第41回 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 [2023年11月29日(Wed)]
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第41回 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(令和5年10月30日)
議題: 1. 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(計画相談支援、障害児相談支援、 横断的事項、施設入所支援A) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html ◎資料1 計画相談支援、障害児相談支援に係る報酬・基準について ○相談支援の流れ ○計画相談支援の概要→相談支援専門員 ※ 35件に1人を標準。 ○障害児相談支援の概要 ○計画相談支援の現状 ○計画相談支援、障害児相談支援に係る論点↓ 論点1 質の高い相談支援を提供するための充実・強化について 論点2 医療等の多様なニーズへの対応について 論点3 相談支援人材の確保及びICTの活用等について ○【論点1】質の高い相談支援を提供するための充実・強化について@AB➃➄→【現状・課題】【検討の方向性】⇒(質の高い相談支援の提供のための基本報酬の見直し)(質の高い相談支援を提供するための各種加算の見直し) ○現行の相談支援体制の概略→相談支援事業名等(4事業所)について「配置される人員」「業務内容」「実施状況等」のまとめ。 ○支給決定プロセスについて→平成27年度からは市町村が支給決定を行うに際し、 全ての利用者を対象。 ○指定特定相談支援事業所等、相談支援専門員について ○計画相談支援・障害児相談支援の事業実施にあたっての課題→「相談支援業務に従事する人材の確保に課題」が59.8%、「事業の運営費の確保に課題」が53.4%等となっている。 ○令和3年度報酬改定「質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し」→@〜B。 ○機能強化型基本報酬→機能強化型基本報酬算定要件⇒T U V W あり。 ○計画相談支援・障害児相談支援の基本報酬の届出状況等 ○相談支援事業所の人員体制について→常勤専従職員の配置状況など。 ○相談支援専門員制度について(令和2年4月1日〜)→カリキュラムの内 容を充実させる改定を実施。一定の実務経験の要件。主任相談支援専門員研修を創設。 ○主任相談支援専門員その他専門性を要する職員の配置→相談支援従事者主任研修の修了者数(経年比較) 参照。 ○質の高い相談支援を提供するための各種加算→加算名、その内容、単位数 あり。 ○セルフプラン率について(令和4年3月末時点)→全国都道府県の計画相談支援、障害児相談支援 状況。 参照。 ○モニタリングについて(令和4年3月末時点)→3〜6か月ごと。 ○モニタリングに係るQA ○計画相談支援・障害児相談支援のモニタリング頻度 ○指定特定相談支援事業者(計画作成担当)及び障害児相談支援事業者と 障害福祉サービス事業者の関係 ○地域の障害者・精神保健に関する課題を抱える者の支援体制の整備→本人・家族等の支援に向けた体制整備のイメージ⇒市町村(@〜Bの整備・設置主体) 参照。 ○【論点2】医療等の多様なニーズへの対応について@→【現状・課題】【検討の方向性】⇒(医療等の多機関連携のための加算の見直し)(参考)多機関連携に係る各種加算参照。(医療との連携のための仕組み) ○計画相談支援におけ る連携に関す る責務 ○相談支援専門員に求められる多職種連携 ○入退院時についての医療 と福祉の連携 と報酬上の評価 (現行制度 ) ○多機関連携に係る各種加算の算定状況(令和5年4月サービス提供分)→計画相談支援(7加算名称)、障害児相談支援(7加算名称) あり。 ○連携に関する業務や連携を促進する体制に関する報酬上の評価 (計画相談支援・障害児相談支援) ○相談支援事業所からみた医療機関との連携について ○【論点3】相談支援人材の確保及びI C Tの活用等について@A→【現状・課題】【検討の方向性】⇒(相談支援に従事する人材の確保)(ICTの活用等) ○相談支援専門員の実務経験要件 ○関係団体ヒアリングにおける主な意見@ABCDE→56意見あり。56.地域生活の定着を推進するため、在宅の主治医と相談支援専門員の連携強化の必要がある。障害児・ 者が著しい状態変化を伴う際には、かかりつけ医の助言や情報提供に基づいて、サービス等利用計画を 見直す必要がある。急変時における医師からの助言や情報提供を評価するケアマネジメントプロセス支 援加算(仮称)の新設を要望する。 ・(障害児相談支援)→5意見あり。