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社会保障審議会障害者部会(第141回)の資料について [2024年08月17日(Sat)]
社会保障審議会障害者部会(第141回)の資料について(令和6年7月 4 日)
議事(1)障害保健福祉施策の動向 (2)公認心理師法附則第5条に基づく対応について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
◎参考資料1 公認心理師法附則第5条に基づく対応について
令和6年7月 文部科学省 厚生労働省

公認心理師法(平成 27 年法律第 68 号)は、平成 27 年9月9日に成立し、同月 16 日に公布され、平成 29 年9月 15 日から施行。法 附則第5条において、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定、文部科学省及び厚生労働省では、法 施行日からこれまでの法の規定の施行の状況について検討を行う必要がある。 この検討を行うため、法の施行状況に係る調査結果や試験実施状況等に係る資料をまとめ、障害者総合福祉推進事業等において、公認心理師の実態や養 成に係る課題、対応の整理等について、必要な調査や有識者による検討を実施してきた。さらに、実態を踏まえた対応を行う観点から、@公認心理師関係団体、A保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者に係る団体、B当事者関係団体 等に対してヒアリングを実施し、これらの内容を踏まえて中間整理を行い、社会保 障審議会障害者部会(令和5年6月 23 日)に報告した。
中間整理においては、法の規定の施行の状況について更に検討を加えるため、公認心理師の登録者約7万人を対象とした就労状況等の調査を可能な限り早期に実施する方針とした。この方針に則って、令和5年度公認心理師活動状況等調査を実施 したところであり、当該調査結果を踏まえ、文部科学省及び厚生労働省において、 以下のとおり法附則第5条に基づく最終的な検討結果を取りまとめた。↓
第1 法の規定の施行の状況及び公認心理師制度の現状
(1)指定試験機関及び指定登録機関について→指定試験機関及び指定登録機関として一般財団法人公認心理師試験研修センターを指定、試験事務及び登録事務を実施。
(2)これまでの公認心理師試験の結果及び登録者数について→ 法の施行後、令和6年3月までの約7年間に計7回の公認心理師試験を実施し、令和6年3月末日時点で 71,987 人が登録。第7 回試験は、大学・大学院を通じた体系的なカリキュラムにより受験資格を取得した者(区分A)が本格的に受験する試験回であり 、区分Aの受験者数は総受験者数の約 65%を占めた。⇒図1:公認心理師の資格取得方法について 表1:第1回試験から第7回試験の各区分の合格者数(人) 参照。
(3)公認心理師となるために必要な科目を開講する大学等及び大学院について→令和6 年3月末日時点で 232 校、近年は、科目を開講する大学等及び大学院の数について大きな変化は見られない。
(4)区分Aについて
(5)区分B、区分Fについて→表2:プログラム施設一覧(令和6年3月末日時点)
(6)区分Cについて
(7)区分D1、区分D2、区分Eについて
(8)区分Gについて
(9)試験の無効等について→試験に関して不正の行為があった場合、その不正行為に関係のある者に対して その試験を無効としている。
(10)処分等に係る審査請求について
(11)受験手数料等について
(12)公認心理師に係る調査事業等について

第2 公認心理師や保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者への公認 心理師法施行状況調査及びヒアリングの結果

第3 令和5年度公認心理師活動状況等調査の結果
(1) 調査目的
(2) 実施主体
(3) 調査対象
(4) 調査期間
(5) 調査・周知の方法
(6) 調査項目
(7) 回答結果
(8) 検討委員会
(9) 調査結果

第4 公認心理師法の施行状況と今後の取組の検討
(1)公認心理師の活動について
ア 公認心理師の活躍の場の拡大に向けた取組について
イ 保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者との連携等の在り方に ついて
(2)公認心理師の養成及び資質の向上について
ア カリキュラム等について
イ 実習演習科目の実施体制の整備について
ウ 試験の体制整備について
エ 研修制度について

