第16回 成年後見制度利用促進専門家会議資料 [2024年09月26日(Thu)]
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第16回 成年後見制度利用促進専門家会議資料(令和6年8月2日)
議事 中間検証に係る意見交換(成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権 利擁護支援策の充実、意思決定支援の浸透、不正防止の徹底と利用しやすさの調 和、任意後見制度の利用促進) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41364.html ◎資料1-2成年後見制度利用促進に係る取組状況等について(法務省民事局) 1.成年後見制度の見直しに向けた検討状況 令和4年6月 成年後見制度の在り方に関する研究会で論点の整理等に関する議論を開始 令和6年2月 成年後見制度の在り方に関する研究会(第22回会議)において議論の結果をまとめた 研究会報告書の取りまとめ 同月 法務大臣から法制審議会に対して成年後見制度の見直しについて諮問 4月〜 法制審議会民法(成年後見等関係)部会において調査審議が行われている 2.後見制度支援信託・支援預貯金の普及等→・令和5年1月、「成年後見における預貯金管理に関する勉強会フォローアップ会議」において、保佐・補助類型を中心とした後見制度支援預貯金の導入状況等について 情報共有を行った。 事務負担やシステム面での負担、費用対効果といった導入 に向けた課題が挙げられたが、導入に向けて検討している 金融機関が存在することが確認できた。 ・今後、金融機関において、関係省庁等と連携しながら、 具体的な運用の仕組みについて検討するなどして対応。 3.成年後見制度の利用促進 *周知・広報@〜B ○ 任意後見制度に関するリーフレット・ポスターの作成→任意後見制度に関するリーフレット及びポスターを作成し、法務局、 各種専門職団体、市区町村、社会福祉協議会、公証役場等に配布した。⇒・リーフレット(R4年度:658,500部、R5年度:767,200部) 【参考1】 ・ポスター(R4年度:7,750部) ○ 成年後見制度・成年後見登記制度に関するパンフレット・ ポスターの作成→成年後見制度・成年後見登記制度に関するパンフレット及びポスター を作成し、法務局、各種専門職団体、市区町村、社会福祉協議会、中核 機関、公証役場等に配布した。⇒・パンフレット(R4年度:658,500部、R5年度:770,500部)【参考2】 ・ポスター(R5年度:7,820部)【参考2】 ○ 成年後見制度に関する周知用動画の作成(R4年度)→成年後見制度に関する周知用動画を作成し、YouTube法務省チャンネル において公開 ○ 任意後見制度に関する周知用動画の作成(R5年度)→任意後見制度に関する周知用動画を作成し、YouTube法務省チャンネル において公開【参考3】 ○ 成年後見制度に関するインターネット広告の実施→以下のそれぞれの期間において、インターネット広告を実施 ⇒・R4年度:令和4年11月から令和5年2月まで ※ 検索内容に応じて、検索結果の上位に法務省ホームページの関係部分を表示 させるもの。・R5年度:令和6年1月から2月まで ※ WEBサイトの広告枠に画像広告を表示させるもの及び検索内容に応じて検索結果の上位に法務省ホームページの関係部分を表示させるもの。 (令和6年度の実施予定について) ↓ ○ 任意後見制度に関するリーフレットの作成・配布 ○ 成年後見制度・成年後見登記制度に関するパンフレットの 作成・配布 ○ 法務省所管の他制度と連携した周知広報 遺言書保管制度と連携し、以下の各種関連団体に対して、成年後見制度 の利用促進のための周知広報への協力依頼を実施。 今後、引き続き、様々な関連団体等に対して協力依頼を試みる予定。 @ 日本FP協会 A 全日本葬祭業協同組合連合会。 参考1 任意後見制度知っていますか? 参考2 成年後見制度 成年後見登記制度 参考3 任意後見制度→成年後見制度のうち、特に任意後見制度について、制度の概要や手続などを、架空事例を用いて説明 3.