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こども政策推進会議(第4回) [2024年11月01日(Fri)]
こども政策推進会議(第4回)(令和6年9月9日)
(議題) 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(第6次)」(案)について
https://www.cfa.go.jp/councils/suishinkaigi/06216a0a
◎「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(第6次)」(案) 令和6年〇月 こども政策推進会議決定
○はじめに

誰もが手軽にインターネットを利用することができる。 しかしながら、インターネット上には、青少年の健やかな成長を著しく阻害する有害情報も氾濫し、青少年の興味を引く多様なサービスが次々と登場し、一部ではそれらが悪用されて犯罪被害につながる場合もあるなど重大な問題も起きている。児童買春や児童ポルノを始 めとする SNS に起因する事犯の被害児童数も依然として高水準にあり、だまされたり、脅されたりして児童が自分の裸体を撮影させられた上、メール等で送らされる形態の児童ポルノ 被害(自画撮り被害)も問題となっているほか、青少年が SNS 上における「闇バイト」等情報をきっかけに重大な犯罪に加担する事案等、SNS をきっかけとした事件も発生している。また、近年では、幅広い世代におけるインターネットの利用、スマートフォン や生成 AI の普及を背景に、SNS 等のプラットフォームサービスにおける、生成 AI の利用に より生成されたものを含めた、巧妙な偽・誤情報の流通や拡散に伴う社会的な影響も深刻化 している。
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(平 成 20 年法律第 79 号。以下「青少年インターネット環境整備法」)は、青少年がインターネットを利用して有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするためにフィルタリングの普及促進等の措置を講じることなどを目的として制定された。
平成 30 年 2 月に は、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一 部を改正する法律」(平成 29 年法律第 75 号。以下「改正青少年インターネット環境整備法」)が施行され、より一層のフィルタリングの普及促進が図られてきた。 青少年インターネット環境整備法に基づく「青少年が安全に安心してインターネットを利 用できるようにするための施策に関する基本的な計画」(以下「基本計画」)は、こ れまで4度の見直しが行われ、見直しの都度、青少年のインターネット利用環境の変化やそ れに伴う新たな課題に対して、様々な検討が行われてきた。 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基 本的な計画(第5次)」(令和3年6月7日子ども・若者育成支援推進本部決定。以下「第5 次基本計画」)では、取組の方向性の柱として、@法改正を踏まえたフィルタリン グ利用率向上のための取組の更なる推進、A青少年のインターネットを適切に活用する能力 の向上促進、Bペアレンタルコントロールによる対応の推進、の三つの項目を掲げ、施策・ 取組を推進してきた。第5次基本計画の下、関係機関・団体が連携・協力して、「春のあんしんネット・新学期一斉行動」等の総合的・集中的な広報・普及啓発活動を展開しているほか、全国の各地域においてインターネットの安全利用に係る教室や啓発講座が開催され、更に、携帯電話事業者や SNS 事業者等の事業者団体による青少年保護に関する自主的な取組が 促進されるなど、多様な取組が行われるに至っている。 令和5年4月には、こども家庭庁が発足し、こども基本法(令和4年法律第 77 号)第9 条第1項に基づき「こども大綱」(令和 5 年 12 月 22 日)が閣議決定された。同大綱第3の 1(7)においては、次の記述がなされている。
(こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備)→社会の情報化が進展する中、こどもが情報活用能力を身に付け、情報を適切に取捨選択して 利用するとともに、インターネットによる情報発信を適切に行うことができるようにするこ とが重要な課題となっている。また、こどものインターネット利用の低年齢化が進む中、こ どもの健やかな成長を著しく阻害する有害情報 ※1 も氾濫し、犯罪被害につながるといった 重大な問題も起きている。これらのことを踏まえ、こどもが主体的にインターネットを利用 できる能力習得の支援や、情報リテラシーの習得支援、こどもや保護者等に対する啓発、フィルタリングの利用促進 ※2 、ペアレンタルコントロール ※3 (保護者がこどものライフサイクルを見通して、その発達の程度に応じてインターネット利用を適切に管理すること。こど もの情報発信を契機とするトラブル防止の観点を含むものであり、管理の方法としては、技術的手段(フィルタリング、課金制限機能、時間管理機能等)と、非技術的手段(親子のルールづくり等)とに分かれる。)による対応の推進など、こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備に取り組む。 この記載を踏まえ、また、こども施策の基本理念(こども基本法第3条)において「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関 して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること」とされて いること、及び「こどもの居場所づくりに関する指針」(令和 5 年 12 月 22 日閣議決定)第 3章5(5)において、「オンラインゲームやSNSなど、デジタル空間を居場所と感じる こども・若者も多くなっている」と指摘されていることにも留意し、インターネットに対する青少年の視点や意見を尊重しつつ施策に取り組んでいく必要がある。 このような青少年のインターネット利用環境をめぐる諸情勢の急速な変化及びこれまでの取組の結果並びに「こども大綱」を踏まえ、青少年が安全に安心してインターネットを利 用できる環境の整備について、今後3年間に重点的に取り組むべき施策を明らかにするため、 第5次基本計画を見直し、新たな基本計画を策定する。 第6次の基本計画において特に留意すべき取組の観点は、次の3点。 @ 青少年が自立して主体的にインターネットを活用できる能力の向上の促進 A フィルタリングを始めとする技術的手段による青少年保護の推進 B 「親子のルールづくり」や教育・啓発など教育的手段による青少年保護の推進 政府は、この新たな基本計画に基づき、地方公共団体とともに官民連携して青少年が安全 に安心してインターネットを利用できるようにするための施策を強力に推進する。

第1 青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策につ いての基本的な方針
1 基本理念
2 基本的な方針→(1) 青少年が自立して主体的にインターネットを利用できるようにするための教 育・啓発の推進 (2) 保護者が青少年のインターネット利用を適切に管理できるようにするための啓 発活動の実施 (3) 事業者等による青少年が青少年有害情報に触れないようにするための取組の促 進 (4) 国民によるインターネット上の問題解決に向けた自主的な取組の推進 (5) 技術や活用方法等の変化を踏まえた実効的な PDCA サイクルの構築
3 施策実施において踏まえるべき考え方→上記の基本的な方針に基づく各施策については、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に向けた取組を通じて、青少年有害情報から青少年を 守り、インターネットの恩恵を享受させるため、次の6つの考え方を踏まえて実施する。→@〜➅まで。

第2 青少年のインターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進に係る施 策に関する事項
1 学校等における教育・啓発等の推進→(1) 青少年への情報教育を通じたインターネットを適切に活用する能力の向上促進 (2) 学校等を通じたインターネット利用者の低年齢化にも配慮した啓発活動の推進 (3) 「ネット上のいじめ」、メンタルヘルスに対する取組等の推進 (4) 青少年の情報「発信」を契機とするトラブルに対する取組等の推進(自画撮り、 誹謗中傷等への対応) 
2 社会における教育・啓発の推進→(1) 地域・民間団体・事業者等による継続的な教育・啓発活動への支援 (2) 地域におけるベストプラクティス等の情報共有・集約化の促進・支援 (3) 地域における等身大の相談相手となれる多様な人材の育成支援 (4) インターネット・リテラシーに関する指標等を活用した取組の推進
3 家庭における教育・啓発の推進→(1) ペアレンタルコントロールによる対応の啓発の促進 (2) インターネット利用者の低年齢化、利用時間の長時間化等を踏まえた「親子のル ールづくり」など適切な生活習慣の定着に向けた家庭における取組への支援 (3) 容易化されたフィルタリング設定についての青少年及び保護者への更なる周知 啓発 (4) 青少年の発達段階に応じたペアレンタルコントロール機能の周知啓発 (5) 低年齢の子に端末を貸し与える場合の対策 (6) 青少年の利用を前提とした情報「発信」を契機とするトラブル防止のための方策 の検討(技術的保護措置を含む。)
4 青少年のライフサイクルを見通した教育・啓発の効果的な手法の開発・普及促進のための研究支援等→(1) 児童生徒の発達段階に応じた効果的な情報教育の実施への支援 (2) インターネット利用環境の変化やコロナ禍による社会変化を踏まえた保護者等 に対する効果的な啓発等の在り方の検討・推進
5 社会総がかりで取り組むための総合的・集中的な広報啓発の推進

第3 青少年有害情報フィルタリングの性能の向上及び利用の普及等に係る施策に関す る事項
1 フィルタリング利用を促進し、その水準を維持する取組の継続的な推進→(1) フィルタリングサービス提供義務、有効化措置義務の実施徹底 (2) 保護者等への青少年確認義務、説明義務等の実施徹底 (2) 保護者等への青少年確認義務、説明義務等の実施徹底 (3) 望ましいフィルタリング提供の在り方を判断するための基準の普及 (4) その他の利用率向上のための検討
2 利用を前提とした青少年保護・バイ・デザインを念頭に置いた技術的な青少年保護 に係る取組の推進→ (1) 利用者にとって分かりやすく、使いやすいフィルタリング等の実現に向けた取組 (2) フィルタリングの閲覧制限対象の把握及び適正化支援 (3) 青少年保護・バイ・デザインを念頭に置いた新たな機器等への対応 (4) 青少年保護・バイ・デザインを念頭に置いた新たな機器等の周知啓発
3 フィルタリング等の青少年保護に係る取組の普及促進のための啓発等
4 インターネット利用環境の変化やニーズの多様性を考慮したフィルタリング等の青少年保護に係る取組の普及状況等に関する調査研究

第4 青少年のインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援に関 する事項→青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための取組を行 っている民間団体又は事業者に対して、次のとおり、その自主的かつ主体的な取組を 最大限尊重し、有害情報の判断や、フィルタリングの基準設定等に干渉することなく、 技術開発の支援を含む財政支援等を実施する。 また、地域における青少年インターネット環境整備に関する取組が、自立的・継続 的に行われるよう、官民連携体制の整備・構築の支援を実施する。
1 地域における青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得するための活動の活性化に対する支援
2 ウェブサイト運営者等による青少年の利用に適した環境維持の体制整備の支援→(1) モデル約款策定等の体制整備等の支援 (2) SNS 事業者等による自主的取組の促進 (3) 効率的かつ円滑な活動への支援
3 青少年のインターネット上の問題に関する相談対応等に対する支援→青少年に対して危険性があるインターネット上の情報を、民間団体等が発見するための活動や、青少年等のインターネットの利用により生じたトラブル(メンタルヘル スへの悪影響への対策を含む。)について相談等を行う民間団体等の活動を支援する。
4 その他のインターネットの利用環境整備に向けた活動に対する支援→産学連携した自主的取組を推進する民間団体である一般社団法人安心ネットづく り促進協議会等が、青少年のインターネットの利用環境の急速な変化も踏まえ、教育・ 普及啓発、人材育成等の活動をより活性化し、多様な関係者・関係事業者の参加促進、 参加者相互間の連携を強化することを一層支援する。

第5 その他青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施 策に関する重要事項
1 インターネットを通じた青少年の犯罪被害等の抑止対策の推進→(1) SNS 等に起因する事犯の取締りと青少年の被害防止等に向けた事業者による主 体的な取組の推進 (2) 悪質な出会い系サイト事業者等に対する取締りの推進 (3) インターネット・ホットラインセンター等の活用等による削除依頼の対応推進 等 (4) SNS 上の子供の性被害につながるおそれのある書き込み等に対する注意喚起・警告活動の推進 (5) インターネットの利用に起因した児童買春・児童ポルノ等による子供の性被害 の防止に向けた取組の推進 (6) 捜査等のための良好な協力関係の構築推進
2 青少年への名誉毀損・プライバシー侵害等への対策の推進→(1) インターネットによる人権侵害の被害を受けた青少年等からの相談等への対応 (2) インターネット上の名誉毀損・プライバシー侵害への対応の支援
3 迷惑メール対策の推進→(1) 法の着実な執行その他の総合的な対策実施 (2) 国際連携の推進 (3) チェーンメール対策の周知啓発
4 国内外における調査→(1) 有害情報等の社会的影響の調査 (2) 諸外国の取組の調査

第6 推進体制等
1 国における推進体制
→基本計画に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するため、こども政策推進会議を 中心として、内閣総理大臣のリーダーシップの下に関係行政機関等の相互の緊密な連 携・協力を図る。
2 地方公共団体、保護者、事業者及び民間団体等との連携体制→基本計画に基づく施策の実施に当たっては、保護者、事業者及び民間団体における 自主的かつ主体的な取組が大きな役割を担うことに鑑み、地方公共団体とともに、保護者、事業者及び民間団体等の相互の連携協力体制の整備に努める。
3 国際的な連携の促進→国境を越えて情報を発信・閲覧することができるインターネットの特性に鑑み、国 際的な機関や関係国間の会議等に参画し、日本の取組について積極的に情報発信する。特に令和3年5月に採択された経済協力開発機構(OECD)の「デジタル環境下の子 供に関する勧告」やそれに基づく取組については、関係府省で連携して継続的に対応 する。また、民間におけるインターネットの利用環境整備に係る取組についても、国 内外の事業者等による自主的かつ主体的な取組が促進されるよう、国際機関等におい て策定された指針等やこれらに基づく民間主導の実効的な青少年保護に係る取組に 関する情報提供等の支援を行うなど、国際的な連携を目指した取組を推進する。
4 基本計画の見直し等→基本計画については、技術や活用方法等の変化の著しいインターネット上の青少年 に関する新たな問題等に対し迅速に取り組み、1年間に一度、具体的な施策の取組状況について、PDCA サイクルを意識して、実態調査等により、できる限り定量的な検証を行いつつフォローアップを実施する。 また、フォローアップの結果、社会経済情勢の変化、青少年のインターネットの利 用環境をめぐる諸情勢の変化、青少年インターネット環境整備法及び基本計画に基づく施策の推進状況、主要各国における最近の対策の動向等を踏まえ、法令改正の要否も含め、関係省庁等が連携して具体的な方策の検討を進めるとともに、3年後を目途に基本計画を見直すものとする。その際、こども等の意見を反映させるために必要な 措置を講じることとする。


◎(参考資料)「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにす るための施策に関する基本的な計画(第6次)」(案)の概要→〇 青少年インターネット環境整備法(平成20年法律第79号)第8条に基づき、こども政策推進会議が計画を定め、その実施を推進。 〇 施策の進捗状況、社会情勢等を踏まえ、策定後3年を目途に見直し。 ※現行の第5次基本計画はR3.6に決定。
【青少年のインターネット利用環境の現状】→〇 フィルタリング利用率は横ばい(図1) 。○ 低年齢層におけるインターネット利用率は高いが、フィルタリング利用率は低調(図2) … 低年齢層がフィルタリング未適用の保護者の端末を 利用していること(低専用率)が一因か。 〇 フィルタリングの意義を理解する保護者は74.6%、 一方、フィルタリングのカスタマイズ利用は36.4%にとどまる … 簡易なカスタマイズ方法等の理解不十分が利用忌避につながっている可能性。 〇 青少年(満10歳〜満17歳)のインターネット利用時間は増加(図3)。 〇 SNSに起因する被害児童は減少傾向であるが、いまだ高水準(図4)。 〇 ネット上のいじめが増加(図5)。

【第6次基本計画(案)のポイント】↓
1 青少年が自立して主体的にインターネットを活用できる能力の向上の促進
→「インターネットは危険だから、こどもには使わせない」から、ICTリテラシーと情報モラルをより向上させ、「賢く正しく使う」(利活用)という方向へ ⇒・ 情報「発信」を契機とするトラブル等に対する取組等の推進 〜トラブル事例及びその対応策をまとめた事例集の作成や啓発講座の実施等。 ・ インターネット・リテラシーの向上の推進 〜生成AIや偽・誤情報への対応を含めた学習コンテンツの開発等。
2 フィルタリングを始めとする技術的手段による青少年保護の推進→○ フィルタリング利用率の向上に向けた青少年インターネット環境整備法上の義務の徹底⇒・ 携帯電話事業者・契約代理店による青少年確認義務、フィルタリングサービス説明義務、フィルタリング有効化措置義務等の実施徹底。 ○ 青少年が青少年有害情報に触れないようにするための取組の推進⇒・ 特定サーバー管理者(SNS事業者等)に対する閲覧防止措置の啓発の推進。 ○ 低年齢層のこどもの保護者への働きかけ強化⇒・ 親子でのスマホ共用を想定した携帯電話事業者等による情報提供 〜フィルタリングを手軽にON/OFFできるアプリやサービスの利用等の周知啓発。 ○ 容易な設定が可能なフィルタリングの「カスタマイズ機能」や、「ペアレンタルコントロール機能」の普及推進(以下に関する保護者への 周知啓発)⇒・ カスタマイズ機能 〜WEBコンテンツや起動可能アプリの学齢に応じた制限、サイト・アプリの個別の制限等。・ ペアレンタルコントロール機能 〜青少年の発達段階に応じて保護者の選択によりインターネット利用をコントロール できる技術的手段。フィルタリングのほか、時間管理機能や課金制限機能等。
3 「親子のルールづくり」や教育・啓発など教育的手段による青少年保護の推進→○ 家庭における「親子のルールづくり」等により、青少年の発達段階に応じてインターネット利用を適切に管理(非技術的手段によるペアレンタルコントロール)⇒・ インターネット利用の低年齢化や利用時間の長時間化が進んでいる現状を踏まえ、保護者等に対する周知啓発を促進。 ○ 学校、家庭、社会において、青少年及び保護者に対して、インターネットを安全に利用するための教育・啓発を推進。
4 その他相談・支援体制の継続的な整備推進等(ネットいじめ、SNS等ネット上のトラブル、性被害防止、人権侵害、プライバシー侵害等への対応)→○ トラブルの予防法や相談窓口等について関係団体・事業者と連携した普及促進⇒・ インターネット上で名誉棄損やプライバシー侵害等の被害を受けた青少年からの相談への対応推進。 ・ インターネット・ホットラインセンター等の活用等による削除依頼の対応推進。 ○ SNS上のこどもの性被害の恐れのある書き込み等についての注意喚起・警告活動の推進。
⇒ 施策の推進状況や、主要各国における最近の対策の動向等を踏まえつつ、法令改正の要否も含め、関係省庁等が連携して 具体的な方策の検討を進めるとともに、3年後を目途に第6次基本計画を見直す。

○【参考】「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(第6次)(案)」 (主な項目)↓
第1 青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策についての基本的な方針→<基本理念>⇒「青少年の適切なインターネット活用能力の習得→○ 青少年が自立して主体的にインターネットを利用できるようにするための教育・啓発の推進」「青少年の有害情報の閲覧機会の最小化→○ 保護者が青少年のインターネット利用を適切に管理できるようにするための啓発活動の実施」「自由な表現活動の重要性と民間主体の取組→事業者等による青少年が青少年有害情報に触れないようにするための取組の促進」。


第2 青少年のインターネットの適切な利用に関する教育及び啓発 活動の推進に係る施策に関する事項→○ 学校等における教育・啓発等の推進 ・ 青少年への情報教育を通じたインターネットを適切に活用する能力の向上促進⇒・ 青少年の情報「発信」を契機とするトラブルに対する取組等の推進(自画撮り、 誹謗中傷等への対応)。 ○ 社会における教育・啓発の推進⇒・ 地域・民間団体・事業者等による継続的な教育・啓発活動への支援。 ○ 家庭における教育・啓発の推進⇒・ インターネット利用者の低年齢化、利用時間の長時間化等を踏まえた「親子の ルールづくり」など適切な生活習慣の定着に向けた家庭における取組への支援 ・ 容易化されたフィルタリング設定についての青少年及び保護者への更なる周知 啓発 ・ 青少年の発達段階に応じたペアレンタルコントロール機能の周知啓発 ・ 低年齢の子に端末を貸し与える場合の対策。 ○ 社会総がかりで取り組むための総合的・集中的な広報啓発の推進。

第3 青少年有害情報フィルタリングの性能の向上及び利用の普及 等に係る施策に関する事項→○ フィルタリング利用を促進し、その水準を維持する取組の継続的な推進⇒・ フィルタリングサービス提供義務、有効化措置義務の実施徹底 ・ 保護者等への青少年確認義務、説明義務等の実施徹底。 ○ 利用を前提とした青少年保護・バイ・デザインを念頭に置いた技術的な青少年 保護に係る取組の推進⇒・ 利用者にとって分かりやすく、使いやすいフィルタリング等の実現に向けた取組。 ○ フィルタリング等の青少年保護に係る取組の普及促進のための啓発等。

第4 青少年のインターネットの適切な利用に関する活動 を行う民間団体等の支援に関する事項→○地域における青少年がインターネットを適切に活用する能力を習 得するための活動の活性化に対する支援。 ○ ウェブサイト運営者等による青少年の利用に適した環境維持の 体制整備の支援⇒ ・ SNS事業者等による自主的取組の促進。

第5 その他青少年が安全に安心してインターネットを利 用できるようにするための施策に関する重要事項→○ インターネットを通じた青少年の犯罪被害等の抑止対策の推進 ・ SNS等に起因する事犯の取締りと青少年の被害防止等に向け た事業者による主体的な取組の推進⇒・ インターネット・ホットラインセンター等の活用等による削除依頼の 対応推進等 ・ SNS上の子供の性被害につながるおそれのある書き込み等に対 する注意喚起・警告活動の推進 ・ インターネットの利用に起因した児童買春・児童ポルノ等による 子供の性被害の防止に向けた取組の推進。 ○ 青少年への名誉毀損⇒・プライバシー侵害等への対策の推進 ・ インターネット上の名誉毀損・プライバシー侵害への対応の支援。 ○ 国内外における調査。

第6 推進体制等→○国における推進体制  ○ 基本計画の見直し等

○【参考】 青少年インターネット環境の整備等に関する検討会→青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等について検討を行うため、内閣府特命担当大臣の下に設置された有識者会議。⇒【構成員】と(オブザーバー)あり。【開催状況】(第5次基本計画決定後)もあり。

次回は新たに「外国人雇用対策の在り方に関する検討会(第11回)会議資料」からです。

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