こども政策に関する国と地方の協議の場(第2回) [2023年11月25日(Sat)]
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こども政策に関する国と地方の協議の場(第2回)(令和5年10月27日)
・こども政策担当大臣及び地方三団体会長 挨拶 ・こども政策に関する意見交換 (1) こども大綱(中間整理)について (2) その他 https://www.cfa.go.jp/councils/kodomo_seisaku_kyougi/7d95965f/ ◎参考資料3-1 (事務連絡)バス送迎に当たっての安全管理の徹底について ○(事務連絡)バス送迎に当たっての安全管理の徹底について→各自治体にお いては、こどもの安全に 関する情報を保護者等に積極的に提供するという観点から、管内の施設・事業に おける安全装置の装備状況や予定の公表について積極的に検討してください。また、装備が進んでいる都道府県では、早期に自治体・施設・関係団体等に対 して説明会を開催する等により装備促進を働きかけたことが効果的であったと 考えられるので、装備が進んでいない都道府県においては、装備促進を強化して いただく上での参考としてください。 ○ 自治体・施設の公表事例 (山口県) https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/51/222327.html https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/3/221754.html https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/181/222209.html https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/50/222165.html (埼玉県) https://www.pref.saitama.lg.jp/f2212/sb_anzensouchi.html (施 設) https://www.kuki-city.ed.jp/kurihashi-k/ ○ 送迎用バスの安全対策(こども家庭庁ホームページ) https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/anzen_kanri/ ◎参考資料3-2 (事務連絡)送迎用バスに対する安全装置の装備状況の調査結果及び装備促進について ○(事務連絡)送迎用バスに対する安全装置の装備状況の調査結果及び装備促進について →今回の装備状況調査の結果、約45%の送迎用バスが6月末までに当該装 置を装備する目途が立っていないことが判明しました。↓ 1 これから車内置き去りによる熱中症等のリスクがさらに上昇することや、取付け事業者 が繁忙期に入ることを考慮し、こどもの安全を第一に考え、極力早く装備を進めること。 (取付け事業者との作業時間の調整が困難である場合、こどもの安全を考え、平日にこだ わらず、休日に作業することも検討すること。) 2 こども家庭庁の HP において、国土交通省において策定された「送迎用バスの置き去り 防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合する安全装置のリストを公開しており、 また、各装置メーカーの HP において、納品状況、取付けまでにかかる期間の明示を依頼 しているので、早期の取付けに向け参考にすること。 なお、空きのある取付け事業者を探したい場合には、ディーラー、自動車整備工場、下記の事業者一覧等を参照すること。 3 やむを得ず安全装置が装備できていない間も、運転席に確認を促すチェックシートを備 え付けるとともに、車体後方にこどもの所在確認を行ったことを記録する書面を備えるな どの代替措置を徹底すること。 4 こどもの安全に関する情報を保護者等に積極的に提供するという観点から、自分の施設 における安全装置の装備予定や代替措置の実施状況等の情報を、保護者に情報提供するこ とを検討すること 5 安全装置はあくまで、ヒューマンエラーを補完するものであり、安全装置の装備の有無 に関わらず、こどもの乗り降りの際、職員による点呼やこどもの顔を目視する等の方法に より、置き去りを防ぐための所在確認を確実に実施すること。 6 国土交通省が策定した安全装置のガイドラインに適合しているものであれば、令和4年 9月5日以降に設置された安全装置は補助対象となるので、早期に装備を進めること。 【公表資料等】 〇 送迎用バスに対する安全装置の装備状況の調査結果 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/anzen_kanri/kekka/ 〇 送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/list/ 〇 事業者一覧 http://www.jidosha-densou.or.jp/member_list/member_list_index.html ◎参考資料3-3 (実施要綱)安全管理研修支援事業の実施について ○安全管理研修支援事業実施要綱 1 事業の目的 教育・保育施設等の運営にあたっては、こどもの健やかな成長のため、教 育・保育等の充実や質の向上はもとより、安全な教育・保育環境を確保して いくことが重要である。 本事業は、教育・保育施設での送迎用バスでの事故等を踏まえ、令和4年 10 月 12 日にとりまとめた緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」 における「こどもの安心・安全対策パッケージ」の一つとして、安全管理マ ニュアルの適切な運用のための研修会や説明会を実施するために必要な経費 を支援することで、こどもの安全を守るための万全の対策を講じ、こどもを 預けている保護者の不安を解消するとともに、こどもの健やかな成長を支援 することを目的とする。 