第15回 成年後見制度利用促進専門家会議資料 [2024年05月18日(Sat)]
第15回 成年後見制度利用促進専門家会議資料(令和6年3月22日)
議事 @ 第二期計画中間検証の準備に関するワーキング・グループにおける検討に ついて(報告) A 成年後見制度の利用の促進に関する取組状況等について(報告) B 令和6年度における中間検証の進め方について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38137.html ◎参考資料5 成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果(概要版) 1.調査概要→ 全国の自治体(1,741 市区町村、47 都道府県)を対象に、第二期成年後見制度利用 促進基本計画を踏まえた施策の取組状況について調査を行った。 2.調査結果 調査時点:令和5年4月1日時点(一部設問を除く) ※ 令和3年度までは、毎年 10 月 1 日時点 ※ データについては、精査中であり、今後変更がありうる。 令和6年3月 厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 成年後見制度利用促進室 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活・発達障害者支援室 老健局 認知症施策・地域介護推進課 ○市町村調査↓ (1)中核機関について @ 中核機関の整備状況※経年比較→令和5年4月1日61.5%。人口規模別 中核機関の整備状況 ※令和5年4月1日時点: 50万人以上100%。 A中核機関(1,070自治体)について →ア.運営主体54.7%委託(社会福祉協議会多し)。イ.中核機関の整備圏域: 市町村圏域73.3%。ウ.権利擁護の相談支援機能に関する取組(窓口での各種相談対応(他の支援への つなぎ・専門職の紹介を含む)の実施96.9%)。 エ.権利擁護支援チーム形成支援機能に関する取組(権利擁護支援の方針の検討 (検討会議の開催等を含む)73.6%)。オ.権利擁護支援チームの自立支援機能に関する取組(後見人等やチーム関係者からの各種相談への対応69.7%)。 カ.地域連携ネットワークの強化に係る取組(成年後見制度や権利擁護支援に関する周知・啓発 (研修の開催等を含む)97.3%)。 B中核機関未整備自治体について→ア.関係団体等との調整状況(調整はしていない61.6%) イ.中核機関整備の方向性(設置区域)(市町村圏域76.4%) ウ.中核機関の整備に向けた主な課題(自治体内部での調整が必要であるため64.1%) (2)市町村計画に関する取組について @市町村計画の策定状況→令和5年4月1日69.5%。人口規模別 市町村計画の策定状況 ※令和5年4月1日時点(50万人以上97.1%)。A市町村計画の見直しの実施有無(56.9%なし) (3)協議会等について→ @協議会等の設置状況、設置予定時期※経年比較(令和5年4月1日45.2%)。人口規模別 協議会等の設置状況 ※令和5年4月1日時点(50万人以上82.9%)。A協議会等の設置圏域(市町村圏域68.4%)。 (4)その他の取組→ @任意後見制度の周知・広報の実施状況(実施64.7%)。人口規模別 任意後見制度の周知・広報の実施状況(5〜10万人未満76.4%)。A成年後見制度に関する相談窓口の有無(設置93.3%)。 人口規模別 成年後見制度に関する相談窓口の有無(50万人以上100%)。B成年後見制度や相談窓口の周知状況()成年後見制度や相談窓口の周知状況(実施96.9%)。市民後見人の養成・受任状況(50万人以上100%)。C市民後見人の養成及び活動状況(実施していない76%)。市民後見人の養成・受任状況(養成者数(累計)23,323 人)。D市町村長申立ての実施状況()人口規模別 市町村長申立ての実施有無(令和4年度の実績)(50万人以上100%)。E成年後見制度の利用に係る申立費用及び報酬の助成の実施状況(ア.助成制度の有無→高齢者関係・障害者関係)。イ.