• もっと見る
«第17回 成年後見制度利用促進専門家会議資料 | Main | 第17回 成年後見制度利用促進専門家会議資料»
<< 2025年01月 >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
第17回 成年後見制度利用促進専門家会議資料 [2024年11月29日(Fri)]
第17回 成年後見制度利用促進専門家会議資料(令和6年10月11日)
議事 中間検証に係る意見交換(地域連携ネットワークづくり、適切な後見人等の選任・交代の推進等、担い手の確保・育成等の推進、市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進、権利擁護支援の行政計画等の策定の推進、 都道府県の機能強化)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43748.html
◎参考資料5 重要業績評価指標(KPI)の進捗状況について
○担い手の確保・育成等の推進
→担い手の育成方針の策定6/47都道府県、 市民後見人養成研修の実施15/47都道府県、 法人後見実施のための研修の実施18/47都道府県。
○市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度 利用支援事業の推進→市町村長申立てに関する研修の実施42/47都道府県、成年後見制度利用支援事業の要綱等の見直し:高齢者関係 申立費用741/1,741市町村、報酬836/1,741市町村。障害者関係 申立費用726/ 1,741市町村、報酬 821/1,741市町村。
○権利擁護支援の行政計画等の策定推進→市町村による計画策定・必要な見直し 1,210 / 1,741市町村。
○都道府県の機能強化→都道府県による協議会設置 35 / 47都道府県。
○適切な後見人等の選任・交代の推進等→KPI 進捗状況(今後予定)
○地域連携ネットワークづくり→制度や相談窓口の周知1,575/1,741市町村、 中核機関の整備 1,070 / 1,741市町村。


◎参考資料6 成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果(概要版)
令和5年度成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果(概要版)
1.調査概要
→全国の自治体(1,741 市区町村、47 都道府県)を対象に、第二期成年後見制度利用 促進基本計画を踏まえた施策の取組状況について調査を行った。
2.調査結果→調査時点:令和5年4月1日時点(一部設問を除く)
※ 令和3年度までは、毎年 10 月 1 日時点
令和6年3月  厚生労働省  社会・援護局 地域福祉課 成年後見制度利用促進室
社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活・発達障害者支援室
老健局 認知症施策・地域介護推進課

○以下項目ごとに取組状況調査結果になります。↓
≪市町村調査≫↓

(1)中核機関について
@ 中核機関の整備状況
A中核機関(1,070自治体)について
ア.運営主体
イ.中核機関の整備圏域
ウ.権利擁護の相談支援機能に関する取組
エ.権利擁護支援チーム形成支援機能に関する取組
オ.権利擁護支援チームの自立支援機能に関する取組
カ.地域連携ネットワークの強化に係る取組
B中核機関未整備自治体について
ア.関係団体等との調整状況
イ.中核機関整備の方向性(設置区域)
ウ.中核機関の整備に向けた主な課題
(2)市町村計画に関する取組について
@市町村計画の策定状況
A市町村計画の見直しの実施有無
(3)協議会等について
@協議会等の設置状況、設置予定時期
A協議会等の設置圏域
(4)その他の取組
@任意後見制度の周知・広報の実施状況
A成年後見制度に関する相談窓口の有無
B成年後見制度や相談窓口の周知状況
C市民後見人の養成及び活動状況
D市町村長申立ての実施状況
E成年後見制度の利用に係る申立費用及び報酬の助成の実施状況
ア.助成制度の有無→ ○高齢者関係 ○障害者関係
イ.申立費用及び報酬助成制度の要綱等の整備状況・見直しの実施有無↓
○高齢者関係 ○障害者関係
ウ.申立費用及び報酬助成制度の対象→ ○高齢者関係 ○障害者関係
エ.申立費用及び報酬助成件数 ※令和4年度の実績→○高齢者関係 ○障害者関係

≪都道府県調査≫↓
(1)都道府県による担い手の確保・育成について
@都道府県による担い手の育成方針の策定状況
A都道府県における市民後見人養成研修の実施状況
B都道府県における法人後見の担い手養成研修の実施状況
(2)都道府県による取組方針について
@都道府県による取組方針の策定状況
A都道府県による取組方針の策定方法
(3)市町村支援に係る取組について
@研修の実施状況 ↓
ア.市町村長申立てに関する研修の実施状況
イ.成年後見制度や権利擁護支援の必要性に関する研修の実施状況
ウ.意思決定支援研修の実施状況
A都道府県単位の協議会の設置状況
B市町村等への情報提供や相談対応の実施状況(都道府県の機能強化)↓
ア.管内市町村からの相談に適切に対応するための相談窓口の整備状況
イ.体制整備アドバイザーの配置状況
ウ.権利擁護支援総合アドバイザーの配置状況
(4)都道府県別 KPI 達成状況


