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第17回 成年後見制度利用促進専門家会議資料 [2024年11月27日(Wed)]
第17回 成年後見制度利用促進専門家会議資料(令和6年10月11日)
議事 中間検証に係る意見交換(地域連携ネットワークづくり、適切な後見人等の選任・交代の推進等、担い手の確保・育成等の推進、市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進、権利擁護支援の行政計画等の策定の推進、 都道府県の機能強化)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43748.html
◎資料1−1 成年後見制度利用促進に係る取組状況等について(厚生労働省)
令和6年10月11日 社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室 障害保健福祉部障害福祉課地域生活・発達障害者支援室 老健局認知症施策・地域介護推進課
○第二期成年後見制度利用促進基本計画の概要 〜 尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進 〜→令和4年3月に「第二期成年後見制度利用促進基本計画」(計画期間は令和4〜8年度の5年間)を閣議決定
T 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方↓
◆ 地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進
→・ 地域共生社会の実現という目的に向け、本人を中心とした支援・活動における共通基盤となる考え方として「権利擁護支援」を位置付けた上で、地域連携ネットワークにおける権利擁護支援策の一層の充実などの成年後見制度利用促進の取組をさらに進めていく。
◆ 尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするための成年後見制度の運用改善等→・ 以下を基本として成年後見制度の運用改善等に取り組む。⇒ @ 本人の自己決定権を尊重し、意思決定支援・身上保護も重視した制度の運用とすること A 成年後見制度以外の権利擁護支援による対応の可能性についても考慮された上で、適切に成年後見制度が利用されるよう、連携体制を整備すること B 成年後見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実すること C 任意後見制度や補助・保佐類型が利用されるための取組を進めること D 不正防止等の方策を推進すること
◆ 司法による権利擁護支援などを身近なものにするしくみづくり→・ 地域連携ネットワークを通じた福祉と司法の連携強化により、必要な人が必要な時に司法による 権利擁護支援などを適切に受けられるようにしていく。

U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策
1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実
→(1)成年後見制度等の見直しに向けた検討⇒・ スポット利用の可否/三類型の在り方/成年後見人の柔軟な交代/成年後見人の報酬の在り方/任意後見制度の在り方。 (2)総合的な権利擁護支援策の充実⇒・ 日常生活自立支援事業等との連携・体制強化/新たな連携による生活支援・ 意思決定支援の検討/都道府県単位での新たな取組の検討。
2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等→(1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透 (2)適切な後見人等の選任・交代の推進等 (3)不正防止の徹底と利用しやすさの調和等 (4)各種手続における後見業務の円滑化等
3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり→(1)権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方 −尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加− (2)地域連携ネットワークの機能 −個別支援と制度の運用・監督− (3)地域連携ネットワークの機能を強化するための取組 −中核機関のコーディネート機能の強化等を通じた連携・協力による地域づくり− (4)包括的・多層的な支援体制の構築
4 優先して取り組む事項→(1)任意後見制度の利用促進 (2)担い手の確保・育成等の推進 (3)市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進 (4)地方公共団体による行政計画等の策定 (5)都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくりの推進

1.権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
@これまでの取組↓
○地域連携ネットワークづくりに関する厚生労働省の取組の概要
→・すべての市町村において、権利擁護支援の地域連携ネットワークが構築されることを目指し、中核機関の整備 や市町村計画の策定といった市町村の体制整備を推進する取組を実施。・引き続き、これらの取組を進めるとともに、第二期計画でKPIが掲げられた都道府県の機能強化や担い手の確保・育成等に資 する取組をさらに推進する。⇒市町村の体制整備の推進に関する取組@〜➅、第二期計画を踏まえた更なる推進に関する取組@〜Gまで。
○成年後見制度利用促進体制整備研修等の実施(市町村の体制整備の推進に関する取組)( 第二期計画を踏まえ た更なる推進に関す る取組)→・体制整備に関する基本的な考え方を全国に浸透させるため、成年後見制度や権利擁護について体系的かつ網羅的に学ぶことができる市町村・中核機関等職員向け研修(基礎・応用)、都道府県等職員・専門アドバイザー向け研修等を実施(令和元年〜5年度 の5か年で、延べ8,273名が受講)。 ・都道府県の支援体制強化のため、都道府県担当職員・アドバイザー向け研修においては、都道府県にて研修実施ができるように 意思決定支援研修担当を新たにプログラムを変更して実施。 ○ 親族後見人、市民後見人等も対象とした「後見人等への意思決定支援研修」については、令和2年度(都道府県は令和4年度) から実施。令和4年度までに延べ6,761名が受講した。
○権利擁護支援体制全国ネット(K-ねっと)の運営等→・相談実績(R5.4.1〜R6.3.31)176件(うち、電話相談 85%(149件)、メール相談 15%(27件))。・K-ねっとに寄せられる相談は、中核機関からのものが多い。相談内容は、体制整備についてが46%(80件)と最も多い。 ・任意後見・補助・保佐等の相談体制強化・広報・啓発事業として、全国セミナーを毎年回開催。令和5年度の 受講者数 (オンライン・YouTube)は、計 1,086名であった。・多く寄せられる相談を「FAQ」としてまとめ、「都道府県交流会」等で周知した。

○成年後見制度利用促進ポータルサイトの運営等→・令和5年度は「47都道府県 中核機関の取組事例集」を作成し、全国の自治体、中核機関、職能団体等に送付。 ・都道府県交流会(全9回。オンライン開催)を開催し、都道府県担当職員・社会福祉協議会職員・アドバイザー等参加者間の交 流を通じた成年後見制度利用促進・権利擁護支援の取組等の推進。
○成年後見制度利用促進体制整備推進事業の実施(令和6年度予算額:7.8億円)→市町村においては、全ての市町村において中核機関の整備を進め、中核機関の立ち上げ後は、権利擁護支援の地域連携ネットワークを持続可能な形 で運営できるよう、中核機関における調整体制や後見人の苦情対応等にかかる関係機関間連携の構築など中核機関のコーディネート機能の更なる強化 を図る。
○「中核機関」の整備状況→<整備済(R5.4時点):1,070市町村(61.5%)⇒ 整備済+R6年度までに整備予定あり:1,293市町村(74.3%)> 【令和6年度末KPI:1,741市町村】
○「地域連携ネットワークの支援機能」と「地域の体制づくりに関する取組」の実施状況→本人中心の権利擁護支援チームを支えるための機能、 機能を強化するための地域の体制づくりに関する取組 項目参照。

A今後の対応↓
○(検討事項)成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の 総合的な権利擁護支援策の充実の方向性について↓
<新たな連携・協力体制の構築による生活支援や意思決定支援の在り方について>
→・今後、成年後見制度が「他の支援による対応の可能性も踏まえて本人にとって適切な時期に必要な 範囲・期間で利用できる」制度に見直されるとした場合、判断能力が不十分な人(本人)の地域生活を支えるためには、地域福祉において、どのような連携・協力体制を構築すべきか。⇒・ 少なくとも、本人に対する生活支援等のサービス(簡易な金銭管理、入院・入所手続支援等各種の生活支援サービス)を提 供する取組が必要と考えられ、その実施主体及び方法等について、どのように考えるか【イメージ@】。 ・ 生活支援等のサービス提供に当たっては、本人の希望に応じ、本人の意思決定を支援することが重要と考えられ、 本人に対する意思決定支援の範囲及び実施主体等について、どのように考えるか【イメージA】。
<「中核機関」(※)に求められる新たな役割及びその位置付けについて> ※権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関・体制→・成年後見制度の見直しに伴い、司法と福祉との連携強化等を図る観点から、中核機関は、今後、どのような役割を果たすことが必要になると考えられるか【イメージ@】。 ※ その際、新たな役割に応じた中核機関の位置付けやその名称等についても検討する必要がある。なお、検討に当たっては、中核機関 の整備状況及び経緯等について考慮する必要がある。

○本人を地域で支えるための支援の実施体制及び方法、中核機関の役割・位置付けについて イメージ@→現在、地域には、本人を支える支援の輪(後見人を含む。)が多様に存在しているが、今後、成年後見制度が見直された場合、後見人以外の支援を得 て後見人が退任となる場合や、途中交代となる場合、重大な法律行為の発生により一時的に後見人を選任する場合等の発生が想定される。⇒㋐今後、成年後見制度が見直された場合、地域福祉における本人に対する支援体制として、どのような主体が、どのような方法により実施するこ とが適当かについて検討する必要がある。 ㋑また、成年後見制度の見直しも見据え、家庭裁判所との関係において、中核機関の果たすべき役割やその位置付けについて検討する必要がある。
○地域福祉関係機関による意思決定支援の範囲及び実施主体について イメージ➁→今後、成年後見制度が見直されることによって、地域において、判断能力が不十分な人の意思決定を後見人以外の人が支援する場面が増え ることも想定される。以下に例示した、本人に生じ得る意思決定のうち、地域福祉関係機関(組織・チームレベル)において、対応が必要、 かつ、支援が可能な意思決定支援の範囲及び実施主体について検討する必要がある。⇒「財産管理、身上保護、その他」について「必要となる判断能力の程度」を参照。
○第3回地域共生社会の在り方検討会議における主な意見要旨(1/6)〜(6/6)
<権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり関係>→9意見あり。中核機関の整備について、市町村単位にするのか、むしろ広域にするのか、あるいは専門性のあるNPO法人や社会福祉協議会が担うのか、行政がベースを作るのか。いずれにしても、包括的支援体制と関連させながらどう作っていくか。
<参考:総合的な権利擁護支援策の充実関係>→18意見あり。・ 後見人による法律的な支援が終わった後の日日の支援をしっかり行う体制の一つの役割を日常生活自立支援事業が担うのであれば、同事 業に対する財源の確保や体制整備をすべき。第三のチャレンジに見合うような大きなアクションにしていかなければならない。

2.担い手の確保・育成等の推進
○(第二期計画を踏まえた更なる推進に関する取組)担い手の確保・育成等の推進
→中核機関等の整備による権利擁護支援のニーズの顕在化や認知症高齢者の急速な増加が見込まれる中、全国どの地域 においても専門職後見人のみならず、市民後見人や法人後見による支援が受けられるよう、以下の取組により担い手の確 保・育成等の推進を図る。⇒市民後見人の育成、法人後見の担い手の育成。担い手の確保・育成等の推進に係る助成制度もあり。
○担い手の育成について(市民後見人養成研修)→成年後見制度の担い手の確保や、地域共生社会の実現のための人材育成という観点から一層養成を推進してい く必要がある。「第二期成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、令和4年度及び令和5年度にかけて、市民後見人養成のための 基本カリキュラムの改訂及び市民後見人養成テキストの改訂や市民後見人養成研修修了者の活躍の推進方策の検討を実施。
○権利擁護人材育成事業→認知症高齢者等の状態の変化を見守りながら、介護保険サービスの利用援助や日常生活上の金銭管理など 成年後見制度の利用に至る前の支援から成年後見制度の利用に至るまでの支援が切れ目なく、一体的に確保 されるよう、権利擁護人材の育成を総合的に推進する。⇒4.令和6年度予算 地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保分)97億円の内数 (令和5年度予算:137億円)
○担い手の育成について(法人後見養成研修等)→第二期成年後見制度利用促進基本計画においては、「法人後見については、制度の利用者増に対応するための成年後見人等の 担い手確保という観点のほか、比較的長期間にわたる制度利用が想定される障害者や、支援困難な事例への対応などの観点から、 全国各地で取組を推進していく必要がある」とされている。また、担い手の確保・育成については、広域的な地域課題として、成 年後見制度利用促進法第15条に基づく都道府県による取組が重要であり、これを踏まえ、法人後見養成研修事業を新たに開始する とともに、同事業も活用しつつ、都道府県による法人後見の推進が行われるよう事務連絡(※)で依頼した。 ※「都道府県による法人後見の推進について」(令和5年2月9日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室事務連絡)
○成年後見制度法人後見支援・養成研修事業(障害者関係)→2.事業内容 (1)法人後見実施のための研修 法人後見実施団体、法人後見の実施を予定している団体等に対する研修の実施 (2)法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 ア 法人後見の活用等のための地域の実態把握 イ 法人後見推進のための検討会等の実施 (3)法人後見の適正な活動のための支援 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職により、法人後見団体が困難事例等に円滑に対応できる ための支援体制の構築 (4)その他、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に関する事業 3.実施主体 (1)都道府県及び市町村、(2)〜(4)市町村 4.令和6年度予算額 地域生活支援事業費等補助金 505億円の内数(令和5年度予算:504億円) 5.実施状況 令和4年度 193市町村(「令和5年度成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査」)

3. 市町村長申立ての適切な実施と 成年後見制度利用支援事業の推進↓
○(第二期計画を踏まえた更なる推進に関する取組)市町村長申立ての適切な実施
→全国どの地域においても、成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるようにするため、以下のような取組により、 市町村長申立てが適切に実施されるよう、実務の改善を図っていく。⇒市町村長申立基準等の周知、市町村長申立て業務の実務能力の向上(「都道府県による市町村支援機能強化事業」成年後見制度利用促進体制整備推進事業:令和6年度予算7.8億円の内数)
○(第二期計画を踏まえた更なる推進に関する取組)成年後見制度利用支援事業の推進→全国どの地域においても、成年後見制度を必要とする人が制度を利用できるようにするため、以下の取組により、成年後見制度利用支援事業の適切な実施を推進。⇒自治体への通知発出及び全国担当課長会議における周知
○市町村長による成年後見制度に基づく後見開始の審判等の請求の適切な実施及び成年後見制度利用支援 事業の推進について(令和5年5月30日付け事務連絡(参考)→1〜6まで。
○成年後見制度利用支援事業(高齢者関係)→低所得の高齢者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、権利擁護を図ることを目的。
○成年後見制度利用支援事業(障害者関係)→.目的 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知 的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の 権利擁護を図ることを目的とする。