申立費用及び報酬助成制度の要綱等の整備状況・見直しの実施有無(高齢者関係・障害者関係あり)。ウ.申立費用及び報酬助成制度の対象(高齢者関係・障害者関係あり)。エ.申立費用及び報酬助成件数 ※令和4年度の実績(高齢者関係・障害者関係あり)。 ○都道府県調査↓ (1)都道府県による担い手の確保・育成について @都道府県による担い手の育成方針の策定状況(令和5年4月1日12.8%) A都道府県における市民後見人養成研修の実施状況(令和5年4月1日31.9%) B都道府県における法人後見の担い手養成研修の実施状況(令和5年4月1日38.3%) (2)都道府県による取組方針について @都道府県による取組方針の策定状況(令和5年4月1日29.8%) A都道府県による取組方針の策定方法(令和5年4月1日都道府県地域福祉支援計画の一環として策定71.4%) (3)市町村支援に係る取組について @研修の実施状況( ア.市町村長申立てに関する研修の実施状況令和5年4月1日89.4% ) イ.成年後見制度や権利擁護支援の必要性に関する研修の実施状況(令和5年4月1日87.2%) ウ.意思決定支援研修の実施状況(令和5年4月1日46.8%) A都道府県単位の協議会の設置状況(令和5年4月1日74.5%) B市町村等への情報提供や相談対応の実施状況(都道府県の機能強化)(ア.管内市町村からの相談に適切に対応するための相談窓口の整備状況63.8%。 イ.体制整備アドバイザーの配置状況70.2%。 ウ.権利擁護支援総合アドバイザーの配置状況44.7%)。 (4)都道府県別 KPI 達成状況→こ都道府県名・達成項目数 (予定を含む)・ @担い手の育成方針の策定 A市民後見人養成研修の実施 B法人後見実施団体の養成研修の実施 C市町村長申立てに 関する研修の実施 D協議会設置 E意思決定支援研修の実施の一覧。 ◎参考資料6 成年後見制度の在り方に関する研究会報告書(商事法務研究会) ○目次のみ 第1はじめに 1本研究会発足の経緯等 2研究会の構成及び研究会における検討課題 3用語の整理等 (1) 成年後見制度、法定後見制度、任意後見制度等 (2) 事理弁識能力 (3) 意思能力 (4) 行為能力 (5) 意思決定能力 (法定後見関係・任意後見関係) 第2 成年後見制度の概要等及び成年後見制度を取り巻く動向等 1成年後見制度の概要 (1) 法定後見制度の概要 (2) 任意後見制度の概要 2現行の制度の理念及び位置付け 3成年後見制度の利用の促進に関する法律等の成立及び成年後見制度利用促進基本計画の策定 4第二期成年後見制度利用促進基本計画 5障害者の権利に関する条約 (1) 障害者の権利に関する条約の批准等 (2) 第1回政府報告等 (3) 障害者権利委員会の総括所見 6成年後見関係事件の概況 (法定後見関係・任意後見関係) 第3 成年後見制度に対する問題点の指摘及び見直しの必要性並びに見直しの 検討に際しての基本的な視点 1成年後見制度に対する問題点の指摘及び見直しの必要性 (1) 第二期基本計画の記載→成年後見制度については、他の支援による対応の可能性も踏まえて本人にと って適切な時機に必要な範囲・期間で利用できるようにすべき(必要性・補充性の考慮)、三類型を一元化すべき、終身ではなく有期(更新)の制度として見直 しの機会を付与すべき、本人が必要とする身上保護や意思決定支援の内容やその変化に応じ後見人等を円滑に交代できるようにすべきといった制度改正の方 向性に関する指摘、障害者の権利に関する条約に基づく審査の状況を踏まえて 見直すべきとの指摘、現状よりも公的な関与を強めて後見等を開始できるよう にすべきとの指摘などがされている。 (2) 障害者権利委員会による総括所見における勧告 2見直しの検討に際しての基本的な視点 (1) 民事基本法制としての法定後見制度の位置付け (2) 第二期基本計画における成年後見制度の位置付け等→権利擁護支援とは、地域共生社会の実現を目指す包括的な支援体制における本人を中心とした支援・活動の共通基盤であり、意思決定支援等による権利行使 の支援や、虐待対応や財産上の不当取引への対応における権利侵害からの回復 支援を主要な手段として、支援を必要とする人が地域社会に参加し、共に自立し た生活を送るという目的を実現するための支援活動であると定義することがで きる。