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第 58 回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会 [2023年06月07日(Wed)]
第 58 回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会(令和5年5月 26 日)6/7
<議題>(1)分科会長の選出、(2)男女雇用機会均等対策基本方針の改定【諮問】(3)こども・子育て政策の強化(試案)(雇用環境・均等局関係)【報告】‥等々(4)(5)まで。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33365.html
◎資料1−1 労働政策審議会雇用環境・均等分科会委員名簿
・(公益代表:6)(労働者代表:5)(使用者代表:5)→16名。(女性が多い)
◎資料1−2 雇用環境・均等分科会家内労働部会委員名簿
・(公益代表:5)(家内労働者代表:5)(委託者代表:5)
◎資料1−3 雇用環境・均等分科会同一労働同一賃金部会委員名簿
・(公益代表:6)(労働者代表:6)(使用者代表:6)→18名。
◎資料1−4 労働政策審議会令、労働政策審議会雇用環境・均等分科会運営規程(抄)
・労働政策審議会令(平成 12 年政令第 284 号)(抄)(分科会)第六条(部会)第七条
・労働政策審議会雇用環境・均等分科会運営規程(抄) 第五条 第六条


◎資料2−1 第4次男女雇用機会均等対策基本方針案【諮問】
○はじめに
→労働政策審議会は労働市場や男女労働者のそれぞれの職業生活の動向、諸施策の実施状況等を定期的に確認、本基本方針について、変更の必要性があると判断した場合は、見直すこととする。
第1 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向
1 男女労働者を取り巻く経済社会の動向→労働者が性別により差別されることなく、男女ともに仕事と育児・介護等を両立し、キャリアを形成しながら充実した職業生活を送ることができる環境の整備が求められている。
2 男女労働者の職業生活の動向
⑴ 雇用の動向 →ア 労働力の量的変化(女性45.8%)  イ 労働力の質的変化 ウ 失業の状況 エ 労働力需給の見通し オ 労働条件
⑵ 企業の雇用管理→ ア 均等法等の施行状況等 イ 女性活躍推進法の施行状況等 ウ 育児・介護休業法の施行状況等 エ 次世代法の施行状況等 オ パートタイム・有期雇用労働法の施行状況等 カ 企業の雇用管理の変化
⑶ 男女労働者の意識の変化と就業パターン
3 まとめ→ 均等法が昭和 61 年に施行されてから 35 年余りが経過。数次の改正により法制度上の男女の均等な機会及び待遇の確保は進展した。平成 27 年8月の女性活躍 推進法の成立、令和4年4月の改正女性活躍推進法の全面施行、同年7月の改正女活省令の施行など、女性活躍に向けた法制度の整備も進展している。 また、女性活躍推進法に基づく取組を始めとしたポジティブ・アクションの推進、改正育児・介護休業法による雇用環境整備等の措置の実施、仕事と生活の両立支援に向け た取組など官民をあげて多くの取組が行われることで、女性の就業継続支援、男性の育児等への意識は改善してきている。 一方で、依然として、男性と比べて女性の勤続年数は短く、管理職に占める女性割合も国際的に見ると低水準。 他方で、男性の3割以上が育児休業の取得を望んでいるものの、育児休業の取得が進んでおらず、女性と比較し非常に低い水準に留まっており、取得期間も短い。 このように、男女ともに、希望する働き方の実現とキャリア形成、仕事と家庭の両立 ができていない者が一定程度存在している。

第2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする 施策の基本となるべき事項
1 施策についての基本的考え方
→本基本方針⇒男女雇用機会均等確保対策を中心としつつ、仕事と育児・介護の両立支援、就業形態の多様化等への対策等を定め、国は これらの対策の総合的な推進を図ることとする。
2 具体的施策
⑴ 就業を継続し、その能力を伸長・発揮できるための環境整備
ア 公正な処遇の確保→(ア)均等法等の履行確保(イ)ポジティブ・アクションの推進(ウ) コース等別雇用管理の適正な運用の促進(エ)妊娠、出産、育児休業等を理由とする不利益取扱い行為の防止対策の推進(オ)母性健康管理対策の推進(カ)労働者の健康確保の推進
イ ハラスメント防止対策の推進→(ア) セクシュアルハラスメント防止対策の推進(イ) 妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントの防止対策の推進(ウ) パワーハラスメント防止対策の推進(エ) 総合的なハラスメント防止対策の推進
ウ 女性活躍推進法の着実な施行→ (ア) 一般事業主行動計画策定の促進(イ) 女性の活躍状況に関する情報の公表の促進(ウ) 男女間賃金格差の縮小(エ) えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定取得の支援
エ ライフステージに応じた能力向上のための支援→ (ア) 学生に対する支援(イ) 労働者のキャリア形成に対する支援
⑵仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現に向けた取組
ア 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現に向けた取組
イ 仕事と育児の両立を図るための制度の着実な実施
ウ 仕事と介護の両立を図るための制度の着実な実施等
エ 長時間労働の是正
オ 両立しやすい職場環境づくりの促進
カ 不妊治療と仕事との両立支援
⑶ 多様な働き方に対する支援
ア パートタイム・有期雇用労働対策
イ テレワークの推進
ウ 再就職支援
⑷ 関係者・関係機関との連携
⑸ 行政推進体制の充実、強化

◎資料2−2 第 57 回労働政策審議会(雇用環境・均等分科会)における改定案からの主な修正点 →修正後と修正前の比較あり。


◎資料3−1 こども・子育て政策の強化について(試案)【労働関連部分】
○「こども・子育て政策の強化について(試案)」(令和5年3月 3 1 日)(抜粋@A)↓
U 基本理念→1.若い世代の所得を増やす 2.社会全体の構造・意識を変える
V 今後3年間で加速化して取り組むこども・子育て政策
3.共働き・共育ての推進 (1)男性育休の取得促進〜「男性育休は当たり前」になる社会へ〜→制度面の対応(男性の育休取得率の目標)⇒2025年 公務員 85%(1週間以上の取得率)、民間 50%。 2030年 公務員 85%(2週間以上の取得率)、民間 85%。(参考)民間の直近の取得率:女性 85.1%、男性 13.97%。
・給付面の対応「産後パパ育休」(最大28日間)を念頭に、出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促 進するため、給付率を現行の67%(手取りで8割相当)から、8割程度(手取りで10割相当)へと引き上げる。
(2)育児期を通じた柔軟な働き方の推進〜利用しやすい柔軟な制度へ〜
(3)多様な働き方と子育ての両立支援〜多様な選択肢の確保〜

おわりに→6月の骨太の方針2023までに、将来的なこども予算倍増に向けた大枠を提示。

○男女の育児休業の取得期間・取得率の状況→育児休業取得率は、女性は8割台で推移している一方、男性は低水準ではあるものの上昇傾向にある (令和3年度:13.97%)。
○第2子以降の出生割合と夫の家事・育児時間との関係/理想の子供数を持たない理由→夫の家事・育児時間が長いほど、妻の継続就業割合が高く、また第2子以降の出生割合も高い傾向にある。一方、希望の 子供数を持たない理由としては、「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」(56.3%)が最も多く、妻の年齢が30〜 34歳で8割を超えている。
○男女別の生活時間(有償労働と無償労働)→各国に比べ、日本は男性の有償労働時間が特に長く、世界で最も長い水準。一方で、無償労働時間⇒男性は大変短く、女性が多くを担っている(男性の5.5倍)。日本の夫(6歳未満の子どもを持つ場合)の家事・育児関連時間も、2時間程度と国際的にみて低水準。
○今後の子育て世代の意識→今後の子育て世代となる大学生では、育児休業をとって積極的に子育てをしたい男性の割合は年々増加するなど、夫婦で積極的に子育てをすることを希望する者が増えている。また、男女ともに共働き希望が増加してい る。
○労働時間の現状→男女別で、子育て世代である30代⇒男性正社員の7割以上が週43時間以上働いており、他の年齢層と比較しても高く、女性正社員も、20代より割合は下がるが、4割強が週43時間以上働いている。男性⇒非正規雇用労働者についても4割弱が週43時間以上働いている。
○両立支援等助成金(育児関係)の概要
→事業主に対して両立支援等助成金を支給、職業生活と家庭生活の両立支援に対する事業主等の取組を促進、労働者の雇用の安定を図る。
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) 令和5年度当初予算額 55.4億円(61.1億円)→【第1種】【第2種】、それぞれの金額あり。
・育児休業等支援コース 令和5年度当初予算額 38.7億円( 38.2億円)→@〜➃あり。
○希望する仕事と育児の両立のあり方→女性・正社員⇒子が生まれてまもなくは休業、1歳以降は短時間勤務を希望する割合が高いものの、 3歳以降は、残業をしない働き方や、柔軟な働き方(出社・退社時間やシフトの調整、テレワーク)を希望する割合が高くなっていく。 男性・正社員⇒残業をしない働き方や柔軟な働き方を希望する割合が子がどの年齢でも約4〜5割 と高い。
○妊娠・出産・育児期の両立支援制度
→「妊娠判明」から「就学」までの制度流れあり。
○子の看護休暇(育児・介護休業法第16条の2)→休暇の日数など・・・・・。
○次世代育成支援対策推進法の概要→次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資するため次世代育成支援 対策を迅速かつ重点的に推進⇒「一般事業主行動計画の策定・届出」@〜A参照。
○次世代育成支援対策推進法に基づく企業の行動計画策定・実施→(令和7年3月末までの時限立法(※平成17年4月から平成27年3月までの10年間の時限立法を、10年間延長))


◎資料3−2 こども・子育て政策の強化について(試案)↓
はじめに
→少子化の問題はこれ以上放置できない待ったなしの課題。結果として少子化のトレンドを反転させること。本試案は、今後3年間で加速化して取り組むこども・子育て政策と、こ ども・子育て政策が目指す将来像を取りまとめたものであり、今後、本年 6 月の「経済財 政運営と改革の基本方針 2023」(以下「骨太の方針 2023」)に向け、総理の下で 更に検討を深めていく。
T こども・子育て政策の現状と課題
1.これまでの政策の変遷〜1.57 ショックからの 30 年〜
2.こども・子育て政策の課題
(1)若い世代が結婚・子育ての将来展望が描けない
(2)子育てしづらい社会環境や子育てと両立しにくい職場環境がある
(3)子育ての経済的・精神的負担感や子育て世帯の不公平感が存在する
U 基本理念
1.若い世代の所得を増やす
2.社会全体の構造・意識を変える
3.全ての子育て世帯を切れ目なく支援する
V 今後 3 年間で加速化して取り組むこども・子育て政策
(2030 年は少子化対策の「分水嶺」)(こども・子育て支援加速化プラン)

1. ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化
(1)児童手当の拡充〜全てのこどもの育ちを支える制度へ〜
(2)出産等の経済的負担の軽減〜妊娠期からの切れ目ない支援〜
(3)医療費等の負担軽減〜地方自治体の取組への支援〜
(4)高等教育費の負担軽減
〜奨学金制度の充実と「授業料後払い制度(いわゆる日本版 HECS)(仮称)」の創設〜
(5)子育て世帯に対する住宅支援の強化〜子育てにやさしい住まいの拡充〜
2.全てのこども・子育て世帯を対象とするサービスの拡充
(1)妊娠期からの切れ目ない支援の拡充〜伴走型支援と産前・産後ケアの拡充〜
(2)幼児教育・保育の質の向上〜75 年ぶりの配置基準改善と更なる処遇改善〜
(3)全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充
〜「こども誰でも通園制度(仮称)」の創設〜
(4)新・放課後子ども総合プランの着実な実施
〜「小1の壁」打破に向けた量・質の拡充〜
(5)多様な支援ニーズへの対応
〜社会的養護、障害児、医療的ケア児等の支援基盤の充実とひとり親家庭の自立支援〜
(社会的養護・ヤングケアラー等支援)
(障害児支援、医療的ケア児支援等)
  (ひとり親家庭の自立促進)
3.共働き・共育ての推進
  (1)男性育休の取得促進〜「男性育休は当たり前」になる社会へ〜
制度面の対応
給付面の対応
(2)育児期を通じた柔軟な働き方の推進〜利用しやすい柔軟な制度へ〜
 (3)多様な働き方と子育ての両立支援〜多様な選択肢の確保〜
4.こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革
W こども・子育て政策が目指す将来像と PDCA の推進 〜こどもと向き合う喜びを最大限に感じるための4原則〜 ↓
(こどもと向き合う喜びを最大限に感じるための4原則)↓

1.こどもを産み、育てることを経済的理由であきらめない
2.身近な場所でサポートを受けながらこどもを育てられる
3.どのような状況でもこどもが健やかに育つという安心感を持てる
4.こどもを育てながら人生の幅を狭めず、夢を追いかけられる
おわりに→本試案は、長年の課題解決に向けて、まずは必要な政策内容を整理するという観点から取りまとめたもの。今後、この試案をベースに国民的議論を進めていくため、4月以降、内閣総理大臣の下に新たな会議を設置し、更に検討を深めるとともに、こども家庭庁においてこども政策を体系的にとりまとめつつ、6月の骨太の方針 2023 までに、将来的なこども予算倍増に向けた大枠を提示する

次回も続き「資料4 非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間に おける取組実績について」からです。

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