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社会保障審議会障害者部会(第141回)の資料について [2024年08月16日(Fri)]
社会保障審議会障害者部会(第141回)の資料について(令和6年7月 4 日)
議事(1)障害保健福祉施策の動向 (2)公認心理師法附則第5条に基づく対応について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
◎資料4 障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る調査研究について
○障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関する調査研究(令和6年度障者総合福祉推進事業)
・概要
→・障害者支援施設は地域移行を推進すること、重度障害者等への専門的な支援を行うことや看取りを行うことなど、 様々な役割があるが、今後、更なる地域移行を進めて行くため、障害者支援施設の役割や機能等を整理することが、 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チーム等において求められている。 ・ 今後の検討に向けての材料を整理するため、「障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関する調査研究(令和6年度障害者総合福祉推進事業)」(実施主体:PwCコンサルティング合同会社)において、委員・ 協力委員/団体から意見収集等を行った上、実態調査等を行う。・本調査の結果を踏まえて、令和7年度に厚生労働省で検討会を立ち上げ、次期報酬改定や障害福祉計画の基本指 針の見直し等に向けて報告書をまとめる。
・研究会委員→6名。
○(参考資料)障害者総合支援法施行後3年の見直しについて 〜社会保障審議会 障害者部会 報告書〜(令和4年6月13日)(抄)@〜B↓
・障害者支援施設に係る記載(抜粋)→障害者支援施設では、重度障害者等に対する専門的・個別的支援の提 供の推進、施設の有する知識・経験等の地域の事業者への還元等による地域への貢献などを行いつつ、施設からの地域移行を進める必要がある。障害者支援施設は、第一種社会福祉事業として自治体又は社会福祉法人という公益性の高い主体が運営している。実際に入所している障害者へのサービス提供に当たっては、施設入所者の生活の質の向上を図る観点から、障害者の重度化・高齢化を踏まえた手厚い人員体制の整備を図りながら強度行動障害者、医療的ケアの必要な 障害者などのための専門的な支援も行っている。これらを踏まえ、グループホームと障害者支援施設の役割を検討する必要がある。

・障害者支援施設の在り方→障害者支援施設が果たしている専門的な支援等における役割を踏まえ、現行の人員配置や支援内容に対する報酬上の評価等について検討すべき。地域移行を更に進めるためには、障害者支援施設は地域移行を担う職員をその施設に配置するなど利用者の地域移行により一層取り組むことのほか、地域生活支援拠点等に配置されるコーディネーターが、障害者支援施設の担 当職員等と地域移行に向けて連携・協力しつつ、利用者の地域移行のニーズの把握と働きかけの実施、地域移行支援や体験利用へのつなぎなどの地域移行の推進に向けた役割を担うことについて、地域生活支援拠点等の法令上の 位置付けの明確化と併せて検討する必要がある。障害者支援施設入所者に対するモニタリング頻度を一定期間高める等により、障害者支援施設のサービス管理責任者や様々な関係者とチームにより協力・連携しつつ、地域移行を選択肢に入れた意思 決定支援に丁寧に取り組むこと等について、調査研究事業に基づき検討する必要がある。障害者支援施設では、生活介護や就労系サービスなどの日中活動系サービスや短期入所等の実施により、障害者 の地域生活を支える役割を担っている。 こうした知識・経験やノウハウについて、地域の障害福祉サービス事業 者に還元するなど、地域生活支援の体制づくりに積極的に関与するとともに、地域との交流や地域貢献に取り組む ことについて検討する必要がある。

・地域移行、地域生活支援の更なる推進→今後も、障害者総合支援法の基本理念に基づき、地域移行、地域生活支援をしっかりと前進させていく必要があり、その上で、更なる地域移行、地域生活支援を進めていくために、この間の地域移行の進展状況や、そのために必要な地域生活支援施策の実施状況についての実態把握を行い、 各施策の検証を行っていくともに、具体的な課題については当該課題に応じた形で検討を着実に進め、障害者の地域移行、地域生活がさらに促進されるための取組を継続的に行っていく必要がある。

・(医療と計画相談をはじめとする相談支援等の連携について)→障害者支援施設等の入所者の高齢化・重度化が進む中、施設での看取りを希望する障害者に対する支援について、 本人の意思決定に関する取組状況等を把握する必要がある。