権利擁護支援の中でも重要な手段である成年後見制度の特長を鑑みると、 35 基本計画における権利擁護支援とは、判断能力が不十分な人を対象としたこう した支援活動のことであるといえる 3任意後見制度に対する問題点の指摘 (1) 成年後見制度利用促進基本計画における指摘 (2) 専門職団体等による指摘 (3) 任意後見制度の利用状況に関する意識調査 (法定後見関係・任意後見関係) 第4 成年後見制度の基本理念等 1成年後見制度の基本理念等→見直し後の成年後見制度の基本理念は、本人の自己決定の尊重等の理念 と本人保護の理念の調和を図ることで、判断能力の不十分な本人を保護、支援することを出発点と考えることができると思われるものの、本人の自己 決定の尊重の理念について障害者権利条約が「自律の保障」を中核的な理念 としていて誰でも意思決定の主体となることができるという原則を踏まえ る必要があるとの意見があることやノーマライゼーションの理念について インクルージョンや地域共生という理念を踏まえる必要があるとの意見があること、更にこれらの概念の位置付けにも多様な意見があることに留意 して、引き続き、制度の見直しの検討と並行して検討することとすべきであ る。 2 法定後見制度が担うべき役割 (1) 現行法の規律 成年後見制度の対象者 15 成年後見制度が、基本的には、判断能力の低下を要素として、特定の法律 行為をすることについて、自らの意思を決定することが困難な者を保護、支 援する制度であるという考え方を中心にしつつ、制度の見直しの検討をす ることとすべきである。 2成年後見制度の対象者→成年後見制度が、基本的には、判断能力の低下を要素として、特定の法律行為をすることについて、自らの意思を決定することが困難な者を保護、支援する制度であるという考え方を中心にしつつ制度の見直しの検討をすることとすべきである。 (法定後見関係) 第5法定後見制度における取消権→本人の判断能力の程度を考慮して、本人がした法律行為を取り消すこと ができる権限を認める制度に関しては、本人の請求又は同意などがある場 合に法律行為を取り消すことができる権限を認めることを可能とする規律 を設けることが考えられるとの意見があることを踏まえつつ、引き続き検 討することとすべきである。 2 取消権付与の原因に関する規律 3 取消権者に関する規律 4 取消権に関する規律を見直す場合の本人保護の方策等 (法定後見関係) 第6法定後見制度における代理権 →本人の判断能力の程度を考慮して代理権を認める制度に関しては、本人の同意等があるなどの場合に代理権を付与することを可能とする規律を設 けることが考えられるとの意見に加え、本人の積極的な同意等が認められ ない場合にも代理権の付与が必要なときがあるのではないかとの意見があ ること(これらの意見の中には取消権の付与と規律を異にすることもあり 得るとの考え方があること)にも留意しながら、引き続き検討することとすべきである。 (法定後見関係) 第7法定後見制度の開始に関して検討すべき項目 1判断能力の程度の開始要件における位置付け→法定後見制度の開始に当たっては、本人の判断能力の程度を考慮するこ ととし、その具体的な位置付けについては引き続き検討することとすべき である。 2必要性及び補充性の内容並びに開始要件における位置付け→ 成年後見制度の開始に当たり、「必要性及び補充性を考慮すべき」との指 摘があることに照らし、「必要性及び補充性」として考慮すべき内容として、例えば代理権による保護については、特定の法律行為の実施について検討 する必要性があることと、特定の法律行為をすることについて第三者に代 理権を付与する必要性があることという観点が考えられることも踏まえて、 考慮すべき「必要性及び補充性」の具体的内容や、その内容を考慮するとし てどのように考慮すべきか等について引き続き検討することとすべきであ る。 