院勧告に基づき対応を行うことで、地域区分が下がり公定価格への影響が出る地域でも、本俸が上がる勧告の中で、相対的に公定価格が下がる事は無く、確実に公定価格が上昇する対応となるようにお願いを申し上げます。また、新しい地域区分にスムーズに移行できるよう、丁寧な説明を求めるとともに変更後の公定価格 について速やかに示していただきますようお願い申し上げます。
2. 教育・保育の多様化及び過疎地域での多機能事業への柔軟な対応をお願いします。→地方部において過疎化が進む中で、施設・認定こども園等の多機能化を設計いただきありがとうございます。 当協議会におきましても、園内に発達支援事業を併設する施設が増え、園児も同じ施設の中で支援を受けることができるメリットや、園と発達支援事業の職員間同士の連携がはかられることで、子ども達の育ちを支えるひと つの形として機能していることも間違いありません。 その一方の課題として、人材不足があり、人材確保が難しいことで安定性を欠く運営の実態も見受けられます。 子どもの多様化・インクルーシブ教育・保育の推進のために一元的な支援が必要と考えております。同一施設 で運営している場合・必要資格者がいることが条件として【例えば、認定こども園施設長が児童発達事業の管理者を兼務できる】などの配置対応を可能とすることなどの、制度の緩和・柔軟な制度設計の見直しをお願いし ます。
3. 補助事業がどの自治体でも実現可能な制度設計をお願いします。→地方自治体の財政がひっ迫する中で、国が予算設定された事業が地方において、地方自治体分の負担があ るために実現できない現状があります。『こどもまんなか』を実現するためにも、こどもたちが日本のどこの自治体で生活していても分け隔てなく、同じように制度を利用し、制度の恩恵を受けることができることが望ましいと考えます。地方自治体の予算に依存する事無く、各施設に必要の有無の調査等を行い実態に応じた事業が 執行できるよう、制度設計の見直しをお願いいたします。


○第7回子ども・子育て支援等分科会 意見書
滋賀県知事 三日月 大造 (全国知事会子ども・子育て政策推進本部本部長)

8月に国の令和7年度予算概算要求が示されたところであるが、子ども・子育て支援の強化に向け、安定的な財源確保とともに、施策の実効性を高めることが重要である。 新政権の下、全ての子ども・若者や子育て世帯が、全国のどこに住んでいても、全てのライフステージにおいて幅広く子育ち・子育て支援を受けられる環境がより一層整備されるよう、特に以下の項目について意見を提出する。 ↓
1 「新子育て安心プラン」の後の保育提供体制について→・ 全国的には待機児童数は減少しているものの、地域によっては、保育ニーズの増加により、依然として待機児童が解消できていない地域もあり、引き続き必要となる保育の受け皿確保のための支援をお願いしたい。 ・ また、国の「保育所等利用待機児童数調査」において待機児童数から除くこととされている「除外4類型」の総数は年々増加しており、こうした潜在的な保育ニー ズを含めると、保育ニーズは今後も一定の水準で推移するものと考える。 ・ 新子育て安心プラン実施計画は、潜在的な保育ニーズも含めて作成しており、各市町村が取り組む潜在的な保育ニーズへの対応に向けた受け皿整備について、今後も継続的な支援をお願いしたい。 ・一方、人口減少地域においては、利用児童の減少等により将来の施設運営を不安 視する声があることから、地域特性に応じた持続可能な保育等サービスの提供が行 えるよう、利用定員区分の細分化など、公定価格を見直していただきたい。 ・ また、人口減少地域における保育施設の多機能化を進めるための制度的・財政的 支援の充実を図っていただきたい。特に、就学前教育・保育施設整備交付金につい ては、各市町村の整備計画に支障を来たすことのないよう、十分な予算額を確保い ただくようお願いする。 ・「新子育て安心プラン」後の保育提供体制を持続可能なものとし、待機児童の解 消や幼児教育・保育の質の向上を図るためには、保育人材の確保が急務である。
・ 保育士等に職業としての夢や憧れを持ち、就職した保育士等が仕事に誇りを持っ て定着できるよう、保育士等の職務の専門性や特殊性を勘案し、全産業平均の動向 も注視しながら適正な給与水準となるよう、更なる処遇改善を図っていただきたい。 ・ また、令和6年度からの実現が叶わなかった1歳児の職員配置基準の改善につい て、早期に実施いただくとともに、最低基準として配置されることとなる職員の財 政措置については、公定価格上の対応として、加算ではなく、基本分単価により所 要の経費を安定的に措置いただきたい。 ・ 最後に、育休延長のための入所保留通知書を取得する「落選」目的で、あえて人気の保育所等に希望申し込みする例が後を絶たず、来年4月から、本人申告書によ り厳格審査される方針であるが、全ての子育て家庭を支援する取組としては、本来、育休を希望される方が、希望する期間十分に休暇取得できることが望ましく、 提出書類や審査が不要となるよう、育児休業給付の改善、充実を図っていただきた い。

