こども政策に関する国と地方の協議の場(第2回) [2023年11月24日(Fri)]
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こども政策に関する国と地方の協議の場(第2回)(令和5年10月27日)
・こども政策担当大臣及び地方三団体会長 挨拶 ・こども政策に関する意見交換 (1) こども大綱(中間整理)について (2) その他 https://www.cfa.go.jp/councils/kodomo_seisaku_kyougi/7d95965f/ ◎資料5−1「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的な ヴィジョン(仮称)」の策定に向けて(中間整理)(概要版) 〜すべてのこどもの「はじめの 100 か月」の育ちを支え 生涯にわたるウェルビーイング向上を図るために〜 ○育ちのヴィジョンを策定しすべての人と共有する意義→幼児期までこそ生涯にわたるウェルビーイング向上にとって最重要( ✓誰一人取り残さないひとしい育ちの保障に向けては課題あり ※虐待死の約半数が0歳児/就園状況含め家庭環境に左右されない育ちの充実 ✓誕生・就園・就学の前後や、家庭・園・関係機関等の環境間に切れ目が多い) ⇒社会全体の認識共有×関連施策の強力な推進のための羅針盤が必要。 ○目的→すべてのこどもの「誕生前から幼児期まで」の時期から 生涯にわたるウェルビーイングを向上 ○こども基本法の理念に則り整理した5つのヴィジョン↓ 1 こどもの権利と尊厳を守る ⇒こどもの権利に基づき育ちの質を保障(✓乳幼児は生まれながらに権利の主体 ✓生命や生活を保障すること ✓乳幼児の思いや願いの尊重) 2 「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める⇒乳幼児の育ちには「アタッチメント」の形成と豊かな「遊びと体験」が重要。 ・アタッチメント(愛着)<安心>→ こどもが怖くて不安な時などに身近な大人 が寄り添い、安心の土台の獲得を支える。 ・豊かな遊びと体験<挑戦> →多様なこどもやおとな、モノ・自然・場所・絵 本などの身近なものなどとの出会いにより、挑 戦を応援する。 3「こどもの誕生前」から 切れ目なく育ちを支える(✓学童期から乳幼児と関わる機会 ✓誕生の準備期から支える ✓幼児期と学童期以降の接続) 4 保護者・養育者のウェルビーイング と成長の支援・応援をする⇒こどもの育ちそのものにとって重要(✓支援・応援を受けることを当たり前に ✓すべての保護者・養育者とつながること ✓男女ともに保護者・養育者が共育ち) (養育に必要な脳や心の働きは男女差なく経験によって育つ等0。) 5 こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す⇒社会の情勢変化を踏まえ工夫が必要 ✓こどもまんなかチャートの視点 (コーディネータ役、面のネットワークの必要性等)(✓専門職連携の共通言語も重要 ✓こどもも含め環境や社会をつくる)。 ○今後の検討事項〜実効性のある育ちのヴィジョンとするために〜→✓ こども大綱に位置づけられる施策へ反映 ✓ すべての人の具体的行動を促進するための取組も含め、こども家庭庁を 司令塔とする推進体制の下で取組を一体的・総合的に推進 ・【「はじめの100か月」の育ちとは】→『育ちのヴィジョン』をすべての人と共有するためのキーワー ドとして、母親の妊娠期から幼保小接続期(いわゆる5歳児〜 小1)が概ね94か月〜106か月であることに着目した概念。 ◎資料5−2「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的な ヴィジョン(仮称)」の策定に向けて(中間整理) 〜すべてのこどもの「はじめの 100 か月」の育ちを支え 生涯にわたるウェルビーイング向上を図るために〜 令和5年9月 29 日 こども家庭審議会 ○目次のみ↓ はじめに 1.『育ちのヴィジョン』を策定する目的と意義 ・生涯にわたる身体的・精神的・社会的ウェルビーイングの向上 ・『育ちのヴィジョン』の目的 ・こども基本法の理念 ・すべての人と『育ちのヴィジョン』を共有する意義 2.幼児期までのこどもの育ちの5つのヴィジョン (1)こどもの権利と尊厳を守る (2)「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める @育ちの鍵となる安心と挑戦の循環 A幼児期までのこどもの育ちに必要な「アタッチメント(愛着)」の形成 B幼児期までのこどもの育ちに必要な豊かな「遊びと体験」 (3)「こどもの誕生前」から切れ目なく育ちを支える (4)保護者・養育者のウェルビーイングと成長の支援・応援をする (5)こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す今後の検討事項 〜実効性のある『育ちのヴィジョン』とするために〜 別紙1 それぞれのこどもから見た「こどもまんなかチャート」 別紙2 『育ちのヴィジョン』の実現に向けた社会全体のすべての人の役割 ◎資料6 こどもの自殺対策緊急強化プラン(概要) 令和5年6月2日 こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議 ○こどもの自殺対策緊急強化プラン(概要)→近年、小中高生の自殺者数は増加しており、令和4年の小中高生の自殺者数は514人と過去最多となり、 関係省庁連絡会議を開催。