成年後見制度の利用促進 *適切な運用の確保に関する取組@↓ ○ 概要 任意後見監督人が選任されていない任意後見契約の委任者(本人)及び 受任者約25万人のうち、契約締結後約3年半以上経過(※)している 委任者(本人)及び受任者計約18万人に対して、令和3年度、令和4 年度の2か年で実施 ※ 令和3年度調査時点での経過年数(以下同じ) ○ 令和3年度は約8万人(契約締結から約10年以上経過)を、令和4年度は10万人(契約締結から約3年半から約10年まで)を 対象に実施 (1)任意後見監督人の選任の申立てを促す文書の送付↓ ○ 任意後見監督人の選任の申立てを促す文書を、任意後見監督人が選任されていない任意後 見契約の委任者(本人)及び受任者に送付(令和3年12月に約8万人に、令和4年12月 に10万人に送付)→任意後見監督人の選任について 任意後見契約は、御本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所で任意後 見監督人が選任されることにより、初めて契約の効力が生じるものです。 「契約の効力が生じる」とは、任意後見監督人の監督の下で任意後見人 (=任意後見契約の受任者)が任意後見契約で定められた特定の法律行為を 御本人に代わって行うことが可能となることを指します。 そのため、任意後見制度を安心して御利用いただくためには、御本人の判 断能力が低下した際に、御本人、受任者又は御家族から家庭裁判所に任意後 見監督人の選任の申立てをしていただくことが重要となります。 御本人の判断能力が低下し、任意後見監督人の選任を検討される場合には、 各家庭裁判所で行っている手続の説明・案内(「家事手続案内」)を御利用 願います。 (2)利用状況に関する意識調査(調査全体の概要)↓ ○ 調査対象者→任意後見監督人が選任されていない任意後見契約の委任者(本人)及び受任者 合計約18万人(令和3年度約8万人(契約締結から約10年以上が経過した方)、 令和4年度10万人(契約締結から約3年半から約10年までの方))を対象に実施 ○ 調査票回収数→ 全体:2万5,669人(回収率:14.3%) ※令和3年度:1万1,079人(回収率:13.9%) 令和4年度:1万4,590人(回収率:14.6%) ⇒⇒・ 制度に関する理解の不十分さが原因と思われる回答があるため、引き続き、公証役場で任 意後見契約の内容や本人の判断能力が低下した場合に速やかに任意後見監督人選任の申立て をする必要があることの丁寧な説明、関係機関と連携したリーフレット・ポスターなどによ る継続的な制度の周知が必要 ・ 任意後見制度の見直しの検討にも活用。 ◎資料1−3 成年後見制度利用促進に係る取組状況等について(金融庁) 1.後見制度支援信託・支援預貯金の普及 ○後見制度支援信託・支援預貯金の導入状況→・全預金取扱金融機関(1,142先)※を対象に、支援預貯金及び支援信託に係る導入状況の調査を実施。 ・令和5年3月末時点における、支援預貯金又は支援信託の導入割合は約70%と、導入済の金融機関 は引き続き、増加している。【図表1】⇒【図表1】支援預貯金・支援信託の導入状況 参照。 ○導入予定時期及び導入予定なしの理由→・支援預貯金又は支援信託の導入を予定する金融機関のうち、8つの金融機関が令和5 年度内に導入予定としているが、多くは令和6年度以降の導入を予定している。 【図表3】 ・支援預貯金及び支援信託の導入予定なしと回答した理由として、「営業店や担当者の事 務負担が大きい、業務体制の構築が困難」や「顧客のニーズがないと考えている」を挙げ ている金融機関が多い。【図表4】 ○今後の対応方針等→・令和5年3月末時点において、「全預金取扱金融機関の個人預貯金残高に占める支 援預貯金又は支援信託を導入済とする金融機関の個人預貯金残高の割合」は約 70%と、引き続き、増加している。 ・他方、導入予定なしと回答した金融機関の多くは、業務体制の構築や内部規程等の 整備が困難であるといった課題や、そもそも顧客ニーズがないと考えている状況。 ・上記については、業界団体等において、留意点や事務フローの整備、裁判所との調 整など、加盟金融機関へのサポートの役割が期待されるところであり、金融庁としても、 引き続き対応を促していく。 ・ 今後とも、関係省庁等と連携し、成年後見制度を利用者にとって安心かつ安全な制度 とするため、各金融機関の支援預貯金・支援信託の導入を促していく。 2.任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用の確保 に関する金融機関の取組 ○任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用の確保に関する金融機関の取組↓ ・全国銀行協会は『銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方』を取りまとめ。(2021年2月)⇒地域社会においては、それぞれの地域の特性を踏まえ、地方公共団体、社会福祉関係機関等が高齢者支援の仕組みを構築しており、銀行が社会福祉関係機関等と連携する際の参考となるよう、具体的な対応例等について整理。 