社会保障審議会障害者部会(第141回)の資料について [2024年08月19日(Mon)]
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社会保障審議会障害者部会(第141回)の資料について(令和6年7月 4 日)
議事(1)障害保健福祉施策の動向 (2)公認心理師法附則第5条に基づく対応について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html ◎参考資料3−1 令和5年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究について(概要) 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活・発達障害者支援室 1.重篤事例対応を行った自治体に対するヒアリング調査 調査結果の概要↓ (1)養護者虐待の重篤事例「本人や家族に支援拒否があり介入が困難であった事例」↓ (事例の概要)支援拒否があり、何度も訪問を続けていたものの、本人や家族と会えず、本人の状態を目視して確認することができなかった間に病状が悪化、死亡に至った事例 (課題)・ 支援を拒否している本人や家族との関係構築の難しさ 等 (対応のポイント、留意点)→・ 支援を拒否している本人や家族との関係構築に向けては、粘り強くアプローチを続けることが求められる ・ 障害者の安全確保を最優先に、養護者等の拒否的な態度に関わらず立入調査を含めて積極的な介入が必要 ・ 他法・他施策を巻き込んだアプローチ、様々な関係者との連携協力のもとで対処(地域包括支援体制、重層的支援体制の整備等)等 (2)施設従事者虐待の重篤事例「閉鎖的な施設・事業所に対する介入が困難であった事例」 (事例の概要)日中サービス支援型共同生活援助事業所において、壁や窓に頭をたたきつける等の行為を繰り返す利用者に対し、職員が利用 者の体を壁に押しつけたり腹部を殴ったりした。翌日、意識がなく救急搬送され死亡確認、職員は逮捕された事例。 県の要請で任意の事実確認調査に入ろうとした施設所在地自治体が支給決定利用者がいないことを理由に調査への協力を拒否された。また、当該事業所は協議会への事業実施状況報告等が未提出であるなど、閉鎖的な事業所であった。 (課題)@ 施設所在地自治体としての事実確認調査の困難さ A 施設所在地自治体及び都道府県としての未然防止の困難さ 等 (対応のポイント、留意点)→・ 任意の事実確認調査への拒否がある場合には、迅速に都道府県と連携して対応 ・ 障害福祉計画の策定や、協議会の運営等を通して自地域の障害福祉サービスの体制、事業所間の連絡会等の整備 ・ 協議会への事業実施状況報告について市町村において定期的に実施状況を確認、未実施の場合には勧奨、悪質な場合は指導監査権限 自治体への情報共有 等 2.都道府県による市町村支援等に関する好事例調査→都道府県による市町村や施設・事業所に対する支援として効果的と思われる取組好事例を整理⇒・ 市町村支援事例…4都府県 ・ 施設・事業所支援事例…1県 (調査結果を踏まえた今後の対応)→・国で作成する自治体や事業所向けの「障害者虐待防止の手引き」の見直し ・都道府県が実施する市町村や事業所職員向けの「障害者虐待防止・権利擁護研修」における周知 ・令和6年度の調査研究において、施設従事者虐待に関する要因分析等を実施。 ◎参考資料3−2 令和5年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究一式 調査研究事業 報告書 令和6(2024)年 3 月 一般財団法人 日本総合研究所 ○目次のみ↓ 序章 事業実施概要 1.事業の実施目的、事業概要 (1)事業の実施目的 (2)事業概要 2.検討の実施体制 第T部 「令和4年度 『障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律』に基づく 対応状況等に関する調査」 結果の集計、分析 1.調査の概要 (1)調査目的 (2)調査方法 2.結果要旨 3.