◎参考資料7 第二期計画中間検証の準備に関するワーキング・グループの開催実績
【第二期計画における工程管理の考え方】→ ○ 各施策について、工程表に基づき推進するとともに、施策の性質に応じて設定したKPIの達成に向けて取り組む。 ○ 専門家会議は、進捗が特に重要な施策について、ワーキング・グループを設置し、定期的に検討状況を検証する。 ○ 専門家会議は、第二期計画の中間年度である令和6年度に、中間検証として、各施策の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行う。⇒WG名@〜B、担当主査、論点、令和4・5年度 開催実績あり。  参照。


◎参考資料8 成年後見制度の運用改善等に関するワーキング・グループ結果概要
○主査 新井誠 「適切な報酬算定に向けた検討と報酬助成の推進等に関すること」
1 専門職団体による報告
ア 日弁連
→・付加報酬額は全体に低額。法テラスの代理援助基準をかなり下回っていたり、業務負担が適切に反映されていない実態がある。専門性に配慮した付加報酬額の算定が求められる。本人に資力がなく、付加報酬を請求できない案件も相当数あり、本人の権利をしっかり擁護していくためには、後見人の善意に頼るのではなく制度として持続可能となる対応が必要。 ・無報酬案件を受任している弁護士後見人も相当数おり、成年後見制度利用支援事業(報酬助成)の拡充、助成対象要件、助成額等の運用改善、地域間格差の是正が必須。
イ 成年後見センター・リーガルサポート→・後見人等の報酬額について、ボリュームゾーンは年額で 20 万円台半ば。地域ごとのばらつきや 一定の無報酬案件も見られる。 ・報酬支払いに困難がある案件は、中核機関は受任者調整がしにくく、裁判所は専門職団体から後見人候補者の推薦を受けにくい。適切な報酬助成の実施こそが成年後見制度の利用促進につながる。
ウ 日本社会福祉士会→・本人の資産状況は流動資産額 100 万円以下が4割強であり、報
酬受領困難ケースが一定数あることが推測される。報酬を全額または一部未受領の件数は 11.4%。 ・報酬助成を受けている件数は 14.7%だが、地域格差が広がっており、助成額を報酬付与決定額の 一部とする自治体が多い。成年後見制度利用支援事業は、全国で水準統一が必要。 ・社会福祉士が関与する事案は身上保護に関わるものが多く、一時的な法律行為のみではなく財産 を積極的に活用する場合も多いため、付加報酬の評価が課題。

2 適切な報酬算定に向けた検討
(1) 最高裁判所による報告
→ ・全国の家裁における報酬額のシミュレーションや検討過程で出た課題を踏まえ、現実に運用する 観点からの今後の方向性は、従前どおり資産額が基本報酬の考慮要素になることを前提に、下記@ 〜Cのとおりとするものであり、令和7年4月からの運用開始を予定。⇒@身上保護や意思決定支援に関する事情も適切に把握できる報告書式とする。 A個々の法律行為等に着目して積算しないことを前提に、プロセス全体を見て身上保護を評価する。 B資産額が非常に高額であるために報酬額も高額になる事案については、事務負担の程度等事案全体を見て評価することで、従前よりも減額になることも考えられる。財産管理の付加報酬については、専門性を適切に評価するという観点から、法テラスの代理援助立替基準を参考にする。 C報酬付与額の平均などの過去の実績を示すことで、できる限り予測可能性の確保に努める。
(2) 委員の主な意見→・「意思決定支援を踏まえた後見事務ガイドライン」の趣旨がどのように踏まえられるのか。意思決定支援研修を受けたか、意思決定支援のプロセスを踏んだか確認できる報告書にしてはどうか(水島、久保)。 ・家裁で報酬算定に携わる方々は、意思決定支援研修を受講してほしい(水島、住田)。 ・チーム支援の中での後見人の働きを評価する場合、周りの支援者によって困難さが変わることが あるため、どのように評価するかは今後の課題(西川)。 ・家裁だけで身上保護事務の実態をつかんで評価することは難しく、中核機関や支援チームの意見を聴取してはどうか(星野、住田、水島)。 ・助成制度の実施主体である市町村の意見も聞いてほしい(太田)。 ・報酬額について、予測可能性の確保は難しいとしても、一定想定でき、成年後見制度の利用判断 につながるようなことは示してほしい(久保、花俣)。

