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こどもの居場所部会(第15回) [2024年11月16日(Sat)]
こどもの居場所部会(第15回)(令和6年9月19日)
議題 (1)令和6年度のこどもの居場所部会について (2)事務局からの報告事項 @ 児童厚生施設及び放課後児童クラブに関する専門委員会における検討 結果について A こどもの居場所づくり支援体制強化事業の進捗について B 令和6年度調査研究事業の進捗について C 指針の広報・啓発資料作成の進捗について (3)こどもの居場所づくりに関する指針解説書について (4)その他
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_ibasho/610ea2dc
◎資料7 安部委員提出資料 (第 15 回こどもの居場所部会提出資料2024年9月17日)
≪災害時におけるこどもの居場所づくり ―SCJ「2024 年能登半島地震子どもアンケート」(速報版)にみるこどもの声から― ≫ 安部芳絵(工学院大学)
○「こどもの居場所づくりに関する指針」では、災害時におけるこどもの居場所づくりに関して「災害時などの非常時こそ、こどもの声を聴き、こどもの権利を守ることが必要である」として、災害時にこどもの居場所があることで遊びの機会等が確保され、回復に寄与することが明記された。これに基づき、能登半島地震後にさまざまな支援活動が展開されているところではあるが、被災地域のこ どもたち自身はどのように感じているだろうか。 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(以下、SCJ)は、2024 年 7 月に「2024 年能登半島地震子どもアンケート〜震災から半年 いま伝えたい子どもたちの声〜」を実施(次ページ 以降参照)。ここに、当該アンケート速報版のうち、こどもの居場所づくりに関する意見を抜き出す。 こどもたちの声からは、地震により「居場所」が奪われている様子がうかがえる。今後の部会の議論 の参考としたい。⇒●子どもの過ごす場所(速報版 9 ページ) 参照。


○「2024 年能登半島地震子どもアンケート〜震災から半年 いま伝えたい子どもたちの声〜」アンケート結果報告書(速報版) 2024 年 8 月 29 日(9 月 6 日修正)
T.アンケート目的および実施状況↓

1. アンケート目的→大丸1 2024 年能登半島地震や復興について、子どもたちが思いや意見を述べられる機会を設けること 大丸1 子どもたちの地震や復興についての思いや意見を把握すること
2. アンケート対象および実施状況↓
〈主な対象地域〉→石川県七尾市、穴水町、能登町、珠洲市、輪島市(セーブ・ザ・チルドレン活動地域) ※対象地域以外でも被災の影響を受けた子どもたちがいるため、上記以外の地域の子どもも、オンラインフォームより回答可とした。
〈対象学年・年齢〉→小学 4 年生から高校生世代
〈回収期間〉 2024 年 7 月 1 日から 7 月 31 日まで
〈実施体制〉→主催:公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン。 後援:七尾市教育委員会、穴水町教育委員会、能登町教育委員会。 協力:鈴木 瞬氏(金沢大学 人間社会研究域 学校教育系 准教授) 安部 芳絵氏(工学院大学 教育推進機構 教授/セーブ・ザ・チルドレン 理事)
〈有効回答数〉→ アンケート用紙1,764 件。 オンラインフォーム289 件。合計 2,053 件。
〈集計・分析にあたっての留意点・アンケートの制約〉→9点あり。大丸1 アンケートは子どもたちの自記式で実施し、すべての質問項目を任意回答とした。


U.アンケート結果からセーブ・ザ・チルドレンが注目する点→1〜5まで。1. 能登半島地震やその後の生活について大人や社会に伝えたいことがあるかをたずねた質問 2 において、「はい」を選択し た子どもが 36.8%いた(グラフ 4)。伝えたいこととして最も割合が高かったのは「感謝の気持ち」41.0%であった。また、 「地震が起きたときのこと」「被災した自分のまちのこと」「自分の住むまちの復興のこと」を選択した子どもがいずれも 3 割を 超えていた。災害時に感じたことや災害後の地域の状況、復興について子どもが伝えたいと考えていることに着目したい (グラフ 6)。

V.質問項目および集計結果→都道府県、石川県内の市町村の内訳の参照。
1. あなたについて教えてください。
→(1)性別(単数回答)表 2参照。(2)学年・年齢(単数回答)表 3参照。
2. あなたは、能登半島地震やその後の生活について、大人や社会に伝えたいことはありますか。(単数回答)→能登半島地震やその後の生活について大人や社会に伝えたいことがあるかをたずねたところ、「いいえ」が 39.8%、次いで「は い」が 36.8%、「わからない」が 22.2%であった。
3. あなたは、これからの復興に向けて自分の住むまちのために何かしたいことはありますか。今の気持ちに当てはまるもの すべてに○をつけたり、書いたりしてください。(複数回答)→(表 8)を 1 つでも選択した子どもは 1,313 人、64.0%。
4. そのほか、能登半島地震について感じていること・考えていることなどがあれば教えてください。(一部抜粋)→7点。・たくさんの人が辛い思いをして、今も大変な生活を送られている人がいる中で自分はやりたいバスケをできていて、本当にこれは当 たり前じゃないんだなと実感することができました。常に周りに支えられている、辛い思いをしながら生活をしているっていうのを頭の 中に入れておいて、1 分 1 秒無駄なくがんばりたいです。(七尾市、高1、女)
5. このアンケートの感想や、セーブ・ザ・チルドレンに伝えたいことがあれば教えてください。(一部抜粋)→16点。・ 本当に届くのですか。私の意見を必ず国会で議題にあげてください。それが無理なら、必ず国会議員に伝えてください。(輪 島市、高 3、その他)

W.まとめ→2022 年のこども基本法成立、2023 年のこども家庭庁設置以降、子どもに関わるあらゆる政策の中で、子どもの意見表明権(子ども参加)の確保が重要視されている。国連子どもの権利委員会一般的意見 12 号ivは、子どもの意見表明権に ついて「危機状況またはその直後の時期においても停止しないことを強調する」と明記し、災害後でも子どもの意見を聴き、正当に尊重すべきとしている。 今回のアンケート結果をみると、能登半島地震後に子どもたちが意見を伝えられる機会は十分に作られていなかったように思われる。実際、今回のアンケートを通して「意見を言えてよかった」といった感想と同時に、「どこに伝えていいのか分からない」、 「伝えても仕方がない」という子どもたちの思いも浮き彫りになった。災害後であっても子どもが意見を伝える機会・環境を保障していくことは大人側の責任であり、そのためには平時からの環境づくりが必要だろう。 自由記述には学習環境への不安、遊びやスポーツなど子どもの居場所が減少していること、震災の影響で体やこころへの影響を心配する声や支援を望む声も寄せられた。子どもたちの声に寄り添った多様な政策・施策の実行が求められる。 アンケートに回答した高校 3 年生は、「私の意見を必ず国会で議題にあげてください。それが無理なら、必ず国会議員に伝えてください」と強く求めていた。この高校生だけでなく、自分の声を政策決定者に届けてほしいという回答は非常に多かった。 セーブ・ザ・チルドレンは、国や石川県、関連自治体に今回のアンケート結果を報告し、各地の復興や防災計画に子どもた ちが参画する機会を設けること、子どもの意見を尊重し計画に反映することなどを求めたい。また、子どもたちの声を社会に広く 伝え、今後の災害における子どもの意見表明の取り組みを強化するよう働きかけたい。

X.講評 工学院大学 教育推進機構 教授 安部芳絵→ 2023 年 4 月、こども基本法が施行された。こども基本法は国連子どもの権利条約を理念とし、第 11 条では、「こども施策を策定し、実施し、及び評価する」にあたって子どもの声を聴くことを国と自治体に義務づけた。ここでいう「こども施策」には、 子どもの成長に対する支援等を主たる目的とする施策に加え、教育施策、雇用施策など幅広い施策、すなわち防災や災害復興に関する施策も含まれる。ところが、能登半島地震やその後の生活について大人や社会に伝えたいことがあるかどうかたず ねた設問に対し、「いいえ」と回答した子どもは 39.8%であり、「はい」と答えた子ども 36.8%を上回っていた。子どもの声を 聴こうにも、伝えたいことがない子どもが多いというのだ。このことはどう捉えればよいだろうか。 「いいえ」と回答した子どもの自由記述を見ていく。「能登半島地震について感じていること・考えていること」を問うた設問には、「こわかった」「さみしかった」「つらい」といった気持ちがあふれていた。また、「アンケートの感想やセーブ・ザ・チルドレンに伝え たいこと」に対しては「自分の気もちをすなおにかけてよかったです。」(輪島市、小 4)、「こわかったことを今このアンケートにか けたのでちょっとすっきりしました。」(珠洲市、小 6)、「大人などに直接言えないことを紙に書けて、良い」(能登町、中 1)、 「大人や社会に伝えたいことについて、改めて考えてみたいと思った。」(能登町、中 2)、「政府に声を届けることができるアンケートはなかなかないと思うからこういうアンケートはすごくいいと思った。」(七尾市、高 2)といった記述が見られた。 自由記述からは、たとえ大人や社会に伝えたいことがないと答えた子どもたちであっても、アンケートを通して自分の気持ちや考えを言葉にして伝えることに肯定的であることがわかる。気がかりなのは地震で感じた「こわさ・さみしさ・つらさ」が、発災から 8 ヶ月たとうとする今も、周囲に十分に受け止められていないのではないかということだ。 子どもの気持ちが言葉になるには、それを聴く存在や場所、時間の積み重ねといったしくみが必要である。災害時は、平時よりも声をあげにくくなることを考えれば、39.8%が「いいえ」と答えたことをもって「子どもには意見がない」と捉えるのは性急だろう。つまり、「いいえ」の多さは、国や自治体に子どもの声を聴くしくみがないことを示しているのだ。日常にないことは、非日常ではできない。「もっと子どもの意けんを聞いてほしい」(能登町、中 2)という声を受けとめる、日常から子どもの声を聴くしくみづ くりが待たれる。

○参考)アンケート用紙があり。


◎参考資料1 こども家庭審議会関係法令・規則
令和5年4月21日 こども家庭審議会決定 令和5年9月 25 日 一部改正
こども家庭審議会令(令和5年政令第 127 号)第 10 条の規定に基づき、この規 則を制定する。

(会議の招集) 第1条 こども家庭審議会(以下「審議会」という。)は、会長が招集する。 2 会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題 を委員に通知するものとする。 3 会長は、議長として審議会の議事を整理する。
(諮問の付議) 第2条 会長は、内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問を受けたときは、当該 諮問を分科会又は部会に付議することができる。
(分科会及び部会の議決) 第3条 分科会及び部会が、その所掌事務について議決をしたときは、当該議決 をもって審議会の議決とする。ただし、審議会が、あらかじめ当該議決に係る事 項に関して、審議会の議決を特に必要とすることを定めていたときは、この限 りでない。
(会議の公開等) 第4条 審議会の会議は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平か つ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理 由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。 2 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な 措置をとることができる。
(議事録) 第5条 審議会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。 一 会議の日時及び場所 二 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名 三 議事となった事項 2 議事録及び配布資料は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平 かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な 理由があると認めるときは、議事録及び配布資料の全部又は一部を非公開とす ることができる。 3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、 非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(委員会の設置) 第6条 分科会長又は部会長は、必要があると認めるときは、それぞれ分科会又 は部会に諮って委員会を設置することができる。
(準用規定) 第7条 第1条、第4条及び第5条の規定は、分科会及び部会の運営について準 用する。この場合において、「審議会」とあるのは、それぞれ、「分科会」「部会」 と、「会長」とあるのは、それぞれ、「分科会長」「部会長」と読み替えるものとする。
(雑則) 第8条 この規則に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の運営に必要な 事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。


◎参考資料2 こどもの居場所部会運営細則
令和6年3月6日 こども家庭審議会こどもの居場所部会長決定
こども家庭審議会運営規則(令和5年4月 21 日こども家庭審議会決定、以下「規則」という。)第8条 の規定に基づき、この細則を制定する。

(委員会の設置) 第1条 規則第6条の規定に基づき、部会長が必要と認めるときは、こ
ども家庭審議会こどもの居場所部会 (以下「部会」)に諮って、委員会を置く。
(委員会の構成) 第2条 委員会は、こども家庭審議会の委員、臨時委員又は専門委員の中から部会長が指名する者(以下「委 員会委員」という。)により構成する。 (委員長の指名) 第3条 委員会に委員長を置く。委員長は、委員会委員の中から、部会長が指名する。
(会議の招集) 第4条 委員会は、委員長が招集する。 2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を委員会委員に通知するものとする。 3 委員長は、会務を総理し、議長として委員会の議事を整理。 4 委員長に事故があるときは、委員会委員のうちからあらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。
(会議の公開等) 第5条 委員会の会議は公開とする。ただし、委員長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい 支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とする ことができる。 2 委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができ る。
(議事録) 第6条 委員会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。 一 会議の日時及び場所 二 出席した委員会委員の氏名 三 議事となった事項 2 議事録及び配布資料は公開とする。ただし、委員長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著 しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録及び配布 資料の全部又は一部を非公開とすることができる。 3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、委員長は、非公開とした部分につ いて議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(委員会の庶務) 第7条 委員会の庶務は、こども家庭庁成育局成育環境課において総括し、及び処理する。
(雑則) 第8条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。


◎参考資料3−1放課後児童対策パッケージ(概要) (令和5年12月25日)
○趣旨→・「新・放課後子ども総合プラン」最終年度にあたり、受け皿確保(152万人分)や待機児童対策に集中的に取り組んできたが、目標の達成は困難な状況。 ・放課後児童対策の一層の強化を図るため、こども家庭庁と文部科学省が連携し、予算・運用等の両面から集中的に取り組むべき対策として、とりまとめた。 ・「こども未来戦略」における加速化プラン期間中、早期の受け皿整備の達成に向け、本パッケージは令和5〜6年度に取り組む内容をまとめたものである。↓

1.放課後児童対策の具体的な内容(R5.10.1)登録児童 139.9万人 待機児童 0.8万人
(1)放課後児童クラブの受け皿整備等の推進→放課後児童クラブを開設する場の確保@〜➄、放課後児童クラブを運営する人材の確保@〜➃、適切な利用調整(マッチング)@〜➁、その他@〜B。
(2)全てのこどもが放課後を安全・安心に過ごすための強化策→放課後児童対策に従事する職員やコー ディネートする人材の確保@〜➁、多様な居場所づくりの推進@〜➄、質の向上に資する研修の充実等@〜➃
2.放課後児童対策の推進体制について
(1)市町村、都道府県における役割・推進体制→@〜➁。
(2)国における役割・推進体制→@〜➁。
3.その他留意事項について
(1)放課後児童対策に係る取組のフォローアップについて→@〜B。
(2)子ども・子育て支援事業計画との連動について
(3)こども・子育て当事者の意見反映について


◎参考資料3−2放課後児童対策パッケージ
令和5年 12 月 25 日 こども家庭庁・文部科学省
(新プランと本パッケージの関係について)
→新プランでは、放課後児童クラブの待機児童の解消を目指し、令和5年度末までに合計約 152 万人分の受け皿を整備することとしている。先述のとおり、この目標は達成が困難な状況にあるが、可及的速やかに達成することが求められている。そのため、「こども未来戦略」(令和5年 12 月閣議決定)における「加速化プラン」においてもこの目標を改めて示している。 新プランは本年度末で終了することになるが、その理念や掲げた目標等を踏まえつつ、喫緊の課題を解決するためにも、本パッケージを活用し、都道府県・市町村と国が連携し、「こどもまんなか」な放課後を実現する。なお、早期の 152 万 人分の受け皿整備の達成に向けて、本パッケージは令和 5〜6年度に取り組む内容をまとめ たものである。
1.放課後児童対策の具体的な内容について
(1)放課後児童クラブの受け皿整備等の推進→放課後児童クラブを開設する場の確保。放課後児童クラブを運営する人材の確保。適切な利用調整(マッチング)。その他。
(2)全てのこどもが放課後を安全・安心に過ごすための強化策→放課後児童対策に従事する職員やコーディネートする人材の確保。多様な居場所づくりの推進。質の向上に資する研修の充実等。
2.放課後児童対策の推進体制について
(1)市町村、都道府県における役割・推進体制
(2)国における役割・推進体制
3.その他留意事項について
(1)放課後児童対策に係る取組のフォローアップについて
(2)子ども・子育て支援事業計画との連動について
(3)こども・子育て当事者の意見反映について
○放課後児童対策パッケージ(令和5年12月25日)→前項、参考資料3−1と同じ。


◎参考資料4 令和7年度概算要求資料
○こどもの居場所づくり支援体制強化事業(新規・推進枠)

令和7年度概算要求額 13億円(ー)↓
・事業の目的→こどもの視点に立った多様な居場所づくりが行われるよう、地方自治体におけるこどもの居場所づくりの支援体制の構築等に必要な「居場所づくりコーディネーター」の配置等の支援を行うとともに、NPO法人等が創意工夫して行う居場所づくりのモデル事業を継続して実施。 また、「こどもの居場所づくりに関する指針」に基づく取組に対して、3年間で集中して支援を行い推進する。
・事業の概要→(1) 実態調査・把握支援 (2) 広報啓発活動支援 (3) こどもの居場所づくりコーディネーターの配置等支援 (4) NPO等と連携したこどもの居場所づくり支援(モデル事業)
・実施主体等→上記(1)〜(4)までの【補助率】【補助基準額】の記載あり。

次回は新たに「社会的養育・家庭支援部会(第5回)」からです。

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コメント
この様な書込み大変失礼致します。日本も当事国となる台湾有事を前に、現メディアによる国民への思想誘導と、15年前民主党政権下で反日国に乗っ取られかけた過去をどうか今一度皆様に知って頂きたいです。

世論誘導が生んだ民主党政権、公約反故から、中韓を利す為の超円高誘導による日本企業や経済の衰退、技術を韓国に渡さぬJAXAを恫喝や、3万件の機密漏洩など韓国への利益誘導の数々に働き、日本は破綻寸前でした。

今も内外から中韓の侵略が進む中、あの時彼らが日本をいかに危険な状態に陥れ、売国法がどれだけ後遺症を残したか、どうか読んで頂きたいです。
https://88moshi.hatenablog.com/
メディアに踊らされず、掛け替えないこの日本を知り守る機になる事を願います。 
Posted by:  at 2024年11月17日(Sun) 02:46