第67回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 [2024年02月13日(Tue)]
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第67回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(令和6年1月30日)
<議題> (1)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び 次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱【諮問】 (2)男女の賃金の差異の情報公表状況【報告】(3)令和6年度予算案について(雇用環境・均等局関係)【報告】 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37629.html ◎参考資料1−3 仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について(建議) 概要 ○仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について(令和5年12月26日労働政策審議会雇用環境・均等分科会報告)概要 T はじめ に U 必要な措置の具体的内容↓ 1 子の年齢に応じた両立支援に対するニーズへの対応↓ (1) 子が3歳になるまでの両立支援の拡充→テレワークを活用促進するため、事業主の努力義務。 短時間勤務制度⇒1日6時間を必置とした上で、他の勤務 時間も併せて設定することを促進、短時間勤務制度を 講ずることが困難な場合の代替措置にテレワークを追加。 (2) 子が3歳以降小学校就学前までの両立支援の拡充→各職場の事情に応じて、事業主が柔軟な働き方を実現するための措 置の選択肢(※)から労働者が選択可能なものを2以上選択して措置 を講じる義務を設け、労働者はその中から1つ選べることとする。 (※)始業時刻等の変更、テレワーク等、短時間勤務制度、保育施設の設 置運営等、新たな休暇の付与。 労働者は権利として子が小学校就学前まで所定外労働の制限(残業 免除)を請求できることとする。 (3) 子の看護休暇制度の見直し→感染症に伴う学級閉鎖等や子の行事参加(子の入園式、卒園式及び 入学式を対象)にも利用できるようにし、請求できる期間は、小学 校3年生修了時までとする。 (4) 育児期の両立支援のための定期的な面談 (5) 心身の健康への配慮 2 仕事と育児の両立支援制度の活用促進↓ (1) 制度の活用をサポートする企業や周囲の労働者に対する支援 (2) 育児休業取得状況の公表→男性の育児休業取得率の公表義務の対象を、常時雇用労 働者数 1,000人超の事業主から300人超の事業主に拡大する。 3 次世代育成支援に向けた職場環境の整備→次世代育成支援対策推進法を令和17年3月末まで延長。 企業の取組促進のため、一般事業主行動計画について、男性の育児休業取得率や時間外労働に関するPDCAサイクルの確立 や数値目標の設定を義務付ける。 「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」を目指す観点から、一般事業主行動計画策定指針を見直す。 「くるみん」などの認定基準を見直す。 4 介護離職を防止するための仕事と介護の両立支援制度の周知の強化等→事業主に以下の措置を講ずることを義務付ける。 ・介護に直面した労働者が申出をした場合に、両立支援制度 等に関する情報の個別周知・意向確認 ・介護に直面するよりも早期(40歳等)の情報提供 ・研修や相談窓口の設置等の雇用環境の整備。 介護期の働き方について、テレワークを事業主の努力義務とする。 5 個別のニーズに配慮した両立支援→子に障害がある場合等の要介護状態の判断基準について今後さらに検討する。 事業主に、妊娠・出産の申出時や子が3歳になるまでの適切 な時期の面談等の際に、労働者の仕事と育児の両立に係る個別の意向の聴取とその意向への配慮を義務付ける。 6仕事と育児・介護との両立支援に当たって必要な環境整備(プライバシーへの配慮等) ○子の年齢に応じた両立支援に対するニーズへの対応→出生から就学までの見直し一覧。 ○仕事と育児の両立支援のための労働者への面談等、個別の意向の聴取と配慮の新設 ・労働者からの妊娠・ 出産等の申出⇒育児休業制度の個別周知・意向確認→[意向の配慮] ・3歳になるまでの 適切な時期⇒「柔軟な働き方を実現するための措置」の面談等→個別の意向の聴取と配慮必要。 ・就学まで⇒「定期的な面談が望ましい(指針)」「個別の意向の聴取の時期」も必要。 ○次世代育成支援に向けた職場環境の整備 ・国 →行動計画策定指針(第7条) 国において地方公共団体及び事業主が行動計画を策定する際の指針を策定。 ・市町村・都道府県 地方公共団体行動計画の策定(任意) ・@企業等(一般事業主):行動計画の策定、認定制度(常時雇用労働者101人以上:義務。常時雇用労働者100人以下:努力義務) A国・地方公共団体の機関(特定事業主) ○仕事と介護の両立支援制度の周知の強化等→事業主の義務付け⇒ ・介護に直面した労働者が申出をした場合に、両立支援制度等に関する情報の個別周知・意向確認。 ・介護に直面する前の早い段階(40歳等)の両立支援制度等に関する情報提供 ※併せて介護保険制度についての周知も望ましい(指針)。 ・研修や相談窓口の設置等の雇用環境の整備。・労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務。 ◎参考資料2 令和6年度予算案の概要(雇用環境・均等局) 参考資料 目次の細部項目になります。↓ ○(拡充)キャリアアップ助成金→有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者(以下「有期雇用労働者等」)といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため、 正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成。⇒「正社員化コース」「障害者正社員化コース」「賃金規定等改定コース」「賃金規定等共通化コース」「賞与・退職金制度導入コース」「社会保険適用時処遇改善コース」令和4年度実績:75,265件、令和4年度執行額:589.2億円 ○中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業→47都道府県の都道府県センター及び全国セン ターから成る「働き方改革推進支援センター」を設置し、⇒・労務管理等の専門家による、働き方改革全般に関する窓口相談や、企業訪問やオンラインによるコンサルティングの実施 。・企業の取組事例や労働関係助成金の活用方法等に関するセミナーの実施。 働き方改革全般に係る周知啓発及び総合的な情報発信 などの支援を行う。 ○パートタイム・有期雇用労働者均衡待遇推進事業→「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(令和4年10月28日閣議決定)を踏まえ、令和4年12月から、新たに都道府県労 働局と労働基準監督署が連携し、同一労働同一賃金の遵守の徹底の取組みを開始したところ。「デフレ完全脱却のための総合経済対策」 (令和5年11月2日閣議決定)において、「正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の格差の是正に向けて、同一労働・同一賃金制につ いて、労働基準監督署による調査結果を踏まえ、基本給・賞与の差の根拠の説明が不十分な企業等について、文書で指導を行い、経営者に 対応を求めるなど、その施行を徹底する」とされたことを受け、更なる遵守の徹底に向けた取組を行う。 ○(拡充)フリーランス・事業者間取引適正化等法の円滑な施行→第211回国会において、フリーランス・事業者間取引適正化等法が可決成立し、令和5年5月12日に公布。 また、「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16日閣議決定)では、「フリーランスが安心して働くことができる 環境を整備するため、フリーランス・事業者間取引適正化等法の十分な周知・啓発、同法の執行体制や相談体制の充実等に取り組む」 とされている。 このため、法の周知広報、都道府県労働局における執行体制の整備等により、法の円滑な施行を図る ○(拡充)フリーランスに対する相談支援等の環境整備事業→フリーランスと発注者等との契約等のトラブルについてフ リーランスの方が弁護士にワンストップで相談できる窓口 (フリーランス・トラブル110番)の設置、運営を図る。 ○(拡充)「多様な正社員」制度導入支援等事業→短時間正社員制度、勤務地限定正社員制度、職種・職務限定正社員制度といった「多様な正社員」制度の導入拡大を図り、企業が自らの雇用管理上の課題を分析・把握し、ステップを踏んで「多様な正社員」制度等を選択・導入できるよう、「課題分 析ツール」の作成等を行う。 ○(拡充) テレワーク・ワンストップ・サポート事業→テレワークに関する労務管理やICT(情報通信技術)の双方についてワンストップで相談できる窓口の設置等により、適正な労務管理下におけるテレ ワークの導入・定着を図り、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方の定着・促進を図る。⇒ワンストップでの総合的な相談支援を行う拠点として、テレワーク相談センターを設置し、→@ 相談対応A コンサルティングの実施B 全国セミナー・個別相談会の開催C 総合ポータルサイトによる情報発信にする。 ○(拡充) 人材確保等支援助成金(テレワークコース)→新型コロナウイルス感染症対策として、これまでにない規模でテレワークが実施されているが、ポストコロナにおいては、適正な労務管理下におけるテレワーク の導入・定着が必要。 