若者が主体となって活動する団体に関する調査研究 有識者会議(第1回) [2024年09月20日(Fri)]
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若者が主体となって活動する団体に関する調査研究 有識者会議(第1回)(令和6年7月30日)
議事 調査の概要説明 国内事例調査 海外事例調査 自由討議 https://www.cfa.go.jp/councils/youthgroups-research/bf207518 ◎資料1 若者が主体となって活動する団体に関する調査研究 有識者会議 委員名簿→5名。 ◎資料2若者が主体となって活動する団体に関する調査研究 有識者会議第1回 調査方針進捗報告 2024年7月30日 ≪調査概要≫↓ ○調査の基本方針↓ ・本事業の位置づけ→「こども大綱」では、こども・若者を権利の主体として捉えており、こどもまんなか社会に向けて、こども施策を推進する ための必要な事項として年齢及び発達の程度に応じて、自分に直接関係する全ての事項についてのこども・若者 の意見反映と社会参画を車の両輪として進める方針が示されている。⇒本事業(令和6年度)→6.若者が主体となって活動する団体等活動を促進する環境整備。 ・課題認識と調査目的→・これまでの調査研究において、声を聴くだけでなく、若者による主体的な活動を支援することや社会参画の環境整備の必要性、若者特有のニーズや政策課題に着目する必要性が有識者から指摘されていた。 本事業では、若者が主体的に活動し、その声が施策に反映され、社会的な影響力を高められる環境整備に向 けて、社会課題の解決や若者の社会参画等に若者が主体的に取り組む団体(以下、若者団体)などの実態 把握と活動を促進する環境整備の在り方を検討することを目的として調査を行う。⇒1. 若者団体の活動実態把握 2.若者団体の活動を促進する環境整備の在り方検討 ・本事業の進め方→若者政策や若者の社会参画に長年取り組んできた欧州(欧州評議会、欧州連合など)の「ユースワーク」の 先行研究を参考にしつつ、文献調査とヒアリングを通じて若者団体の活動実態を把握し、若者の社会参画を進め、活動を促進する環境の在り方を検討。⇒ 若者団体の活動促進環境イメージ 参照。 ・各調査の位置づけと想定するアウトプット→国内外の文献調査及びヒアリング調査の位置づけを明確にし、こども家庭庁や委員と協議の上で調査を進める。⇒各調査の位置づけはステップとして「文献調査 国内」→「文献調査 海外」→「ヒアリング国内(若者団体・自治体)」→「ヒアリング海外(若者団体・連携先)」となる。各ステップごとに 「位置づけ」「調査数」「アウト プット」の想定。 ・スケジュール→実施内容⇒6月から翌年3月まで。報告書は3月後半。 参照。 ≪国内事例調査≫↓ ○ご相談事項→1〜4までの「事務局案に対してご意見を頂戴したい」ということ。 ○国内事例調査↓ ・本事業の対象→若者の社会参画や意見反映の場は、主に行政主導のフォーマルな場と主に民間や若者自身によるインフォーマ ルな場がある。本事業ではインフォーマルな場で、若者が中心となり社会課題や身近な課題に対して自ら解決を 目指すことや、行政による意見聴取の場への参画・行政などに対する意見表明を行っている団体を主な対象とする。⇒国内事例調査 主な若者の社会参画・意見反映の場 参照。 ・文献調査とスクリーニング→・本事業では組織的に活動をしている若者団体を抽出するため、「とりまとめ団体」、「NPOデータベース」、「助成 団体」から調査対象団体を選定した。 ・営利企業、直近の活動がホームページ等で確認できない団体、活動の中心が若者ではない団体を除外し、重複を除いた結果、48団体が抽出された。これにこども家庭庁・委員から情報提供された団体を加えて文献調査 の対象とする⇒「とりまとめ団体」など。 ・若者団体カテゴリ→現時点での文献調査から、若者団体は活動目的別に主に4つのカテゴリで分類することを想定している。 ※活動目的は重複・多岐にわたることが多いため主な活動目的として分類することを想定しており、特定のカテ ゴリに活動が閉じていることを意味するものではない。⇒カテゴリ@〜カテゴリ➃ 参照。 ・活動実態を把握する方法:ヒアリングと簡易アンケート→・文献調査対象の団体から、ヒアリング調査対象を10〜12団体程度選定する。カテゴリ@Aは重複が多いため 合わせて3〜4団体程度、カテゴリB、Cからはそれぞれ3〜4団体程度選定する予定。 ・ヒアリング調査対象は、構成員数、活動期間、活動地域、および、活動内容の多様性を考慮して選定する。