3 報酬助成の推進等
(1) 厚生労働省による報告
→・市町村長申立ての適切な実施及び成年後見制度利用支援事業の推進に向けた留意事項を整理し、 令和5年5月に事務連絡を発出した。この中で、成年後見制度利用支援事業の適切な実施のための必要な見直しとして、以下の点について検討するよう依頼したほか、好事例を共有し、成年後見制 度利用支援事業の周知・広報、都道府県による広域的見地からの市町村支援を依頼した。⇒○ 未実施市町村においては、当該事業を実施すること ○ 市町村長申立の場合に限らず、本人や親族からの申立等も対象とすること ○ 費用の補助がなければ利用が困難な方を対象としている趣旨を踏まえ、広く低所得者を対 象とするような要件の設定とすること ○ 後見人以外の、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人についても助成対 象とすること
(2) 法務省による報告→・法律専門職である後見人が、他の弁護士等に民事裁判等手続を依頼した場合に代理援助の利用を認めるか否かについて、現在は、医療過誤事件等、特に専門性が高い分野に属する事件に限定して認めているところ、それ以外にも、複雑で専門的であり、他の弁護士等に依頼したほうが被後見人 の権利擁護に資するようなケースがあるかもしれないため、資力基準等の要件を満たすことを前提として、他の弁護士等に依頼して代理援助を利用する必要性があり、民事法律扶助の趣旨を没却し ない範囲でその利用が許容される場合とはどのような場合かということ等について、法テラス、日弁連、最高裁と打合せを継続している。 ・後見人報酬と代理援助報酬の均衡については、財産管理の付加報酬について代理援助立替基準を 参考にするとの最高裁報告も踏まえつつ、被後見人に不当な負担が生じないよう検討を進める。
(3) 委員の主な意見(厚生労働省報告について)→・要綱を見てどのぐらい助成が得られるかを分かりやすく示してほしい(西川)。 ・資産要件について、後見人等が本人以外の世帯全員の資産まで把握することは困難(住田)。 ・全国どこにいても利用できる制度とするためには、自治体の努力だけではなく、国の仕組みやル ール、報酬・報酬助成の一層の検討を今後も進めてほしい(中村、水島)。 ・市町村格差について、資力がないために成年後見制度が利用できないことは生活保障の規範内容に関わる問題であって、財源確保等の課題もあり助成困難と単純に言い切るのは非常に軽い(菊池、水島)。 ・権利保障として、地域支援事業内の任意事業の位置付けでよいのか、実行補助率の低い地域生活 支援事業の枠組みでよいのか(太田、青木)。 (法務省報告について)→・司法による権利擁護支援を身近なものにする観点から、裁判を受ける権利も検討に加え、民事法 律扶助の枠組みや運用を柔軟にし財源を拡充して法的課題に関する付加報酬に対応してほしい(太田)。


