第16回 成年後見制度利用促進専門家会議資料 [2024年09月25日(Wed)]
第16回 成年後見制度利用促進専門家会議資料(令和6年8月2日)9/25
議事 中間検証に係る意見交換(成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権 利擁護支援策の充実、意思決定支援の浸透、不正防止の徹底と利用しやすさの調 和、任意後見制度の利用促進) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41364.html ◎資料1−1 成年後見制度利用促進に係る取組状況等について(厚生労働省) 令和6年8月2日 厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課成年後見制度利用促進室 ○第二期成年後見制度利用促進基本計画の概要 〜 尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進 〜 (⇒ 成年後見制度利用促進法に基づき、令和4年3月に「第二期成年後見制度利用促進基本計画」(計画期間は令和4〜8年度の5年間)を閣議決定) T 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方↓ ◆ 地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進→・ 地域共生社会の実現という目的に向け、本人を中心とした支援・活動における共通基盤となる考 え方として「権利擁護支援」を位置付けた上で、地域連携ネットワークにおける権利擁護支援策の 一層の充実などの成年後見制度利用促進の取組をさらに進めていく。 ◆ 尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするための成年後見制度の運用改善等→・ 以下を基本として成年後見制度の運用改善等に取り組む。⇒@ 本人の自己決定権を尊重し、意思決定支援・身上保護も重視した制度の運用とすること A 成年後見制度以外の権利擁護支援による対応の可能性についても考慮された上で、適切に成年後見制度が利用されるよう、連携体制を整備すること B 成年後見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実すること C 任意後見制度や補助・保佐類型が利用されるための取組を進めること D 不正防止等の方策を推進すること ◆ 司法による権利擁護支援などを身近なものにするしくみづくり→・ 地域連携ネットワークを通じた福祉と司法の連携強化により、必要な人が必要な時に司法による 権利擁護支援などを適切に受けられるようにしていく。 U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策 1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実→(1)成年後見制度等の見直しに向けた検討⇒・ スポット利用の可否/三類型の在り方/成年後見人の柔軟な交代/成年後見人の報酬の在り方/任意後見制度の在り方。(2)総合的な権利擁護支援策の充実⇒・ 日常生活自立支援事業等との連携・体制強化/新たな連携による生活支援・ 意思決定支援の検討/都道府県単位での新たな取組の検討。 2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等→(1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透 (2)適切な後見人等の選任・交代の推進等 (3)不正防止の徹底と利用しやすさの調和等 (4)各種手続における後見業務の円滑化等 3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり→(1)権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方 −尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加− (2)地域連携ネットワークの機能 −個別支援と制度の運用・監督− (3)地域連携ネットワークの機能を強化するための取組 −中核機関のコーディネート機能の強化等を通じた連携・協力による地域づくり− (4)包括的・多層的な支援体制の構築 4 優先して取り組む事項→(1)任意後見制度の利用促進 (2)担い手の確保・育成等の推進 (3)市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進 (4)地方公共団体による行政計画等の策定 (5)都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくりの推進 1. 