第16回 成年後見制度利用促進専門家会議資料 [2024年09月28日(Sat)]
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第16回 成年後見制度利用促進専門家会議資料(令和6年8月2日)
議事 中間検証に係る意見交換(成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権 利擁護支援策の充実、意思決定支援の浸透、不正防止の徹底と利用しやすさの調 和、任意後見制度の利用促進) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41364.html ◎参考資料 11 第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証の進め方 ↓ ○専門家会議は、第二期計画の中間年度である令和6年度に、中間検証として、各施策の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行う。 @ 事務局において取組状況調査結果や各施策の進捗状況の事前整理を行った上で、第二期計画の工程表とKPIの枠組みに従い、個別課題 の整理・検討を行う。 A 各回の専門家会議では、上記事前整理やKPIの達成状況を踏まえ、委員から意見書を事前提出いただいた上で議論する。 ⇒第16回 (R6.8.2) ※意思決定支援関連→制度等の見直しに向けた検討等、制度の運用改善等、優先して取り組む事項(任意後見制度の利用促進(周知・広報、適切な運用の確保に関する取組)) ◎参考資料 12 成年後見関係事件の概況(最高裁判所提供資料) ―令和5年1月〜12月― 最高裁判所事務総局家庭局 1 申立件数について(資料1)過去5年における申立件数の推移 ↓ ○ 成年後見関係事件(後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件)の申立件数は合計で40,951件(前年は39,719件)であり、対前年比約3.1%の増加となっている。 ○ 後見開始の審判の申立件数は28,358件(前年は27,988件)であり、対前年比約1.3%の増加となっている。 ○ 保佐開始の審判の申立件数は8,952件(前年は8,200件)であり、対前年比約9.2%の増加となっている。 ○ 補助開始の審判の申立件数は2,770件(前年は2,652件)であり、対前年比約4.4%の増加となっている。 ○ 任意後見監督人選任の審判の申立件数は871件(前年は879件)であり、対前年比約0.9%の減少となっている。 2 終局区分について(資料2)終局区分別件数 ○ 成年後見関係事件の終局事件合計40,665件のうち、認容で終局したものは約95.3%(前年は約95.4%)である。 3 審理期間について(資料3)審理期間別の割合 ○ 成年後見関係事件の終局事件合計40,665件のうち、2か月以内に終局したものが全体の約71.8%(前年は約71.9%)、4か月以内に終局したものが全体の約93.7%(前年は約93.7%)である。 4 申立人と本人との関係について (資料4申立人と本人との関係別件数・割合、5申立人と本人との関係別件数・割合) ○ 申立人については、市区町村長が最も多く全体の約23.6%を占め、次いで本人(約22.2%)、本人の子(約20.0%)の順となっている。 ○ 市区町村長が申し立てたものは9,607件で、前年の9,231件(前年全体の約23.3%)に比べ、対前年比約4.1%の増加となっている。 5 本人の男女別・年齢別割合について(資料6)本人の男女別・年齢別割合 ○ 本人の男女別割合は、男性が約43.8%、女性が約56.2%である。 ○ 男性では、80歳以上が最も多く全体の約35.5%を占め、次いで70歳代の約27.6%となっている。 ○ 女性では、80歳以上が最も多く全体の約63.7%を占め、次いで70歳代の約18.7%となっている。 ○ 本人が65歳以上の者は、男性では男性全体の約71.7%を、女性では女性全体の約86.1%を占めている。 (参考資料) 開始原因別割合→○開始原因としては、認知症が最も多く全体の約62.6%を占め、次いで知的障害が約9.9%、統合失調症が約8.8%の順となっている。 6 申立ての動機について(資料7)主な申立ての動機別件数・割合→○主な申立ての動機としては、預貯金等の管理・解約が最も多く、次いで、身上保護となっている。 7 鑑定について(資料8鑑定期間別割合、資料9鑑定費用別割合)→○成年後見関係事件の終局事件のうち、鑑定を実施したものは、全体の約4.5%(前年は約4.9%)であった。 ○鑑定の期間については、1か月以内のものが最も多く全体の約53.5% (前年は約53.5%)を占めている。 ○鑑定の費用については、5万円以下のものが全体の約42.9%(前年は約45.4%)を占めており、全体の約85.3%の事件において鑑定費用が10万円以下であった(前年は約86.9%)。 8-1成年後見人等と本人との関係について (資料10-1)成年後見人等と本人との関係別件数・割合 ○ 成年後見人等(成年後見人、保佐人及び補助人)と本人との関係をみると、配偶者、親、子、兄弟姉妹及びその他親族が成年後見人等に選任されたものが全体の約18.1%(前年は約19.1%)となっている。 ○ 親族以外が成年後見人等に選任されたものは、全体の約81.9%(前年は 約80.9%)であり、親族が成年後見人等に選任されたものを上回っている。 ○ 成年後見人等と本人との関係別件数とその内訳の概略は次のとおりである。 関係別件数(合計) 40,729件(前年39,573件) 親 族 7,381件(前年 7,560件) 親 族 以 外 33,348件(前年32,013件) うち 弁 護 士 8,925件(前年 8,683件) 司 法 書 士 11,983件(前年11,768件) 社会福祉士 6,132件(前年 5,851件) 市民後見人 344件(前年 271件) 8−2 成年後見監督人等が選任された事件数について (資料10−2)成年後見監督人等が選任された件数、成年後見監督人等の内訳・割合 ○ 認容で終局した後見開始、保佐開始及び補助開始事件(38,002件)のうち、成年後見監督人等(成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人)が選任されたものは1,287件であり、全体の約3.4%(前年は約3.4%)である。 ○ 成年後見監督人等が選任された件数とその内訳は次のとおりである。 件 数 (合 計) 1,287件(前年 1,256件) 弁 護 士 632件(前年 613件) 司 法 書 士 482件(前年 491件) 社 会 福 祉 士 14件(前年 8件) 社 会 福 祉 協 議 会 120件(前年 100件) 税 理 士 1件(前年 0件) その 他 38件(前年 44件) 9 成年後見制度の利用者数について(資料11)成年後見制度の利用者数の推移 ○ 令和5年12月末日時点における、成年後見制度(成年後見・保佐・補助・任意後見)の利用者数は合計で249,484人(前年は245,087人)であり、対前年比約1.8%の増加となっている。 ○ 成年後見の利用者数は178,759人(前年は178,316人)であり、対前年比約0.2%の増加となっている。 ○ 保佐の利用者数は52,089人(前年は49,134人)であり、対前年比約6.0%の増加となっている。 ○ 補助の利用者数は15,863人(前年は14,898人)であり、対前年比約6.5%の増加となっている。 ○ 任意後見の利用者数は2,773人(前年は2,739人)であり、対前年比約1.2%の増加となっている。 ◎参考資料 13 後見人等による不正事例(最高裁判所提供資料) ○後見人等による不正事例 (最高裁判所事務総局家庭局実情調査)→平成23年から令和5年まで「件数」「被害額」⇒平成26年以降ともに減じている。 ○(参考)専門職の内数→令和5年⇒29件(全体184件)で被害額は、約2億7千万円(全被害総額7億円)。 ◎参考資料 14 各委員提出資料 ○第16回成年後見制度利用促進専門家会議意見書 北海道社会福祉協議会 中村健治 【成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実】 @ 日常生活自立支援事業 ・社協における権利擁護支援の取り組みは、平成 11 年の日常生活自立支援事業から 始まり、法人後見や身寄りのない高齢者等に対する入院・入所時支援、死後事務を実施する事業など、本人に寄り添い、意思決定を支援し、地域の実情に即した取り組みを進めてきており、第 1 期計画の見直しにおいても一定の評価を得たところです。 ・一方で、日常生活自立支援事業については、第二期計画において、「地域によって同事業の待機者が生じていること、利用者数にばらつきがあること」などを踏まえて、「地域を問わず一定の水準で利用できる体制を目指す」として、同事業の実施体制の強化を行うことが示されています。 ・第二期基本計画の策定時にも、同事業の実施体制の脆弱性や体制強化の必要性につ いて複数の委員から指摘がなされ、国庫補助の算定基準を下回っている県が 47 都 道府県のうち 19 か所(40%)にのぼっており、市町村社協が自主財源を持ち出して専門員の人件費などを賄っている状況が続いています。 ・高齢者に限らず身寄りが無かったり家族の支援が得られない人が増加するほか、障がい者の地域生活意向が推進されるなかで、本事業は生活を支えるうえで非常に重要な事業であり、更なる需要の増加に対して持続可能な事業にしていく必要があります。 ・また、成年後見制度の見直しにおいては、必要性がなくなれば終了する仕組みが検討されており、本事業の役割や他制度との関係等を改めて検討し、財源確保も含めた抜本的な体制強化が必要です。 ・併せて、事業の効率的な実施に向けた環境整備も重要です。第二期計画策定以降、 令和 2・4・5 年度に、関連諸制度との役割分担の推進や契約締結までの時間短縮、 専門員の業務の効率化に向けた調査研究が行われています。その結果を踏まえた運用改善について、現場の意見を十分に聴き、効率化とともに利用者への支援の向上につながるように進めていただきたいと考えます。キャッシュレスに対応した支援の在り方の検討や業務システムの導入も必要です。 ・生活保護受給者が契約者の約 4 割にのぼるなかで、ケースワーカーとの連携や役割分担が重要ですが、なかには、本事業を利用することを生活保護受給の条件としたり、過度な支出管理(抑制)を本事業に求めるなどの問題があります。各社協においても福祉事務所等と協議を進めていますが、理解が進まない場合もあることから、本事業の適切な利用やケースワーカーとの連携について、国から通知を出すなどして後押しをしていただきたいと考えます。 A 総合的な権利擁護支援策 ・権利擁護支援を必要とする方が増える中で、既存の制度・サービスだけでは対応が難しかったり、つながりづらい人もいるのが現状であることから、総合的な権利擁護支援策の充実は不可欠で、今回の、持続可能な権利擁護モデル事業の取り組みは、 人・モノ・金と意思決定支援をポイントとして、地域の実情に合わせた多様なモデル事業が展開されており、今後の、制度・仕組みとして展開されることを期待します。 ・しかし、成年後見制度、日常生活自立支援事業、新たな支援策の 3 つが人・モノ・ 金をつぶし合わない仕組み、どのまちにおいても、安定した事業運営が実施できるように、財源の確保と都道府県のサポート体制をお願いしたい。 ・また、多様な担い手については、民間参入促進だけではリスクがあり、チェック機能の整備も併せて行っていく必要があります。新たな担い手として社会福祉法人、 NPO、民間というように段階的な拡大をする中でチェック機能の強化を併せて整備していくことが必要だと考えます。 ・なお、もう一つの考え方としては、権利擁護と日常生活支援を担っている日常生活自立支援事業を行っている社協として、福祉の支援と法律の支援を一体的にした福祉後見として、住民に身近で地域福祉の推進を住民とともに進めている社会福祉法人の公益的な役割として、法人後見を積極的に取組む必要があると考えますが、安定的な法人後見の体制を整備する上からも、財政的な基盤整備について検討いただ きたいと思います。 (参考)↓ ・令和5年度 日常生活自立支援事業の新規契約者に占める生活保護受給者の割合 ・令和 2 年度日常生活自立支援事業等関連制度と成年後見制度との連携の在り方等につ いての調査研究事業(日本社会福祉士会)基幹的社会福祉協議会向けアンケート ○金融機関における実務の改善について司法書士 西川浩之 第2回総合的な権利擁護支援策の検討ワーキング・グループ(令和5年6月27日)及び第3回総合的な権利擁護支援策の検討ワーキング・グループ(令和6年2月1日)における「持続可能な権利擁護支援モデル事業」の進捗についての 報告において、重点支援自治体から、「金融機関から第三者による預金引き出しについて理解・協力が得られない。」との声が聞かれた。これを承けて各ワーキング・グループでは、複数の委員から、金融機関への協力要請の必要性が、そして主査からも、金融機関の実務における課題を明らかにし、それを解消する作業をしなければならないことが指摘されていた。このような指摘がされていたに もかかわらず、厚生労働省又は金融庁から、金融機関又はその団体に対して、特段のヒアリング、要請等の活動が行われていないように思われることは、非常に 残念である。 また、第二期成年後見制度利用促進基本計画においては、「U 成年後見制度の 利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策」「2 尊厳のある本人らし い生活を継続するための成年後見制度の運用改善等」「(4)各種手続における後 見事務の円滑化等」において、金融機関等における実務の運用改善に関して次のような記述がある。 ↓ 【第二期成年後見制度利用促進基本計画の抜粋】→U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策 2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等 (4)各種手続における後見事務の円滑化等 参照。 このうち、市町村の窓口の対応は、第一期・第二期成年後見制度利用促進基本計画の計画期間中(過去7年間)に、十分とはいえないまでも、徐々に改善されてきている。 これに対し、金融機関の対応の改善は、遅々として進んでいないと言わざるを得ない。 私自身、過去の成年後見制度利用促進専門家会議において、下記のとおり金融 機関の成年後見制度への対応の改善を求める意見を提出しているが、少なくとも第二期成年後見制度利用促進基本計画の下でのこの2年間に、厚生労働省若 しくは金融庁又は金融機関若しくはその団体が、これらの意見中において指摘 された諸点を改善するための具体的な対応をしたとの報告は受けていないし、実務上の実感としても、改善に向けた具体的な動きは感じられない。 【第8回成年後見制度利用促進専門家会議(令和3年6月28日)に提出した意見(抜粋)】1 金融機関の成年後見制度への対応の改善について(1)対応の視点が利害関係者とのトラブルや利害関係者からの苦情の回避という観点に偏り、預金者本人の権利の擁護という観点がおろそかにな っていないか。 (2)法的な観点からの有効・無効の判断、本人の権利の擁護の観点が棚上げ されていないか。 参照。 【第11回成年後見制度利用促進専門家会議(令和3年10月25日)提出した意見(抜粋)】 2 成年後見制度の運用改善等について (1)運用改善について (ア)成年後見制度の趣旨や理念を踏まえた事業活動を促すような具体的な施策が求められる (イ)現場で求められている新たな金融サービス (ウ)金融関係団体・各金融機関によるフォローアップ会議における検討に ついて 参照。 成年後見制度の運用改善のみならず、総合的な権利擁護支援策の充実にとっても重要な役割を果たすことが期待されている金融機関の実務対応が、第二期 成年後見制度利用促進基本計画の策定後も旧態依然としていることは、遺憾と言わざるを得ない。閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画の推進のために、関係省庁が役割を分担する等して、金融機関の現在の実務における課題を明確にし、それを解消する作業に取組むことを期待する。 ○第16回 成年後見制度利用促進専門家会議への意見 公益社団法人 日本社会福祉士会 理事 星野美子 1.日常生活自立支援事業の実態把握と分析の必要性→日常生活自立支援事業の利用者の状況や運用についての地域差がこれまでも指摘されています。利用に至らない待機者や制度利用の希望者を市区町村では把握をしていると理解していますが、待機者という概念の整理(単に利用を希望している状況なのか、利用の必要性が高いにも関わらず、利用できずに適切な他の支援が受けられないのか、あるいは他の支援者が支援の範囲を超えて対応せざるを得ない状況なのか)を行うとともに、待機者の実態 把握と分析を行う必要があると考えます。