第5 まとめ→ これまでの調査等の結果を踏まえると、公認心理師は、要支援者等への支援行為を行うに当たって、保健医療、福祉、教育その他の分野において、国民の心の健康の保持増進に寄与するという役割を担えている。また、公認心理師は、 その業務を行うに当たって、適宜、保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者等と連携できている。公認心理師の配置の拡大については、徐々に 推進されているところ、引き続き、調査研究等において得られた結果を活用しつつ、関係団体と協働しながら配置の拡大に向けて取り組んでいく。
公認心理師の養成については、公認心理師となるために必要な科目を開講する 大学等及び大学院並びにプログラム施設において、カリキュラムに基づく適正 な養成が行われている。また、試験の実施については、法に基づき毎年1回以上行い、これまで計7回の試験を実施したところであり、令和6年3月末日時 点の公認心理師の登録者数は 71,987 人である。カリキュラム及び試験について は、関係団体の意見並びに令和6年4月以降の大学等及び大学院の養成を経た 公認心理師への評価を踏まえ、必要に応じて公認心理師カリキュラム等検討会 を開催し、より適正な実施を推進していく。 なお、公認心理師の活躍の場の拡大及び公認心理師の資質の向上については、 前述のとおり相互に関連する部分があることから、並行して推進していく。 法の施行からこれまでの間、各分野における公認心理師の配置は拡大してきて おり、法についても円滑に施行されている。また、公認心理師の資格を定め て、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与するとい う法の目的が達成されている。 一方、公認心理師の活動や養成等の現状について、いくつかの課題も指摘され ていることから、文部科学省及び厚生労働省においては、法の規定が円滑に施 行されるよう、取りまとめの結果も踏まえ、行政、公認心理師関係諸団体及び 各分野の関係者と協働し、引き続き必要な取組を進めていく。


◎参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定 )〜福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針〜        令和6年3月   厚生労働大臣決定
○はじめに
→平成 28 年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されています。 この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国 の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解 消するための措置などについて定めることによって、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。 この対応指針は、「障害者差別解消法」の規定に基づき、福祉分野における事 業者が障害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配 慮を行うために必要な考え方などを記載しています。 日々の業務の参考にしていただき、障害者差別のない社会を目指しましょう。
※ この対応指針は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する 法律(令和3年法律第 56 号)の施行の日(令和6年4月1日)から適用します。

第1 趣旨
(1)障害者差別解消法制定の背景及び経過
→我が国は、平成 19 年 に権利条約に署名し、以来、国内法の整備を始めとする取組を進めてきました。 権利条約は第2条において、「「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆ る区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その 他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本 的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を 有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の 否定を含む。)を含む。」と定義し、その禁止について、締約国に全ての適当な措置を求めています。・・・・・・・令和3年6月には、事業者による 合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図る ほか、相談体制の充実や情報の収集・提供の確保など障害を理由とする差別を解 消するための支援措置を強化する措置を講ずることを内容とする改正法が公布 されました(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正す る法律(令和3年法律第 56 号。以下「改正法」という。))。

(2)対象となる障害者→対象となる障害者・障害児は、身体障害、知的 障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)(以下「障害」と総称する。)がある 者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当 な制限を受ける状態にあるもの。

(3)障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
(4)福祉分野における対応指針
→法第 11 条第1項の規定に基づき、主務大臣は、基本方針に即して、事業者が法第8条に規定する事項に関し、適切に対応するために必要な指針 (以下「対応指針」)を定めることとされています。
「本指針の対象となる福祉事業者」(社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第2条に規定する社会福祉事業その他の福祉分野に関わる事業を行う事業者)あり。

第2 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方 (1)不当な差別的取扱い
@不当な差別的取扱いの基本的考え方
→法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービス等の 提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でな い者に対しては付さない条件を付するなどにより、障害者の権利利益を侵害 することを禁止しています。なお、車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用 や介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由とし て行われる差別的取扱いも、障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当し ます。 また、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措 置は、不当な差別的取扱いではないことに留意する必要があります。 したがって、障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い(いわゆる積 極的改善措置)、法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害 者でない者との異なる取扱いや、合理的配慮を提供するために必要な範囲で、 プライバシーに配慮しつつ障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差 別的取扱いには当たりません。 不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害者を、問題となる事務・事 業について本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うこ とです。