調査結果(単純集計) (1)養護者による障害者虐待についての対応状況等 (2)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待についての対応状況等 (2)−1 市区町村における対応状況等 (2)−2 都道府県における対応状況等 (2)−3 障害者虐待の事実が認められた事例について (3)使用者による障害者虐待についての対応状況等 (4)障害者虐待防止法の通報義務に該当しない虐待についての対応状況等 (5)市区町村・都道府県における障害者虐待防止対応のための体制整備等について 4.調査結果(詳細分析) (1)相談・通報件数に関する分析 (2)養護者による障害者虐待事例の詳細分析 (3)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待事例の分析 (4)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に関する障害福祉サービス施設・事業所別分析 5.障害者のセルフネグレクトに関する特別調査 (1)調査実施概要 (2)調査結果 6.重篤事例対応を行った自治体に対するヒアリング調査 6-1 ヒアリング調査概要 6-2 養護者虐待に関する重篤事例対応を行った自治体に対するヒアリング調査 6-3 施設従事者虐待に関する重篤事例対応を行った自治体に対するヒアリング調査 第U部 虐待防止対応力の向上に向けた深掘り調査 (ヒアリング調査結果) 7.都道府県における市町村及び事業所等に対する虐待防止取組促進方策等の検討 7-1 背景・目的7-2 ヒアリング調査概要7-2 都道府県による市町村及び事業所等に対する支援ヒアリング調査結果 7-2-1 市町村支援の取組:長野県 7-2-2 市町村支援の取組:京都府 7-2-3 市町村支援の取組:大阪府 7-2-4 市町村支援の取組:東京都 7-2-5 施設・事業所支援の取組:兵庫県 7-3 都道府県による市町村や施設・事業所への支援の促進に向けて 参考資料1 障害者虐待の都道府県別経年比較 参考資料2 障害者虐待の経年比較 参考資料3 平成30 年度〜令和4年度の5ヶ年の調査結果を用いた集計 ◎参考資料4 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会中間まとめ 令和6年6月26日 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 1 技能実習制度については、「「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の 保護に関する法律案」に対する附帯決議」(平成 28 年 10 月 21 日衆議院法務委員 会)等において、技能実習生の適切な処遇を確保するとともに介護サービスの質 を確保するため、技能実習制度の対象職種への介護の追加後3年を目途として、 その実施状況を勘案して、必要があると認めるときは、検討を加え、その結果に 基づいて所要の措置を講ずることとされている。 ○ また、技能実習制度や特定技能制度に関しては、「技能実習制度及び特定技能 制度の在り方に関する有識者会議」が令和4年 11 月 22 日に設置されたことを皮 切りに、見直しに向けた議論が開始された。 ○ このような状況を踏まえ、本検討会では、学識経験者など介護サービス関係者 を参集し、技能実習「介護」及び特定技能「介護」における固有要件等について、 令和5年7月以降、令和6年6月までに7回開催し、検討を行ってきた。 2 外国人介護人材を巡る状況やこれまでの経緯等 ○ 介護を必要とする者の増加が見込まれる中で、介護サービスを安心して受けら れるよう、必要な介護人材の確保が求められている。国では、これまでも、@介 護職員の処遇改善、A多様な人材の確保・育成、B離職防止・定着促進・生産性 向上、C介護職の魅力向上、D外国人材の受入環境整備など総合的な介護人材確 保対策に取り組んできた。 本年3月には、国内人材の確保等の取組を講じてもなお深刻な人手不足が見込 まれる中、特定技能の受入れ見込数(令和6年度から5年間)を 13.5 万人とす ることが閣議決定されており、今後も、国内の人材確保対策を充実・強化しつつ、 外国人材の確保・定着、受入環境整備を進めることが求められている。