◎参考資料9 地域連携ネットワークワーキング・グループ結果概要
○主査:上山泰 「対応困難事案に関すること」(後見人等に関する苦情等への適切な対応) 1 関係機関間連携フロー案(別添参照)の試行結果や気付き
(1) 市町村・中核機関の立場から(厚生労働省)
→・関係機関間の連携が機能して、専門職団体や専門職の関与により、後見人の交代に至った事例が あった。 ・家庭裁判所への「連絡シート」について、利用に至らないケースもあるが、家庭裁判所への連絡 がし易くなったほか、連絡項目が明確にされたことにより中核機関が確認すべき項目が明らかにな り、さらに、様式化されたことにより確実な情報伝達・共有につながった。 ・ケース会議への参集を求めたり、必要に応じて支援体制をモニタリングしたり、家庭裁判所との 情報共有など、一定の役割を担い得る中核機関もあると感じるが、人員配置や法的権限に乏しく、 個別の課題解決に向けた取組には限界がある。 ・後見人の裁量に関する苦情について、例えば「毎月連絡すべきか」などは中核機関として判断す ることは難しい。また、苦情申立人側と後見人側で言い分が物別れに終わった場合や相容れない場 合の解決も難しい。 ・専門職後見人(法律専門職、福祉専門職)の所属や立場によって認識に差がある。 ・令和6年度予算案には、中核機関のコーディネート機能強化の一つとして、対応困難事案の支援 円滑化を盛り込んだ。
(2) 専門職の立場から
ア 青木委員(弁護士)
→・家庭裁判所による積極的な対応にまで至った事例はなく、家庭裁判所との連携は実証的な検討まで至らなかったが、中核機関と専門職団体が連携した対応の共通認識を持つことにつながった。 ・専門職団体の対応の仕組みを含め、それぞれの対応体制を相互に把握・理解する機会となったほか、過去の対応事案を振り返り、新たな対応スキーム作りの取組につながった地域もあった。 ・まずは、市町村・中核機関、家庭裁判所、専門職団体の体制と実情の共有化が重要。 ・中核機関は、チーム自立支援機能として、規模に応じて、苦情等を受ける窓口の一つとして対応 体制や周知方法を順次整え、事実確認や評価、連携等の対応スキームを専門職団体と一緒に考えていくことが求められるほか、予防策として、受任調整や選任後のフォローも重要。 ・専門職団体は、中核機関から期待される対応を担える受け皿を整えることが求められる。 ・家庭裁判所は、中核機関と専門職団体による対応では十分でないときに、監督機関として果たせる役割や対応の可能性を、具体的事案を通じて、積極的かつ柔軟に検討することが求められる。
イ 西川委員(司法書士)→・後見人の裁量の範囲内の行為や制度の理解不足に起因する苦情を裁判所に情報提供しても、裁判所の機能には限界があることを中核機関としても理解することが必要。 ・試行では中核機関が苦情のポイントを整理し、それが機能していた。中核機関ができること・で きないことを明確にしてもらうことが大切。中核機関が、チーム自立支援機能として、支援チーム内での話合いを促すことにより改善する事案も相当程度ある。中核機関には、苦情解決ではなく話合いの場を提供することを求めたい。 ・中核機関は、公正中立の立場なのか本人に寄り添う立場なのかの整理をした上で、他機関との連携や情報共有のためには、その基本的な機能・役割権限を法律上に位置付けておくことが必要。 ・全国一律に連携フローに基づく対応を求めることは難しい。関係機関の立場や役割に対する相互 理解を地域ごとに深めていくことが必要。
ウ 星野委員(社会福祉士)→・中核機関の状況によって、苦情等の捉え方が異なる。中核機関が必要と考える対応と専門職団体が会員支援の一環として行える範囲は、重なる場合もあるが、社会福祉の専門職への期待や虐待対応など、相互理解が困難な場合もあった。 ・チーム支援が機能していないものも苦情等と捉え、放置すると苦情になる不適切な状況を早い段 階から是正する対応が求められる。 ・中核機関とは、ひとつのセンターの設置を求めているのではない。法的位置づけがない中では、 身上保護に関する支援への苦情等の解決に向けて関係者と連携した踏み込んだ対応は難しい。地域連携ネットワークを通じて地域全体でバックアップする体制も求められる。 ・家庭裁判所は、解任事由が発生するのを待つのではなく、情報を受け取り、地域で行われる連続・ 継続した支援に関与することが重要。 ・苦情等が発生する前からの取組が重要である。中核機関、家庭裁判所、専門職団体が有機的に連携するための取組を進めるためには法的な根拠が必要な段階にきている。
(3) 家庭裁判所の立場から(最高裁判所)→・「連絡シート」が提出された事案の中には、裁判所の機関としての性質・役割や、情報共有の在り方について、裁判所と中核機関との間で認識の齟齬があったと思われる事案があった。 ・苦情等の適切な解決を図るためには、地域の関係機関が本来的な役割に立ち返り、各々の役割・ 機能を十全に果たしていくことが重要であるとともに、地域全体としてどのような解決を図ることが本人にとって最善かという観点から検討することが重要。不適正・不適切な後見事務が疑われる 場合でも、専門職団体・中核機関が連携してチームに対する「ソフトな介入」を行うことで安定した後見事務が確保される事例もある。 ・裁判所には、司法機関としての性質等から解決の難しい苦情が多数寄せられているが、中には、 福祉・行政等によるチームの形成・自立支援により解決すると思われる苦情もある。また、苦情申 出人自身に権利擁護支援が必要と思われる事案もあるが、これらの場合に、福祉・行政の窓口が誰に対しても明らかになることで支援を必要とする人が適切な機関に繋がり、結果的に苦情が減るのではないか。・最も重要なのは、苦情等を生じさせない土壌づくりを進めていくこと。福祉・行政等が連携して、制度利用の必要性の検討、後見人に求める役割の明確化、チーム支援を前提とした受任者調整といった支援機能を果たし、裁判所は福祉・行政等による支援を前提として適切に運用・監督機能を果 たすことが必要である。また、担い手の育成や受任者調整等のしくみの整備も重要。