A正当な理由の判断の視点→不当な差別的取扱いであるのかどうかの判断には、その取扱いを行う正当な理由の有無が重要となります。正当な理由に相当するのは、障害者に対して、 障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが 客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてや むを得ないと言える場合です。 正当な理由に相当するか否かについて、事業者は、個別の事案ごとに、障害 者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・ 内容・機能の維持、損害発生の防止など)の観点に鑑み、具体的場面や状況に 応じて総合的・客観的に判断することが必要であり、事業者は、正当な理由が あると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明するものとし、理解を得るよう努めることが望まれます。その際、事業者と障害者の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図ることが求められます。なお、「客観的に判断する」とは、主観的な判断に委ねられるのではなく、 その主張が客観的な事実によって裏付けられ、第三者の立場から見ても納得を得られるような「客観性」が必要とされるもの。 また、「正当な理由」を根拠に、不当な差別的取扱いを禁止する法の趣旨が形骸化されるべきではなく、抽象的に事故の危惧がある、危険が想定されるといった理由によりサービスを提供しないといったことは適切ではありません。 ※ 後述の第3「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例」で は、正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例及び正 当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例の具 体例を示しています

(2)合理的配慮
@合理的配慮の基本的な考え方
<合理的配慮とは>
→ 権利条約第2条において、合理的配慮は、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するため の必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されています。 改正法による改正後の法においては、権利条約における合理的配慮の定義を 踏まえ、事業者に対し、その事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合 において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害 することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」)を義務付けています。 これまで事業者による合理的配慮の提供は努力義務とされていましたが、改正法により、法的義務へと改められました。事業者におきましては、合理的配 慮の提供の義務化を契機として、本指針に基づき、合理的配慮の必要性につき 一層認識を深めることが求められます。 合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状 況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、その内容は、後述する 「環境の整備」に係る状況や技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得 るものであること、また、障害の状態等が変化することもあるため、特に障害 者との関係性が長期にわたる場合等には、提供する合理的配慮について、適宜 見直しを行うことが重要です。加えて、合理的配慮の提供に当たっては、障害 者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、 障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意する必要があります。 合理的配慮は、事業者の事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範 囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較にお いて同等の機会の提供を受けるためのものであること、事業の目的・内容・機 能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要があります。その提供に当 たってはこれらの点に留意した上で、当該障害者が現に置かれている状況を踏 まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、当該障害者本人の意向を尊重しつつ、A「過重な負担の基本的な考え方」に掲げる要素も考慮し、 代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ 合理的な範囲で、柔軟に対応がなされる必要があります。 建設的対話に当たっては、障害者にとっての社会的障壁を除去するための必 要かつ実現可能な対応案を障害者と事業者が共に考えていくために、双方がお 互いの状況の理解に努めることが重要です。例えば、障害者本人が社会的障壁 の除去のために普段講じている対策や、事業者が対応可能な取組等を対話の中 で共有する等、建設的対話を通じて相互理解を深め、様々な対応策を柔軟に検 討していくことが円滑な対応に資すると考えられます
※ 後述の第3「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例」で は、合理的配慮に当たり得る配慮の例の具体例を示しています。
<意思の表明>→具体的場面において、社会的障壁の除去に関する 配慮を必要としている状況にあることを、言語(手話を含む。)のほか、点字、 拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝 達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介 するものを含む。)により伝えられます。意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障 壁の除去を必要としていることが明白であるときには、法の趣旨に鑑みれば、 当該障害者に対して適切と思われる配慮を提供するために建設的対話を働き かけるなど、自主的に取り組むことが望まれます
<環境の整備との関係>→障害を理由とする差別の解消のための取組は、法や高齢者、障害者等の移 動等の円滑化の促進に関する法律(平成 18 年法律第 91 号)(いわゆるバリ アフリー法)等、不特定多数の障害者を対象とした事前的な措置を規定する 法令に基づくこのような環境の整備に係る施策や取組を着実に進め、環境の 整備と合理的配慮の提供を両輪として進められることが重要です。 環境の整備は、不特定多数の障害者向けに事前的改善措置を行うものです が、合理的配慮は、環境の整備を基礎として、その実施に伴う負担が過重で ない場合に、特定の障害者に対して、個別の状況に応じて講じられる措置で す。したがって、各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内 容は異なることとなります。

A過重な負担の基本的な考え方→・事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)⇒当該措置を講ずることによるサービス提供への影響、その他の事業への影響の程度。 ・実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)⇒ 事業所の立地状況や施設の所有形態等の制約にも応じた、当該措置を講ずる ための機器や技術、人材の確保、設備の整備等の実現可能性の程度。 ・費用・負担の程度⇒当該措置を講ずることによる費用・負担の程度。複数の障害者から合理的配 慮に関する要望があった場合、それらの複数の障害者に係る必要性や負担を勘案して判断することとなります。 ・事務・事業規模⇒ 当該事業所の規模に応じた負担の程度。 ・財務状況 当該事業所の財務状況に応じた負担の程度。