これは、 障害福祉サービスにおいても同様である。 ○ これまでも、介護分野における技能実習・特定技能・EPA 介護福祉士候補者(以下 「外国人介護人材」という。)の受入れについて、それぞれの制度趣旨に基づき 検討を行ってきた。また、介護福祉士の資格を有する場合には在留資格「介護」 により期間の制限なく就労が可能となっている。 ・ EPA 介護福祉士候補者:経済活動の連携強化を目的とした特例的な受入れ ・ 技能実習:人材育成を通じた母国への技能等の移転 ・ 特定技能:人手不足に対応した一定の専門性・技能を有する外国人の受入れ○ 平成 29 年度から、介護分野で技能実習生の受け入れを開始しているが、対人 サービスであること等を踏まえ、介護サービスの質を担保することなどを重視し つつ、技能実習指導員等により外国人への適切な指導体制の確保を図る観点等か ら、従事できるサービスを限定するほか、受入事業所の開設後要件を設定するな ど、介護固有の要件(※)を設けてきた。 ※ 介護固有の要件としては、上述以外にも、介護がコミュニケーションを前提として業務を行 う対人サービスであるため、1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要 件、2年目は「N3」程度とするなど、分野独自の日本語能力の要件等を設けている。 ○ その後、特定技能制度も創設され、施行から一定期間が経過する中で、各在留 資格の制度趣旨に対する理解が進み、外国人介護人材の受入事業所数も増加して きている。この中では、 ・ 外国人介護人材を受け入れている事業所など介護現場の実態等を踏まえる必 要があること、 ・ 特定技能制度の創設等も踏まえ、各在留資格での介護人材受入れに関する取 扱等を確認する必要があること、 ・ 将来介護人材不足が見込まれるなかで、必要な介護サービスを安心して受け られるよう、その担い手を確保することは重要な課題であること 等に特に留意が必要である。 ○ あわせて、各在留資格の制度趣旨に基づきながら、人権侵害等の防止・是正等 を図りつつ、日本人と外国人が互いに尊重し合い、安全・安心に暮らせる共生社 会の実現を目指していくこと、また、外国人介護人材が、単なる日本人の穴埋め としての労働力ではなく、同程度の技能等を有し、職務内容や職務に対する責任 の程度が同等程度の日本人と比べて同等額以上の報酬を得ながら、キャリアアッ プし、資格を取得することで、国内で長期間就労し活躍できるように環境整備を 進めることが求められる。 ○ さらに、労働関係法令など法令の遵守の徹底を図りつつ、日本が魅力ある就労 先として選ばれる国になるという観点に立って、取組を進める必要もある。 介護分野では、介護保険制度の下で、他国に先駆けて質の高い介護サービスの 提供環境を構築するとともに、介護福祉士を始めとする介護職員のキャリアパス を整備してきた。 世界的に人材確保の競争が厳しくなり、介護人材の重要性が増している中で、 日本がこれまで培ってきた経験等を活かしつつ、海外現地への働きかけや日本の 介護現場における定着支援を、より戦略的に進めていくべきである。 ○ 海外現地への働きかけとして、これまでも、海外 12 か国での特定技能試験の 実施(※)や、日本の介護を積極的に PR するなど対応をしてきたが、今後さら に、経済発展や地域・対象層等に応じた、アジア諸国への募集アプローチが必要 である。例えば、ベトナム・フィリピンは地方部で募集するなど工夫が必要であ り、ミャンマーでは日本に親和的な環境から増加傾向にあることを踏まえた対応 が求められる。ネパールやスリランカでも介護福祉士を目指す留学生や特定技能 での受入れが見込まれるほか、インドネシアやインドは人口規模等から今後の受 入れ拡大が期待される。 また、日本の介護分野での就労機会、日本の介護の考え方を知ってもらうこと 等が必要であるとともに、特に新興国では、日本への送出しルートの確立が課題 である。介護技術や日本語について現地で入国前に学習できる環境も必要である。 この点、地方自治体が事業所等と連携して、介護福祉士養成施設等も活用しつ つ、海外からの人材確保に取り組むことも考えられるとの意見があった。 さらに、日本での就労インセンティブとなるよう、やむを得ず帰国する場合で も日本での経験等を活かして現地の介護産業で就労するなど活躍の場を確保す ることが求められており、まずは帰国者の状況等を把握し、ネットワーク化して いくことが求められる。加えて、帰国後の活躍の場の確保や日本人職員の海外の 介護施設への派遣にも繋がるよう、日本の介護技術を標準化してアジア諸国で普 及していくことなど、様々な視点で考えることが重要である。 ※ フィリピン、カンボジア、ネパール、インドネシア、モンゴル、タイ、ミャンマー、インド、 スリランカ、ウズベキスタン、バングラデシュ、ベトナム。 ○ 定着支援として、宗教面や食生活面などを含め、安心して働ける就労・生活環 境の整備が重要であることはもちろん、介護現場の多様なキャリアパスを示す ことや、キャリアアップを目指す外国人介護人材の資格取得に向けた試験対策・ 学習支援、国家試験を受験しやすい環境の整備が必要である。また、受入実績の 少ない新興国の人材のイメージを持てるように好事例を収集するなど、施設等 が受入れをしやすくするような工夫も必要である。加えて、外国人介護人材の住 まいの確保を支援することも重要との意見があった。 なお、介護福祉士国家試験について、介護福祉士の質を低下させることなく、 より受験しやすい仕組みを導入する観点から、パート合格について、別途検討会 が立ち上げられ、検討が進められている。その導入を通じ、一人ひとりの状況に 応じた学習を後押しし、働きながら資格取得を目指す方の受験機会の拡大を図 ることが想定されている。この点について、適切なサービスの提供等が可能な介 護福祉士が増えることは、利用者の利益にも繋がることから、介護福祉士の知識 及び技能が低下しないよう留意しながら進めるべきとの意見があった。 さらに、特定技能については、5年の在留期間で介護福祉士国家試験を合格す ることが難しい現状があり、合格点に足りず帰国を余儀なくされ、人材が流出し てしまう場合があることから、パート合格など一定の水準に達している場合、在 留期間を延長して合格を目指せるようにすることも検討すべきではないかとの 意見があった。 なお、検討に当たっては、こうした在留期間の延長を目的としてパート合格を 導入するといった誤解を生じないようにすべきとの意見があった。 ○ こうした点を踏まえつつ、引き続き、海外現地での説明会の開催など戦略的な 掘り起こしの強化、関係者のネットワーキングなど、外国人材の獲得力の強化の ための方策の検討が求められている。 3 個別の論点について (1)訪問系サービスへの従事について (これまでの経緯等) 【1.訪問介護等】 (ケアの質について)(キャリアアップ) (具体的な対応)→以上を踏まえると、外国人介護人材の訪問系サービスの従事については、日本 人同様に介護職員初任者研修を修了した有資格者等であることを前提に、ケアの 質や権利保護等の観点から、以下のとおり、事業者に対して一定の事項について 遵守を求め、当該事項を適切に履行できる体制・計画等を有することを条件とし て従事を認めるべきである。国においては、適切な指導体制の確保やハラスメン ト対応等の観点から、受入事業者の遵守事項の履行体制の確保の確認や、相談窓 口の設置、受入環境整備等を行うことが重要である。これは、障害福祉サービス についても、同様に考えられる。 <事業者に求める措置>→下記@〜Dの事項を適切に履行できる体制・計画等 有することについて、事前に巡回訪問等実施機関に必要な書類の提出を求める。↓ (遵守事項)→ @ 受入事業者が行う外国人介護人材への研修については、EPA 介護福祉士の訪 問系サービスで求める留意事項と同様に、訪問介護の基本事項、生活支援技術、 利用者、家族や近隣とのコミュニケーション(傾聴、受容、共感などのコミュ ニケーションスキルを含む)、日本の生活様式等を含むものとすること。 A 受入事業者は、訪問系サービスの提供を一人で適切に行うことができるように、一定期間、サービス提供責任者等が同行するなどにより必要な OJT を行う こと。回数や期間については、利用者や外国人介護人材の個々状況により、受 入事業者により適切に判断すること。 B キャリアアップに向けた支援が重要になるところ、受入事業者等は外国人介 護人材の訪問系サービスを実施する際、外国人介護人材に対して業務内容や注 意事項等について丁寧に説明を行い、その意向等を確認しつつ、外国人介護人 材のキャリアパスの構築に向けたキャリアアップ計画を作成すること。 C ハラスメント対策の観点から、受入事業所内において、 ・ ハラスメントを未然に防止するための対応マニュアルの作成・共有、管理 者等の役割の明確化 ・ 発生したハラスメントの対処方法等のルールの作成・共有などの取組や環 境の整備 ・ 相談窓口の設置やその周知等の相談しやすい職場環境づくり ・ 利用者・家族等に対する周知等の必要な措置を講ずること。 D 外国人介護人材の負担軽減や訪問先での不測の事態に適切に対応できるよ うにする観点から、介護ソフトやタブレット端末の活用による記録業務の支援、 コミュニケーションアプリの導入や日常生活や介護現場での困りごと等が相 談できるような体制整備など、ICT の活用等も含めた環境整備を行うこと。 ○ 遵守事項について、受入事業者が適切に理解し、実施できるよう、国におい てあらかじめ、具体的に想定される内容等を示すことが必要との意見があった。 <国が行う取り組み>→○ 国においては、適切な指導体制の確保、ハラスメント対策等の人権保護、キ ャリアアップ支援の促進等の観点から、以下@〜Cの取組を行うべきである。 @ 受入事業者への遵守事項を含めた適切な指導体制の確保の観点から、巡回訪 問等実施機関に関して、必要な体制強化を進めながら、提出された書類に基づ いて、受入事業者への巡回訪問等を行うこととし、外国人介護人材の雇用管理 状況、OJT 等の実施状況、ハラスメント対策の対応状況、キャリアアップ支援 の実施状況等、前述の遵守事項が適切に実施されているかどうか、事業管理者 やサービス提供責任者等から、丁寧に聞き取り等を行い、確認すること。 A ハラスメントを防ぐなど、人権保護の観点から、第3者による母国語による 相談窓口を設けること。あわせて、相談窓口の周知をはかるとともに、相談内 容やその対応結果を分析し、相談窓口の質の向上を行うこと。 B キャリアアップ支援の観点から、外国人介護人材が受入事業所で働きながら、 介護職員初任者研修を修了しやすくするため、地域医療介護総合確保基金事業等を活用しながら、研修等の受講支援や資格取得支援の取組を促すこと。あわ せて、介護職員初任者研修を修了しやすい環境など外国人介護人材が適切にキ ャリアアップできる環境を順次、整備していけるよう、事業所等の事例の収集 を通じた有効な取組や課題の整理等、必要な対応を行うこと。さらに、キャリ アアップを目指す外国人介護人材が国家試験に合格し、介護福祉士として活躍 ができるよう、継続的な日本語の学習や資格取得に向けた受入事業者の取組等 への支援を進めること。 なお、上記基金事業等については、改めて国から都道府県に対し積極的な活 用について周知を行うべきとの意見があった。 C 訪問系サービスへの外国人介護人材の従事を進める中では、外国人介護人材 の業務の実施状況、小規模事業所を含む受入事業者の状況や、サービス提供責 任者等の対応状況等を適切に把握し、課題を分析するとともに、好事例の周知 等を通じ、外国人介護人材だけでなく、日本人も含めて従事しやすい環境整備 を進めること。 【2.訪問入浴介護】→○ 訪問入浴介護については、現行認められている施設系サービスと同様、複数人 でのサービス提供が必要なサービスであり、また、必ずしも介護職員初任者研修 等の修了が求められていない。しかし、訪問介護等と同様に、外国人介護人材の受入れにあたっては、当該外国人介護人材が多様な業務を経験しながら、キャリ アアップし、日本での就労に魅力を感じつつ継続して働くことができるようにし ていくことが重要である。 ○ このため、受入事業者において適切な指導体制等を確保した上で、職場内で実 務に必要な入浴等の研修等を受講し、業務に従事することとする。 ○ あわせて、キャリアアップの観点から、訪問介護等と同様に、外国人介護人材 のキャリアパス等にも十分留意しながら、介護福祉士の資格の取得支援を含め、 事業所によるきめ細かな支援を行うよう、受入事業者に対し配慮を求める。 ○ 国は、外国人介護人材による訪問入浴介護の実施状況等を把握し、好事例の 周知等を進めるべきである。 (2)技能実習「介護」における事業所開設後3年要件↓ @ 法人の設立から3年が経過している場合(法人要件) A 以下のような同一法人によるサポート体制がある場合(サポート体制要件)⇒・ 利用者・家族が安心して利用できるよう、外国人に対する研修体制とその 実施が確保されていること。 ・ 外国人・外国人が働いている事業所の職員・利用者などからの相談体制が あること。 ・ 外国人を受け入れることについて、事業開始前に事業所従事予定の職員や 事業利用予定の利用者・家族に対する説明会等が設けられていること。 ・ 外国人受入れに関して、法人内において協議できる体制が設けられている こと。 (3)その他 (施行の時期等) (技能実習介護等の人員配置基準について)→次のいずれかに該当する介護職種の技能実習生については、法令に基づく職員等の配置基準において、職員等とみなす取扱いとすること。 @ 技能実習を行わせる事業所において実習を開始した日から6月を経 過した者 A 技能実習を行わせる事業所において実習を開始した日から6月を経 過していない者であって、事業者が、当該者の日本語の能力及び指導の実施状況並びに事業所の管理者、実習責任者等の意見等を勘案し、配置 基準において職員等とみなすこととした者 B 日本語能力試験の N2又は N1(平成 22 年3月 31 日までに実施された審査にあっては、2級又は1級)に合格している者 ただし、Aに該当する者を配置基準において職員等とみなす場合は、 次のア及びイを満たすこと。 ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること イ 安全対策担当者の配置、安全対策に関する指針の整備や研修の実施 など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること。(注)EPA 介護福祉士候補者の人員配置基準上の取扱いについても同様の見直しを実施。 4 今後の対応について→○ 本検討会においては、外国人介護人材の業務の在り方について、各制度の実施 状況や介護現場の状況等を踏まえて議論し、その結果を取りまとめた。 ○ 外国人介護人材が日本の介護現場を魅力ある就労先として認識し、多職種と連携しながら、質の高いケアを提供すること、継続的に日本語を学習しながら、介護福祉士の資格を取得するなどキャリアアップしていくことが重要である。日本 における現行の介護サービスについては、教育プログラムとしては世界のトップ ランナーにあると考えられる。教育プログラムが目指す方向とともに、これまでも、介護現場では、ケアの質の向上など日々改善が進められてきている。一方、 一部には教育との隔たりがあるといった意見もある中では、より良い介護実践に向け、教育プログラムと相まって様々な課題をクリアしながら取り組むことが必要である。外国人介護人材と共に働く中で、職場環境を整備し、教育と介護実践の良い循環を作り上げ、引き続き、介護サービスの質の向上を図っていくことが 求められる。外国人介護人材がより良い日本の介護サービスを適切に学び、日本あるいは母国において優れた介護実践にスムーズにつなげていくためにも、国、 関係事業者全体の一層の努力が望まれる。 ○ 今後、国においては、本報告書の内容を十分に踏まえ、関連する法令改正の内 15 容などにも留意しつつ、具体的な制度設計等を進めていくことを期待する。 ○外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 開催要綱 ○外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 構成員名簿 ○外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 開催経過 ◎参考資料5 「経済財政運営と改革の基本方針 2024」(令和6年6月 21 日閣議決定)(抄) 第1章 成長型の新たな経済ステージへの移行 →1.デフレ完全脱却の実現に向けて 第2章 社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現 〜賃上げの定着と戦略的な投資による所得と生産性の向上〜 1. 