有識者・当事者の方々からのヒアリングも踏まえ、こどもの自殺対策の強化に関する施策をとりまとめた。 このとりまとめに基づき、自殺に関する情報の集約・分析、全国展開を目指した1人1台端末の活用による自殺リスクの把握や都道府県等の「若者自殺危機対応チーム」の設置の推進など、総合的な取組を進めていく。 今後、さらにそれぞれの事項についてより具体化を図った上で、こども大綱に盛り込めるよう検討を進める。 ⇒「こどもの自殺の要因分析」「自殺予防に資する教育や普及啓発等」「自殺リスクの早期発見」「電話・SNS等を活用した相談体制の整備」「自殺予防のための対応(多職種の専門家で構成)」「遺されたこどもへの支援」「こどもの自殺対策に関する関係省庁の連携及び体制強化等」。 ◎資料7-1不登校・いじめ 緊急対策パッケージ~誰一人取り残されない学びの保障に向けて~→不登校児童生徒数が、小・中学校で約30万人。そのうち学校内外の専門機関等で 相談・指導等を受けていない小・中学生は、約11万4千人。いずれも過去最多。いじめ重大事態の発生件数も、923件と過去最多。⇒⇒安心して学ぶことができる、「誰一人取り残されない 学びの保障」に向けた取組の緊急強化が必要。 ・不登校 【緊急対策】→不登校の児童生徒全ての学びの場の確保、心の小さなSOSの早期発見、安 心して学べる学校づくり等のため、文部科学省において3月に策定した 「COCOLOプラン」の対策を前倒し。あわせて、不登校施策に関する情 報が、児童生徒や保護者に届くよう、情報発信を強化。⇒「「COCOLOプラン」01・02」「情報提供の強化」。 ・いじめ 【緊急対策】→いじめの重大事態化を防ぐための早期発見・早期支援を強化。あわせて、国によ る重大事態の分析を踏まえつつ、個別自治体への取組改善に向けた指導助言及び 全国的な対策を強化。⇒「いじめの早期発見の強化」「国による分析強化、個別自治体への指導助言・体制づくり」などの取り組み具体策あり。 ○組織的対応を支える取組→・R5年度予算によるCOCOLOプランに基づく対策(学びの多様化学校設置促進や、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーによる支援 及び医師会との連携、高校等における柔軟で質の高い学びの保障、保護者の会など保護者への支援等)を継続して実施。 ・学びの多様化学校に対する教職員の優先配置等をはじめ、誰一人取り残されない学びを保障する指導・運営体制を緊急的に整備。・学校いじめ対策組織にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、スクールロイヤー、スクールサポーター等の外部専門家を加えること で組織的に対応するとともに、安心して学べる学校づくりを推進。 ≪参考資料≫↓ ○不登校の状況について→・不登校児童生徒数は過去最多を記録(約36万人) ・そのうち、小・中学校における不登校児童生徒数は約29万9千人(過去最多) ・小・中学校における不登校児童生徒のうち、90日以上欠席している児童生徒数、学校内 外で相談・指導等を受けていない児童生徒数も過去最多(それぞれ約16万6千人、約11 万4千人)。 ○いじめの状況について→・令和4年度のいじめ認知件数は過去最多(約68万2千件)を記録 ・いじめ重大事態の件数も過去最多(923件)。 ○誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策「COCOLOプラン」(概要)→「主な取組1〜3あり」「実効性を高める取組」あり。 ○文部科学大臣メッセージ 〜誰一人取り残されない学びの保障に向けて〜 令和5年10月 文部科学大臣 盛山 正仁 ○第9回性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議・第 14 回こどもの性的 搾取等に係る対策に関する関係府省連絡会議・第3回誰一人取り残されない学 びの保障に向けた不登校対策推進本部合同会議→<総理指示>※不登校・いじめ対策部分抜粋 今月公表された文部科学省の調査において、小中学校の不登校の児童生徒数 や、いじめ重大事態の発生件数がいずれも過去最多となっており、深刻な状況に あります。 盛山大臣においては、不登校対策について、子供にとって落ちついた環境と なる学校内の教育支援センターの設置促進、子供一人一人のICT(情報通信 技術)端末を活用し早期発見と支援を行う心の健康観察の推進、スクールカウ ンセラー等の配置充実、また、いじめ対策について、いじめが重大事態化する 前の早期発見・支援の強化、国が自治体を支援するサポートチームの派遣、地 域におけるいじめ防止対策に向けた首長部局の体制の構築への支援などの取組 を加速化し、緊急的に対応すべきものを経済対策に盛り込み、速やかに実行してください ◎資料7-2「特別支援教育の推進を図るため」切れ目ない支援体制整備充実事業 ○切れ目ない支援体制整備充実事業 ・背景・課題→特別支援教育の推進を図るため、@医療的ケア看護職員を配置するとともに、A特別な支援を必要とする子供への就学前 から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制の整備やB外部専門家の配置を行う。 ・医療的ケア看護職員配置事業→「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する 法律」(R3.6成立、R3.9施行)の趣旨を踏まえ、学 校における医療的ケアの環境整備の充実を図るため 、校外学習や登下校時の送迎車両に同乗することも 含め、自治体等による医療的ケア看護職員の配置を 支援 ・特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期→特別な支援が必要な子供が就学前から社会参加まで切れ目 なく支援を受けられる体制の整備を行う自治体等のスター トアップを支援 ・外部専門家配置事業→個別の指導計画の作成や実際の指導に当たって、障害の状 態等に応じて必要となる、専門の医師や理学療法士、作業 療法士、言語聴覚士などの専門家配置を支援 (435人分) ○学校における医療的ケア実施体制の拡充 ○インクルーシブな学校運営モデル事業 ◎資料8こども未来戦略方針(令和5年6月13日閣議決定)の具体化に向けて 4 加速化プランを支える安定的な財源の確保↓ ○こども未来戦略方針(抜粋) 【T.こども・子育て政策の基本的考え方】→経済を成長させ、国民の所得が向上することで、経済基盤及び財源基盤を確固たるものとするとともに、歳出改革 等による公費と社会保険負担軽減等の効果を活用することによって、国民に実質的な追加負担を求めることなく、少子化対策を進め る。少子化対策の財源確保のための消費税を含めた新たな税負担は考えない。 【V−2.「加速化プラン」を支える安定的な財源の確保】 ↓ (財源の基本骨格)→@ 財源については、国民的な理解が重要である。このため、2028年度までに徹底した歳出改革等を行い、それらによって得られる公 費の節減等の効果及び社会保険負担軽減の効果を活用しながら、実質的に追加負担を生じさせないこと12を目指す。 歳出改革等は、これまでと同様、全世代型社会保障を構築13するとの観点から、歳出改革の取組を徹底するほか、既定予算の最大 限の活用などを行う。なお、消費税などこども・子育て関連予算充実のための財源確保を目的とした増税は行わない。 A 経済活性化、経済成長への取組を先行させる。経済基盤及び財源基盤を確固たるものとするよう、ポストコロナの活力ある経済社 会に向け、新しい資本主義の下で取り組んでいる、構造的賃上げと官民連携による投資活性化に向けた取組を先行させる。 B @の歳出改革等による財源確保、Aの経済社会の基盤強化を行う中で、企業を含め社会・経済の参加者全員が連帯し、公平な立場で、広く負担していく新たな枠組み(「支援金制度(仮称)」)を構築することとし、その詳細について年末に結論を出す。 ○こども・子育て政策の強化(加速化プラン)の財源の基本骨格(イメージ) ◎参考資料1 自治体こども計画策定支援事業 1.施策の目的→・こども基本法(令和4年法律第77号)第10条において、都道府県・市町村は、こども大綱を勘案して、当該自治体における こども施策についての計画(以下「自治体こども計画」という。)を定めるよう努めることとされている。また、当該計画は関連 する他のこどもに係る計画と一体的に策定することができることとされている。 ・自治体こども計画を早期に策定する自治体を重点的に支援するとともに、こどもに関する計画を既に一体的に策定している 地方自治体の好事例について調査し、横展開を図ることにより、自治体こども計画の策定を促進する。 2.施策の内容→1.自治体こども計画策定支援(現行のこども政策推進事業費補助金の一部に計上)⇒ 自治体が行う、こども計画策定に向けた地域の実情を把握するための実態調査、調査結果を踏まえたこども計画の策定 に要する経費を補助金により支援する。 2.こどもに関する計画の一体的策定に係る好事例の横展開・ガイドラインの作成⇒ 地方自治体の中には、子ども・若者育成支援法に基づく子ども・若者計画や子どもの貧困対策推進法に基づく計画等の 相互に関連する計画を一体的に作成している事例がある。また、こうした事例に加え、計画策定時にこどもの意見聴取・ 反映を行っている事例等を調査し、好事例として横展開を図るとともにガイドラインを作成することで自治体の計画 策定を支援する。(ガイドラインは令和5年度事業として策定し公表予定)。 3.実施主体等→都道府県及び市区町村(補助率1/2)、国(委託) ◎参考資料2 こども・若者意見反映推進事業におけるファシリテーター派遣 1.目的・概要→こども基本法では、こども施策の策定等に当たってこども等の意見の反映に係る措置を講ずることを、 地方公共団体に対しても義務付けています。 こども・若者からの意見聴取の場においては、こども・若者の意見を引き出すファシリテーターを活用す るなどして、こども・若者が安心して意見を表明することができる場をつくることが重要ですが、地方公共 団体からは、そうしたファシリテーターを確保できないとの御意見が寄せられています。これを踏まえ、地 方公共団体における意見聴取の取組を推進するため、こども家庭庁から、希望する地方公共団体に 対し、ファシリテーターを派遣します。 2.事業スキーム→地方公共団体へのファシリテーター派遣(こども家庭庁HP) https://www.cfa.go.jp/policies/iken/facilitator-haken/ 次回も続き「考資料3-1 (事務連絡)バス送迎に当たっての安全管理の徹底について」からです。 |