第3 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例
(1)正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例→・サービスの利用を拒否すること ・サービスの利用を制限すること(場所・時間帯などの制限)・サービスの利用に際し条件を付すこと(障害のない者には付さない条件を付すこと) ・サービスの利用・提供に当たって、他の者とは異なる取扱いをすること
(2)正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる 例
(3)合理的配慮に該当すると考えられる例→・基準・手順の柔軟な変更 ・物理的環境への配慮 ・補助器具・サービスの提供 <情報提供・利用手続きについての配慮や工夫><建物や設備についての配慮や工夫><職員などとのコミュニケーションや情報のやりとり、サービス提供について の配慮や工夫><バリアフリーに関する環境の整備の例><合理的配慮を的確に行うための環境の整備の例>

(4)合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例→・筆記が困難であるためデジタル機器の使用を求める申出があった場合に、デ ジタル機器の活用を認めた前例がないことを理由に、必要な調整を行うこと なく一律に対応を断ること。・電話利用が困難な障害者から電話以外の手段により各種手続が行えるよう 対応を求められた場合に、自社マニュアル上、当該手続は利用者本人による 電話のみで手続可能とすることとされていることを理由として、電子メール や電話リレーサービスを介した電話等の代替措置を検討せずに対応を断る こと

(5)合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例→・事業者において、事業の一環として行っていない業務の提供を求められた 場合に、その提供を断ること(必要とされる範囲で本来の業務に付随するも のに限られることの観点)
(6)障害特性に応じた対応について→「視覚障害(視力障害・視野障害)」「聴覚障害」「盲ろう(視覚と聴覚の重複障害)」「肢体不自由」「構音障害」「失語症」「高次脳機能障害」「内部障害」「重症心身障害・その他医療的ケアが必要な者」「知的障害」「発達障害」「精神障害」「てんかん」「難病」⇒各項目で〔主な特性〕〔主な対応〕あり。  参照。

第4 事業者における相談体制の整備→福祉の専門知識及び技術をもって福祉サービスを提供する事業者に ついては、特に、その基本的専門性に鑑み、より充実した相談体制の整備をはじ め、日頃から、障害に関する理解や人権意識の向上・障害者の権利擁護に向けた 職員の研修に積極的に取り組むことが重要。

第5 事業者における研修・啓発、障害を理由とする差別の解消の推進に資する制度等の整備→障害者差別は、障害に関する知識・理解の不足、意識の偏りなどにより引き起 こされることが大きいと考えられることから、障害の有無にかかわらず、相 互に人格と個性を尊重する共生社会を目指すことの意義を職員が理解すること が重要。

第6 国の行政機関における相談窓口→厚生労働省における福祉関係の担当窓口⇒(1)生活保護関係(社会・援護局保護課) (2)地域福祉、生活困窮者自立支援関係(社会・援護局地域福祉課 社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室) (3)障害者福祉関係(障害保健福祉部企画課、 〃 障害福祉課、 〃 精神・障害保健課) (4)高齢者福祉関係(老健局総務課)

第7 主務大臣による行政措置→事業者における障害者差別解消に向けた取組は、本指針を参考にして、各事業 者により自主的に取組が行われることが期待されています。しかし、事業者に よる自主的な取組のみによっては、その適切な履行が確保されず、例えば、事 業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難であ る場合など、特に必要があると認められるときは、主務大臣は、事業者に対 し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができるとされてい ます。(法第 12 条)

○おわりに→法の理念を実現していくには、国民一人ひとりの障害に対する理解と適切な 配慮が不可欠です。差別と解される事例についても、お互いの意思疎通不足や理 解不足が起因していることも見受けられます。法に定められたから義務として やるという姿勢ではなく、事業者や障害者が歩み寄り理解を深めていくことが、 差別解消の第一歩につながると考えられます。 本指針は、そうした事業者の取組に資するよう、今後も、より具体的な事例、 特に好事例をお示しできるよう努めてまいります。 事業者のみなさまの法に関する理解を深めつつ、障害者差別解消に向けた取 組を積極的に推進して頂きますようお願いします