1 障害児の支援を手厚くするために一般相談支援等の加算、及び学齢児へのサービスの追加検討が必要。 ◎資料2 横断的事項について@(虐待防止・権利擁護、高次脳機能障害、精神障害者の地 域移行関係) ○横断的事項に係る論点↓ 論点1 障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底について 論点2 意思決定支援の推進について 論点3 同性介助について 論点4 高次脳機能障害を有する者への支援に対する評価について 論点5 精神障害者の地域移行等について ○【論点1】障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底について@A→【現状・課題】【検討の方向性】⇒現在の身体拘束廃止未実施減算を参考として、報酬上の対応を検討。また、身体拘束廃止未実施減算について、施設・居住系サービス(障害者支援施設、療養介護、障害児入所施設、 グループホーム、宿泊型自立訓練)については、身体拘束適正化の徹底を図る観点から、介護保険制度の取組を参考 とした減算額の見直しを検討してはどうか。 ○ あわせて、指定基準の解釈通知において、 ・虐待防止委員会や身体拘束適正化委員会において、外部の第三者や専門家の活用に努めることや、 ・障害福祉サービス事業所等の管理者及び虐待防止責任者が、都道府県の実施する虐待防止研修を受講することが望ましいことと規定することを検討してはどうか。 また、国において、虐待防止委員会や身体拘束適正化委員会における外部の第三者や専門家の活用の好事例の周知 を図ることを検討してはどうか。 ○障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要 ○障害者虐待対応状況調査<障害者福祉施設従事者等による障害者虐待>→・令和3年度の被虐待者数は956人 ○令和3年度 障害者虐待対応状況調査<障害者福祉施設従事者等による障害者虐待> ○令和3年度報酬改定「障害者虐待防止の更なる推進」→[見直し後] @ 従業者への研修実施(義務化) A 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(注)を設置するとともに、 委員会での検討結果を従業者に周知徹底する(義務化(新規)) B 虐待の防止等のための責任者の設置(義務化)。 ○障害福祉サービス事業所等における虐待防止委員会等について→虐待の発生や再発を防止するため、虐待防止 委員会の設置や虐待防止責任者の配置が義務化。 ○令和3年度報酬改定「身体拘束等の適正化の推進」→運営基準から減算の取扱い(10%)。 ○令和5年度報酬改定検証調査 虐待防止対策及び身体拘束廃止の取組実施状況に関する調査(速報値、一部抜粋)→利用者に対する身体拘束を実施した事例有無(R5.7/25〜7/31の1週間)⇒「ある・34.8%」。その他あり。 ○障害者虐待防止対策関係予算→障害者虐待防止対策支援事業(地域生活支援促進事業)令和5年度予算:6.2億円 令和4年度予算:6.2億円。 障害者虐待防止・権利擁護事業費 令和5年度予算:11,794千円。 ○【論点2】意思決定支援の推進について@A→【現状・課題】【検討の方向性】⇒(意思決定支援ガイドラインを踏まえた指定基準等の見直し)(サービス担当者会議及び個別支援会議における本人参加) ○「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」に係る取組について→意思決定支援の基本原則⇒@ 本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行うこと。 A 職員等の価値観においては不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を尊重するように努め る姿勢が求められる。 B 本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合は、本人をよく知る関係者が集まって、様々な情報を把握し、根拠を明確にし ながら意思及び選好を推定する。 ○「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の概要→意思決定支援の流れ 参照。 ○専門コース別研修(意思決定支援)実施状況の推移について(参考データ)→専門コース別研修(意思決定支援)実施状況の推移 ○令和5年度障害者総合福祉推進事業 障害者が希望する地域生活を送るための意思決定支援等の取組に関する調査研究(速報値、一部抜粋)→意思決定支援責任者の選任状況⇒いいえ 81.7%。意思決定支援計画の作成状況⇒作成していない 63.3%。その他あり。 ○サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者について→個別支援計画の作成と従業者への指導・助言を行うもの。基礎研修+実践研修の修了が必要で、実践研修修了後は、5年毎に更新研修の修了が必要。 ○サービス管理責任者等研修の実施状況について→(令和3年度研修修了者) ・基礎研修:20,495人 ・実践研修:5,235人 ・更新研修:20,377人。 ○【論点3】同性介助について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒排泄介助や入浴介助等を提供することが想定される各障害福祉サービス事業等(※)の指定基準の解釈通知にお いて、「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意 向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」旨明記することを検討して はどうか。 ○同性介助の状況について→障害者支援施設、短期入所、生活介護、療養介護(令和4年度報酬改定検証調査) 「%」比較の参照。 ○【論点4】高次脳機能障害を有する者への支援に対する評価について→【現状・課題】【検討の方向性】⇒高次脳機能障害を有する者が適切にサービスを受けることができるよう、その特性に対応で きる専門性を持つ人材を配置する事業所を評価することを検討。具体的には、他の障害領域と 同様に、高次脳機能障害に関する研修を受講した常勤の相談支援専門員を配置し、その旨を公表する相談支 援事業所を評価することを検討してはどうか。 また、高次脳機能障害を有する利用者が一定数以上であって、専門性を有する職員が配置されている自立 訓練や就労支援等の通所サービスや共同生活援助等の居住サービスを評価することを検討してはどうか。 ※ 脳血管障害に係る障害認定や支給決定の取扱い等については、研究の実施等を通じて、自治体の実務等 の実態把握に努め、適切なタイミングで適切なサービスにつながる方策を引き続き検討する。 ○高次脳機能障害について→具体的症状(記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害・病識欠如)で日本全国で約27万人と推計。(平成13〜17年、高次脳機能障害モデル事業) ○障害特性に応 じた支援体制に関する報酬上の評価(現行制度)→専門性の高い相談支援体制等を評価する加算(計画相談支援)35単位/日。視覚・聴覚言語障害者支援加算(日中系、居住系サービス)41単位/日。 ○障害福祉サービス等における高次脳機能障害を有する者の利用状況→就労系サービスにおいて、利用者総数における高次脳機能障害者の割合は、1.4%。 生活介護の実利用者数のうち、高次脳機能障害の者の割合は、全体の約1%ほどとなっている。 ○高次脳機能障害支援者養成研修について→障害福祉サービス事業所等において高次脳機能障害の障害特性に応じた支援を実施できる支援者を養成するため、令和2〜4年度厚労科学研究において研修カリキュラム等を開発。 高次脳機能障害の支援拠点の研修事業での積極的な活用等について、令和5年8月に各都道府県に周知。 ○身体障害者手帳制度の概要→4 交付者数(令和3年度末現在) (令和3年度福祉行政報告例) 4,910,098人(1級:1,573,903人、2級:711,796人、3級:807,942人、4級:1,190,415人、 5級:307,434人、6級:318,608人)。 ○【論点5】精神障害者の地域移行等について→【現状・課題】令和6年度から、第8次医療計画及び第7期障害福祉計画が開始され、 ・(第8次医療計画)精神病床における推計入院患者数の減少傾向を踏まえた基準病床数の考え方を示すとともに、入院期間が1年以上の長期入院患者数は、今後の新たな取り組み(政策効果)による減少も加味して、将来の入院患者数を推計するよう算定式を示している。 ・(第7期障害福祉計画)医療計画における推計入院患者数をもとに、令和8年における1年以上の長期入院患者数を、令和2年から3.3万人減少させることを成果目標としている。 【検討の方向性】⇒医療と障害福祉サービス等との連携を一層進めるための仕組みに対する評価(自立生活援助・地域定着支援の対象者に、家族と同居する場合であっても、地域移行支援を利用して退院した者、精神科病院の入退院を繰り返している者等が含まれることを明確化。 入院・入所から地域移行など本人の生活環境が大きく変化する際に、集中的な支援を実施する自立 生活援助事業所に対する評価。 計画相談支援・障害児相談支援における医療等の多機関連携のための各種加算について、多機関連 携の推進や業務負担を適切に評価する観点からの見直し) 等。 