• もっと見る
«「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定しました | Main | 社会保障審議会年金事業管理部会資料(第72回)»
<< 2025年05月 >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
第213回国会(令和6年常会)提出法律案 [2024年02月25日(Sun)]
第213回国会(令和6年常会)提出法律案(令和6年2月9日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/213.html
◎生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)↓
○改正の趣旨→単身高齢者世帯の増加等を踏まえ、住宅確保が困難な者への安定的な居住の確保の支援や、生活保護世帯の子どもへの支援の充実等を通じて、生活困窮者等の自立の更なる促進を図るため、@居住支援の強化のための措置、A子どもの 貧困への対応のための措置、B支援関係機関の連携強化等の措置を講ずる。

○改正の概要↓
1.居住支援の強化のための措置【生活困窮者自立支援法、生活保護法、社会福祉法】↓

@ 住宅確保が困難な者への自治体による居住に関する相談支援等を明確化し、入居時から入居中、そして退居時までの一貫した居住支援を強化する。(生活困窮者自立相談支援事業、重層的支援体制整備事業)
A 見守り等の支援の実施を自治体の努力義務とするなど、地域居住支援事業等の強化を図り、地域での安定した生活を支援する。
B 家賃が低廉な住宅等への転居により安定した生活環境が実現するよう、生活困窮者住居確保給付金の支給対象者の範囲を拡大する。
C 無料低額宿泊所に係る事前届出の実効性を確保する方策として、無届の疑いがある施設に係る市町村から都道府県への通知の努力義 務の規定を設けるとともに、届出義務違反への罰則を設ける。

2.子どもの貧困への対応のための措置【生活保護法】↓
@ 生活保護世帯の子ども及び保護者に対し、訪問等により学習・生活環境の改善、奨学金の活用等に関する情報提供や助言を行うため の事業を法定化し、生活保護世帯の子どもの将来的な自立に向け、早期から支援につながる仕組みを整備する。
A 生活保護世帯の子どもが高等学校等を卒業後、就職して自立する場合に、新生活の立ち上げ費用に充てるための一時金を支給することとし、生活基盤の確立に向けた自立支援を図る。

3.支援関係機関の連携強化等の措置【生活困窮者自立支援法、生活保護法】 ↓
@ 就労準備支援、家計改善支援の全国的な実施を強化する観点から、生活困窮者への家計改善支援事業についての国庫補助率の引上げ、 生活保護受給者向け事業の法定化等を行う。 A 生活困窮者に就労準備支援・家計改善支援・居住支援を行う事業について、新たに生活
保護受給者も利用できる仕組みを創設し、両 制度の連携を強化する。
B 多様で複雑な課題を有するケースへの対応力強化のため、関係機関間で情報交換や支援体制の検討を行う会議体の設置(※)を図る。 ※ 生活困窮者向けの支援会議の設置の努力義務化や、生活保護受給者の支援に関する会議体の設置規定の創設など
C 医療扶助や健康管理支援事業について、都道府県が広域的観点からデータ分析等を行い、市町村への情報提供を行う仕組み(努力義務)を創設し、医療扶助の適正化や健康管理支援事業の効果的な実施等を促進する。
○施行期日↓
令和7年4月1日(ただし、2Aは公布日(※)、2@は令和6年10月1日)※2Aは令和6年1月1日から遡及適用する



◎雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)↓
○改正の趣旨→多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡 大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずる。
○改正の概要↓
1.雇用保険の適用拡大【雇用保険法、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律】
→ 雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する(※1)。 ※1 これにより雇用保険の被保険者及び受給資格者となる者については、求職者支援制度の支援対象から除外しない。

2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実【雇用保険法、特別会計に関する法律】↓
@ 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用 保険の基本手当を受給できるようにする(※2)。 ※2 自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する(通達)。
A 教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大 70%から80%に引き上げる(※3)。 ※3 教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設する(省令)。
B 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当 に相当する新たな給付金を創設する。

3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保【雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律】↓
@ 育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置(※4)を廃止する。 ※4 本来は給付費の1/8だが、暫定措置で1/80とされている。
A 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%) 、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5%→0.4%)られるようにする(※5)。 ※5 @・Aにより、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整。

4.その他雇用保険制度の見直し【雇用保険法】→教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)及びその暫定措置の令和8年度末までの継続、介護休業給付に係る国 庫負担引下げ等の暫定措置の令和8年度末までの継続、就業促進手当の所要の見直し等を実施する。
○施行期日↓
令和7年4月1日(ただし、 3@及び4の一部は公布日、2Aは令和6年10月1日、 2Bは令和7年10月1日、1は令和10年10月1日)


次回は新たに「社会保障審議会年金事業管理部会資料(第72回)」からです。

トラックバック
※トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント