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こども政策に関する国と地方の協議の場(第2回) [2023年11月23日(Thu)]
こども政策に関する国と地方の協議の場(第2回)(令和5年10月27日)
・こども政策担当大臣及び地方三団体会長 挨拶 ・こども政策に関する意見交換
 (1) こども大綱(中間整理)について (2) その他
https://www.cfa.go.jp/councils/kodomo_seisaku_kyougi/7d95965f/
◎資料1こども政策に関する国と地方の協議の場の開催について(R5.5月 こども家庭庁)
1.趣 旨
:こども政策の検討にあたっては、国と地方が連携を強化し、車の両輪と なって実施していくことが重要。このため、今年度新たに、「こども政策に関する国と地方の協議の場」を設置し、政府と地方三団体の長等との率直な意見交換を行うことにより、今後のこども施策の推進を図る。
2.体 制:別記のとおり
3.開催頻度:年間2回程度
(別記)※以下の構成員を基本とし、議題によって柔軟に対応するものとする。↓
地方側:全国知事会長 全国知事会子ども・子育て政策推進本部長。全国市長会長 全国市長会社会文教委員会委員長。 全国町村会長 全国町村会行政委員会委員長。
国 側:こども政策担当大臣 内閣府副大臣 内閣府大臣政務官。 文部科学副大臣 文部科学大臣政務官。 厚生労働副大臣 厚生労働大臣政務官。


◎資料2-1 こども大綱の検討状況について  令和5年10月 こども家庭庁
○概要
→・こども基本法⇒少子化社会対策大綱、子供・若者育成支援推進大綱及び子供の貧困対策に関する大綱を一つに束ね、こども施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的に定めるもの。 ・骨太の方針2023(抜粋)⇒今後5年程度を見据えた中 長期の基本的な方針や重要事項を一元的に定めるこども大綱を年内を目途に策定。
○第1回こども政策推進会議(4月18日)→こども大綱の案の作成の進め方について <岸田総理発言>⇒こども家庭審議会に諮問することを決定。そのためのこども大綱となるよう、こども未来戦略会議におけるこど も・子育て政策の抜本強化に向けた議論も踏まえながら、こども家庭審議会において調査審議 をいただき、この会議に小倉大臣から御報告いただくようお願いする。
○こども家庭審議会における調査審議の状況→【こども家庭審議会(総会)】⇒第1回:4月21日 内閣総理大臣からの諮問 等。第2回:9月25日 中間整理案について (基本政策部会の報告、関係分科会・部会からの意見)。
【こども家庭審議会基本政策部会】⇒第1回:5月22日 自由討議。第2回:6月20日 こども大綱の構成要素及び枠組み、目指すべき社会像、 基本的な方針@。第3回:6月30日 こども大綱の構成要素及び枠組み、目指すべき社会像、 基本的な方針A。第4回:7月13日 こども大綱の各論について@((1)幼児期まで〜(3)思春期について)。第5回:7月25日 こども大綱の各論についてA((4)青年期、(5)各ライフステージに共通する事項等について、 こども大綱における基本的な施策の構成について)。 第6回:8月10日 こども大綱の各論についてB (「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM、こども・若者の意見反映、 施策の推進体制等)、こども・若者、子育て当事者等から意見を聴く取組について 等。  第7回:8月31日 国際社会の動向等について。 第8回:9月 4日 中間整理案について@。 第9回:9月15日 中間整理案についてA。
※9月25日審議会総会に向け関係分科会・部会でも議論 ※9月29日に中間整理を公表。 中間整理について、こども・若者、子育て当事者等の意見を聴く取組を実施(5頁を参照)。

○今後のスケジュール→11月 こども家庭審議会基本政策部会⇒ こども・若者、子育て当事者等の意見を聴く取組の結果について、答申案について。 こども家庭審議会(総会)、答申案について(審議会答申を踏まえ、政府部内で作業)。  12月 こども政策推進会議でこども大綱の案の了承 こども大綱の閣議決定。
※こども大綱は、「こども未来戦略方針」及び同方針に基づく「こども・子育て支援加速化プラン」の 内容を取り込むこととしている。
※こども大綱に併せて、少子化社会対策基本法、子ども・若者育成支援推進法及び子どもの貧困対策の 推進に関する法律に基づく年次報告を実施。