多職種による包括的支援を中心とした、回復期の入院患者に対する医療や入退院の支援等を含めた医療 提供体制の評価 等について、障害福祉サービス等報酬と診療報酬の同時改定において、検討することとしてはどうか。 ○包括的なマネジメントによる支援→国際的に有効性が示されており、中重度の精神障害者に必要に応じて包 括的支援マネジメントを行い、再入院の予防や精神科救急利用者数の減少、地域連携体制の構築などの効果を上げていることが広く知られている。 ○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(イメージ)→圏域の考え方も参照。 ○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律等の一部を改正する法律の概要→3.精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備【精神保健福祉法】 @ 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に医療を提供できるようにするほか、 医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。 A 市町村長同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望のもと、入院者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報提供を行う「入院者訪問支援事業」 を創設する。また、医療保護入院者等に対して行う告知の内容に、入院措置を採る理由を追加する。 B 虐待防止のための取組を推進するため、精神科病院において、従事者等への研修、普及啓発等を行うこととする。また、従事者による虐待を発見した場合に都道 府県等に通報する仕組みを整備する。 施行期日 令和6年4月1日。 ○3−@ 医療保護入院の見直し ○精神病床における入院患者数の将来推計結果→【精神病床における入院期間別類型】 医療計画(※)において、 「急性期」 入院後3ヶ月未満、 「回復期」 3ヶ月以上1年未満、 「慢性期」 1年以上 と規定。 ※令和6年度から開始される第8次医 療計画においても同様の取扱い。 ○令和2年 精神病床退院患者の退院後の行き先 ○第8次医療計画における基準病床数と第7期障害福祉計画における成果目標→将来の精神病床における推計入院患者数をもとに 基準病床数を設定。近年の精神病床における入院患者数の変化から、将来の入院患者数を推計すると、入院患者数は減少傾向。 加えて、入院期間が1年以上の長期入院患者数は、今後の新たな取り組み(政策効果)による減少も加味して、将来の入院患者数を推計している。 第7期障害福祉計画における、1年以上の長期入院患者数に係る成果目標も、この推計患者数をもとに設定されている。⇒精神病床における入院患者数推移と将来の推計(政策効果を加味した場合) 参照。 ○精神疾患の経過と入院による治療内容(イメージ)→精神疾患の治療経過において、回復期では多職種による心理・社会的治療(精神保健福祉士等による 環境調整、作業療法士等によるリハビリテーション、公認心理師等による心理的ケア等)と包括的治療の マネジメント(包括的支援マネジメント)の必要性が増える。 ○関係団体ヒアリングにおける主な意見@AB➃↓ (虐待防止・権利擁護関係)→4意見。4 ○令和3年度報酬改定による、虐待防止・身体拘束の適正化推進のための研修等の各種取り組みの実施状況や効 果・課題等の実態を把握し、更なる虐待防止・身体拘束の適正化に向けた方策を検討されたい。更なる身体拘束の 適正化の推進にあたっては、人員体制の充実が必要であるため、そうした手厚い 対応を行う施設や事業所を評価 する仕組みを創設されたい。 (高次脳機能障害関係)→11意見。11.高次脳機能障害者には、集中力が続かない、易疲労性が強い、重度の社会的行動障害などの障害特性により、高い生産性 を望めないケースが存在しているため、そのようなケースが多く利用している事業所は運営がひっ迫している状況にある。 就労継続支援B型サービス費(T)(U)においても地域協働加算・ピアサポート実施加算が算定できる仕組みや、就労継続 支援B型サービス費(V)(W)の報酬単価の見直しをご検討いただきたい。 (精神障害者の地域移行等関係)→11意見。11.相談支援事業所が、本人の意向を踏まえて医療機関に情報を提供したのち、医療機関が相談支援事 業所に必要な情報を提供した場合、相談支援事業所を評価する必要があるのではないか。(入院時情 報連携加算の通院時への拡大、双方向を原則)。 次回も続き「資料3 横断的事項についてA(視覚聴覚関係、栄養関係、食事提供体制加算)」からです。 |



