こどもの居場所部会(第7回) [2023年09月19日(Tue)]
こどもの居場所部会(第7回)(令和5年8月23日)
≪議題≫(1)「こどもの居場所づくりに関する指針(仮称)」の各論点について https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_ibasho/b127b0d1/ ◎資料3:湯浅委員 提出資料 東京大学先端科学技術研究センター 特任教授 湯浅 誠 4、【みがく】こどもにとってよりよい居場所であり続ける。 こどもにとってよりよい居場所であるために、大切にしたい視点とは? 4-1 こどもがその場を居場所と感じるために必要なことは?→ 【再掲】居場所とは、人が安心できて、ありのままでいられる場、そのような関係性を当 人が感じられる場のことを言う。この場合、当人がそのように感じられるかどうかが重要で あり、第三者にとっては理解できなくても、当人にとってとても大切に感じられていれば、 それがその人にとっての居場所である。したがって、居場所とは個人的で主観的な概念る。 【再掲】また、昨日は居場所と感じられていたが、今日は同じ場を居場所と感じられない など、そこにいる人たちとの関係性等が変わることで物理的には同じ空間であっても居場 所になったりならなかったりする。したがって、居場所とは暫時的な概念。 【再掲】個人的で主観的で暫時的な概念なので、一般的に健全ではない、道徳的ではない と評価される可能性のある場も、当人にとっての居場所になることがある。しかし「一般に 健全でなく、道徳的でない」ことをもって、そこは居場所ではない、と第三者が決めつける ことはできない。第三者、特に行政が居場所と認めた場所しか居場所として認められないよ うな社会は、自由な社会とは言えない。 【再掲】よって、第三者から見て望ましくないと評価する場所を当人が居場所としている 場合でも、第三者にできるのは、当人が居場所と感じられるような別の場所をつくることで あり、望ましくないからといって当人からその居場所を奪取するだけでは、問題への対処と して不十分である。その場合でも、法令に違反する場所が認められないことは言うまでもな い。 【再掲】「広義の居場所づくり」は、「(何かを)することが大前提となっている場所」に おいて「(何かを)しないことを受容する場所・時間・人を確保する」とイメージすること ができる。居場所においては、何かをすることはもちろん、何もしないことも含めて許容さ れ、存在そのものを受容されていると当人に感じられることが重要。居場所は DO(為すこと)よりも BE(在ること)と親和性が高い。しかしたとえば学校現場では「学習をする」ことが求められ、「学習をしない」ことは許されない。これは当然で、学習することを求めなくなれば、それはもはや学校ではない。しかし、何もしないことも含めて受容される 場所や時間のあることが全体としての学習効果を高めるという考え方もできるし、また従 来は学習と考えられなかったようなプロジェクト学習・体験学習を学習とみなすような学 習概念の更新や拡張も起こっている。ゆえに前項目で「学校は、教育を通じて、また教育以 外の取組みを通じて、児童生徒の居場所になることを目指す」と述べた。学習することが大 前提の学校現場において居場所づくりを行うことは、学習の否定では決してない。 こどもの権利条約を指針の土台に(既述)。「居たい」「行きたい」「やってみたい」という3つの視点(既述)。(「こどものために」から)「こどもとともに」(既述)。 4-2 安心安全が保障されたこどもの居場所づくりとは? 4-2-1 居場所の安全性と開放性(出入り自由等)のバランスをどのように調整するか?→安全性と開放性が緊張関係にあることに留意し、こどもの居場所においても、日本版 DBS などの施策の進展に敏感である必要。 ○同時に、こどもの育ちにはナナメの関係や多様なロールモデルとの出会いが重要だとの 指摘もあり、多様な人々が気軽に立ち寄れるような雰囲気づくりに留意したこどもの居場 所も必要。「結果としての居場所」には規制が及ばないこと、町内会のこども会のよ うな場所でも同様の対応を求めれば住民間に軋轢を生み出しかねないことなども考えると、こどもの安全を理由に、すべての居場所で一律に「身元調査」などを行うのは現実的でもなく、望ましくもない。 公園は、少なからぬこどもにとって居場所となっている場所の一つだが、入口で出入りを チェックすることなく、出入り自由の場所でもある。それゆえ公園では、主に保護者が、こ どもを見守り、こどもの安全を確保しようと目を配っている。こどもの育ちを社会全体で進 めようとする大きな潮流に棹差す本指針の趣旨を踏まえれば、保護者頼みにせず、居場所の 運営者をはじめとする参加者・利用者全体で、開放性を維持しながら、そこに居るこどもの 安全を確保しようとするスタンスを基本とすべき。 「結果としての居場所」である駄菓子屋でこどもがケガを負ったという場合、その責任は 駄菓子屋の設備等に問題があったかどうかの検証を含めて、個別に検証されることになる。 学校・保育園・放課後児童クラブ・児童館などの公共サービスでは、設置者側により多くの責任が見積もられることも、基本的には論を俟たない。その上で、「目的としての居場所」 として運営されている民間の居場所の場合をどう考えるかを検討する必要がある。基本的 には、こどもを預かっているという事実に基づいた安全配慮義務を課しつつも、その責任を運営者個人が過度に背負わなくてよいような保険の充実が求められる。 4-3 こどもの声を聞き、その声が反映されるこどもの居場所づくりとは?→ こどもの声を聞き、その声が反映されるこどもの居場所づくりには継続的な取組みとそ れを促すモニタリング等が必要である。本指針を受けて、「(仮称)こどもの居場所づくり推 進会議」を設置し、居場所づくり全体を推進するとともに、意見反映等についての各種運営 指針の記述の点検、好事例の選定と横展開の促進などについて、PDCA サイクルを回してい く必要がある。また、そこにはこどもも委員として委嘱すべき。【再掲】(「こどものために」から)「こどもとともに」(既述) ○【再掲】指標作成とモニタリングについては、各団体の取組事例収集の上で、評価専門家のアドバイスも入れて、別途検討会を発足させ、多角的・総合的に検討・推進されることが望ましい。 民間で自発的に運営されているこどもの居場所に関しても、よりこどもの声を反映した運営を望んでいるところは多い。こどもの権利やセーフガーディング等に関する研修機会の充実が望まれる。こどもの居場所づくりの地域コーディネートを担う団体・個人にはそうした研修機会の創出も求められる。 4-4 居場所同士や他関係機関などと、どのように連携・協働を図るべきか? 4-5 こどもの居場所づくりの担い手が、互いの取組みから学び合うために何が必要か?→ 連携・協働の基本は、お互いの立場が異なり、視点や観点が異なることを前提に、相手の 立場に立つと何がどう見えるのかと考え、その見え方を尊重し、その上で決めつけずに対話 し、ともに課題解決に至ろうとする姿勢である。こどもの居場所において、こどもと接する 際の態度と基本的には変わらない。よって、こどもの居場所づくりに取組む者は、連携・協 働に際して良き素質を有していると考えることができる。 その上で、居場所同士や他関係機関との連携・協働が望ましい形で機能していない場合が あるという現実にも目を向ける必要がある。相手が大切にしていることを知らないことか ら想像力を働かせられない、自分自身の想いが強すぎて他のやり方を受け容れられない等の原因が考えられるが、いずれにしても解決策は「知り合う、尊重し合う、学び合う」にあ るように思われる。「知り合う」機会の創出や、「尊重し合う」ための悩みや事例の共有、「学 び合う」ための見学や研修機会の創出を積極的に行う必要があるし、そのための地域コーデ ィネート機能が必要。 官民連携に際しては、お互いの立場や「お作法」が大きく異なることから意思疎通が難し く、相互不信に陥りやすい点に注意が必要である。双方の立場がわかり、いわば「通訳」の 役割を果たせる人材の育成・配置を行い、官民の連携不足が地域全体のこどもの居場所づく り推進を阻むことのないように特段の配慮を行うべきである。 ○民民連携に際しては、制度内と制度外、ユニバーサルアプローチとターゲットアプロー チ、職業的・専門的支援と地域住民による「おせっかい」などの、さまざまな違いを踏まえ ながら「みんな違って、みんないい」という多様性尊重の機運づくりが重要になる。たとえ ば農家には、ダイコン農家もあればニンジン農家もあるが、どちらが本当の農家かとは誰も 問わない。取り扱う品種数も規模も多種多様、専業的にやっている農家もあれば兼業農家も あるが、いずれも農家である。自らが運営している居場所への自負や、よりよい居場所にし ていこうとする質的向上の意欲は貴重で重要だが、それをもって他の居場所のありようを 否定・批判するような振る舞いは厳に慎まれる必要がある。 【再掲】複数性(既述)。 【再掲】個人的で主観的で暫時的な概念なので、一般的に健全ではない、道徳的ではない と評価される可能性のある場も、当人にとっての居場所になることがある。しかし「一般に 健全でなく、道徳的でない」ことをもって、そこは居場所ではない、と第三者が決めつける ことはできない。第三者、特に行政が居場所と認めた場所しか居場所として認められないよ うな社会は、自由な社会とは言えない。 こども食堂など民間主導で広がってきたこどもの居場所づくり、それを支援する個人・団 体・企業などの民間事業者の社会貢献意識の高まり(共助資本主義)といった新たな「共」・ 新たな「私」の動向を踏まえ、自治体行政などの「公」も新たな「公」への転換を図る必要がある。自治体行政は、新たな公共私関係の下で、官民連携、民民連携を促し支え、もって 人々の暮らし、こどもの育ちを支えていくべき。その点、総務省「自治体戦略 2040 構想研究会 第二次報告」に以下の記述があることに留意する。⇒2公共私によるくらしの維持 (1) プラットフォーム・ビルダーへの転換 ◆人口減少と高齢化に伴って、自治体職員の減少、地縁組織の弱体化、家族の扶助機能の低下、民間事業者の撤退などが生じ、公共私それぞれのくらしを維持する力が低下する。自治 体は、新しい公共私相互間の協力関係を構築する「プラットフォーム・ビルダー」へ転換 ることが求められる。その際、自治体の職員は関係者を巻き込み、まとめるプロジェクトマ ネジャーとなる必要がある。 ◆自治体は、個人の自立性を尊重し、自助を基本としながら、放置すれば深刻化し、社会問 題となる課題については、従来の地域社会や家族が担ってきた領域にも進んで踏み込んでいく。具体的には、公が共や私との連携を前提としてくらしを支えていくためには、労働力及び財源が制約されていく中においても、共や私において必要な人材や財源を確 保できるようにする。このため、公として適切に支援や環境整備を行うととも に、将来の財源のあり方についても議論していく必要がある。 5、【ふりかえる】 どのように、居場所づくりを検証するのか? 5-1「居場所がある・ない」のこどもの数の増減など、どのように測定、把握するのか? 5-2 こどもの居場所づくりが促進されているかどうかの進捗をどのように測定するのか?→ 【再掲】居場所は、学校や保育園等の施設と違い、こども本人が主観的に決定するものであり、当人が「ここは自分の居場所ではない」と言えば、そこは当人にとっては居場所ではない。よって指標は主観的評価を捉えるものである必要がある(例「あなたは、自分の居場所はいくつあると感じていますか」)。 ○【再掲】よって目的を、こどもの居場所ニーズの包括的把握ではなく、自治体が地域コーディネートを行うに際しての重要参考情報の収集に絞り込み、地域にある「目的としての居 場所」や国が例示した地域資源リストなどを示しつつ、「この中で、あなたが居場所と感じ られている場所をすべて教えてください」とニーズ把握を試みるべき。 【再掲】自治体は例示を踏まえながら、たとえば小学校区ごとに、多様で多数のこどもの 居場所が現状どこまで確保されているか、こどもの居場所になりえる潜在力のある地域資 源として実際にどのような場所が当該小学校区内にあるか、をアセスメントすべきである。 その際、より多くのこどもにより多くの居場所という観点に加えて、それらすべてが居場所 にならないこどもにとっての居場所を創設する手立てはないかという観点も持つべきである。 【再掲】こうしたアセスメントを行って、個々の小学校区を超えた地域全体での居場所の 充足を計画的に実施するためには、地域全体を俯瞰する地域コーディネート(コミュニティ・コーディネート)の視点を持つ個人・団体の存在が不可欠である。 【再掲】「こどもの居場所が自治体内にいくつあるか」という数(箇所数)に関しては、 こどもが現実に居場所と感じている「結果としての居場所」であれば、家の自室からオンラ インゲーム空間まで無数になってカウント不能なので、「こどもの居場所となることを目指して創られた場所が、市内にいくつあるか」という形で「目的としての居場所」をカウントするしかない。 ただし、何をもって「こどもの居場所となることを目指して創られたか」を認定するのは困 難であり、客観基準で認定しようとすれば、民間主導でつくられてきた居場所の自発性と多様性を失わせるおそれがある。反面、自己申告のみ(手挙げ)で認定とすれば、反社・布教 目的・営利目的等が入り込む余地を排除できず、自治体行政は二の足を踏まざるを得ない。 そのため、箇所数の可視化に関しては、反社・布教目的・営利目的等ではないことの誓約を 条件にした上で、さらに、1)自治体みずからが(または委託で)収集・登録・可視化を行うことだけでなく、民間事業者への補助事業として位置付けることを可能とすべき。 2)そしてその場合でも、可視化の方法は「オープンデータ」登録を原則とし、データ利用に関する無保証、免責について、デジタル庁等と連携した周知徹底をはかりながら推進すべきである(内閣官房 IT 総合戦略室「オープンデータをはじめよう」P55)。 全国の情報を集約するこども家庭庁においても、民間事業者への補助事業化が検討されて よい。 【再掲】指標は、権利やプライバシー保護に留意しつつ、定性定量両面を果敢に追求すべき。評価手法も第三者評価に加えて、参加型評価を積極的に取り入れるべきである。 参考までに、むすびえがこども食堂について行なっている評価を列記すると以下。⇒ ・〈定量〉全国箇所数調査。こども食堂の最新箇所数を毎年度調査。 ・〈定量〉別調査で明らかになっている地域の社会関係資本の多寡と、こども食堂の数の多 寡や増加率の相関関係を調査。 ・〈定性〉MSC(most significant change)評価。参加型評価の一手法。参加者であるこども 等のエピソードを収集し、そこに含まれるこども食堂の価値について運営者、支援者等で議 論する。全都道府県での公開ワークショップを実施中。 ・〈定量〉こどもの大人(運営者)に対する信頼感の変化を見る定量評価。新規にこども食 堂に来たこどもが、半年後に大人への信頼感をどのように変化させたかを定量的に把握す る調査。今年度、沖縄県と大阪府堺市のこども食堂をフィールドに実施中。 ・〈定性・定量〉こども食堂全国実態調査。担い手・開催頻度・規模等の基本情報を得る基礎調査。今年度第 2 回を実施予定。 ・〈定量〉こども食堂基礎的財政需要調査。こども食堂の年間所要額を試算する家計調査を 実施し、物品寄付等も金銭換算して、全国および都道府県別の所要額を算出し、ファンドレ イジングの目標/参考指標として活用する。 ・〈定性〉運営者、ボランティア、参加者等が集まって、自分たちの地域にとって望ましい 居場所の指標を検討する参加型評価。原案として 120 の居場所指標を作成しており、そこ から参加者が取捨選択したり、重みづけをしていくワークショップを、全国数カ所で実施予定。 【再掲】指標作成とモニタリングについては、各団体の取組事例収集の上で、評価専門家 のアドバイスも入れて、別途検討会を発足させ、多角的・総合的に検討・推進されることが望ましい。 ○【再掲】こどもの声を聞き、その声が反映されるこどもの居場所づくりには継続的な取組 みとそれを促すモニタリング等が必要。本指針を受けて、「(仮称)こどもの居場所づくり推進会議」を設置し、居場所づくり全体を推進するとともに、意見反映等についての各種運営指針の記述の点検、好事例の選定と横展開の促進などについて、PDCA サイクルを回 していく必要がある。 5-3 居場所があることが、こどもの育ちにとってどんな影響があるのか? (居場所がないことは、こどもの育ちにとってどんな悪影響があるのか?)→ 【再掲】人間は社会的な動物であり、承認欲求を持つ。否定的・抑圧的な関係から逃れて 自分の居場所を持つこと、肯定的・受容的な関係の中に自分の居場所を持つことは、すべて の人にとって生きる上で不可欠の要素であり、憲法で保障される幸福追求権に含まれると 解される。当然、こどもが生きていく上でも重要な要素であり、居場所を持つことはこども の権利と言える。 否定的・抑圧的な関係から逃れて自分の居場所を持つことは、自己防衛・セーフティネッ トとして必要である(マイナスをゼロに)。肯定的・受容的な関係の中に自分の居場所を持 つことは、自己肯定感を高め、社交性を含む非認知能力獲得のために必要である(ゼロをプ ラスに)。否定的・抑圧的な関係の中に長く留まれば、人は最悪死に至ることがある。死な ないことは重要である。同時に、人は死なないために生きているのではない。幸福に生きる ために生きている。よって、どこにも居場所のないこどもが一人もいなくなることで最悪の 事態を防ぎ、同時に、より多くのこどもが居場所と感じられる場所をより多くつくることで こどもを元気にし、地域に活力を与え、地域と社会を未来につなぐ。居場所にはそれだけの力がある。 【再掲】たった一つの居場所も持てなければ、人は最悪死に至ることがある。居場所は、 生き死にの問題である。 【再掲】「どこも」と「どこか」(既述)。 5-4 居場所がないと感じるこどもは、どんな特徴や傾向を持っているのか?→ 居場所がないと感じるこどもの特徴や傾向を論じ出すと、当人の特徴や傾向が居場所がないと感じさせる原因になっているかのような、個人に責任を帰する見解を呼び寄せてし まう可能性があるので、問いの立て方には慎重になるべき。 【再掲】実は歩いていける範囲に自分の居場所になるかもしれない可能性のある場所があるのに、当人がその存在を知らず、どうせ自分の居場所になるような場所などないと絶望しているとしたら、その状態は社会の怠慢が生み出したものであり、社会の責任において解消 しなければならない。 【再掲】どれだけこどもの居場所になりえる場所が増えたとしても、こどもが現実にアク セスできなければ、当人にとってそこは居場所にはならない。「居場所づくり」は、単に場の創設にとどまらず、アクセス確保までを含めて初めて成り立つ概念だと考えるべきである。 【再掲】ホテル、レストラン等々は、全国のどこで、いつ、いくらで利用できるかが、いつでも瞬時に確認できる仕組みがすでに出来上がって久しい。対して、こどもの居場所を含 む地域の居場所は、ほとんどの国民は、どこにあるのかさえ知らない。遅れを取り戻すつもりで取り組む必要がある。 ○第3章の基本的視点に関する官民の役割の整理(イメージ) 参照。 ・各役割ごとの空欄がうずめられ整理されています。 ◎参考資料1:居場所づくりに関連する参考資料→再掲のため割愛します。 ◎参考資料2:事務局ヒアリング結果→再掲のため割愛します。 ◎参考資料3:こども・若者、子育て家庭を取り巻く状況について→再掲。 次回は新たに「第360回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会資料」からです。 |