第16回 成年後見制度利用促進専門家会議資料 [2024年09月27日(Fri)]
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第16回 成年後見制度利用促進専門家会議資料(令和6年8月2日)
議事 中間検証に係る意見交換(成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権 利擁護支援策の充実、意思決定支援の浸透、不正防止の徹底と利用しやすさの調 和、任意後見制度の利用促進) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41364.html ◎参考資料4 第二期成年後見制度利用促進基本計画(本文・概要) はじめに 1 成年後見制度利用促進基本計画の位置付け→政府が講ずる基本的な計画 2 新たな基本計画の必要性→「第二期計画」 3 第二期計画の対象期間→令和4年度から令和8年度までの5年間 T 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標 1 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方 (1)地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進 (2)尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするための成年後見制度の運用改 善等 (3)司法による権利擁護支援などを身近なものにするしくみづくり 2 今後の施策の目標等 (1)目標→地域連携ネットワークづくりに積極的に取り組む。 (2)工程管理 U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策 1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実 (1)成年後見制度等の見直しに向けた検討→(必要性・ 補充性の考慮)、三類型を一元化すべき、終身ではなく有期(更新)制度として見直しの機会を付与すべき、本人が必要とする身上保護や意思決定支援の内容やその変化に応じ後見人等を円滑に交代できるようにすべき。 (2)総合的な権利擁護支援策の充実→意思決定支援等本人を支える各種方策や司法による権利擁護支援を身近なものとする各種方策、福祉制度や事業の必要な見直し検討。→@ 成年後見制度と日常生活自立支援事業等との連携の推進及び同事業の実施体制の強化 A 新たな連携・協力体制の構築による生活支援・意思決定支援の検討 B 都道府県単位での新たな取組の検討(ア寄付等の活用による多様な主体の参画 の検討 イ公的な関与による後見の実施の検討) 2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等 (1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透→@ 成年後見制度の利用促進におけ る意思決定支援の浸透 A 様々な分野における意思決定支援の浸透 (2)適切な後見人等の選任・交代の推進等→@ 家庭裁判所による適切な後見人等の選 任・交代の推進 A 後見人等に関する苦情等への適切な対応(ア基本方針、イ具体的な取組)、B 適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等(ア適切な報酬の算定に向けた検討、イ成年後見制度利用支援事業の推進等 ウ成年後見制度の見直しに向けた検討に併せた検討等) C 適切な後見人等の選任・交代の推進等に関するその他の取組(ア本人情報シートの活用の推進 イ後見申立等に関するその他の取組) (3)不正防止の徹底と利用しやすさの調和等→@後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金の普及等 A家庭裁判所の適切な監督に向けた取組 B専門職団体や市民後見人を支援する団体の取組 C地域連携ネットワークによる不正行為の防止効果 D成年後見制度を安心して利用できるようにするための更なる検討 (4)各種手続における後見事務の円滑化等 3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり (1) 権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方 −尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加− →@ 地域連携ネットワークの必要性と趣旨(ア地域連携ネットワークの必要性 イ地域連携ネットワークづくりの方向性(包括的・多層的なネットワー クづくり) ウ地域連携ネットワークづくりの進め方 ) A地域連携ネットワークのしくみ(ア権利擁護支援チーム イ協議会 ウ中核機関) B権利擁護支援を行う3つの場面(ア権利擁護支援の検討に関する場面(成年後見制度の利用前)イ成年後見制度の利用の開始までの場面(申立ての準備から後見人等の 選任まで)ウ成年後見制度の利用開始後に関する場面(後見人等の選任後)) C 市町村・都道府県・国と関係機関の主な役割(ア〜カ 