2 公定価格における令和6年人事院勧告への対応について→・ 保育士等の処遇改善を進めるため、今回の人事院勧告を踏まえ、国家公務員給与 の改定に準じて適切に公定価格の引き上げを行っていただきたい。 ・ 公務員の地域手当の級地区分を都道府県単位で広域化するとの方針を受けて、地 域手当に準拠している公定価格の「地域区分」にも大きな影響があると考える。特 に、近隣都府県との区分差の大きい自治体や、従来の地域手当から級地区分が下が る市町村からは、強い懸念の声をお聞きしている。 ・ 今後の対応については、地方自治体等に対して丁寧に説明いただくとともに、これまでの処遇改善の取組が後退することのないよう現行以上の給付水準を確保い ただきたい。また、地域によって実態が様々であり、地域間の物価水準の考慮や生 活圏域の重なる隣接地域において格差が生じないよう配慮いただきたい。 ・ 併せて、人件費のみならず、光熱水費や食材料費等の高騰に伴い、園運営に要す る費用負担が増えていることから、公定価格における事業費や管理費についても、 昨今の物価高騰による影響額を適切に反映いただくようお願いする。

3 こども誰でも通園制度の円滑な導入について→・待機児童の発生や保育士の確保が難しいなかで、事業実施に当たって不安の声も 聞いており、各市町村や施設等が積極的に取り組める制度の構築が必要である。 ・ 国からの財政支援は、子ども一人1時間当たり 850 円の基準額となっているが、 保護者の利用料を加算しても、保育士に十分な賃金を支払う設定ではないため、利 用者数が少なくても保育人材を確保できるような基準額に見直しをするなど、財政 支援の抜本的な強化をお願いしたい。 ・ 利用時間については、試行的事業においては子ども1人につき月10時間が上限であるが、子どもが園に慣れるまで時間がかかる例もあり、制度の趣旨に沿った利用 ができるよう、例えば、週1回(1回当たり6〜8時間程度)利用可能な時間数と するなど、利用可能枠を拡大いただきたい。 ・ また、かねてから取り組んでいる既存制度(一時預かり事業や地域子育て支援拠点事業等)の今後の在り方を含め、保育全体を勘案した整理が必要との声も聞いて おり、それぞれの地域の実情に応じて、事業内容、実施場所、実施手法など柔軟に 対応できる制度設計としていただきたい。 ・さらに、試行的事業では、生後半年から3歳未満児が対象であり、満3歳の誕生 日以降は教育・保育給付や施設等利用給付へ移行することとなるが、年度途中で受 入れ可能な施設を確保することが難しい例もあり、満3歳到達後の年度末まで利用できるような柔軟な運用を認めていただきたい。 ・制度の実施に当たり、都道府県や市町村において新たな財政負担を生じる場合に は、地方自治体からの意見を十分に聞いていただくとともに、地方負担分に対する 財政支援措置を講じていただきたい。