その結果を踏まえて総合的な権利擁護支援事業のあり方を第二期基本計画のなかで検討することが肝要ではないでしょうか。 さらに、令和2年度に本会が受託した『日常生活自立支援事業等関連諸制度と成年後見制度との連携の在り方等についての調査研究事業』からも、日常生活自立支援事業から成年後見制度への移行だけではなく、逆パターン(成年後見制度から日常生活自立支援事業への移行)も検討される必要性がすでに指摘されています。法制審議会の民法改正の議論からもこ ういったニーズに応える社会福祉体制のあり方が問われていると認識します。 2.持続可能な権利擁護支援の全国での実施へ向けて→令和4年度・5年度に実施されたモデル事業の分析及び、これらを全国的に展開していくために求められることや課題について、この間、取組を主体的に実施した府県、市町、 また、関わった各関係機関等に対してだけではなく、国が都道府県や市町村や事業者に対 して提示している「PDCA サイクル」による実施、評価、次のアクションへの実践へつなげ、さらなる分析を進め、その方向性も含めて都道府県及び市区町村への発出が必要であ ると強く希望します。本年度もモデル事業が実施されますが、1に記したような、「後見制度から日常生活自立支援事業への移行」を含めた、既存の仕組みにはない事業についてもモデル事業のなかで実施されることが求められていたことも改めて付言します。 1と2は個々別々のことではなく、総合的な権利擁護支援体制の構築に取り組む中核機関(自治体)の地域の特性に応じてモデル事業の汎用が可能となるような具体的な実践方法をよりわかりやすく伝えることを希望します。その際に、中核機関の役割・機能の整理及び地域の関係機関、専門職団体、家庭裁判所との更なる連携強化のイメージ、既存の会議体の 活用など、自治体や委託を受けた機関だけがすべてを担うのではないこともわかりやすく 強調して伝えていただきたいと考えます。 本会においては、こういった地域の体制整備に積極的に関与する必要性を第二期基本計画スタート前から伝達しており、各種会議体への委員派遣という表面的な関与だけではな く、福祉の視点からの助言を行うことや、中核機関の会議運営等へのアドバイザー機能を果 たすこと、また、地域連携ネットワーク協議会等における他機関連携へ向けた働きかけなど が実現している自治体においては、中核機関の機能強化や中核機関が果たす事が求められ る役割や地域の体制整備に向けての取り組みに一定程度寄与していると認識しているとこ ろです。持続可能な権利擁護支援のあり方とは、事業の運営だけではなく地域アセスメント やファシリテート機能、マネジメント機能が重要であり、中核機関を支える仕組みを地域の なかで構築していくこと、その後方支援に都道府県が関与する体制が今後ますます求めら れてくると考えます。 3.地域共生社会の在り方検討会議との情報共有の必要性→標記の検討会議においては、地域共生社会の実現へ向けて多面的複合的総合的視点から さまざまな論点で協議されると承知していますが、これまで専門家会議で検討されてきた「成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実について」も重要な議論の視点として提示されています。専門家会議でこれまで議論さ れてきた意思決定支援の在り方や、中核機関に求められる役割や位置づけも、法制審議会に おける議論を踏まえて検討されるとのことで、大いに期待をしています。 しかし、上述のとおり、権利擁護支援については、多くの議論の前提となる考え方である とはいえ、そのことに特化した議論は、専門家会議との融合がなければ難しいのではないか と懸念します。専門家会議で指摘された課題は何か、また、それらの課題に対してどのよう に対応していくのかを、中間検証を通して改めて明確にする必要があります。そういったこ とからも専門家会議、法制審議会での議論も踏まえ、それぞれの会議体がばらばらにならな いような構造的かつ重層的な仕組みを構築していただきたいと強く希望します。 以上 次回は新たに「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書を公表します」からです。 |



