第28回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン)」資料 [2023年06月02日(Fri)]
第28回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン)」資料(令和5年5月22日) 6/2
≪議題≫1.令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた今後の検討の進め方について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html ◎参考資料1 障害福祉サービス等について 4.各障害福祉サービス等の現状 (14)就労移行支援 ・就労移行支援→65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続 き利用することが可能。 ・就労移行支援の現状→の総費用額の2.3%を 占めている。事業所数は減少傾向にあるが、利用者数と費用額は増加傾向にある。 ・利用者の障害種別分布状況(就労移行支援)→身体障害者、知的障害者の利用割合は減少傾向。 精神障害者の利用割合は増加傾向にあり、全利用者の約7割を占める。 ・利用者の年齢階層別分布状況→30歳未満が約5割、20歳以上 30歳未満は微増傾向。 ・就労移行支援における令和3年報酬改定の効果→就職後6月以上定着率の区分⇒増加。 ・就労移行支援の報酬算定状況(令和4年12月サービス提供分)→就労支援関係研修修了加算56% 。食事提供体制加算46%。 (15)就労継続支援A型 ・就労継続支援A型→通所により雇用契約に基づく就労の機会を提供、、利用定員10人からの事業実施が可能、利用期間の制限なし。 ・就労継続支援A型の現状→総費用額の4.6%。総費用額、利用者数及び事業所数は、平成28年度まで大きく増加していたが、伸び率はおさまってきている。(平成29年4月からの指定基準の見直しが影響したと考えられる。) ・就労継続支援A型利用者の障害種別分布状況→精神障害者の利用割合は増加傾向約5割。 ・就労継続支援A型利用者の年齢階層別分布状況→半数以上が 40歳以上である。 ・就労継続支援A型における平均賃金の状況→令和3年度の利用者1人当たりの平均賃金月額は81,645円と平成18年度と比べて約28%減少。平均賃金を時給換算926円となり、同年度の最低賃金の全国平均930円に比べて4円下回っている。 ・就労継続支援A型における生産活動の経営状況(令和4年3月末時点)→生産活動の収益が利用者の賃金総額を下回っている事業所は3,512事業所のうち1,984事業所(56.5%)。 ・就労継続支援A型における令和3年報酬改定の効果→スコア合計点の区分⇒150点以上170点未満。次に170点以上の場合⇒増減率で。 ・就労継続支援A型の報酬算定状況(令和4年12月サービス提供分) (16)就労継続支援B型 ・就労継続支援B型→就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、定年齢に達している者などであって就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者⇒@ 企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者で年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者 A50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者、 B @及びAに該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者。 平均工賃が工賃控除程度の水準(月額3,000円程度)を上回ることを事業者指定の要件、事業者⇒平均工賃の目標水準を設定し実績と併せて都道府県知事へ報告、公表。利用期間の制限なし。 ・就労継続支援B型の現状→総費用額の 約14%。 利用者数及び事業所数は、毎年増加。 ・就労継続支援B型利用者の障害種別分布状況→精神障害者が微増傾向。知的障害者の利用割合が全体の約5割を占める。半数以上が40歳以上 の利用者。 ・就労継続支援B型における工賃の状況→平成18年度と比較すると、利用者1人あたりの平均工賃月額が2万円以上の事業所の割合は 全体の26.2%に増加。 平均工賃月額が1万円未満の事業所の割合は、全体の26.8%に減少。 ・就労継続支援B型事業所における平均工賃月額の推移→平成20年度以降増加傾向である。 H18年度と比較してR3年度は35.1%増。 ・就労継続支援B型における令和3年報酬改定の効果→4万5千円以上の場合17.2%。 ・就労継続支援B型の報酬算定状況(令和4年12月サービス提供分) (17)就労定着支援 ・就労定着支援→一般就労後6月を経過した者。、月1回以上は障害者との対面相当の支援、 月1回以上は企業訪問を行うよう努める。利用期間は3年間(経過後は必要に応じて障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐ)。 ・就労定着支援の現状→の総費用額の0.2%。 総費用額、利用者数、事業所数は毎年増加。 ・就労定着支援における令和3年報酬改定の効果→5割以上7割未満の場合34.2%のアップ。 ・都道府県別就労定着支援事業所数→東京、大阪が多し。 ・就労定着支援の報酬算定状況(令和4年12月サービス提供分)→職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算 120 単位/月 37%が多い。 (18)自立生活援助 ・自立生活援助 ※平成30年4月〜→➀ 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で理解力や生活力等に不安がある者 A 現に、一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者 B 障害、疾病等の家族と同居しており、家族による支援が見込めないため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による 支援が必要な者 ・自立生活援助の現状→全体の総費用額の 0.01%。利用者数及び事業所数は増加傾向。 全ての年代で利用者数が増加。精神障害者の利用割合が6割以上、知的障害者2割以上。 ・自立生活援助の報酬算定状況(令和4年12月サービス提供分)→同行支援加算 500〜1000単位/月 102.8%。 (19)共同生活援助 ・共同生活援助(介護サービス包括型)→地域において自立した日常生活を営む上で、相談、入浴、排泄又は食事の介護その他日常生活上の援助を必要とする障害者(身体障害者に あっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。) ・共同生活援助(介護サービス包括型)の現状→利用者数及び事業所数は、毎年度増加。 ・【共同生活援助(介護サービス包括型)の利用者の状況等】→全ての年代で利用者が増加。 区分2以上の利用者の増加率が特に大きく、精神障害者の増加率が大きい。 ・共同生活援助(介護サービス包括型)の報酬算定状況(令和4年12月サービス提供分)→夜間支援等体制加算(T)63.6%多し。 ・共同生活援助(外部サービス利用型)→地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助を必要とする障害者。夜間支援等体制加算(T)〜(V)等 ・共同生活援助(外部サービス利用型)の現状→総費用額の0.5%。 利用者数及び事業所数については毎年度減少している。 ・【共同生活援助(外部サービス利用型)の利用者の状況等】→ 区分なしの利用者が約6割以上。 区分なし〜区分2の利用者が減少傾向。精神障害者の利用割合が約6割。 知的障害者の利用割合が3割以上を占めている。 ・共同生活援助(外部サービス利用型)の報酬算定状況(令和4年12月サービス提供分)→夜間支援等体制加算(V) 10単位/日 64.0%が多い。 ・共同生活援助(日中サービス支援型) ※平成30年4月〜→相談、入浴、排泄又は食事の介護その他日常生活上の援助を必要とする障害者。 ・共同生活援助(日中サービス支援型)の現状→全体の総費用額の0.7%。 費用額、利用者数及び事業所数が増加。区分4以上が7割以上。40歳以上の利用割合が6割以上。 ・共同生活援助(日中サービス支援型)の報酬算定状況(令和4年12月サービス提供分) (20)計画相談支援 ・計画相談支援→地域相談支援の申請・変更申請に係る障害者 ・計画相談支援の現状→総費用額の1.3%。費用額、利用者数、事業所数⇒毎年増加。 1事業所あたりの利用者についても増加。( R3:22.8人、 R2:22.0人、R1:20.3人) ・【計画相談支援の利用者の状況等】→支援区分の割合⇒近年大きな変化はない。 年齢階層別の割合⇒50歳以上の割合が増加傾向にある。 ・指定特定相談支援事業所等、相談支援専門員について→指定特定・指定障害児相談支援事業所数(経年比較)・相談支援専門員の人数(経年比較)あり。 ・モニタリング頻度の推移について→R4.3毎月が53.1%、3ケ月ごとが33.2%が多い。 ・計画相談支援の報酬算定状況(令和4年12月サービス提供分)→サービス提供時モニタリング加算43.9% 等々。 (21)地域移行支援 ・地域移行支援→障害者支援施設、療養介護を行う病院、救護施設・更生施設、矯正施設又は更生保護施設に入所している障害者等。 ※ 児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象。 精神科病院(精神科病院以外で精神病室が設けられている病院を含む)に入院している精神障害者。 ・地域移行支援の現状→の総費用額の 0.01%。精神障害者利用割合8割以上、減少傾向。 ・地域移行支援の報酬算定状況(令和4年12月サービス提供分) (22)地域定着支援 ・地域定着支援→地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者⇒居宅単身で生活する障害者。居宅にで同居している家族等が障害、疾病等のため、緊急時等の支援が見込まれない状況にある障害者。