第3回地域共生社会の在り方検討会議 [2024年10月10日(Thu)]
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第3回地域共生社会の在り方検討会議 資料(令和6年8月21日)
議事(1)成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策 の充実について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42688.html ◎資料3 石山参考人(福岡県大川市)提出資料 ≪大川市における 持続可能な権利擁護支援モデル事業の取組≫ 大川市福祉事務所 次長兼地域福祉係長 石山裕子 ○大川市の概要(R6.4.1)→人口 31,450人、高齢化率 36.9%。その他あり。 ○大川市の取組み〜持続可能な権利擁護支援モデル事業化のプロセス〜 ・令和3年度 成年後見制度利用促進計画策定 ・令和4年度 成年後見センター(中核機関)設置 大川市権利擁護ネットワーク会議設置(地域連携ネットワーク) ・令和5年度 組織改編 ※成年後見制度の事務を福祉事務所に新設の地域福祉係に統合 ■ポイント→・既存事業を見直し、重複する組織や事務を統合 ・地域ケア会議の機能を活用し課題を明確化、関係機関と認識共有 ○大川市の取組内容→【事業の目的】(参照)に沿って「市、社協、成年後見センターで作戦会議」⇒KAERUカードの仕組みを活用してDX、ICT活用取り組み。 ○KAERUカードとは→特徴1〜3のプリペイドカード。「予算管理」「パートナー設定」あり。 ○【大川市持続可能な権利擁護支援モデル事業イメージ】※事業開始当初→【協議の場】 医療機関や社会福祉法人も参加し、身寄りのない人等の入院や入所、金銭管理支援の円滑化を検討。 事業イメージ図 参照。 ○大川市の取組み〜身寄りのない人の入院等〜→【規範的統合】私たちの取組内容⇒ @身寄りのない人の入院・入所対応マニュアルの作成。 R6.2月完成「大川市身寄りがない人の入院や入所に関する支援 マニュアル。 A身寄りのない人等の日常的金銭管理支援の仕組みづくり R6.2開始「大川市おひとりさま支援事業」 ○大川市の取組み〜簡易な金銭管理・意思決定支援〜→大川市おひとりさま支援事業における各主体の役割等 参照。 ○大川市おひとりさま支援事業の利用フロー1/2→啓発:終活セミナー エンディングノート→本人:利用の意思・相談⇒@〜➄を経て「活動・支援開始] ○大川市おひとりさま支援事業の利用フロー2/2↓ ・活動・支援開始→本人:意思の表出・形成・実現→大川市実績確認→活動報告(年2回)→大川市権利擁護ネット ワーク会議へ。日常的金銭管理サービス、意思決定支援も参照。 ○大川市おひとりさま支援事業 入院時フロー↓ ・本人:意思の表出・形成・実現→医療機関で利用者証を提示(・本人が希望する場合、治療に関する説明に意思決定サポーターが同席 ・事前に貸金庫に預かったエンディングノートを活用)→日常的金銭管理サービス 大川市社会福祉協議会(金融機関)→支払いは意思決定支援者に届く。 ○意思決定サポーターの状況(令和6年6月末現在)→登録者数:4名。属性:社会福祉法人職員3名、元職員1名。 ○おひとりさま支援事業利用状況(令和6年6月末現在)→利用者数:2名。属性:Aさん 30代 女性 知的障がい(グループホーム入所中)。Bさん 80代 男性 高齢者(脳梗塞 入院中) ○利用開始までの流れ(Aさんの場合)→「利用前の暮らし」から「おひとりさま支援事業を取り入れた暮らし」へ。サポーターと共にした暮らしへ。 ○大川市の取組み〜効果と課題、今後の展開〜↓ 【効果】:市、市社協、後見センターだけでなく、三士会、金融機関、医療機関、福祉施 設等と現状の認識及び連携した取り組みの必要性に関する規範的統合ができた。 2名の方へ支援開始し、意思決定支援と生活費の管理、入院費支払いができた。 事業の利用により、利用者のやってみたいことが広がった。 【課題】 ・身寄りのない人の入院入所→ @入所者の病院受診時の付添などの事実行為を誰が担うのか ・簡易な金銭管理サービスと意思決定支援→ @費用負担 が必要 A意思決定サポーターの人材確保 ◎資料4 住田参考人(特定非営利活動法人尾張東部権利擁護支援センター長)提出資料 ≪成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉の連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実について≫ 特定非営利活動法人尾張東部権利擁護支援センター センター長 住田敦子 ○特定非営利活動法人 尾張東部権利擁護支援センター 設置主体(5市1町)平成23年10月開設→中核機関受託(平成31年4月〜)(広報啓発・相談・市民後見推進(累計40件)。候補者調整・後見人支援・協議会の事務局)。 独自事業 法人後見 (累計135件)。 ○愛知県の中核機関体制整備状況 ・愛知県の特徴→広域行政によるセンター設置4か所 愛知県内の広域市町設置率(45%)。 ※尾張東部権利擁護支援センターにおいては 2つの協議会を開催(年間8回以上、行政は 課長職)。その他、日常生活自立支援事業担当者ミーティング(5年目)、意思決定支援プ ロジェクト・権利擁護支援プロジェクト 身寄りのない人の支援プロジェクトの取組を行っ ている ○本日の報告↓ 【T】中核機関における地域連携ネットワークのコーディネートの取組の現状や課題について ○第2期成年後見制度利用促進基本計画における 中核機関の役割 ○センター運営の組織体制 ○法人後見からコーディネート中心の事業展開の経過→※尾張東部圏域における成年後見制度利用促進計画(6市町の共通計画)参照。 ○地域連携ネットワークのコーディネートの取組→中核機関としてのコーディネート@➁B参照。尾張東部圏域における成年後見制度利用促進計画進行管理推進委員会(協議会) 計画の進捗・評価・PTの発足(家庭裁判所・愛知県・県社協 オブザーバー参加)。 ○センター機能と中核機関、法人後見の関連→権利擁護支援センターの中身、その他関係。 ○中核機関の受託以降のセンター業務の変化(第2期計画策定での業務量分析結果)→中核機関におけるコーディネート業務割合の増加。 ○広報・相談(相談支援機能)→中核機関が主催する 様々な研修・講演会など 参照。 ○尾張東部圏域の首長申立ての推移→11年間で約90倍の増加 ○6市町の日常生活自立支援事業担当者 生活困窮者自立支援事業担当者ミーティングの定例開催→ミーティングにおけるPT(プロジェクトチーム)による活動⇒そろそろPT:そろそろシート作成・試行的実施(連携ツールの開発)へ。 ○法律専門職とのネットワーク構築の工夫→法律専門職との連携ツールの仕組み作り @利用支援事業整備A名簿の整備。「成年後見制度利用支援事業要綱」の5市1町共通整備→専門職後見人の報酬担保の独自の連携システムを構築⇒専門職協力者名簿登録制度(H26〜)となる。 ○担い手の育成支援 市民後見推進事業10年間の取組み→●市民後見推進事業により市民の参加による 地域連携ネットワークの構築。 ●専門職、各市町社会福祉協議会、家庭裁判所との連携推進。 ○相談・苦情の対応分類→(中核機関による支援 19人/支援回数142回 R4年度) 【U】福祉と司法の更なる連携強化に向けて中核機関が果たすべき役割や位置づけに対する見解について ○成年後見制度利用の入り口支援→@〜➄⇒家庭裁判所との連携へ。 ※家庭裁判所との更なる連携強化の視点→中核機関における支援方針、候補者調整の認識共有(見解が異なる場合の対応/連携) 申立時における支援の見立て方針の共有(後見人交代のタイミング) 市民後見人への理解と中核機関、市町村、都道府県との連携。 ○成年後見制度利用中の支援→@〜Bまで。 ※家庭裁判所との更なる連携強化の視点→・適切な後見人等への交代の妥当性とタイミングの認識共有 ・後見人等に対する苦情に関する報告・連携 ・身上保護、意思決定支援に関する裁判所の理解促進 ○成年後見制度終了の支援(出口支援)→課題解決後の成年後見制度終了の検討@〜B ※家庭裁判所との更なる連携強化の視点→取消審判申立て時における家庭裁判所との情報共有(終了後の支援方針)⇒ 例 C日常生活自立支援事業への移行 ※日常生活自立支援事業の見直し・強化が重要。 例 D持続可能な権利擁護支援モデル事業等(より制限の少ない方法)への移行 ※モデル事業の普及には時間を要する。 課題:本人が支援を望まない、CDの解約の場合、課題再発の可能性あり。 ◎資料5 向井参考人(最高裁判所事務総局家庭局第二課長)提出資料 ≪福祉と司法の連携に関する取組の 現状と課題について≫ 令和6年8月21日(水) 最高裁判所事務総局家庭局 1 福祉・行政等と家庭裁判所の機能・役割→福祉・行政等と家庭裁判所は機関としての本 来的な機能や役割が 異なるため、「支援」機能と「運用・監督」機能という異なる機 能と して整理された。 地域連携ネットワークの充実を図るためには、 福祉・行政等と家庭裁判所とが、噛み合 たかたちで、それぞれの機能を担っていくことが必要。 2 家庭裁判所の機能・役割と相互理解→中立性・公平性の維持を求められる司法機関として、 できることと、できないことがある。 地域連携ネットワークの充実を図るためには、 福祉・行政等と家庭裁判所とが、噛み合った かたちで、それぞれの機能を担っていくこと が必要。 3 権利擁護支援を行う三つの場面における機能→三つの場面に「福祉・行政・法律専門職などの多様な主体による「支援」機能」「家庭裁判所による成年後見制度の「運用・監督」機能」についての説明あり。 4 福祉・行政等による申立前の調整→福祉・行政等による支援⇒ 受任者調整会議等あり。 5 成年後見制度の利用開始までの場面→福祉・行政等による支援⇒ 受任者調整会議等で十分に考慮後→家庭 裁判所による後見人等の選任へ。 6 福祉・行政等と家庭裁判所の連携と中核機関の法制化→中核機関の法制化により、 中核機関が主催する受任者調整会議に法的な根拠が与えられれば、福祉・行政等による支援・ 調整と家庭裁判所による判断とが適切に噛み合うこと が期待される。 7 個人情報の共有と中核機関の法制化→地域連携ネットワークにおける連携と取組を更に推し進めるためには、中核機関が 法制化され、関係機関間において円滑に情報共有できるようになることが重要。⇒受任者調整会議の充実、中核機関による取組の充実につながり、「切れ目のない本人支援」へ。 8 地域連携上の課題と中核機関の法制化→将来的に市民後見人への交代を行う想定をしていた事案について、交代を検討すべき時期が来た場合や、 地域連携ネットワークの関係者が後見人等の不正を把握した場合などにおいて、家庭裁判所と中核機関が 適時・適切に連絡できるしくみを整える。(第二期計画41頁)⇒「適時・適切な連絡」に当たっては、一方通行ではなく相互に情報が流通することが必要。 中核機関が法制化され、中核機関の役割が明確になることにより、改めて福祉・行政全体にお ける役割分担も整理され、相談窓口の明確化やその周知が図られ、家庭裁判所との連携もより 深まるのではないかと考えられる。 次回も続き「【構成員提出資料】(3人)」からです。 |