4. 行政計画等の策定の推進・都道府県の機能強化
○市町村計画の策定状況 <策定済(R5.4時点)
:1,210市町村(69.5%)⇒ 策定済+R6年度までに策定予定:1,391市町村(79.9%)>【令和6年度末KPI:1,741市町村】→(参考) 市町村計画の策定済みの割合  参照。
○都道府県における取組状況※ ※ 令和6年度末までのKPIが設定されている取組→●都道府県による担い手の育成方針の策定状況 ●都道府県における市民後見人養成研修の実施状況●都道府県における法人後見の担い手養成研修の実施状況 ●都道府県単位の協議会の設置有無●都道府県による市町村長申立てに関する研修の実施状況 ●都道府県による意思決定支援研修の実施状況。
○(参考)都道府県別のKPI達成状況→ <策定又は実施済(R5.4時点)の平均取組数:2.9取組 ⇒ 策定又は実施予定あり(R5.4時点) の平均取組数:3.8取組>


◎資料1-2-1 成年後見制度利用促進に係る取組状況等について(法務省)
○成年後見制度の見直しに向けた検討状況
→令和6年4月〜 法制審議会民法(成年後見等関係)部会において調査審議が行われている⇒「主な検討テーマ(4テーマ)」「現状及び課題」に対して「検討」あり。
・その他のテーマ→「法定後見制度における類型の見直し」「成年後見人等の報酬の在り方」

◎資料1-2-2 後見人が弁護士等に依頼する場合における民事法律扶助制度の活用に関する検討
○(第二期成年後見制度利用促進基本計画)
→国は、被後見人等を当事者とする民事裁判等手続を処理した法律専門職が、被後見人等の資力が乏しいために報酬を得られない事態が生じているとの指摘があること等を踏まえ、法律専門職を含めた後見人等が弁護士又は司法書士に依 頼した場合に適切に民事法律扶助制度が活用される方策を早期に検討する。
○検討対象→法律専門職である後見人が弁護士等に依頼する場合に、代理援助の利用を認めるべきか
○検討状況等→成年後見制度の在り方を踏まえつつ、資力基準等の要件を満たす被後見人について、 他の弁護士等に依頼して代理援助を利用する必要性があり、かつ、民事法律扶助の趣旨を没却しない範囲で、その利用が許容される場合について、 利用が許容される場合の事件類型などを現在検討中


◎資料1−3 成年後見制度利用促進に係る取組状況等について(最高裁判所)
適切な後見人等の選任・交代の推進等 
 令和6年10月11日(金)    最高裁判所事務総局家庭局
○地域連携ネットワークワーキング・グループにおける試行への協力
→「専門職後見人等の不適正・不適切な事務に関する連絡シートの作成」「試行地域における協議」「家庭裁判所に寄せられる苦情等の把握」
○地域連携ネットワークワーキング・グループにおける試行の結果→試行期間中に、市町村・中核機関から連絡シートが提出された事案は2件⇒市町村・中核機関、専門職団体、家庭裁判所といった関係機関が連携し、お互いの機能・役割を噛み合わせつつ、地域全体としてどのよう な解決を図ることが最も本人のためになるかという観点から、対応を 検討していくことが重要。
○権利擁護支援を行う三つの場面における機能→三つの場面で「福祉・行政・法律専門職などの多様な主体による「支援」機能」、「家庭裁判所による成年後見制度の「運用・監督」機能」あり。
○申立前の福祉・行政等による支援・調整と家庭裁判所の判断→後見人等選任後における 本人を中心とした チーム支援、苦情を生じさせないた めの土壌⇒福祉・行政等と家庭裁判所がお互いの役割を噛み合わせることが重要。
○家庭裁判所における運用改善のための取組↓
@統一された報告書式の策定→身上保護や意思決定支援に関する事情も適切に把握できる報告書式の策定【令和7年4月から運用開始予定】
A身上保護事務の評価→個々の法律行為等に着目して積算しないことを前提に、プロセス全体を見て身上保護を評価する。
B財産管理事務の評価→・資産額が非常に高額であるために報酬額も高額になる事案については、事務負担の程度等事案全体を見て評価す ることで、従前よりも減額になることも考えられる。 ・財産管理の付加報酬については、専門性を適切に評価するという観点から、法テラスの代理援助立替基準を参考 にする。
C予測可能性の確保→報酬付与決定額の平均などの過去の実績を示すことで、できる限り予測可能性の確保に努める。

○適時・適切な連絡に向けた双方向の情報共有→将来的に市民後見人への交代を行う想定をしていた事案について、交代を検討すべき時期が 来た場合や、地域連携ネットワークの関係者が後見人等の不正を把握した場合などにおいて、 家庭裁判所と中核機関が適時・適切に連絡できるしくみを整える。

次回も続き「参考資料1」からです。

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