参考) (2)権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能 −個別支援と制度の運用・監督−→@ 地域連携ネットワークの機能の考え方 A権利擁護支援を行う3つの場面における「支援」機能と「運用・監督」 機能(ア〜ウ参考) (3)権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能を強化するための取組 −中核機関のコーディネート機能の強化等を通じた連携・協力による 地域づくり−→ @ 地域連携ネットワークの機能を強化するための取組の考え方(ア〜ウの視点参考) A地域連携ネットワークの機能を強化するための取組(地域の体制づくり)(ア〜ウの視点参考) B 中核機関のコーディネート機能の強化と協議会の運営を通じた連携・協 力関係の推進(ア〜イ参考) (4)包括的・多層的な支援体制の構築→ @基本方針 A市町村による「包括的」な支援体制の構築 B都道府県による「多層的」な支援体制の構築 C国による「包括的」「多層的」な支援体制づくりの支援 4 優先して取り組む事項 (1)任意後見制度の利用促進→ @基本方針 A周知・広報等に関する取組 B任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用の確保に関する取組 (2)担い手の確保・育成47等の推進→ @ 基本方針(ア・イ) A 市民後見人の育成・活躍支援(ア〜エ) B 法人後見の担い手の育成(ア〜エ) C 専門職後見人の確保・育成 D 親族後見人への支援 (3)市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進→@ 基本方針 A 市町村長申立ての適切な実施 B成年後見制度利用支援事業の推進 (4)地方公共団体による行政計画等の策定→@基本方針 A市町村による行政計画の策定(ア〜ウ) B 都道府県による取組方針の策定 (ア〜ウ) (5)都道府県の機能強化による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりの推進→ @基本方針 A 都道府県の機能強化 B市町村への具体的な支援内容(ア〜エ) C 都道府県自らの取組の実施 ○別紙 第二期計画の工程表とKPI@→優先して取り組む事項(5項目あり) 参照。 ○ 第二期計画の工程表とKPIA→制度等の見直しに向けた検討等、制度の運用改善等、地域連携ネットワークづくり 参照。 ◎第二期成年後見制度利用促進基本計画 の策定について↓ ○成年後見制度の概要と利用促進の取組経緯 1.制度の概要→・民法の改正等により平成12年に誕生した制度、認知症や知的障害・精神障害により財産管理 や日常生活に支障がある人の法律行為を支える制度。「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、・「法定後見制度」は、判断能力が低下した際、裁判所により後見人等を選任する仕組み。「任意後見制度」は、判断能力 があるうちに、本人が任意後見人をあらかじめ選任しておく仕組みである。 2.成年後見制度利用促進の取組経緯→・平成28年4月に成年後見制度利用促進法(議員立法)が成立。 平成29年3月、同法に基づく成年後見制度利用促進基本計画(期間はH29〜R3年度の5年間)を閣議決定。 ※ 認知症高齢者は令和2年には約600万人(推計)に、令和7年には約700万人になる見込み。一方、利用者数は令和2年末時点で約23万人。 ・基本計画では、成年後見制度の広報や相談等を各地域で担う体制の整備などの成年後見制度の利用促進に関する施 策を定め、最高裁や法務省等の関係省庁と連携の下、計画的に取組を推進。 3.基本計画の見直しについて→・令和3年度は基本計画の最終年度であることから、令和3年3月から「成年後見制度利用促進専門家会議」で第二期基本 計画の検討を開始。・ 専門家会議6回(3つのWGで合計13回)の検討を経て、令和3年12月15日に「最終とりまとめ」を実施(12月22日公表)。 令和4年1月21日から2月18日までにパブリックコメントを実施。令和4年3月25日に第二期基本計画を閣議決定。 ○【参考】成年後見制度利用促進専門家会議のスケジュール等について 参照。 ○第一期計画の課題と第二期計画における対応について→「第一期計画における課題 (平成29年度〜令和3年度)」、「第二期計画における対応 (令和4年度〜8年度)」 参照。 ○第二期計画の工程表とKPI@ 参照。 ○第二期計画の工程表とKPIA 参照。 ◎参考資料5 重要業績評価指標(KPI)の進捗状況について ○KPI 進捗状況(R5.4時点)→任意後見制度の周知・広報 1,127/1,741市町村。 50/50法務局・地方法務局(R6.2時点)。 286/286公証役場(R6.2時点)。 ・その他のKPI 進捗状況あり。 参照。 ◎参考資料6 成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果(概要版) ○市町村調査、都道府県調査あり。 参照。 ◎参考資料7 第二期計画中間検証の準備に関するワーキング・グループの開催実績 ○【第二期計画における工程管理の考え方】→・各施策について、工程表に基づき推進するとともに、施策の性質に応じて設定したKPIの達成に向けて取り組む。 ・専門家会議は、進捗が特に重要な施策について、ワーキング・グループを設置し、定期的に検討状況を検証する。 ・専門家会議は、第二期計画の中間年度である令和6年度に、中間検証として、各施策の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行う。 ◎参考資料8 総合的な権利擁護支援策の検討ワーキング・グループ結果概要 ○主査 山野目章夫 「総合的な権利擁護支援策の検討に関すること」(持続可能な権利擁護支援モデル事業) 1 テーマ@「地域連携ネットワークにおいて、民間企業等が権利擁護支援の一部に参画する取組」 (1) モデル事業参加自治体による報告→【静岡県福祉長寿局地域福祉課】【静岡県社会福祉協議会】【京都府健康福祉部障害者支援課】【京都府社会福祉協議会】 (2) 委員の主な意見→・社会福祉法人には社会貢献事業ということも含めて積極的に地域の窓口資源になってほしい。 ・社会福祉法人の法人後見に焦点が当たっているが、民間企業までは無理なのか。 ・法人後見の推進に当たり、財源確保の課題を積み残している。報酬助成の在り方も検証してほ しい。 2 テーマA「簡易な金銭管理等を通じ、地域生活における意思決定を支援する取組」 (1) モデル事業参加自治体による報告 【黒潮町健康福祉課】【長野市保健福祉部地域包括ケア推進課】 (2) 金融庁による報告→・全国銀行協会(全銀協)が令和3年2月に公表⇒本人が認知判断能力を喪失していることを確認する方法として、本人との面談、診断書の提出、担当医からのヒ アリング等に加え、診断書がない場合、複数行員による本人面談実施や医療介護費の内容等のエ ビデンスを確認することが考えられることや、医療費等の支払いを代理する行為など、本人の利 益に適合することが明らかである場合に限り、依頼に応じることが考えられることなどが挙げられている。 ・全銀協が令和4年5月に公表した「不測の事態における預金の払出しに関する考え方」⇒預金者に突然の病気や事故等の不測の事態が生じた場合の無権代理人による預金の払出しに 係る判断のポイントとして、本人の状態について診断書の写しなどにより客観的に確認・把握して必要性や緊急性を判断すること、払い出された預金が実際にその使途のために充てられるかを 担保するため預金口座から費用請求者への直接払いを基本とすることなどが整理されている。 (3) 委員の主な意見 <モデル事業法制化関連>→9意見あり。・モデル事業は新たな社会福祉モデルをつくるように感じるが、専門家会議の職責なのか。国・ 地方公共団体は、人々が地域の社会福祉サービスの提供を受けることができる体制を整備「しなければならない」とすることが社会福祉の最終的な施策目標。厚労省全体で考えてほしい。 <日常的金銭管理(金融機関の対応を含む)関連>→5意見あり。・金融機関が安心して代理取引に応じられるようなバックアップする仕組みをつくっていくこと が重要。金融庁は、他府省と連携を図って、新しい政策上のメニューの導入も含め、積極的に勘 案してほしい。 <日常生活自立支援事業関連>→3意見あり。・日常生活自立支援事業との連携の推進や実施体制の強化が不可欠で、そこをベースとしてモデ ル事業の全国展開を進めてほしい。 <中核機関関連>→4意見あり。・中核機関をつくって、そこを拠点に成年後見制度の普及を図ることが当初の最大の目的であり 原点であったが、その意欲が専門家会議で失われている危惧感がある。 <身元保証事業関連>→7意見あり。・「幸齢社会」実現会議の意思決定支援の捉え方は、「代行決定」の仕組みや権限を明確にしてほ しいと読める。第二期計画や意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドラインとは違う意味で 「意思決定支援」という言葉を使用している。各省庁が共通認識を持って連携しながら進めてほ しい。 3 テーマB「都道府県・指定都市の機能を強化する取組(寄付等の活用)」 委員の主な意見→・適正な資金の地域循環を担う取組として検討していくことは重要。 4 テーマB「都道府県・指定都市の機能を強化する取組(虐待案件等を受任する法人後見)」 委員の主な意見→・認知症高齢者の数の増大に市町村は向かい合わなければならず、特別の対処を要する事案への 対応を都道府県単位でどう整備していくかは重要。 ◎参考資料9 持続可能な権利擁護支援モデル事業取組・検討状況調査回答結果 ○持続可能な権利擁護支援モデル事業取組・検討状況調査(併:意思決定支援確保策に関する調査) 回答結果(一覧表)【テーマA実施自治体】テーマ共通→9市町あり。 ○意思決定支援確保策に関する調査 回答結果【テーマA実施自治体】→4市町あり。 ○持続可能な権利擁護支援モデル事業取組・検討状況調査(併:意思決定支援確保策に関する調査) 回答結果(一覧表)【テーマ@実施自治体】→1府2県あり。 ◎参考資料 10 日常生活自立支援事業実施状況(令和5年度累計) →日常生活自立支援事業実施状況(令和5年度累計) 次回も続き「参考資料 11 第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証の進め方」からです。 |



