「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び 次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申 [2024年02月14日(Wed)]
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「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び 次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について(令和6年1月30日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00012.html B厚生労働省の労働政策審議会(会長:清家 篤 日本赤十字社社長、慶應義塾学事顧問)は、令和6年1月30日に諮問された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」について、本日、別添のとおり武見敬三厚生労働大臣に答申しました。 厚生労働省としては、これを受け、法律案を作成し、今通常国会に提出する予定です。 ○参考1(諮問及び答申)↓ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推 進法の一部を改正する法律案要綱 第一育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正 一 子の看護休暇の改正 二 介護休暇の改正 一の2と同様の改正を行うこと 三 育児のための所定外労働の制限の改正 四 介護についての申出があった場合等における措置等の新設 五 雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置の改正 六 育児休業の取得の状況についての公表の改正 七 育児のための所定労働時間の短縮措置等の改正 八 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者及び家族の介護を行う労働者 に関する措置の改正 九その他 第二育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正 一 妊娠又は出産等についての申出があった場合における意向の確認と配慮 二三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置の新設 三小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正 第三 次世代育成支援対策推進法の一部改正 一事業主の責務の改正 二一般事業主行動計画の改正 三特定事業主行動計画の改正 第四施行期日等 一施行期日 この法律は、令和七年四月一日から施行すること。ただし、次に掲げる事項 は、それぞれ次に定める 日から施行すること。 1第三の四公布の日 2第二公布の日 から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 二検討 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞ れの法律の施行の状況 を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後 のそれぞれの法律の規定について検討を 加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず るものとすること。 三経過措置及び関係法律の整備 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、 関係法律の規定の整備を行うこと ○参考2↓ ○第 12 期 労働政策審議会 委員名簿↓ ・(公益代表委員)10名。(労働者代表委員)10名。(使用者代表委員)10名。 計30名。 ○雇用環境・均等分科会 委員名簿→ ・(公益代表)6名。(労働者代表)5名。(使用者代表)5名。 計16名。 次回は新たに「第54回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会」からです。 |