≪参 考 資 料≫ ↓
○障害者差別解消法関係の経緯
○障害者権利条約とは
○本指針に関する障害者差別解消法の参照条文→障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)
○国の「基本方針」に定められた「対応指針」に関する規定→障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月 14 日閣議決定)
○障害者に関係するマークの一例
○コミュニケーション支援用絵記号の例
○身体障害者補助犬とは
○障害特性や特性ごとの配慮事項等 ※障害特性や特性ごとの配慮事項等を知るには、例えば、以下のようなホームページが あります。⇒16のホームページあり。


○障害特性に応じた具体的対応例(その1)→自分のタイミングで移動したい(視覚障害@)、アンケートも多様な方法で(視覚障害A)、同性による案内(視覚障害B)。
○障害特性に応じた具体的対応例(その2)→ 研修会等での配慮(聴覚障害@)、呼び出し方法の改善(聴覚障害A)、盲ろう者とのコミュニケーション(盲ろう者)
○障害特性に応じた具体的対応例(その3)→建物の段差が障壁に(肢体不自由@)、障害への理解が深まれば(肢体不自由A)
○障害特性に応じた具体的対応例(その4)→施設での電動車椅子による自立移動(肢体不自由B)、脳卒中の後遺症があるが、働くことを希望する方への支援(肢体不自由C)
○障害特性に応じた具体的対応例(その5)→話すことの障害(失語症)
○障害特性に応じた具体的対応例(その6)→メモを活用して行き違いを防止(高次脳機能障害)
○障害特性に応じた具体的対応例(その7)→作業能力を発揮するための一工夫(知的障害@)、対人コミュニケーションに困難を抱える若者の就労支援(知的障害A)、一人暮らしの金銭管理をサポート(知的障害B)
○障害特性に応じた具体的対応例(その8)→コミュニケーション支援機器を用いた就労訓練(発達障害@)、個別の対応で理解が容易に(発達障害A)、本人が安心して過ごすための事前説明(発達障害B)、苦手なことに対しては、事前のサポート(発達障害C)
○障害特性に応じた具体的対応例(その9)→ 自己コントロール力をつけるために (発達障害D)、
○障害特性に応じた具体的対応例(その10)→薬が効くまでの時間をもらえると(精神障害)
○障害特性に応じた具体的対応例(その11)→介護老人保健施設での対応(高齢者@)特別養護老人ホームにおける対応(高齢者A)
○障害特性に応じた具体的対応例(その12)→色素性乾皮症(XP)児の保育所における対応(難病)
○障害者総合支援法の対象となる疾病について→ 平成 25 年4月より、難病等が障害者総合支援法の対象となり 130 疾病を対象とし ていましたが、指定難病(医療費助成の対象となる難病)の検討を踏まえ、障害者総 合支援法の対象となる疾病について順次見直しを行い、令和6年4月より、369 疾病 を対象としています。 ↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukush i/hani/index.html
対象となる方は、障害者手帳(※1)をお持ちでなくても、必要と認められた障害 福祉サービス等(※2)が受けられます。 ※1 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 ※2 障害者・児は、障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業 (障害児は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む) * 難病の特徴(症状の変化や進行、福祉ニーズ等)については、「難病患者等に対 する認定マニュアル(令和3年 12 月)」を参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000869186.pdf

○権利擁護に関連する法律(その1)↓
【障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止 法)】 1.目的
2.障害者に対する虐待の禁止と早期発見の努力義務
3.「障害者虐待」の通報義務
4.「障害者虐待」とは→ @〜Bの人たちが、㋐〜㋔の5つの虐待行為を行った場合を「障害者虐待」としています。⇒ @養護者(障害者の世話をしている家族等) A障害者福祉施設従事者等(障害福祉サービスの職員等) B使用者(障害者を雇用している者等) 5つの行為(具体的要件は、虐待を行う主体ごとに微妙に異なる。) ㋐身体的虐待:障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を 加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること ㋑放棄・放置:障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等による ㋐㋒㋓の行為と同様の行為の放置等 ㋒心理的虐待:障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害 者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと ㋓性的虐待 :障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな 行為をさせること ㋔経済的虐待:障害者から不当に財産上の利益を得ること
5.通報先 市町村・都道府県の部局等は、障害者虐待の通報や対応の窓口等となる「市町村障害者虐待防止センター」「都道府県障害者権利擁護センター」の機能を果たしている。 6.学校、保育所、医療機関における虐待の防止→ 就学する障害者、保育所等に通う障
  害者及び医療機関を利用する障害者に対する 虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長 及び医療機関の管理者に義務付けています
○権利擁護に関連する法律(その2)↓
【児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)】→@身体的虐待A性的虐待BネグレクトC心理的虐待
【高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)】→詳細は、 ↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureis ha/boushi/index.html
【配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止 法)】↓
詳細は、https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/index2.html