このため、適正な労務管理下におけるテレワークを導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に 対し助成金を支給し、支援を行う。 ○(拡充) 勤務間インターバル制度導入促進のための広報事業→2025年(令和7年)までに、@勤務間イン ターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満とすること、A勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上とすることの2つの数値目標が掲げら れ、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(令和4年6月7日閣議決定)」、「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023」(令和5年6月13日すべ ての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部合同会議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16日閣議決定)等では、「勤務 間インターバル制度の普及を図る」とされた。 以上により、上記改正労働時間等設定改善法の周知とともに、労使一体となった勤務間インターバル制度導入促進に向けた更なる取組が重要となることから、勤務 間インターバル制度導入促進に向けた効果的な支援、機運の醸成を図る取組を推進する。 ○年次有給休暇の取得促進等に向けた働き方・休み方の見直しの推進→「過労死等の防止のための対策に関する大綱」や「少子化社会対策大綱」等の政府目標で示された2025年(令和7年)までに年次有給休暇取得率 70%以上を達成するため、労使の働き方・休み方の見直しに対する効果的な支援、休暇取得促進の機運の醸成を図る取組を推進する。 ○(拡充) 長時間労働の抑制と選択的週休 3日制度等の普及促進に向けた支援→ワーク・ライフ・バランスや労働者の健 康保持に資する働き方を推進するため、 企業の自主的な働き方・休み方の見直し に効果的な施策を行うとともに、それに 向けた社会的機運の醸成を図る ○不妊治療を受けやすい休暇制度等環境整備事業→近年、不妊治療を受ける夫婦は約4.4組に1組、不妊治療(生殖補助医療等)によって誕生する子どもも13.9人に1人となるなど、働きながら不妊治療を受 ける労働者は増加傾向にあるが、不妊治療と仕事との両立ができず、16%(男女計(女性は23%))の方が退職している。 また、国会も含め社会的に、不妊治療のための休暇制度・両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備への関心が非常に高まっている。 このため、事業主、上司や同僚に不妊治療についての理解を促すとともに、当該休暇制度等の導入・利用に取り組む事業主を支援することにより、不妊 治療と仕事が両立できる職場環境の整備を推進することとする。 ○両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)→働きながら不妊治療を受ける労働者は増加傾向、不妊治療と仕事との両立ができずに16%(女性の場合は23%)の方が退職しており、不妊治療と仕事との両立支援は重要な課題。 このため、不妊治療についての職場における理解を深め、不妊治療のための休暇制度等を利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を受けている労 働者に休暇制度等を利用させた事業主を支援することにより、不妊治療による離職防止を図る。 ○(拡充) 総合的ハラスメント防止対策事業→パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントなど職場におけるハラスメントは、労働者の尊厳を傷つけ継続就業を妨げる大きな障害となるものであり、社会的関心も高く、労働者から多数の相談が寄せられている一方、関 係法令や具体的な対応に関する周知が不十分との声がある。 また、これらの職場におけるハラスメントは複合的に生じることも多く、労働者の意欲・能力の発揮を阻害し職場環境を悪化させるもの であることから、総合的・一体的にハラスメント対策を行う必要がある。 ○個別労働紛争対策事業→近年、労働組合組織率の低下、企業の人事労務管理の個別化、長期安定雇用の縮小などに伴い、解雇や労働条件の引 き下げ、いじめ・嫌がらせなどをめぐる個々の労働者と事業主との間の紛争が増加。民事上の個別労働紛争の解決は、最終的には司法機関の役割であるが、司法機関の利用には労使ともに時間的、経済的負担が伴う。 そのため、司法機関との役割分担の下で、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づき、行政として信頼で きる簡易・迅速な紛争解決機能を無料で提供し、当該紛争の未然防止と自主的解決を促進することを目的として事業を 行っている。 ○(拡充)働く人のワークエンゲージメントの向上に向けた支援→好事例の収集・周知や、セミナーによる普及啓発等を行い、ワークエンゲージメントの認知度向上を図るとともに、ワークエンゲージメン ト向上に取り組む、あるいは、これから取り組もうとする意欲ある企業が具体的に取り組めるよう支援を行う。 併せて、ワークエンゲージメントの認知度や企業の取組状況等について、実態把握のためのアンケート調査を行う。 ○(拡充) 民間企業における女性活躍促進事業→事業主、特に中小企業を対象として、女性の活躍推進に関する自社の課題を踏まえた取組内容のあり方、男女の賃金の差異の要因分析、 定められた目標の達成に向けた手順等について、個別企業の雇用管理状況に応じたコンサルティング等を実施し、我が国における女性活躍 の一層の推進を図る。 また、次元の異なる少子化対策のうち、特に女性の正規雇用におけるL字カーブの解消のための施策として、学生等を対象としたキャリ ア開発に関する啓発事業およびアンコンシャス・バイアス解消啓発事業に取り組む。 ○女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業→企業における女性活躍推進に関する情報や、女性活躍推進と仕事と家庭の両立に係る取組を一覧化し、公表する場を提供することにより、 女性の活躍推進のための取組や、仕事と家庭の両立支援制度を利用しやすい環境整備を促進する。⇒【女性の活躍推進企業データベース・イメージ】URL ○(拡充) 母性健康管理等推進支援事業→妊娠中又は出産後も働き続ける女性が増加している中、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置が事業所内で適切に実施されることが必要、母性健康管理措置について、事業主及び労働者に対して継続的な周知が必要。 また、女性の活躍推進を図るためには、妊娠中又は出産後の女性労働者に限定することなく、女性全体が健康で働き続けられるよう支援が必要であり、 生理等の女性労働者に特有の健康管理に係る諸問題についても、事業主や女性労働者等の理解を深めていくことが重要である。「女性活躍・男女共同参 画の重点方針2023」においても、働く女性の妊娠・出産等、女性特有のライフイベントに起因する望まない離職を防ぐ支援を求められている。 ○(拡充) 両立支援等助成金→働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して両立支援等助成金を支給することにより、仕事と育児・介護の両立支援に関する事業主の取組を促進し、労働者の雇用の安定を図る ○(拡充) 中小企業育児・介護休業等推進支援等事業→「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)を受けた、育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の次期改正を見据え、子育て期 の労働者及び主な介護の担い手である働き盛り世代の離職防止の観点から、労務管理の専門家が個々の中小企業・労働者の状況や課題に応じた支 援を実施するほか、措置導入・運用のマニュアル等を作成することにより、制度の周知・理解促進を図る。また、介護に直面する前の制度の周知 や正しい知識の付与が重要であることから、介護休業制度等の周知事業を実施する。 ○男性の育児休業取得促進事業(イクメンプロジェクト)→数値目標⇒★ 男性の育児休業取得率:現状 17.13%(令和4年) → 目標 50%※(令和7年)、85%※(令和12年) ※「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)。 ★ 第1子出産前後の女性の継続就業率:現状 69.5%(令和3年) → 目標 70%(令和7年)。 ○(拡充) 労働者協同組合法の円滑な施行→令和6年度は、法施行から1年半を経過したことを踏まえ、全国で設立された労働者協同組合の活用事例の紹介や、組合設立、NPO法 人等から労働者協同組合への組織変更を希望する者への情報提供・発信等を行う。 また、新たに、国がモデル地域として選定した都道府県に設置される協議会における労働者協同組合の活用を通じ、個々の事情に応じた多様な働き方が可能となる環境の整備や、働きづらさを抱える方々や女性、中高年齢者などの多様な雇用機会の創出を行う創意工夫ある地域の取組を支援し、全国展開を図るもの。 ※ 労働者協同組合:令和4年10月に施行された労働者協同組合法に基づき、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事することを基本原理とする法人 制度。 次回は新たに「「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び 次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について」からです。 |