○意 見 書   令和6年 10 月 17 日 第7回子ども・子育て支援等分科会 御中
特定非営利活動法人 全国認定こども園協会
1.「新子育て安心プラン」後の保育提供体制について
→令和3年度から展開された「新子育て安心プラン」が令和6年度末で終了することとなる。 この先、多くの自治体で少子化が進んでいく中で、認定こども園等の施設においても定員減少が進み施設自体がコンパクトになっていくことが予想される。今後の人口減少地域においては、さまざまなこどもの機能を集約させることで、保育提供体制の維持を図っていく必要 があると考える。 また、「こども未来戦略」を踏まえ、3 歳児の配置を 15:1、4・5 歳児の配置を 25:1 に 改善されたものの、3 歳児配置改善及びチーム保育加配を含めれば、既に多くの施設で 15: 1 及び 25:1 は実現されていることと考えられる。「こどもが権利の主体」であるという、 こども基本法の趣旨及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領が掲げる「子どもの最善の 利益を守り、園児一人一人にとって心身ともに健やかに育つためにふさわしい生活の場であること」を実現するためには 25:1 は十分ではない。
令和 7 年度以降の早期に 1 歳児の配 置を 5:1 に配置基準上から改善いただくとともに、4・5歳児の配置基準をユニセフのイノチェンティ研究所レポートカード8(2008 年 12 月発行)に記載されている、配置基準の ベンチマーク(評価基準)が 15:1 であることを踏まえ、これに相当する配置を配置基準上で定めて頂きたい。

2.こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討状況について→この「こども誰でも通園制度」が「こどもが権利の主体」として、保護者の就労要件を問わず、全てのこどもの育ちを応援し、全ての子育て家庭に対する支援を強化すること及びこどもの良質な成育環境を整備することを目的として推進されることに、強く賛同している。 その上で、乳幼児を受け入れるに足る施設の要件と乳幼児を受け入れるための施設側の受け入れ態勢を十分に確保できなければ乳幼児に最悪な事態を招きかねない。こどもが安心・ 安全に過ごすことができ「生命の保持と情緒の安定」を保証することができる環境を提供できる施設において事業を実施していただくことと併せて、配置される職員についても、0.1.2 歳の発達の特性や見識を有し、十分な保育の経験を持つ保育士有資格者が担当されることを 強く望むと共にそれが保障できる給付単価となることを強く要望する。

3.保育所等における継続的な経営情報の見える化について→「子ども・子育て支援制度における継続的な見える化に関する有識者会議報告書」では、「継続的な見える化の主たる目的は」「公定価格の改善を図ることである。」とされている。 令和 7 年度より、ここ de サーチ上に各施設が財務状況などを入力する方法や内容については理解をしており、経営情報の見える化が推進されることは重要なことではあるが、本来の趣旨から逸脱することがないよう、継続的な見える化の目的である「公定価格の改善」の道筋を示していただきたい。 また、看護、介護、保育などの現場で働いている方々の収入を増やすため、公的価格の在り方を検討する「公的価格評価検討委員会」が 2022 年 12 月 15 日以降開催されておらず、 最終とりまとめも未だ公表されていない。最終とりまとめがいつ頃報告されるかについても お示しいただきたい。         以上


○意見書   第 7 回 こども家庭審議会 子ども・子育て支援等分科会
               社会福祉法人 全国社会福祉協議会 全国保育協議会
1.人口減少地域における保育の場の確保ついて(資料 1、資料 2)
→ • 人口減少地域においても、子どもの育ちを保障し、子育て家庭を支援するため、真に必要とされる社会資源として、また子どもの居場所を維持・確保できるよう、認可を受けた保育施設等として地方自治体が責任を持って維持することなど、保育の場の確保ができる施策の実現に可及的速やかに取り組むことが求められます。 • 「新子育て安心プラン」後の保育提供体制について議論するにあたっては、保育現場 の現状や意見を十分にお聞きください。 • 人口減少・少子化はもはや一刻の猶予のない課題です。「過疎地域における保育機能確保・強化モデル事業」について、取り組みを希望する自治体が取り組むことができるよう、対象や要件など、柔軟な対応が必要です。

2. 保育に携わるすべての職員の配置や処遇改善について(資料 1、資料 3)
(1) 保育に携わるすべての職員の配置基準について→ • 近年、子どもの発達においては個人の差が大きく、個別に対応する必要性が増しています。配慮が必要な子ども、気になる子どもも増えていますが、子どもたちにきちん と向き合うため、基準以上の職員の配置については、各施設の努力により対応してき た現状があります。 • そのような現状を鑑みて、1 歳児や 2 歳児の保育士の配置基準はもちろん、看護師や 栄養士、調理員、事務員等の保育士以外の職員の配置基準についても、配置基準が適当なのか、しっかり精査してください。
(2) 保育士が長きにわたってキャリアを積み上げ、専門性を高めるために→• 保育士の平均勤務年数が年々伸びているなか、現在の処遇改善等加算Tは 11 年で加 算率が頭打ちとなります。経験が豊富で専門性の高い職員は、現場に必要不可欠な存在です。 • 保育士のさらなる定着をめざして、加算のあり方を見直すとともに、福祉職俸給表における格付の見直しも含めた公定価格の基本単価の引き上げ等、さらなる処遇改善を進めてください。 (3) 主任保育士の役割について→ •「こども誰でも通園制度」の試行的事業の前に実施されていた「保育所の空き定員等 を活用した未就園児の定期的な預かりモデル事業」の中間評価集計結果では、担当職 員の約 63%が保育の経験年数が 11 年以上となっています。 • 時間的な制約等のある「こども誰でも通園制度」を進めるにあたっても、経験や専門性のある主任保育士が果たす役割が重要であり、期待されることは明白です。 • 主任保育士がその専門性を十分に発揮し、保育の質をさらに向上させるため、加算ではなく、公定価格上の配置基準に含み、専任必置化としてください。
(4) 施設長の資質向上のために→ • 保育者がやりがいを持って働き続けられるような風通しのよい職場をつくり、園をマネジメントする役割を担うのは施設長です。施設長がその責任を果たすために、減算 措置ではなく必置化するとともに、必修研修や資格等の要件などを的確に定めること が必要だと考えます。
(5) 社会福祉施設職員退職手当共済制度について→• 保育人材確保難が深刻化しているなか、子どもの健やかな育ちを保障するため、令和 6年度末までに改めて結論を得るとされている社会福祉施設職員等退職手当共済制度については、その公費助成を堅持・継続してください。

3. 「こども誰でも通園制度」が真に子どものためのものとなるために(資料 4)
(1) 本格実施に向けた委託料の見直しについて→ • 「こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会」においても多くの委員 からご指摘があったように、質の高い保育の提供に向けた保育士の配置と安定した事 業継続等に向けては、令和 6 年度実施の試行的事業の委託料の単価(子ども一人1時 間あたり 850 円)では困難と言わざるを得ません。本格実施に向けて委託料を見直し てください。
(2) 0 歳 6 か月〜2 歳のこどもたちの安心・安全と保育の質が保障されるために→ • 「こども誰でも通園制度」の試行的事業においては、これまで 0 歳から 2 歳の保育を 経験していない事業者も対象施設として含まれています。0 歳から 2 歳というその後 の育ちにとても重要な時期においては、乳児保育の専門性が欠かせません。また、月10 時間という限られたかかわりの中で保育の質が求められることになります。 • 本格実施に向けては、子どもたちの安心・安全と保育の質が保障されるような制度設 計としてください。

4. 保育現場での DX の推進について(資料 1、資料 2、資料 5)→• 保育現場での DX の推進にあたっては、現実としてまだまだ ICT 化されていない自治体や施設があるとの声があります。 • 保育現場のDXを実現するにあたっては、実際に使用する自治体・施設においてIC Tが拡充されることがまず必要です。全国的に拡充が進むよう、自治体にさらなる働 きかけをしてください。また、一律の運用を進めるにあたっては、各施設で必要な環 境性整備等、具体的にお示しいただくことで取り組みやすくなると考えます。

5. 「こどもまんなか社会」を実現するための日本の働き方改革(資料 1、資料 2)→ • 安心して子どもを産み育てる環境を整えるとともに、家族で過ごす時間を大事にしながら子育てができる社会とし、保護者の働き方も「こどもまんなか」にすることが、 少子化反転につながると考えます。そのためには日本の長時間労働を是正する施策をすすめることが必要です。 • 保育所等においても 11 時間開所や土曜開所が求められ、保護者の就労の関係で、開 所時間のすべてを園で過ごす子どもたちがいます。それは、国がめざす「こどもまん なか」の社会なのでしょうか。 • 働き方改革は早急に行うべき課題です。日本の長時間労働を是正する施策を進めると ともに、子どもたちの育ちとその家庭を支える側である保育士の働き方を改善するた めにも、11 時間開所が求められる保育所等の開所時間のあり方等についても検討して ください。このことは保育士の人材確保・定着に直結する問題でもあると考えます。

次回は新たに「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会 第8回資料」からです。

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