※ 施設・病院からの退所・退院、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者も含む。 ※ グループホーム、宿泊型自立訓練の入居者については対象外。 ・地域定着支援の現状→総費用額の 0.01%。費用額、利用者数及び事業所数⇒増加傾向。 ・【地域定着支援の利用者の状況等】→50歳以上の利用者数は毎年度増加。精神障害者の利用割合が約6割。 知的障害者の利用割合が2割以上を占めている。 ・地域定着支援の報酬算定状況(令和4年12月サービス提供分)→特別地域加算 25.1%。 (23)児童発達支援 (医療型児童発達支援) ・児童発達支援→療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児。 ・児童発達支援の現状→総費用額の5.7%、障害児支援全体の総費用額の29.1%を占める。 総費用額、利用児童数、請求事業所数のいずれも増加傾向にある。 ・医療型児童発達支援→肢体不自由があり理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要と認められた障害児 ・医療型児童発達支援の現状→全体の総費用額の0.03%、障害児支援全体の総費用額の0.14%。総費用額、利用児童数、請求事業所数とも増減しつつ、全体的には減少傾向。 ・医療型児童発達支援の報酬算定状況(令和4年12月サービス提供分)→福祉専門職員配置等加算90.8%。食事提供加算89.7%。個別サポート加算(T)など多し。 (24)放課後等デイサービス ・放課後等デイサービス→学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児。 ・放課後等デイサービスの現状→全体の総費用額12.9%、 障害児支援全体の総費用額の66.1%。 総費用額、利用児童数、請求事業所数とも大幅な増加(平成24年度から令和3年度の伸びは児童発達支援が4.3倍に対して放課後等デイサービスは8.6倍)。 ・放課後等デイサービスの報酬算定状況(令和4年12月サービス提供分) (25)保育所等訪問支援 ・保育所等訪問支援→保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障害児で当該施 設を訪問し専門的な支援が必要と認められた障害児(平成30年度⇒乳児院及び児童養護施設に入所している障害児を対象に追加)。 ・保育所等訪問支援の現状→全体の総費用額の0.1%、 障害児支援全体の総費用額の0.5%。 平成24年度の新制度開始時に新規事業として創設。増加傾向ではあるが、児童発達支 援、放課後等デイサービスと比較すると小規模。 ・保育所等訪問支援の報酬算定状況(令和4年12月サービス提供分) (26)居宅訪問型児童発達支援 ・居宅訪問型児童発達支援→重症心身障害児等の重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困 難な障害児 ・居宅訪問型児童発達支援の現状→総費用額の0.01%、 障害児支援全体の総費用額の0.04%。総費用額、利用児童数、請求事業所数のいずれも増加傾向にある。 ・居宅訪問型児童発達支援の報酬算定状況(令和4年12月サービス提供分) (27)福祉型障害児入所施設 ・福祉型障害児入所施設→障害児入所施設に入所 する障害児に対して、保護、 日常生活の指導及び知識 技能の付与を行う。 ・福祉型障害児入所施設の現状→等全体の総費用額の0.2%、 障害児支援全体の総費用額の0.9%。 総費用額はほぼ横ばいであったが令和3年度は増加した。利用者数は減少傾向にあり、 施設数は増減しつつ、ほぼ横ばいである。 ・福祉型障害児入所施設の報酬算定状況(令和4年12月サービス提供分)→重度障害児支援加算 参照。入院・外泊時加算82.3%。 (28)医療型障害児入所施設 ・医療型障害児入所施設→障害児入所施設又は指定医療機関に入所等をする障害児に対し て、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行う。 ・医療型障害児入所施設の現状→総費用額の0.2%、 障害児支援全体の総費用額の0.8%。 総費用額、利用児童数、請求施設数とも、若干の増減はあるが、ほぼ横ばい。 ・医療型障害児入所施設の報酬算定状況(令和4年12月サービス提供分)→福祉専門職員配置等加算98%。保育職員加配加算66.2%など。 (29)障害児相談支援 ・障害児相談支援→障害児通所支援の申請・変更申請に係る障害児(の保護者)。 ・障害児相談支援の現状→総費用額の0.5%、障害児支援全体の総費用額の2.5%。費用額、利用者数、事業所数は毎年増加。 1事業所あたりの利用者についても増加している。 ・モニタリング頻度の推移について→前年比⇒毎月から3か月間隔が多くなっている。 ・障害児相談支援の報酬算定状況(令和4年12月サービス提供分)→加算部分。基本部分(機能強化型・機能強化型以外)あり。 次回も続き「参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」からです。 |