ま た、多くの若者団体の事情を把握していると考えられるとりまとめ団体・中間支援団体を含めること、ヒアリング調 査の際に若者団体と連携している自治体からも5自治体程度ヒアリングするため、文献調査から自治体と連携 している可能性がある団体を考慮する。 ・ヒアリング対象外とした団体に対しては簡易アンケートを送付して活動概要を把握する。⇒調査ステップとスケジュール 参照。 ・調査項目→若者団体の実態などを把握するために想定している調査項目を示す。文献調査(デスクトップリサーチ)で把 握できない項目については、Webアンケート形式でアンケート(ヒアリングシート、簡易アンケート)やヒアリングを 実施。⇒調査項目(案)※赤字は簡易アンケートの対象項目 参照。 ≪海外事例調査≫↓ ○ご相談事項→1〜3までの「把握すべき事項・ご推薦団体等・事務局案に対してご意見を頂戴したい」ということ。 ○海外事例調査 ・調査対象→・若者政策や若者の社会参画に長年取り組んできた欧州において、汎欧州・国レベルで理念や実践経験が豊 富なスウェーデン、自治体レベルで実践・支援基盤が強固なベルギー・フランドル地方を調査対象とする。 ・あわせて、欧州では欧州評議会(COE)と欧州連合(EU)が若者政策の中心的役割を果たしており、各 国の若者政策に影響を与えているため、その制度的枠組みも整理する。 ・ また、欧州以外の地域は、若者失業、ニートなどの若者問題への関心の高まりから若者政策が展開され、社会 的状況に類似点がある韓国を対象とする。⇒ 海外事例調査 地域・国 候補 選定理由 参照。 ○1.欧州全体の政策 @欧州評議会(CoE)→欧州評議会は、汎欧州の国際機関で、人権や民主主義といった理念を踏まえ若者政策を推進。加盟国には、実施する若者 施策が民主主義実現のための参画につながる施策であることを求めている。Youth sector strategy2030を通じガイドラインや資金等リソースを提供している。⇒欧州評議会概要、Youth sector strategy 2030 参照。 ○1.欧州全体の政策 A欧州連合(EU)→2001年より本格的に若者政策に着手し始めた欧州連合でも、若者政策の意義を「若者の積極的市民性を自然に育成し、 民主主義の発展のために若者の貢献を強固にする」としており、加盟国に対し資金提供等により施策が実施されるよう推進して いる。⇒欧州連合概要、 主要な若者政策The EU Youth Strategy 2019-2027 参照。 ○1.欧州全体の政策 BEU・CoEユースパートナーシップ→欧州評議会と欧州連合が連携し、若者政策の共同事業を実施するための組織として設立。2010年以降5年に1回、欧州 ユースワーク大会を開催し、欧州のユースワークの基盤となっている。⇒EU・CoEユースパートナーシップ概要、 主要な活動名称 欧州ユースワーク大会 参照。 ○2.各国調査 @スウェーデン 若者団体と関係主体の概要→スウェーデンでは、若者政策はスウェーデン若者市民・社会庁が担当する。全国若者団体協議会(LSU)は若者団体の傘組 織として若者からの声を集め、審議会等に参加することで、若者政策に対して若者の影響力を高めている。⇒《主な制度的枠組み》 参照。 ○2.各国調査 @スウェーデン 概要→スウェーデンでは、若者に対して「公」が投資をする価値観が浸透しており、若者団体への助成金を中心とした支援が充実している。若者政策は、若者の社会への影響力を高めることを目標としており、若者団体や若者の意見を聞く体制が整備されている⇒若者政策概要、ユースワークに関する考え方、若者政策の背景 参照。 ○2.各国調査 @スウェーデン 主な施策・プログラム→MUCFでは、若者団体への助成事業を実施しており、2023年は約40億円が、会員の人数構成や支部等の条件を満たした 110の子ども若者団体へ拠出された。大規模な団体への助成を中心とした設計の背景については継続調査中⇒施策・プログラム概要 参照。 ○2.各国調査 @スウェーデン 調査対象団体の例→スウェーデンの若者団体の傘組織、加盟団体からの意見を国会(政治)に向けて反映させる役割や、加盟団体同士の交流、人材育成等の役割を持つ。スウェーデン若者市民・社会庁が主催する「若者政策審議会」の常任団体でもある⇒団体概要 団体名全国若者団体協議会(LSU)ストックホルム 参照。 ○2.各国調査 @スウェーデン 調査対象団体の例→各地域で活動する若者協議会を取りまとめる全国組織であり、政府からの助成金、および加盟する団体からの会費で運営をす る。