総合的な権利擁護支援策の充実に関する取組について↓ @成年後見制度と日常生活自立支援事業等との 連携の推進及び同事業の実施体制の強化 ○日常生活自立支援事業の概要→認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者に対して、福祉サービスの利用に関する援助等を行うことによ り、地域において自立した生活が送れるよう支援する事業。 第二期計画では、「専門員が作成した支援計画の下で、地域住民が生活支援員として本人に寄り添い、見守り、意思決定支援を行いながら適切 な金銭管理等を支援することで、尊厳のある本人らしい生活の安定を図る互助のしくみであり、これにより地域福祉が推進されている」と評価。⇒1.実施主体 2.利用対象者 3.援助の内容(3サービス) 4.実利用者数の推移 参照のこと。 ○日常生活自立支援事業に関する第二期成年後見制度利用促進基本計画の記載→令和4年3月に閣議決定された「第二期成年後見制度利用促進基本計画」では、「総合的な権利擁護支援策の充実」の一翼として、日常生活自立支援 事業と成年後見制度等との連携の推進と実施体制の強化が盛り込まれている。 ・課題への対応→・ 国は、地域の関係者が個別事案において本人の尊厳保持のために適切な支援の組合せを検討することができるよう、日常生活 自立支援事業等関連諸制度における役割分担の検討方法 について各地域に周知する。 ・ また、国は、成年後見制度の利用を必要とする人が適切に日常生活自立支援事業等から成年後見制度へ移行できるよう、市町村の関係部署や関係機関・関係団体との間で個別事案における対応方針の検討等を行う取組を進めるなど、同事業の実施体制の強化を行う。 ・ さらに、上記の指摘を踏まえ、生活困窮者自立支援制度等との連携も考慮しつつ、日常生活自立支援事業の効果的な実施方策について検討し、その結果を幅広く周知するなど、地域を問わず一定の水準で同事業を利用できる体制を目指す。 ○日常生活自立支援事業 「日常生活自立支援事業等 関連諸制度における役割分担の検討方法に関する周知」→国は、地域の関係者が個別事案において本人の尊厳保持のために適切な支援の組合せを検討することができるよう、日常生活自立支援事 業等関連諸制度における役割分担の検討方法 について各地域に周知する。⇒令和2年度社会福祉推進事業で策定した役割分担チェックシート及びその活用の留意点等を周知。→日常生活自立支援事業関連諸制度との役割分担チェックシートについて(「目詰まり」が起きている場合や、どこにもつなぎ先がない事案がある場合について、「どのような社会資源が必要なのか」を話し合っていくことで、新たな社会資源のあり方を話し合っていく) ○日常生活自立支援事業「日常生活自立支援事業の効果的な実施方策の検討及びその結果に関する周知」→生活困窮者自立支援制度等との連携も考慮しつつ、日常生活自立支援事業の効果的な実施方策について検討し、その結果を幅広く周知するなど、地域を問わず一定の水準で同事業を利用できる体制を目指す。⇒令和4年度社会福祉推進事業『権利擁護支援の充実のための日常生活自立支援事業の在り方に関する調査研究事業』 @ 他法他施策との関連での日常生活自立支援事業に関する役割の整理及び地域連携ネットワークにおける必要な体制強化、A 日常生活自立支援事業の効 果的・効率的な実施方策の検討に関する調査研究を実施。その成果物(手引きや記録様式等)について、都道府県社協や市町村社協等へ周知する予定。 ○日常生活自立支援事業「日常生活自立支援事業の適正かつ効果的な利用方策の検討及びその結果に関する周知」→令和5年度社会福祉推進事業『日常生活自立支援事業の適正かつ効果的な利用に関する調査研究事業』は日常生活自立支援事業の利用の必要性を判断する評価ス ケールを開発し、権利擁護支援を必要としている人がその残存能力・置かれた状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすることを目的。⇒検討委員会における議論を踏まえ、まずは精度の高いスケール開発のための下準備として、支援対象者像を明確にするため の調査を実施し、令和4年度社会福祉推進事業の成果物であるアセスメントシート、支援記録、モニタリングシート等の様式に 新たに項目を追記した。 A持続可能な権利擁護支援モデル事業の実施 (新たな連携・協力体制の構築による生活支援・意思決定 支援の検討/都道府県単位での新たな取組の検討)↓ ○持続可能な権利擁護支援モデル事業 モデル事業の概要等及びこれまでの実施実績(令和4・5年度)→事業の概要・スキーム、実施主体等⇒@地域連携ネットワークにおいて、民間企業等が権利擁 護支援の一部に参画する取組(【R4実施自治体】静岡県、取手市【R5実施自治体】 静岡県、京都府、宮崎県)、A簡易な金銭管理等を通じ、地域生活における意思決定 を支援する取組(【R4実施自治体】長野市、豊田市、八尾市、藤沢市、黒潮町、古賀市、京極町R5実施自治体】長野市、豊田市、八尾市、藤沢市、黒潮町、古賀市、京極町、 山口市、大川市)、 B [1]寄付等の活用や、[2]虐待案件等を受任する法人後 見など、都道府県・指定都市の機能を強化する取組(【R4実施自治体】[1]長野県)。 ○持続可能な権利擁護支援モデル事業 「 持続可能な権利擁護支援モデル事業研修」の実施(令和5年度)→モデル事業を実施する自治体が検討事項や留意点の整理を通じて、事業の実効性を高めることなどを目的として以下の内容を実施。 1.モデル事業実施自治体をはじめ各テーマの事業参画主体を対象とする研修カリキュラム・資料の作成 (1)モデル事業を実施する市町村・都道府県職員等を対象とした研修カリキュラム・資料 (2)モデル事業の事業者等*を対象とする研修カリキュラム・資料 *日常的金銭管理サービス事業者、意思決定サポーター、監督・支援団体。 2.「1」で作成した研修カリキュラム・資料を用いた研修の実施⇒「持続可能な権利擁護支援モデル事業研修」実施概要 参照のこと。 日程、申込者数も参照のこと。 ○持続可能な権利擁護支援モデル事業 「 成年後見制度利用促進・権利擁護支援方策等調査事業」(令和5年度)の概要→総合的な権利擁護支援策の構築に向けた検討に資するため、モデル事業実施自治体等連絡会の開催やアンケート調査を通じて、 モデル事業実施自治体等における実践事例の把握(意思決定支援の確保策の把握を含む)、当該取組の拡大に向けて解消すべき課 題の整理や効果的方策の検討を行うことを目的として実施。⇒重点支援自治体から聞き取った主な課題 参照。 ○(参考)持続可能な権利擁護支援モデル事業 二期計画中間検証の準備に関するWGの開催状況(令和4・5年度)→@ 総合的な権利擁護支援策の検討 WG A 成年後見制度の運用改善等 に関するWG B 地域連携ネットワークWG⇒論点と実績の参照。 B今後の対応↓ ○地域共生社会の在り方検討会議→@設置の趣旨A主な検討事項B構成員C今後のスケジュール(予定) 令和6年度末:中間的な論点整理 令和7年夏目途:取りまとめ(令和7年夏以降:関係審議会で議論) ○本検討会議での議論の視点(案)@A→本検討会議では、以下の課題について議論し、各課題について論点及び対応案の整理を行うこととしては如何か。↓ @地域共生社会の実現に向けた取組について↓ 包括的支援体制の整備の現状と今後の在り方について→• 包括的支援体制整備と重層事業の関係性 • 包括的支援体制整備における都道府県の役割 重層的支援体制整備事業の現状と今後の在り方について→ • 重層事業のこれまでの取組状況等の実態把握・効果検証やその方策、 財源の在り方を含む持続可能な制度設計。 • 生活困窮者自立支援制度と重層事業との関係 分野横断的な支援体制づくり・地域づくりの促進等について→• 福祉分野内、福祉分野外の類似施策や関係施策との連携 、• 災害時の被災者支援との連携。 A地域共生社会における、身寄りのない高齢者等が 抱える課題等への対応について ↓ 身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題への支援の在り方について→ • 生活上の課題(身元保証、日常生活支援、死後事務の処理等)につい て、既存の各施策も踏まえた、必要な支援の在り方(相談対応、資力 がない者への対応など) 身寄りのない高齢者等を地域で支える体制の在り方について→ • 地域におけるネットワーク構築の推進の方策等 • 他制度における地域ネットワーク体制との連携・協働の在り方 B成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携 強化等の総合的な権利擁護支援策の充実について ↓ 法制審議会における議論等(法定後見制度の開始・終了等に 関するルールの在り方等の見直し)も見据えた、総合的な権利擁護支援策の充実の方向性等について→ • 新たな連携・協力体制の構築による生活支援や意思決定支援の在り方 • 「中核機関」(※)に求められる役割及びその位置付け ※権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関・体制 Cその他の論点について↓ その他→ • 社会福祉法人・社会福祉連携推進法人の地域共生社会の担い手として の役割や経営の協働化・大規模化等 ○第1回検討会議における主な構成員意見(総合的な権利擁護支援策関係)→6意見あり。 ・ 民法改正と歩調を合わせて網羅的な権利擁護の仕組を整備する必要がある。支援の穴を開けないがキーワード。日常的金銭管理等に民間事 業者の参入を認める場合には、利用者の経済的搾取を防ぐため、悪質な事業者を排除する体制を整えることが肝要。高齢者等終身サポート 事業を含めて単なるガイドライン規制にとどめず、より強力な規制行政の側面を充実させていくべき。 ・ 社会福祉法は、元々、社会福祉事業法としてスタートしており、基本的に特定の福祉事業を行うものに対する事業法の立て付けとなってい て、一定の活動を行う広く民間全体を含めた事業者に対する規制法の立て付けとはなっていない。