3本人の同意等の内容及び開始要件における位置付け→法定後見制度の開始に当たっては、本人の同意等の有無を考慮すること も考えられるところ、本人の同意等があることを代理権の付与や取消権の 付与の要件とすることの適否、本人の同意等の有無が明らかでない場合や本人が同意しない場合における必要性や補充性の考え方などについて、引き続き検討することとすべきである。 (法定後見関係) 第8 法定後見制度の終了に関して検討すべき項目 1必要性及び補充性の消滅を終了事由とすること→法定後見制度の開始に当たって「必要性」又は「補充性」を考慮すること とする場合には、その考慮することとされた「必要性」又は「補充性」が法 定後見制度の開始後に消滅したときは、法定後見制度が終了する旨の規律を設けるものとすることについて、引き続き検討することとすべきである。 2有効期間の設定や更新の制度を設けること→法定後見制度に有効期間を設定する旨の規律や、更新に関する規律を設けることについて(代理権の付与と取消権の付与における異同の有無も含 め)、引き続き検討することとすべきである。 (法定後見関係) 第9法定後見制度の枠組み→法定後見制度の枠組みについては、法定後見制度の見直しの内容に応じ て、引き続き検討することとすべきである。 (法定後見関係) 第10成年後見人等の交代等(辞任・解任を含む。)→成年後見人等が円滑に交代することができるなど本人の状況に応じて適 切な成年後見人等による保護を受けることができる仕組みについて、現行 の辞任や解任の要件を充たしていない場合であっても成年後見人等が退任する仕組みを設けるべきであるなどの意見があることを踏まえつつ、引き 続き検討することとすべきである。 (法定後見関係) 第11成年後見人等の職務及び義務、監督並びに報酬 1 成年後見人等の職務及び義務→成年後見人等の職務及び義務の規律に関しては、現行法の規律を基本的 に維持することを踏まえつつ、後見等の開始や終了等の見直しに併せて更 に検討することとすべきである。 2成年後見人等の監督→成年後見人等の監督に関しては、見直し後の法定後見制度における必要 な監督の在り方を踏まえつつ、監督の主体に必要な情報が集まるようにす るための方策など監督の実効性を高める観点から引き続き検討をすることとすべきである。 3成年後見人等の報酬→成年後見人等の報酬について、報酬の決定について可能な限り予測可能 性の高い制度にすべきなどといった意見があること等を踏まえ、必要に応 じて制度面に関して引き続き検討することとすべきである。 (法定後見関係) 第12 法定後見制度に関するその他の検討事項→法定後見制度に関して、申立権者の規律など、これまでに掲げた事項のほ かの検討事項について、引き続き検討することとすべきである。 (任意後見関係) 第13適切な任意後見監督人の選任の申立てを確保するための方策→適切な任意後見監督人の選任の申立てを確保することに関して、任意後 見人に対する監督の在り方において、任意後見監督人の選任が必須ではな いとした場合には、任意後見契約の効力発生のための要件や手続等が検討 事項であることに留意しつつも、任意後見受任者に申立てを義務付ける規律の要否や申立権者の範囲等を中心に、引き続き検討することとすべきで ある (任意後見関係) 第14任意後見人に対する監督に関するその他の検討事項 1 任意後見人に対する監督の在り方→ 任意後見人に対する監督の在り方に関しては、現行の任意後見監督人に よる監督の制度が基本的には本人保護のための監督の機能を果たしていると考えられるものの、任意後見人が任意後見監督人や家庭裁判所による監 督に負担を感じるとの指摘がされている状況を踏まえ、引き続き検討をすることとすべきである。 2 任意後見における監督の開始の要件→任意後見における監督の開始の要件については、法定後見制度に関する 議論等を踏まえて、引き続き検討をすることとすべきである。 (任意後見関係) 第15任意後見制度と法定後見制度との関係→任意後見制度と法定後見制度との関係に関しては、法定後見制度の見直しに併せて、任意後見人と成年後見人等とが併存することを許容するか否 か、許容するとした場合にはその権限の調整等をどのように図るかについ て、引き続き検討することとすべきである。 (任意後見関係) 第16任意後見制度に関するその他の検討事項 1予備的な任意後見受任者の定め等(任意後見契約の登記に関する規律等)→予備的な任意後見受任者の定めを設けることなど、任意後見契約の登録 に関する規律等について、引き続き検討することとすべきである。 2任意後見人の代理権の段階的発効等 任意後見受任者に設定された代理権について本人の必要性に応じて代理 権の項目を段階的に発効させることを認める規律、任意後見契約において 設定されていない代理権について必要性に応じてその項目を追加することや報酬の変更をする旨の規律、特定の項目についての任意後見の終了に関 する規律等を設けるかについては、法定後見制度の検討等を踏まえつつ、引き続き検討することとすべきである。 3任意後見人死亡時の任意後見監督人の法定後見申立権→任意後見人が死亡した場合において任意後見監督人であった者に、法定 後見の開始の申立権を認めることについて、引き続き検討することとすべ きである。 4その他→任意後見制度について、ここまで取り上げた事項の他に検討すべき事項 の有無について、引き続き検討することとすべきである。 (法定後見関係・任意後見関係) 第17成年後見制度の見直しに伴うその他の検討事項→成年後見制度の見直しに伴う他制度の影響等、これまでに検討した事項 の他の検討事項に関しては、成年後見制度の見直しの検討を踏まえつつ、引 き続き検討することとすべきである。 ○(参考資料) 諸外国の法定後見制度等について→【アメリカ】【ドイツ】【フランス】【スイス】【オーストリア】【アルゼンチン】【ブラジル】【中国】【韓国】 ○(添付資料) 1 成年後見関係事件(後見、保佐及び補助開始並びに任意後見監督人選任)の申立件数の推移 2成年後見制度の利用者数の推移 3成年後見関係事件(後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任 事件)における申立人と本人との関係別件数・割合 (平成25年) 4障害者権利条約(平成26年条約第1号)(抜粋) 第12条 法律の前にひとしく認められる権利 5第1回政府報告(抜粋) 第12条 法律の前にひとしく認められる権利 6第1回政府報告に関する障害者権利委員会からの事前質問(抜粋) 法律の前にひとしく認められる権利(第12条) 7日本に対する第1回政府報告の審査における委員からの質問と日本政府の 回答の概要 8第1回政府報告に関する障害者権利委員会の総括所見(抜粋) 法律の前にひとしく認められる権利(第12条) 27. 委員会は、以下を懸念する。 (a) 意思決定能力の評価に基づき、障害者、特に精神障害者、知的障害者の 法的能力の制限を許容すること、並びに、民法の下での意思決定を代行す る制度を永続することによって、障害者が法律の前にひとしく認められ る権利を否定する法規定。 (b) 2022 年 3 月に閣議決定された、第二期成年後見制度利用促進基本計画。 (c) 2017 年の障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン における「the best interest of a person(本人の最善の利益)」という 言葉の使用。 28. 一般的意見第1号(2014年)法律の前にひとしく認められることを想 起しつつ、委員会は以下を締約国に勧告する。 (a) 意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定 及び政策を廃止し、全ての障害者が、法律の前にひとしく認められる権利 を保障するために民法を改正すること。 (b) 必要としうる支援の水準や形態にかかわらず、全ての障害者の自律、意 思及び選好を尊重する支援を受けて意思決定をする仕組みを設置するこ と。 ○令和6年2月22日現在 「成年後見制度の在り方に関する研究会」委員名簿→24名。 次回も続き「参考資料7 成年後見関係事件の概況(最高裁判所)」からです。 |