○障害者支援施設の在り方等に係る今後の検討スケジュール案(イメージ)→障害者部会報告書等の指摘や、障害者支援施設の重度化・高齢化の状況等を踏まえ、障害者支援施設の役割や、地域 移行の更なる推進、強度行動障害を有する者や医療的ケアの必要な者等への専門的支援、障害者支援施設での看取りを 希望する障害者に対する支援について検討を行う。⇒令和4年度〜令和6年度・それ以降の整理表あり。

○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(抄)@〜➁
(令和6年2月6日障害福祉サービス等報酬改定検討チームとりまとめ)
・第3 終わりに→@〜Kまであり。引き続き検討・検証を行う。↓
@ 障害者支援施設の在り方について→障害者支援施設の在り方についての検討を進めるため、令和6年度において、今後の障害者支援施設が担う役割や機能等に関して 整理しつつ、更なる地域移行を進めていくための調査研究の実施や検討の場を設ける。
J 補足給付の在り方について→施設入所者に対する補足給付の在り方については、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性等の観点も踏まえ、 引き続き検討する。


◎資料5 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会について
○精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会の概要
1.趣旨
→近年の精神保健医療福祉施策は、「入院医療 中心から地域生活中心へ」「精神障害にも対 応した地域包括ケアシステムの構築」という 理念の下、精神障害者等に対する支援の充実 が図られてきた。令和4年に成立した精神保 健福祉法の改正法では、患者の権利擁護を一 層進めるため、医療保護入院の入院期間を法 定化する等の措置が盛り込まれ、令和6年4 月1日から本格的に施行された。 こうした状況を踏まえ、精神保健医療福祉の 今後の施策推進について、幅広く検討する場 として、「精神保健医療福祉の今後の施策推 進に関する検討会」を開催。
2.検討事項→(1)精神保健医療福祉に関する現状と課題について (2)課題への対応について (3)その他
3.開催状況→ 第1回はR6年5月20日に開催
4.構成員→26名。


◎資料6 育成医療受給者の実態の把握及び支援に関する有識者会議について
○育成医療受給者の実態の把握及び支援に関する有識者会議の概要
1. 趣旨
→・障害者総合支援法に基づき、障害児のうち省令に定める身体障害のある者の健
全な育成を図るため等に必要な医療については育成医療 により、18歳以上の身体障害者のうち省令に定める身体障害のある者の自立と社会経済活 動への参加の促進を図るため等に必要な医療については更生医療により、自立支援医療費 の支給が行われている。 ・ 育成医療受給者の中には、18歳未満のうちに 完治するケースもある一方で、18歳以降も引き続き治療を要する者の中には更生医療の受給が困難な者がいるといったことが指摘され ている。 ・ そのため、育成医療受給者の実態について把握するとともに、課題への対応方策を議論する場として、「育成医療受給者の実態の把握 及び支援に関する有識者会議」を開催する。
2. 検討事項→(1)育成医療受給者の実態及び課題について (2)課題への対応について (3)その他
3. 開催状況→第1回は令和6年5月9日に開催
4. 構成員→10名。


◎資料7 地域共生社会の在り方検討会議について
○地域共生社会の在り方検討会議 概要
@設置の趣旨→・地域共生社会の実現に向けた取組については、平成29年の社会福祉法改正により、市町村による包括的な支援体制の整備について努力義務規定が盛り込まれるとともに、令和2年の同法改正により、重層的支援体制整備事業が新設された。 ・令和2年の改正法附則第2条において、施行後5年を目途として施行状況について検討を加えることとされており、地域共生社会の実現に資する施策の深化・展開について、また、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応や、総合的な権利擁護支援策の充実等に ついて、検討することを目的として開催する。
A主な検討事項→1.「地域共生社会」の実現に向けた方策(地域共生社会の実現に資する施策の深化・展開、重層的支援体制整備事業等に関する今後の方 向性)
B構成員→17名。
C今後のスケジュール(予定)
→令和6年6月27日:第1回、令和6年度末:中間的な論点整理。  令和7年夏目途:取りまとめ(令和7年夏以降:関係審議会で議論) 2. 地域共生社会における、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応及び多分野の連携・協働の在り方 3. 成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実

次回も続き「参考資料1 公認心理師法附則第5条に基づく対応について」からです。

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