上記「考え方」を踏まえた、銀行における社会福祉関係機関等との連携の枠組みへの参加による高齢者等の権利擁護に関する取組において、 任意後見制度の趣旨に沿った対応を行っている事例が存在。 ・金融機関における取組として、意思表示が難しくなった顧客に関して任意後見受任者に任意後見監督人の選任の申立てを促して いる事例や、公益社団法人との業務提携により任意後見制度を紹介している事例が見られる。 ・ 引き続き、地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携を進めるとともに、任意後見制度の適切な運用確保に取り組んでいく。 ◎参考資料1 成年後見制度利用促進専門家会議委員名簿 →21名。 ◎参考資料2 成年後見制度の利用の促進に関する法律(イメージ図・本文) ◎成年後見制度の利用の促進に関する法律イメージ図 ※平成 28 年4月8日成立、同年5月 13 日施行、 本法附則の規定により平成 30 年4月1日改正、 同日施行↓ ○基本理念・基本方針↓ ・成年後見制度の理念の尊重→ @ノーマライゼーション A自己決定権の尊重 B身上の保護の重視 ⇒(基本方針)1 保佐及び補助の制度の利用を促進する方策の検討 2 成年被後見人等の権利制限に係る制度の見直し 3 成年被後見人等の医療等に係る意思決定が困難な者への支援等の検討 4 成年被後見人等の死亡後 における成年後見人等の事務の範囲の見直し 5 任意後見制度の積極的な活用 6 国民に対する周知等 ・地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進 ⇒(基本方針) 1 地域住民の需要に 応じた利用の促進 2 地域において成年後見人等となる人材の確保 3 成年後見等実施機 関の活動に対する 支援 ・成年後見制度の利用 に関する体制の整備⇒(基本方針) 1 関係機関等における体制の充実強化 2 関係機関等の相互の緊密な連携の確保 ・国等の責務→1 国の責務 2 地方公共団体の責務 3 関係者の努力 4 国民の努力 5 関係機関等の相互の連携 ・法制上の措置等→基本方針に基づく施策を 実施するため必要な法制上・財政上の措置 ⇒施策の実施状況の公表(毎年) ○基本計画→成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「成年後見制度利用促進基本計画」を策定⇒市町村の措置(国の基本計画を踏まえた計画の策定等) ○体 制→・成年後見制度利用促進会議(法務大臣、厚生労働大臣、 総務大臣で構成、関係行政機関相互の調整を行う)。 ・成年後見制度利用促進専門家会議(有識者で組織、基本計画における施策の進捗状況を把握・評価し、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進のため、必要な対応を検討)⇒合議制の機関の設置で都道府県の援助(人材の育成、 必要な助言)。 ・法改正に伴い、H30.4.1に発足。両会議の庶務は厚生労働省に置かれている。(改正前までは内閣総理大臣を会長とする成年後見制度利用促進会議と有識者 で組織する成年後見制度利用促進委員会が置かれていた。) ○その他→この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日(H28.5.13)から施行するものとする。 ◎成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号) ○目次↓ 第一章 総則(第一条―第十条) 第二章 基本方針(第十一条) 第三章 成年後見制度利用促進基本計画(第十二条) 第四章 成年後見制度利用促進会議(第十三条) 第五章 地方公共団体の講ずる措置(第十四条・第十五条) 附則 ◎参考資料3 成年後見制度利用促進専門家会議運営規則 ↓ 平成 30 年7月2日 成年後見制度利用促進専門家会議決定 成年後見制度利用促進専門家会議の設置について(平成 30 年 6 月 21 日関係省庁申合せ) 「6.雑則」の規定に基づき、この規則を定める。↓ (総則) 第一条 成年後見制度利用促進専門家会議の議事の手続そ の他専門家会議の運営に関し必要な事項は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平 成 28 年法律第 29 号)及び成年後見制度利用促進専門家会議の設置について(平成 30 年 6 月 21 日関係省庁申合せ)に定めるもののほか、この規定の定めるところによる。 ・以下、第二条〜第九条まで。 参照。 次回も続き「参考資料4 第二期成年後見制度利用促進基本計画(本文・概要)」からです。 |