○こども・若者、子育て当事者等から意見を聴く取組について→「取組@〜I」「概要」「実施時期」の項目で取り組みを説明。10月で終了している。
○(参考資料1)こども家庭審議会、こども家庭審議会基本政策部会の委員名簿→こども家庭審議会 委員名簿(令和5年4月21日現在)25名。 こども家庭審議会基本政策部会 委員名簿(令和5年5月22日現在)22名。
○(参考資料2)こども大綱とこども未来戦略との関係↓
・こども大綱
→・こども基本法に基づき、幅広いこども施策に関する今後5 年程度を見据えた中長期の基本的な方針や重要事項を一元的 に定めるもの ・こども政策推進会議で案を作成し、年内を目途に閣議にお いて決定 ※こども大綱の下で進める施策の具体的内容は、「こどもま んなか実行計画(仮称)」として、こども政策推進会議にお いて、 大綱の案の了承と併せて、決定。  【こども政策推進会議】(設置根拠)こども基本法、(庶務)こども家庭庁、(構成員)会長 :総理 会長代理:内閣府特命担当大臣、(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画)、委員:閣僚のうち、総理が指定する者(全ての閣僚)。
・こども未来戦略→・こども未来戦略方針で掲げられた加速化プランの実施等に向 けて、こども・子育て政策の強化のための具体的な内容、予算、財源について、本方針で具体化していない点も含め、更に具体的に検討を進め、その結果をとりまとめ策定するもの。全世代型社会保障構築本部の下のこども未来戦略会議で議論 の上、年末までに、閣議において決定。  【こども未来戦略会議】(設置根拠)全世代型社会保障構築本部決定、(庶務)内閣官房、(構成員)議長:総理、副議長:全世代型社会保障改革担当大臣 内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画 )。構成員:関係閣僚、有識者、経済界・労働界、地方3団体。


◎資料2-2今後5年程度を見据えた こども施策の基本的な方針と重要事項等
〜こども大綱の策定に向けて〜 (中間整理) 令和5年9月29日 こども家庭審議会
○目次のみ↓
第1 はじめに

1 こども基本法の施行、こども大綱の策定
2 これまでのこども関連3大綱を踏まえた課題認識
3 こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」
第2 こども施策に関する基本的な方針
(1)こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・ 若者の今とこれからの最善の利益を図る
(2)こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに考えていく
(3)こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援する
(4)良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長でき るようにする
(5)若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として若い世代の視 点に立って結婚、子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路の打破に取り組む
(6)施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方自治体、民間団体等との連携を重視する
第3 こども施策に関する重要事項
1 ライフステージに縦断的な重要事項
(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等
(2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり
(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供
(4)こどもの貧困対策
(5)障害児支援・医療的ケア児等への支
(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援
(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
2 ライフステージ別の重要事項
(1) こどもの誕生前から幼児期まで
(妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保)(こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊び」の充実)
(2) 学童期・思春期
(こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等)(居場所づくり)(小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実)(成年年齢
を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育)(いじめ防止)(不登校のこどもへの支援)(高校中退の予防、高校中退後の支援)
(3) 青年期
(高等教育の修学支援、高等教育の充実)(就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組)(結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援)
3 子育て当事者への支援に関する重要事項
(1)子育てや教育に関する経済的負担の軽減
(2)地域子育て支援、家庭教育支援
(3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大
(4)ひとり親家庭への支援
第4 こども施策を推進するために必要な事項
1 こども・若者の社会参画・意見反映
→(1)国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進(2)地方自治体等における取組促進(3)社会参画や意見表明の機会の充実(4)多様な声を施策に反映させる工夫(5)社会参画・意見反映を支える人材の育成(6)若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備(7)こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究
2 こども施策の共通の基盤となる取組→(1)「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM(2)こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援(3)地域における包括的な支援体制の構築・強化(4)子育てに係る手続き・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信(5)こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革
3 施策の推進体制等→(1)国における推進体制(2)数値目標と指標の設定 (3)自治体こども計画の策定促進、地方自治体との連携(4)国際的な連携・協力(5)安定的な財源の確保(6)こども基本法附則第2条に基づく検討
第5 おわりに


◎資料2-3今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等 〜こども大綱の策定に向けて〜 (中間整理) 【説明資料】 令和5年9月 こども家庭審議会
○こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」〜全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会〜
→全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約*の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の 基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、 ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的(バイオサイコソーシャル)に将来にわたって幸せな状態 (ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会。⇒こどもや若者、子育て当事者はもちろん、全ての世代にとって、社会的価値が創造され、その幸福が高まることに。
○こども施策に関する基本的な方針→日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、以下の6本の柱を基本的な方針とする。↓
(1)こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・若者の今と これからの最善の利益を図る
(2)こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに考えていく
(3)こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に支援する
(4)良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにする
(5)若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として若い世代の視点に立って結婚、子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路の打破に取り組む
(6)施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方自治体、民間団体等との連携を重視する

○こども施策に関する重要事項→「こどもまんなか社会」を実現するための重要事項を、こども・若者の視点に立って分かりやすく示すため、ライフステージ別に提示。↓
1 ライフステージに縦断的な重要事項
→権利の主体であることの社会全体での共有等、児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援など7項目あり。
2 ライフステージ別の重要事項→「誕生前から幼児期」「学童期・思春期」「青年期」
3 子育て当事者への支援に関する重要事項→経済的な不安や孤立感を抱いたり、仕事との両立に悩んだりすることなく、過度な使命感や負担を抱くことなく、 健康で、自己肯定感とゆとりを持って、こどもに向き合えるようにする。 

○こども施策を推進するために必要な事項↓
1 こども・若者の社会参画・意見反映
→こどもや若者の意見を聴いて施策に反映することやこどもや若者の社会参画を進めることには、大きく、2つの意義。 @こどもや若者の状況やニーズをより的確に踏まえることができ、施策がより実効性のあるものになる。 Aこどもや若者にとって、自らの意見が十分に聴かれ、自らによって社会に何らかの影響を与える、変化をもたらす経験は、自己肯定感や自己有用感、 社会の一員としての主体性を高めることにつながる。ひいては、民主主義の担い手の育成に資する。その他4項目あり。
2 こども施策の共通の基盤となる取組→「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM(仕組み・体制の整備、データの整備・エビデンスの構築)など5項目あり。
3 施策の推進体制等→国における推進体制など6項目あり。

○(参考)こども大綱とこども家庭審議会の答申(中間整理)の関係について↓
・こども大綱は、政府において定める(こども基本法第9条第1項)、その案はこども政策推進会議(会長:内閣総理大臣)が作成(同法第17条第2項第1号)。
・こども家庭審議会の答申(中間整理)は、4月に開催された同会議における決定を踏まえた「今後5年程度を見据えたこども施策の 基本的な方針及び重要事項等について」の内閣総理大臣からの諮問を受け、現在、こども家庭審議会の下の基本政策部会において、 こども大綱の第1〜第5に該当する部分を対象に調査審議が行われている。
・答申を踏まえて、こども政策推進会議が「目標・指標」を含めたこども大綱の案を作成した上で、政府でこども大綱を閣議決定。 「目標・指標」は、答申を踏まえて、こども政策推進会議の下で検討・調整。 こども大綱の下で進める施策の具体的内容は、「こどもまんなか実行計画(仮称)」として、こども政策推進会議において、 大綱の案の了承と併せて、決定。


◎資料2-4こどもに関する取組で国が大事にすること 〜こども大綱(たいこう)に向けて〜今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等 〜こども大綱の策定に向けて〜(中間整理)(やさしい版) 令和5年9月 こども家庭審議会
○「こども大綱」って何ですか?

○なぜこども大綱をつくるのですか? こども基本法↓
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-kihon/

・「こどもまんなか社会」を目指していきます。
○「こどもまんなか社会」をもっとくわしくいうと・・・
○こども施策を進めていくときにどんなことを大切にするのですか?(6つの大切あり。)
○どんな取組をするのですか?
・すべての年齢のこども・若者のための取組
・小学校に入るまで(6才くらいまで)のこどものための取組
・学童期・思春期(6〜18才くらい)のこどものための取組 
・青年期(18才くらいから)の若者のための取組
・子育てをしている人のための取組

○こども施策を進めていく上で大事なことは何ですか?
――まず、こども・若者とおとなとが一緒になって社会をつくること(社会参画)、こども・若者も社会の一員として声をあげることができ、その声が社会に活かされること(意見反映)がとても大事です。↓

・こども・若者の社会参画・意見反映のための取組→・国がこども施策を考えるとき、『こども若者★いけんぷらす』で意見をきいたり、会議のメンバーに入ってもらったりして、こどもや若者にも参加して もらう。など7項目あり。
――こども施策を進めるための、しっかりとした仕組みや体制も重要です。↓
・仕組みや体制を整える取組→・取組を考えるときから、取組が行われた後にチェックをし、その結果を公表するまで、エビデンス(取組のもととなるデータ) に基づいて取組を考え、評価し、よりよくしていく。など10項目あり。


◎資料3 地域少子化対策重点推進交付金 令和6年度予算概算要求案 30億円
(令和5年度当初予算:10億円)

○地域少子化対策重点推進事業→地方公共団体が行う以下の少子化対策の取組を支援。
・地域結婚支援重点推進事業(補助率:2/3、3/4)
・結婚支援コンシェルジュ事業(補助率:3/4)
・結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運醸成 事業(補助率:1/2、2/3)
○結婚新生活支援事業(補助率:1/2、2/3)→地方公共団体が行う結婚新生活支援事業(結婚に伴う新生活を 経済的に支援(家賃、引越費用等を補助)する取組)を支援


◎資料4−1こどもの居場所づくりに関する指針 (答申素案) 概要版 2023/10/19時点版
○目次→第1章〜第5章まで。

○こどもの居場所づくりに関する指針(答申素案)の概要@
こどもの居場所に関する背景と理念、考え方等について
○こどもの居場所づくりに関する指針(答申素案)の概要A
こどもの居場所づくりを進めるにあたっての基本的な視点
○こどもの居場所づくりに関する指針(答申素案)の概要B
こどもの居場所づくりに関係する者の責務、役割と推進体制等

◎資料4−2 こどもの居場所づくりに関する指針(答申素案)
○目次のみ↓

第1章 はじめに
1. 策定までの経緯
2. こどもの居場所づくりが求められる背景
3. こどもの居場所づくりを通じて目指したい未来
第2章 こどもの居場所づくりに関する基本的事項
1. こどもの居場所とは
2. こどもの居場所の特徴
3. こどもの居場所づくりとは
4. 本指針の性質等→(1) 本指針の性質 (2) 対象となる居場所の範囲 (3) 対
象となるこども・若者の年齢の範囲
第3章 こどもの居場所づくりを進めるにあたっての基本的視点
1. 視点の構成
2. 各視点に共通する事項→(1) こどもの声を聴き、こどもの視点に立ち、こどもと
ともにつくる居場所 (2) こどもの権利の擁護 (3) 官民の連携・協働
3. 「ふやす」 〜多様なこどもの居場所がつくられる〜→(1)居場所に関する実態把
握.(2) 既存の地域資源を活かした居場所づくり (3) 新たな居場所づくりの担い手の発掘、育成. (4) 持続可能な居場所づくり (5) 災害時におけるこどもの居場所づくり
4. 「つなぐ」 〜こどもが居場所につながる〜→(1) こどもが見つけやすい居場所づ
くり (2) 利用しやすい居場所づくり (3) どんなこどももつながりやすい居場
所づくり
5. 「みがく」 〜こどもにとって、よりよい居場所になる〜→(1) 安心・安全な居場
所づくり (2) こどもとともにつくる居場所づくり. (3) どのように過ごし、
だれと過ごすかを意識した居場所づくり (4) 居場所同士や関係機関と連携・協働
した居場所づくり (5) 環境の変化に対応した居場所づくり
6. 「ふりかえる」〜こどもの居場所づくりを検証する〜→
第4章 こどもの居場所づくりに関係する者の責務、役割
第5章 推進体制等
1. 国における推進体制
2. 地方公共団体における推進体制
3. 施策の実施状況等の検証・評価
4. 指針の見直し

次回も続き「資料5−1「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(仮称)」の策定に向けて(中間整理)(概要版)」からです。

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