豊かさを実感できる「所得増加」及び「賃上げ定着」 3.投資の拡大及び革新技術の社会実装による社会課題への対応 (1)DX (医療・介護・こどもDX) 6.幸せを実感できる包摂社会の実現 (1)共生・共助・女性活躍社会づくり (共生) (2)安全・安心で心豊かな国民生活の実現 (文化芸術・スポーツ) 8.防災・減災及び国土強靱化の推進 (2)東日本大震災、能登半島地震等からの復旧・復興 (東日本大震災からの復旧・復興) (能登半島地震からの復旧・復興等) 第3章 中長期的に持続可能な経済社会の実現〜「経済・財政新生 計画」〜 2.中期的な経済財政の枠組み (財政健全化目標と予算編成の基本的考え方) 3.主要分野ごとの基本方針と重要課題 (1)全世代型社会保障の構築 (医療・介護サービスの提供体制等) ◎参考資料6 「規制改革実施計画」(令和6年6月 21 日閣議決定)(抄) (6)健康・医療・介護 (@)デジタルヘルスの推進 (B)医療・介護等分野における基盤整備・強化↓ 介護・保育・障害福祉分 野における合併、事業譲渡等に関するローカルル ールの防止等↓ a こども家庭庁及び厚生労働省は、合併、事 業譲渡等の事例及びその内容について介護事業 者等による情報収集を容易にすることで、介護事業者等が自らの経営力強化等の選択肢として、合併、事業譲渡等を前向きに検討・実施可 能なものであることの理解を促すとともに、地 方公共団体が否定的に捉えるべきものではないことを明確化し、併せて、不適切なローカルルールによる介護事業者等の負担増を回避するた め、介護事業者等及び地方公共団体の意見も踏 まえつつ、介護事業者等が合併、事業譲渡等を 行う場合に必要な手続に関する手順や処理期間、合併、事業譲渡等の事例、合併、事業譲渡 等に至った経緯、目的、効果等を記載したガイドライン等を作成・公表する。 b 厚生労働省は、社会福祉法人が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続について、社会 福祉法人の合併認可件数は年間10〜20 件程度、また、事業譲渡等に係る認可又は届出件数 は数十件程度で、それぞれ推移するなど事例が少ないことに起因して、必要な手続について地 方公共団体の理解に差が生じていることや、地 方公共団体による不適切なローカルルールがある場合には、社会福祉法人にとって、合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続の予見性が低く、かつ、事務負担が重いとの指摘を踏まえ、 社会福祉法人の予見性向上並びに社会福祉法人 及び地方公共団体の事務負担軽減の観点から、 地方公共団体の実態も踏まえつつ、厚生労働省 が令和2年3月に策定した合併・事業譲渡等マニュアル(以下「マニュアル」という。)を見直し、公表する。その際、社会福祉法人が合併、事業譲渡等の検討から各種指定申請までの 各種手続の処理期間の目安等を記載することにより、合併、事業譲渡等を検討し、又は実施しようとする社会福祉法人及び当該社会福祉法人による手続の許認可等(当該手続に関する相談を含む。)を行う地方公共団体にとって必要な手続や期間が明確となり分かりやすく有用なものとなるよう留意する。あわせて、社会福祉法人が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続について、簡略化(事業所の職員に変更がない等、実質的に継続して運営されると認められる場合における手続及び提出書類を不要又は省略 5 可能とすることを含む。)も検討し、その結果 を踏まえ、当該マニュアルに記載することで事 務負担の軽減を図るものとする。 c こども家庭庁及び厚生労働省は、介護サービス事業者が老人福祉法の規定に基づいて、地方公共団体に対して提出する届出関連文書等 や、保育事業者が児童福祉法等の規定に基づいて、地方公共団体に対して提出する認可申請関連文書等について、介護事業者等の事務負担軽 減の観点から、標準様式及び標準添付書類(以下「標準様式等」という。)を作成し、保育事 業者、介護サービス事業者が全国一律で当該標 準様式等を用いて手続等を行うこととするための所要の措置を講ずる。その際、当該標準様式 等については、押印又は署名欄は設けないことを基本とし、あわせて、地方公共団体に対して 押印又は署名を求めることがないよう要請するとともに、先行して標準様式等が定められている介護保険サービスや障害福祉サービスと共通化可能な部分はそれぞれ共通化することを基本とする。 なお、地方公共団体が地域の特性に照らして 特に必要がある場合に、その判断によって、独自の規律を設けることを妨げないこととし、当 該地方公共団体が当該独自の規律に係る申請・ 届出文書について独自の様式・添付書類を使用 することを妨げない。 d こども家庭庁及び厚生労働省は、介護事業 者等が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続に係る地方公共団体によるローカルルールについて、介護事業者等の手続負担を軽減し、合併、事業承継等を円滑化する観点から、例えば、以下の事項について、地方公共団体ごとの ローカルルールの有無・内容等を整理し、公表する。⇒・各種申請に関して介護事業者等が行う地方公 共団体との事前相談に関する事項 ・認可や指定に関する認可申請関連文書に係る 様式又は添付書類に関する事項 ・社会福祉法人の合併、事業譲渡等に関する認 可に関する事前相談や添付書類に関する事項 e 厚生労働省は、介護事業者等が合併、事業 譲渡等を行う場合に必要な手続のうち、老人福祉法の規定に基づき地方公共団体に対して行う申請・届出について、既に整備が進められている介護事業者及び障害福祉サービス事業者が全ての地方公共団体に対して必要な申請・届出を地方公共団体を問わず電子的に一括した申請・ 届出を可能とするための電子申請・届出システムを参考にしつつ、全ての地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に行い得ることとする観点から、c の標準様式等に関する検討結果を踏まえ、介護事業者等及び地方公共団体の意 見も踏まえつつ、申請・届出先の地方公共団体を問わず当該システムでの申請・届出をもっ て、手続を完結し得ることとするため、介護事業者等の選択により、電子的に申請・届出を可 能とするためのシステムの整備の要否を検討し、必要な措置を講ずる。その際、特段の事情があり、当該システムの利用を困難とする地 公共団体については、なお従前の例によることを可能とする。また、システム整備を行う場合 は、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無 については、厚生労働省において公表する。 こども家庭庁及び厚生労働省は、介護事業者 等が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続 のうち、児童福祉法及び社会福祉法の規定に基 づき地方公共団体に対して行う申請・届出について、介護事業者等が、その選択により、デジタル技術であって適切なもの(電子メールや地 方公共団体が作成したウェブ上の入力フォームへの入力等を含む。)又は書面によって、申請・届出を行うこととするための所要の措置を 講ずる。 f 厚生労働省は、介護事業者等が合併、事業 譲渡等を行う場合に必要な手続のうち、老人福 祉法の規定に基づき地方公共団体に対して行う申請・届出について、法人名を変更した場合など、同様の情報を複数回にわたって記載し、複 数の地方公共団体へ提出する必要が生じた等の指摘があることを踏まえ、法人関係事項その他 の事業所固有の事項以外の事項に関するものについては、c の標準様式等に関する検討結果を踏まえ、届出手続のワンストップ化を実現する 方向で検討する。 その際、特段の事情があり、e のシステムの利用を困難とする地方公共団体については、なお従前の例によることを可能とする。また、e のシステム整備を行う場合は、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無については、厚生労 働省において公表する。 ◎参考資料7 社会保障審議会障害者部会委員名簿→29名。 次回は新たに「こども政策に関する国と地方の協議の場(令和6年度第1回)」からです。 |