○権利擁護に関連する法律(その3)↓
【精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)】↓
詳細は、 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougais hahukushi/kaisei_seisin/index_00003.html

○発達障害者支援法とは ↓
T.目的→親をはじめとする身近な人、保育所や学校などの担任、病院や福祉機関で支援に 携わる者、行政機関の職員、その他様々な立場の国民全体が、発達障害の特性を理 解し支援ができるようにするために ・早期発見・発達支援に関する国・地方公共団体の責務を明らかにしました。 ・発達障害のある人の自立や社会参加のために、様々な分野で支援の充実を図る必 要 性があることが示されました。
U.定義(発達障害とは)→自閉症やアスペルガー症候群などを含む広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などが代表的ですが、このほかにもトゥレット症候群、吃音症など様々なものがあります。 現時点では、確かな原因は明らかにはなっていませんが、様々な調査から、脳の 機能が平均的な世の中の人とは違う発達の仕方をしているらしいということが徐々に分かってきています。 「発達障害」という名前から、「発達しない」「こどもの時期だけの障害」などというイメージが持たれることもありますが、これは誤解です。その人に合った支援があれば、自立や社会参加の可能性は高まります。また、発達障害の特性を踏ま えた支援は、こどもの時期だけではなく成人期や老年期にも必要になります。
V.相談機関等(発達障害について相談したいとき)→まずは、現在住んでいる地域の中にある様々なサービス機関(たとえば、市町村 の役場、保育所、学校、医療機関、ハローワークなど)でも、発達障害に対する知識が年々高まってきています。 また、都道府県や政令市には、発達障害者支援センターが必ず置かれていますので、お住まいの地域の発達障害者支援センターに連絡をしたりホームページを確認 したりするのも良いでしょう。 国においても、発達障害情報・支援センターのホームページを随時更新し、様々 な情報を掲載しています。 (掲載先) http://www.rehab.go.jp/ddis/
W.普及啓発→発達障害については、日本だけではなく世界中で関心が高まりつつあります。た とえば、平成19年には国連総会において「4月2日を世界自閉症啓発デーと定める」決議、平成24年には「自閉症スペクトラム障害、発達障害及び関連する障害 により影響を受けている個人、家族及び社会の社会経済的ニーズへの対応」に関す る決議が採択されています。 日本国内でも、4月2日の世界自閉症啓発デーには様々な場所で建物を青くライトアップする取組や、4月2日から8日を発達障害啓発週間として様々な啓発イベ ントが行われるようになっています。
(掲載先) http://www.worldautismawarenessday.jp/htdocs/

○共生型サービスとは→介護保険サービス事業所が、障害福祉サービスを提供しやすくす る、障害福祉サービス事業所が、介護保険サービスを提供しやすくすることを目的とし た指定手続きの特例として、平成 30 年に設けられた制度です。制度の詳細や、共生型サービスの立ち上げに必要な手続き等をまとめたガイドブック を厚生労働省 HP に掲載していますので御参照ください。 ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398_00016.html

○介護予防・日常生活支援総合事業における共生の場→介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村が地域の実情に応じて独自のサービスを 設けることとしており、市町村がこの事業を円滑に実施できるよう、設定されるであろ うサービス内容の例などを記載したガイドラインをお示ししています。 その中で、高齢者のみならず障害者やこどもなど分け隔てなく自主的に集まり互いに 支え合う場を作り出すことに対して、補助などを行い促進することができる共生型の通 いの場を紹介しています。
・障害者差別解消支援地域協議会とは↓
詳細については、内閣府ホームページに掲載されています。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/t-b2.html

○関連ホームページ 障害者権利条約(外務省)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html
○障害者差別解消法(内閣府) http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
○障害者基本法(内閣府) http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/wakugumi.html
○厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shou gaishahukushi/sabetsu_kaisho/index.html


次回も続き「参考資料3−1 令和5年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究について(概要)」からです。

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