このため、例えば、悪質な民間業者に対 する規制など、社会福祉法の中だけで行うのは困難を伴う面がある。日常的な金銭管理や本人の意思決定支援を通じて、どのように福祉の 分野で本人をサポートしていくかを検討していくことになる。 2. 意思決定支援の浸透について ○意思決定支援の浸透 各種ガイドラインに共通する基本的な意思決定支援の考え方の整理(令和4年度)→各種ガイドラインに共通する基本的な意思決定支援の考え方について整理した資料「LIFE〜意思決定支援の基本的考え方〜」を作成した。⇒出典:令和4年度成年後見制度利用促進・権利擁護支援方策調査等事業において作成した成果物から一部抜粋(A〜Eのガイドラインあり) ○(参考)意思決定支援に関する各種ガイドラインの概要について→ 出典:令和4年度成年後見制度利用促進・権利擁護支援方策調査等事業において作成した成果物から一部抜粋(A〜Eのガイドラインあり) ○意思決定支援の浸透 「後見人等への意思決定支援研修」等の実施(令和4・5年度)↓ @基礎研修・応用研修→ 基礎研修にて「意思決定支援の基本」を学び、その後の応用研修において、事例等を活用しつつ、意思決定支援の考 え方等を演習形式で学ぶことができる構成としている。 A都道府県担当職員・アドバイザー向け研修→ 意思決定支援に関する各種ガイドライン(※)を学ぶとともに、意思決定支援に関わる相談事例への対応方法につい て学ぶことができる構成としている。 ※「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」、「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」、「人生の最終段階おける医療・ケアの決定プロセ スに関するガイドライン」、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」 B後見人等への意思決定支援研修→意思決定支援の基本的な考え方を中心に講義・演習を実施。都道府県においても同研修が実施できるように構成。 ○意思決定支援の浸透 「全国セミナー」「都道府県交流会」の開催(令和4・5年度)↓ CK−ねっと全国セミナーの開催→ 意思決定支援に関するプログラムを組み込み、広く福祉関係者等の参加者に周知した。 D都道府県交流会の開催→ 都道府県、都道府県社会福祉協議会、専門アドバイザー等を対象とする都道府県交流会において、自治体に意思決定支 援に関する好事例を報告してもらい、参加者が意思決定支援について理解を深める場を提供している。 ○意思決定支援の浸透 「各種周知・広報活動」「情報発信」の実施(令和4・5年度)↓ E成年後見制度利用促進ポータルサイト「成年後見はやわかり」の運営→成年後見制度の利用促進と権利擁護支援の取組拡大のサポートをすることを目的としたポータルサイトの運営を通じ、意思決定支援に関する特集ページの開設、各種資料・動画の掲載を行い、浸透に努めている。 F成年後見制度利用促進ニュースレターによる情報発信→成年後見制度利用促進に関する最新の動向や各自治体における取組、FAQ等について掲載しているニュースレター 形式を通じ、意思決定支援についても、情報発信を行っている。 G各種周知広報活動の実施→ 成年後見制度利用促進に関するパンフレット・小冊子の作成、インターネットバナー広告の実施等を通じ、意思決定 支援に関する浸透に努めている。 ≪参考資料≫↓ ○@令和6年度予算の概要(総合的な権利擁護支援策・意思決定支援関係)令和6年度当初予算 11.4億円(8.1億円)→第二期成年後見制度利用促進基本計画では、成年後見制度(民法)の見直しの検討に対応して、同制度以外の権利擁護支援策の検討を進 め、必要な福祉の制度や事業の見直しを行う方向性が示されている。 この動きも踏まえ、地域共生社会の実現に向けて、引き続き、市町村・都道府県による「権利擁護支援の地域連携ネットワーク(※)づくり」を後押しするとともに、身寄りのない単身高齢者等の生活上の課題に対応するための試行的な取組も含めた「新たな権利擁護支援策の 構築」に向けた検討を進める。 ○地域連携ネットワーク関係者の権利擁護支援の機能強化(生活困窮者就労準備支援事業費等補助金:「互助・福祉・司法における権利擁護支援の機能強化事業」)令和6年度当初予算0.8億円(1.1億円)→1 事業の目的 2 事業の概要・スキーム、実施主体等 参照。 ○新たな権利擁護支援策構築に向けた「持続可能な権利擁護支援モデル事業」の実施 (生活困窮者就労準備支援事業費等補助金:「持続可能な権利擁護支援モデル事業」)令和6年度当初予算 1.0億円(98百万円)→1 事業の目的 2 事業の概要・スキーム、実施主体等 参照。 ○身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対応するためのモデル事業の実施(生活困窮者就労準備支援事業費等補助金:「持続可能な権利擁護支援モデル事業」)令和6年度当初予算 1.0億円の内数(98百万円)→1 事業の目的 2 事業の概要・スキーム、実施主体等 参照。 誰もが安心して歳を重ねることができる「幸齢社会」づくりの実現へ。 ○A第二期成年後見制度利用促進基本計画(抄)(総合的な権利擁護支援策・意思決定支援関係)↓ U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策 1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実 (2) 総合的な権利擁護支援策の充実→(1)の成年後見制度の見直しの検討をより深めていくためには、成年後 見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実させていく必要がある。その ため、新たに意思決定支援 等によって本人を支える各種方策や司法による 権利擁護支援を身近なものとする各種方策の検討を進め、これらの検討や 成年後見制度の見直しの検討に対応して、福祉の制度や事業の必要な見直 しを検討する 。 @ 成年後見制度と日常生活自立支援事業等との連携の推進及び同事業の実 施体制の強化 ・日常生活自立支援事業は、専門員が作成した支援計画の下で、地域住民が生活支援員として本人に寄り添い、見守り、意思決定支援を行いながら適切 な金銭管理等を支援することで尊厳のある本人らしい生活の安定を図る互助のしくみ、これにより地域福祉が推進されている。一方地域によって同事業の待機者が生じていること、利用者数にばらつきがあることや同事業からの成年後見制度への移行に課題があることも指摘されている。 ・ 国は、地域の関係者が個別事案において本人の尊厳保持のために適切な支 援の組合せを検討することができるよう、日常生活自立支援事業等関連諸制度における役割分担の検討方法 について各地域に周知する。また、国は、成年後見制度の利用を必要とする人が適切に日常生活自立支援事業等から 成年後見制度へ移行できるよう市町村の関係部署や関係機関・関係団体間で個別事案における対応方針の検討等を行う取組を進めるなど、同事 業の実施体制の強化を行う。さらに、上記の指摘を踏まえ、生活困窮者自立 支援制度等との連携も考慮しつつ、日常生活自立支援事業の効果的な実施 方策について検討し、その結果を幅広く周知するなど、地域を問わず一定の 水準で同事業を利用できる体制を目指す。 ・ 家庭裁判所においても、日常生活自立支援事業を含む権利擁護支援に対する理解が進むことが期待される。そのため、最高裁判所においては、家庭裁 判所の職員に権利擁護支援の理念が浸透するよう、研修を実施するなど、必 要な対応を図ることが期待される。 A 新たな連携・協力体制の構築による生活支援・意思決定支援の検討→7つの検討。・身寄りのない人等であっても、地域において安心して暮らすことができるよ う、国及び地方公共団体は、身元保証人・身元引受人等がいないことを前提とした医療機関の対応方法や、施設入所時や公営住宅入居時に身元保証人や 連帯保証人を求める必要はないことなどについて、事業者等に理解を促す 取組などを更に進めていく。 B 都道府県単位での新たな取組の検討 ア 寄付等の活用による多様な主体の参画の検討 イ 公的な関与による後見の実施の検討 2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等 (1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透→意思決定支援は権利擁護支援の重要な要素であるため、意思決定支援の 理念が地域に浸透することにより、成年後見制度を含む必要な支援に、適時・適切につなぐことができるようになるほか、尊厳のある本人らしい生活を継続することができる社会の実現にも適うことになる。 後見人等は、民法(明治29年法律第89号)第858条等の趣旨に基づき、 障害特性や本人の状況等を十分に踏まえた上で、本人の意思の尊重を図りつつ、身上に配慮した後見事務を行う必要。これに加えて、後見人等が本人を代理して法律行為をする場合、本人の意思決定支援の観点からも、 本人の自己決定権を尊重し、法律行為の内容に本人の意思及び選好(本人による意思決定の土台となる本人の生活上の好き嫌いをいう。以下同じ。)や 価値観を適切に反映させる必要がある。 後見人等が意思決定支援を踏まえた後見事務を行うに当たっては、日常的に本人への支援を行う様々な関係者が、チームとなって意思決定支援の 考え方を理解し、実践することが重要。また、家庭裁判所職員におけ る意思決定支援についての理解と、意思決定支援を踏まえた対応も重要。 そのため、以下の取組を行う必要がある。↓ @ 成年後見制度の利用促進における意思決定支援の浸透→4支援あり。 A 様々な分野における意思決定支援の浸透→5支援あり。 次回も続き「資料1−2 成年後見制度利用促進に係る取組状況等について(法務省)」からです。 |