⇒団体名 全国若者協議会(SUR)ストックホルム 参照。 ○2.各国調査 Aベルギー・フランドル地方 若者団体と関係主体の概要→フランドル地方では、フランドル地方政府文化・若者・メディア部が若者政策の所管組織である。関連法令を根拠に、政府や地 方議会に対し、傘団体や学生組合等を通じて意見反映がされる仕組みとなっている⇒《主な制度的枠組み》 参照。 ○2.各国調査 Aベルギー・フランドル地方 概要→数多くのボランティアによって支えられたユースワーク実践が根付いており、地域の多様性という特徴を反映したローカルレベルの ユースワークが充実している⇒若者政策概要、ユースワークに関する考え方、若者政策の背景 参照。 ○2.各国調査 Aベルギー・フランドル地方 主な施策・プログラム→若者団体を青少年政策の実施における重要な役割を果たす役割と位置づけ、助成金を提供。各団体を通じて、すべての若 者・子どものための様々な機会提供に取り組んでいる。助成金提供に関する各団体の基準は継続調査中。⇒名称 フランドル青少年と児童の権利政策計画2020- 2024(JKP2020-2024) ○2.各国調査 Aベルギー・フランドル地方 調査対象団体の例→フランドル地方の全地域を包括する傘団体のDE AMBRASSADEでは、関係機関と連携し、ユースワークの支援や政策調査、 提言等の活動も中心的にになっている。⇒団体名 DE AMBRASSADE(ブリュッセル) ○2.各国調査 B韓国 若者団体と関係主体の概要→韓国では、青年基本法(2020)に基づき、若者参画の具体的制度として「青年政策調整委員会」を国務総理の下に設置 し、若者の代表である民間委員が一定の比率で参加する仕組みを定めている⇒《主な制度的枠組み》→ • 青少年基本法(1991)中長期的な視点から青少年事業を策定。(青年基本法との関係性は調査中) • 青年基本法(2020)若者政策への参画を定める。 「若者」は19歳以上34歳以下。 ○2.各国調査 B韓国 概要→韓国の若者政策は、若者団体を中心にボトムアップで策定された。青年基本法(2020)では、「青年政策調整委員会」の設 置と若者の代表である民間委員が一定の比率で参加することを定める等、若者が政策に参加する仕組みを整備している⇒若者政策概要、ユースワークに関する考え方、若者政策の背景(若者団体が政策に関わった背景には、韓国 の市民団体は、政策を提案し、世論を動かして制度化につながった事例が多く、団体が政策決定過程に参加する社会 基盤があったことが考えられる) 参照。 ○2.各国調査 B韓国 主な施策・プログラム→青少年基本法第53条では、青少年育成基金を定めており、青少年団体を含めた、青少年の活動や指導者育成等に支援を している。 ○2.各国調査 B韓国 調査対象団体の例→1965年に設立された韓国の青少年団体協議会で、韓国の青年基本法の策定に関わった主要な若者団体のうちのひとつ。64の若者団体が加盟しており、グローバルユースサミットの実施やユースセンターの運営等、多様な活動を行う⇒韓国青少年団体協議会(ソウル) 64の若者団体が加盟(総会員数300万人以上) その他も参照。 ○2.各国調査 B韓国 調査対象団体の例→韓国の青年基本法の策定に関わった主要な若者団体のうちのひとつであり、若者に対する公益プログラムを実施⇒韓国青年財団(Korea Youth Foundation, KYF)、ソウル。 青年財団の4大事業も参照。 ○2.各国調査 B韓国 調査対象団体の例→国務総理の下に設置された国の研究機関で、若者に関する政策に関して広く研究・評価等を行う。関係省庁・研究機関とも連携し、若者・若者政策のあるべき方向性について示す指導的役割を果たしている⇒団体概要 参照。 ○2.各国調査 調査対象団体の検討方針→今後、調査を進める対象団体は、欧州の2か国・地域では所管、傘団体に加え、調査を通じて紹介される若者団体を対象とする。韓国については、主要な若者団体へのヒアリング調査を先行し、関連調査先の検討を進める方針である。⇒ステップ、そのほかの参照。 ○海外事例調査 調査項目→若者団体の実態把握するための調査項目は国内調査と同様である。加えて若者団体の活動を促進している 若者政策と主要施策について調査する。文献調査(机上調査)で把握できない項目については、アンケート 形式で団体や連携・支援している国・地方公共団体に回答を依頼した後にヒアリングする予定⇒調査項目(案)参照。 ○海外調査 出所リスト→17出所あり。 次回は新たに「労働基準関係法制研究会 第10回資料」からです。 |