2 実施主体 実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市(以下、「都道府県等」とい う。)とする。都道府県等は本事業を適切に実施することができると認める 者へ委託等を行うことができる。 3 事業の内容等 (1)事業の内容 送迎用バスにおける置き去り事故の再発防止を図るために、教育・保 育施設等の責任者や送迎用バスの運行責任者、バス送迎に従事する運転 手、同乗する職員等を対象とした安全管理マニュアルの適切な運用のた めの研修会及び説明会の開催等に必要な以下の経費を支援する。 ア 外部講師による講義・演習等に要する経費 イ 研修資料の作成 ウ 研修会場の借上げ、オンライン会議システムの運営 エ 研修動画の作成や配信 オ 研修の外部委託 カ その他、安全管理研修の実施に必要と都道府県等が認めた経費 (2)対象施設等 以下に掲げる教育・保育施設等とする。 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施 設、放課後児童クラブ、障害児通所支援事業所、小学校、中学校、義務 教育学校、中等教育学校、特別支援学校 (3)対象者 上記対象施設等の責任者や送迎用バスの運行責任者、バス送迎に従事 する運転手、同乗する職員等(送迎用バスを外部へ委託している場合 は、その受託者を含む。) (4)実施要件 研修を実施する都道府県等においては、以下のア〜オに配慮するこ と。 ア 安全管理研修を実施するにあたって、都道府県等は「安全管理研修 実施計画」(注)を策定すること。 (注)送迎用バスを運行する管内全ての教育・保育施設等(送迎用バスの今後の運行 を検討している教育・保育施設等を含む)が研修を確実に受講することができる 計画をいう。 イ 研修内容については、「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」 を十分に踏まえて各教育・保育施設等において安全管理マニュアルを 適切に運用し、こどもの所在確認を徹底できるようにするための内容 としつつ、各都道府県等の地域性及び施設の状況等を考慮し柔軟に対 応すること。また、特定の教育・保育施設等を前提とした内容に限定 せず、就学前、学齢期等の発達の度合いや障害の有無等に応じて、各 施設において広く応用が利くような内容とすること。 ウ 対象施設数が多い場合や、地理的な問題、業務都合等により受講が 困難な対象者が想定される場合等は、オンライン配信や収録動画の公 開、資料の配布等により広く受講が図られるように配慮すること。 エ 研修形態は、適宜演習を取り入れる等して理解を深めるように工夫 しながら実施すること。 オ 都道府県等が講師を招く場合は、有識者や専門家、教育・保育施設 等に長年携わる者、自治体職員、安全装置の製品開発事業者等、各実 施要件を踏まえ、効果的に研修を実施することができる者を選定する こと。 カ 都道府県等は、本事業の実施にあたって、管内の関係機関や施設、 関係団体等と十分な連携を図り、効率的で円滑な事業の実施が図られ るよう努めること。 4 事業の採択及び実施状況報告について 都道府県等は、別に定めるところにより、本事業の実施状況等を内閣総理 大臣に報告するものとする。 5 留意事項 他の交付金や補助金等の対象となる場合は、本補助金の対象とならない。 6 費用 本事業に要する費用の一部について、国は別に定めるところにより補助す るものとする ◎参考資料3-4 (交付要綱)子ども・子育て支援事業費補助金の国庫補助について ○(別紙) 子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱 (通則) 1 子ども・子育て支援事業費補助金(以下「補助金」という。)については、補助 金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)、補助金等 に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30 年政令第 255 号。以下「適 正化法施行令」という。)及びこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則(令 和5年内閣府令第 41 号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。 (交付の目的) 2 補助金は、以下の目的のために交付する。→(1)子ども・子育て支援新制度における保育士等の処遇改善への取組をより進める ため、施設等に対する講習会や相談の実施等、処遇改善等加算の取得を促進する とともに、都道府県における特定教育・保育施設等に対する相談・助言体制や確 認指導監査体制を強化することで、特定教育・保育施設等の教育・保育の質の向 上等を図ること。 (2)幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかの免許・資格を有していないものの免許・資格の取得促進に対する取組を支援することにより、保育教諭の養成を促進し、もって幼保連携型認定こども園の安定的な人材確保及び幼稚園又は保育 所等から幼保連携型認定こども園への円滑な移行を図ること。 (3)地域における子ども・子育て支援の充実が円滑に図られるよう、地域の実情に 応じた先駆的な方法等により子ども・子育て分野の各施策の更なる相互連携・協 力を推進する取組の支援を図ること。 (4)都道府県、指定都市及び中核市が保育所、幼稚園、認定こども園等の職員等を 対象に、安全管理マニュアルの適切な運用のための研修会や説明会等を実施する ために要する経費を補助することで、こどもの安心・安全対策の徹底を図ること。 (交付の対象及び補助率) 3 こども家庭庁長官は、下記に掲げる事業を実施するため の経費のうち、補助金交付の対象として長官が認める経費(「補助対象経費」)について、予算の範囲内で補助金を交付。 補助対象経費の区分及び補助率は別表(交付要綱最後の表)のとおり。→(1)保育士等の処遇改善取得促進等事業 都道府県が行う「保育士等の処遇改善取得促進事業の実施について」(令和元 年6月 11 日府子本第 79 号)に基づく事業 (2)幼稚園教諭免許状・保育士資格取得に係る連携事業 都道府県が行う「幼稚園教諭免許状・保育士資格取得に係る連携事業の実施について」(令和元年6月 17 日府子本第 162 号)に基づく事業 (3)子ども・子育て支援連携体制促進事業 市町村が行う「子ども・子育て支援連携体制促進事業の実施について」(令和 3年6月7日府子本第 719 号)に基づく事業 (4)安全管理研修支援事業(令和4年度からの繰越分) 都道府県、指定都市及び中核市が「安全管理研修支援事業の実施について」(令 和5年2月8日府子本第 72 号)により策定する「安全管理研修実施計画」に基 づく研修事業。⇒⇒・これに続いて(交付額の算定方法)(申請手続)(変更申請手続)(交付決定)(事業の中止又は廃止)(事業遅延の届出)(申請の取下げ)(補助金の概算払)(実績報告)(補助金の額の確定の通知)(補助金の返還)(事業実績報告の訂正)(財産の管理等)(財産の処分の制限)(補助金の経理)(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額)(その他)20番まであり。 ◎参考資料3-5 (別紙様式)子ども・子育て支援事業費補助金の交付申請について →(別表1)子ども・子育て支援事業費補助金所要額調書、(別表2)保育士等の処遇改善取得促進等事業実施計画書、(別表3)幼稚園教諭免許状・保育士資格取得に係る連携事業実施計画書、その他「都道府県」「市町村」の申請書棟あり。 ◎参考資料4 (新規)地域におけるいじめ防止対策の体制構築の推進 1.施策の目的→いじめを政府全体の問題として捉え直し、こども家庭庁、文部科学省など関係府省の連携の下、こども家庭庁が学校外からのアプローチによる いじめ防止対策に取り組むことで、学校におけるアプローチ等と相まって、いじめの長期化・重大化防止、重大事態の対処の適切化を推進。 2.施策の内容↓ 【(1)学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに向けた手法の開発・実証(197百万円)】(契約自治体:旭川市、堺市、八尾市、熊本市 松戸市、伊勢市、箕面市、福岡県)→学校外からのアプローチによるいじめ防止対策の推進に向け、@〜Aの取組を一体的に実施。⇒@実証地域(自治体の首長部局)での開発・実証(自治体の首長部局において、専門家の活用等により、学校における対応のほかに、 いじめの相談から解決まで取り組む手法等の開発・実証をAと連携して行う。 (開発・実証のイメージ)⇒・相談対応のみならず、首長部局がいじめ解消まで関与する取組であること ・関係部局・関係機関との連携体制を構築していること ・Aと連携し、取組効果が検証可能な形で進めること ・ICTの活用など、円滑な相談がしやすい体制を構築していること ※一部民間事業者を活用することも可。 A実証地域への専門的助言や効果検証及び研修コンテンツの作成(各実証地域における@の取組への専門的助言や効果検証の伴走支援、汎用モデル化 及び首長部局の担当者向けの研修コンテンツを作成)。(公社)子どもの発達科学研究所 に委託。学校におけるアプローチの強化 と相まって、いじめの長期化・重 大化防止の首長部局における 取組をモデル化。 【(2)いじめ調査アドバイザーの任命・活用(3.5百万円)】(9月5日付けで8名の専門家を いじめ調査アドバイザーとして委嘱)→・重大事態調査を立ち上げる自治体に対し、第三者性確保等に関して、学識経験者等 の専門家が助言。 ・再調査事例の分析等を通じた重大事態調査の運用改善等。⇒いじめ防止対策推進法に基づく適切な対応と 相まって、重大事態に至った事案の適切な対 処を推進。 【その他】いじめ防止に係る広報・啓発 など 3.実施主体・委託先等→参照のこと。 ○令和5年度事業「地域におけるいじめ防止対策の体制構築の推進」 各自治体の事業計画(主な取組)→地域におけるいじめ防止対策の体制整備を推進するため、地域の実情も踏まえて活用可能な学校外(首長部局)からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに向けたモデルケースを構築することを目指す。 (1)実証地域(自治体の首長部局)での開発・実証 →自治体の首長部局において、専門家の活用等により、学校における対応のほかに、いじめの相談から解決まで取り組む手法 等の開発・実証をAと連携して行う。 (2)実証地域への専門的助言や効果検証及び研修コンテンツの作成 ※公益社団法人子どもの発達科学研究所に委託 →各実証地域における@の取組への専門的助言や効果検証の伴奏支援、汎用モデル化及び首長部局の担当者向けの研修コンテ ンツを作成。↓ ⇒@北海道 旭川市(首長部局に「いじめ防止対策推進部」を新設)。A大阪府 堺市(臨床心理士等の専門職を有するNPO法人への委託)。B大阪府 八尾市(相談アプリの導入など)。C熊本県 熊本市。D千葉県 松戸市。E三重県 伊勢市。F大阪府 箕面市。G福岡県。 次回は新たに「障害児支援部会(第3回)」からです。 |