2 中間検証に向けた個別課題 委員の主な意見→・苦情と呼ばれるものについて、背景事情が異なる区分け、類型を整理することは大切(大塚、水 島、山下、上山)。 ・苦情を生じさせない土壌づくりは大切だが、苦情を受け入れる方が現実的で、苦情を容易に出せる仕組みづくりも考えられる(大塚。) ・本人のニーズに即して対応するには、本人の関与、当事者視点が必要(大塚、水島、上山)。 ・情報提供の本人同意が得られない場合など、他機関との情報のやり取り、個人情報の取扱いが課題(太田、星野)。 ・後見人の交代だけではなく、支援の見直しの仕組みが必要。中核機関には権利擁護支援チームの 自立支援機能が求められている(西川、星野)。 ・中核機関の役割・権限が曖昧。中核機関の法制化が必要(大塚、住田、太田、新井、永田)。 ・経済虐待が疑われるものや、支援的な監督が求められるもののほか、中核機関と法人後見実施機 関が同一法人である場合は、中核機関だけの対応は難しい(住田)。・家庭裁判所において、調停の仕組みなどを活用して、本人・後見人・関係者間の話合いを冷静に 行うための場を整備する可能性も模索すべき(水島)。 ・家庭裁判所は、後見人の裁量の範囲と意思決定支援との関係について十分検討してほしい(住 田)。

○(別添) 後見人等に関する苦情等に対応する関係機関間連携フロー(案)→目的:後見人等が意思決定支援や身上保護を重視しない場合があり、成年後見制度の利用者の不安や不満につながっているといった指摘 がある。後見人等による財産管理のみを重視するのではなく、意思決定支援・身上保護も重視した制度の運用改善に取り組む。 本フローは、関係機関間の相互理解の下、後見人等に関する苦情等に対応する各関係機関の役割を踏まえた連携体制を明確にし、 後見人等を含む適切なチーム支援を確保することにより、本人を中心とした「権利擁護支援」の推進を図るものである。

○後見人等に関する苦情等に対応する関係機関間連携フロー(案)→(フロー全体に関する補足事項)⇒○ 本フローは、モデルとなる地域で試験的に運用するために作成されたものであり、試行の結果を踏まえた更なる検討を本フローに反 映させることが予定されている。 本フロー中の『不適正・不適切な後見事務に関する苦情等』、『福祉的な観点からの助言が相当と考えられる苦情等』、『所属する専門職団体による指導・助言が相当と考えられる苦情等』、『必要に応じて、連携』が必要となる苦情等については、上記の試験的な運用を通じて、具体的な内容等を整理の上、必要に応じて本フローに反映することが予定されている。 ○ 円滑な連携のためには、後見制度利用の必要性の確認や後見人等候補者の事前調整、選任後の支援方針の共有や引継等も重要である。


◎参考資料 10 第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証の進め方
○ 専門家会議は、第二期計画の中間年度である令和6年度に、中間検証として、各施策の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行う。
→ @ 事務局において取組状況調査結果や各施策の進捗状況の事前整理を行った上で、第二期計画の工程表とKPIの枠組みに従い、個別課題 の整理・検討を行う。 A 各回の専門家会議では、上記事前整理やKPIの達成状況を踏まえ、委員から意見書を事前提出いただいた上で議論する。

≪第3四半期 第17回(R6.10.11) ※地域連携 ネットワー ク関連≫
○地域連携ネットワークづくり(制度や相談窓口の周知、中核機関の整備とコーディネート機能の強化、後見人等候補者の適切な推薦の実施、権利擁護 支援チームの自立支援の実施、包括的・多角的な支援体制の構築)
○制度の運用改善等
→・適切な後見人等の選任・交代の推進等(柔軟な後見人等の交代の推進(苦情対応を含む)、適切な報酬の算定に向けた 検討及び報酬助成の推進等)
○優先して取り組む事項→ ・担い手の確保・育成等の推進(都道府県による担い手の育成の方針の策定、都道府県における担い手の育成研修の実施)。 ・市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進(都道府県による市町村長申立てに関する研修の実施、 成年後見制度利用支援事業の推進)。 ・権利擁護支援の行政計画等の策定の推進(市町村による計画策定、第二期計画に基づく必要な見直し)。 ・都道府県の機能強化(都道府県による協議会の設置)。

次回も続き「考資料 11 成年後見関係事件の概況(最高裁判所提供資料)」からです。

トラックバック
※トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント