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労働基準関係法制研究会 第11回資料 [2024年10月05日(Sat)]
労働基準関係法制研究会 第11回資料(令和6年8月20日)
議題  労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42461.html
◎資料1 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
○これまでの議論を踏まえた労働時間制度等に関する課題→【視点】【課題】あり。
1.最長労働時間規制について
2.労働からの解放の規制について
3.割増賃金規制について
これらの論点に関して、1 法制的・政策的な検討・対応の必要性が高い事項として何があるか。 2 そのうち、特に早期に取り組むべき事項として何があるか。 あるいは、検討課題が多岐にわたり、中長期的な議論を要するものとして何があるか。 中長期的な議論を要するとしても、現時点において、現状を一歩でもよくする観点から、 段階的に取り組むべき事項として何があるか。 具体的な制度改正のアイデアも含めて、御議論をいただきたい。

1. 最長労働時間規制↓
• @時間外・休日労働時間の上限規制等
• Aテレワーク等の柔軟な働き方

○1−@ 時間外・休日労働時間の上限規制等について
・働き方改革の主な進捗について(労働基準法関係)
・諸外国の状況(法定労働時間、時間外労働、割増賃金等)
・法定労働時間週4 4時間の特例措置について
・企業外部への情報開示について→労働時間関係の現行の開示の仕組み
・一般事業主行動計画の策定・届出・公表及び情報公表について(女性活躍推進法)
・育児休業の取得状況の公表義務拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
※令和7年4月1日施行

・裁量労働制・高度プロフェッショナル制度・管理監督者等の適用要件
・労働者の種別に応じた健康・福祉確保措置等

○1−A テレワーク等の柔軟な働き方について
・テレワークにおける労働時間制度(例)
・テレワーク日と通常勤務日が混在する場合の勤務イメージ
・労働時間を算定しがたい場合 【 労働時間制度等に関するアンケート調査/ 企業調査、裁判例より 】

2.労働からの解放の規制↓
• @法定休日制度 • A勤務間インターバル制度 • B年次有給休暇制度 • C休憩
○諸外国の状況(休憩・休息・休暇制度)
○2−@ 法定休日制度について↓

T変形週休制の見直し(労働基準法第35条関係) 
U 3 6協定を締結する場合の休日労働に係る上限規制の導入(労働基準法第36条関係)
・主な週休制の形態について
・4週4日の休日制度/連続勤務の心理的負荷について
・変形週休制における連続勤務の最長日数
・1 3日を超える連続勤務を規制した場合のイメージ
・法定休日の特定について
・休日の特定について(現行法令・解釈)
・休日の特定について(裁判例)
・休日の特定について(学説)

○2−A 勤務間インターバル制度について
・(参考)勤務間インターバルの導入状況等について
・勤務間インターバルの導入状況等について 【労働時間制度等に関するアンケート調査(労働者調査)@】
・(クロス集計) 勤務間インターバルの導入状況等について 【労働時間制度等に関するアンケート調査(労働者調査)A】
・勤務間インターバル制度に関する現行規定@
・勤務間インターバル制度に関する現行規定A→一般則、医師、自動車運転者に対する時間外労働規制の比較 参照。
・勤務間インターバル制度の導入事例 【令和5年就労条件総合調査/企業の取組事例より】→勤務間インターバル時間について、勤務間インターバル制度の設計について(対応の項参照。)
・諸外国におけるインターバル制度
・勤務間インターバル(フランス)
・勤務間インターバル(ドイツ)
・勤務間インターバル(イギリス@➁)→原 則、例 外、罰 則、適用除外 とあり。
・つながらない権利

○2−B 年次有給休暇制度について
・年次有給休暇制度の導入経緯等について→年次有給休暇制度について 出勤率について 参照。
・年次有給休暇中の賃金について→年次有給休暇中の賃金について 年次有給休暇の1日あたりの賃金イメージ  参照。

○2−C 休憩について
・8時間を大幅に超えて長時間労働する場合の追加的な休憩付与のイメージ

○3.割増賃金規制↓
・3 割増賃金規制について
・労働時間の通算に関する現行の規定・解釈
・時間外労働、休日労働、深夜労働の割増賃金について→休日労働の割増賃金率の引き上げについて  1か月60時間超の時間外労働の割増賃金率の引き上げについて  深夜労働の割増賃金について   参照のこと。
・割増賃金の種別ごとの割増率・強行法規としての法的位置づけについて
・所定労働時間・法定労働時間と時間外労働時間の整理について→モデル 所定労働時間 1日7時間 週5日勤務/月間労働日数20日間
・副業・兼業の場合の労働時間通算と割増賃金支払いについて→労働時間通算の原則的な方法、管理モデル 参照。

次回は新たに「第3回「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」資料」からです。

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