第28回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン)」資料(令和5年5月22日) [2023年05月31日(Wed)]
第28回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン)」資料(令和5年5月22日) 5/31
≪議題≫1.令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた今後の検討の進め方について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html ◎資料1 障害福祉分野の最近の動向 4.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する 2021年4月1日 ための法律等の一部を改正する法律の概要 ○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)の概要 (令和4年12月10日成立、同月16日公布)→改正の趣旨⇒障害者等の希望する生活を実現するため、@障害者等の地域生活の支援体制の充実、A障害者の多様な就労ニーズ に対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進、B精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備、C難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の 充実及び療養生活支援の強化、D障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の措置を講ずる。 改正の概要→1〜6まで参照。施行期日→令和6年4月1日。 ○障害者や難病患者等が安心して暮らし続けることができる地域共生社会(イメージ)↓ ・施設や病院からの地域移行、その人らしい居宅生活に向けた支援の充実(障害者総合支援法関係、精神保健福祉法関係、難病法・児童福祉法関係) ・福祉や雇用が連携した支援、障害者雇用の質の向上(障害者総合支援法関係、障害者雇用促進法関係) ・調査・研究の強化やサービス等の質の確保・向上のためのデータベースの整備(難病法・児童福祉法関係、障害者総合支援法関係) 等を推進する。 ○1−@ グループホーム利用者が希望する地域生活の継続・実現の推進→グループホームの支援内容として、一人暮らし等を希望する利用者に対する支援や退居後の一 人暮らし等の定着のための相談等の支援が含まれる点について、害者総合支援法において明確化する。 ○1−A1−B地域の障害者・精神保健に関する課題を抱える者の支援体制の整備→見直し内容⇒基幹相談支援センターについて、地域の相談支援の中核的機関としての役割・機能の強化を図るとともに、その設置に関する市町村の努力義務等を設ける。 地域生活支援拠点等を障害者総合支援法に位置付けるとともに、その整備に関する市町村の努力義務等を設ける。 地域の協議会で障害者の個々の事例について情報共有することを障害者総合支援法上明記するとともに、協議会の参加者に対する守秘義務及び関係機関に よる協議会への情報提供に関する努力義務を設ける。 市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者(※)も対象にできるようにするとともに、これらの 者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。また、精神保健福祉士の業務として、精神保健に課題を抱える者等に対す る精神保健に関する相談援助を追加する。 ※ 具体的には厚生労働省令で定める予定。 ○2−@ 就労アセスメントの手法を活用した支援の制度化等、見直し内容↓ ・就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力 や適性等に合った選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)を創設(障害者総合支援法)。 ハローワークはこの支援を受けた者に対して、アセスメント結果を参考に職業指導等を実施。 ・企業等での働き始めに勤務時間を段階的に増やしていく場合や、休職から復職を目指す場合(※)に、その障害者が一般就労中 であっても、就労系障害福祉サービスを一時的に利用できることを法令上位置づける ・一般就労への移行・定着支援をより一層推進するため、市町村や障害福祉サービス事業者等の連携先として、障害者就業・生活 支援センターを明示的に規定する ○2−A 短時間労働者(週所定労働時間10時間以上20時間未満)に対する実雇用率算定等→事業主に雇用義務は、週所定労働時間が20時間以上の労働者。、障害特性で長時間の勤務が難しいこと等により、週所定労働時間20時間未満での雇用を希望する者は、いずれの障害種 別でも一定数存在し、特に精神障害者で多い。こうしたニーズを踏まえ、週20時間未満の労働時間であれば働くことができる者 の雇用機会の拡大を図ることが必要。⇒週所定労働時間が特に短い(大臣告示で10時間以上20時間未満と規定予定)精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者に ついて、特例的な取扱いとして、事業主が雇用した場合に、雇用率において算定できるようにする。 これにより、週所定労働時間20時間以上の雇用が困難な者に対する就労機会の拡大を直接図ることが可能となるため、 特例給付金(※)は廃止する。 ○2−B 障害者雇用調整金等の見直しと助成措置の強化→事業主が一定数を超えて障害者を雇用する場合、当該超過人数分の調整金や報奨金の支給額の調整。事業主の取組支援のため、助成金を新設(雇入れや雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助の支援、加齢に伴 い職場への適応が困難となった障害者への雇用継続の支援)。⇒調整金等の支給方法参照。 ○3−@ 医療保護入院の見直し→精神障害者に対する医療の提供は、できる限り入院治療に頼らず、本人の意思を尊重することが重要、症状の悪化により 判断能力そのものが低下するという特性を持つ精神疾患は、本人の同意が得られない場合においても入院治療へのアクセス を確保することが必要であり、医療保護入院の仕組みあり⇒家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に 医療を提供できるようにするほか、誰もが安心して信頼できる入院医療の実現にむけて、入院者の権利を擁護するための取組を一 層推進させるため、医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。 ○3−A 「入院者訪問支援事業」の創設→市町村長同意による医療保護入院者等を対象に、外部との面会交流の機会を確保し、その権利擁護を図ることが必要である。その ため、都道府県知事等が行う研修を修了した入院者訪問支援員が、患者本人の希望により、精神科病院を訪問し、本人の話を丁寧に 聴くとともに、必要な情報提供等を行う「入院者訪問支援事業」を創設する。 ○3−B 精神科病院における虐待防止に向けた取組の一層の推進→@ 精神科病院の患者に対する虐待への対応⇒従事者への研修や患者への相談体制の整備等の虐待防止等 のための措置の実施を、精神科病院の管理者に義務付ける。 A 精神科病院の業務従事者による虐待を受けたと思われる 患者を発見した者に、速やかに都道府県等に通報すること を義務付ける。都道府県等に 伝えたことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受け ないことを明確化する。 B 都道府県等は、毎年度、精神科病院の業務従事者による 虐待状況等を公表するものとする。 C 国は、精神科病院の業務従事者による虐待に係る調査及 び研究を行うものとする。 ○4−@ 症状が重症化した場合に円滑に医療費支給を受けられる仕組みの整備→医療費助成の開始時期を、「重症度分類を満たしていることを診断した日」(重症化時点)とする。 申請日からの遡りの期間は原則1か月とし、入院その他緊急の治療が必要であった場合等は最長3か月。 ○4−A 難病患者等の療養生活支援の強化@→福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、都道府県等が患者のデータ登録時に指定難病に罹患していること 等を確認し、「登録者証」を発行する事業を創設。マイナン バー連携による照会を原則とする。 「登録者証」情報について、これによりデータベースへのデータ登録の促進にも資することが期待される。 ○4ーA 難病患者等の療養生活支援の強化A→難病相談支援センターの連携すべき主体として、福祉関係者や就労支援関係者を明記。難病の協議会と同様に、小慢の地域協議会を法定化した上で、難病と小慢の地域協議会間の連携努力義務を新設。 ○4−A 小児慢性特定疾病児童等に対する自立支援の強化→地域の小慢児童等やその保護者の実態を把握し、課題の分析等を行い、任意事業の実施及び利用を促進する「実態把握事業」を 努力義務として追加。 現行の任意事業の実施を努力義務化。 ○5 調査・研究の強化(障害者D B ・障害児D B ・難 病D B ・小慢D Bの 充実 )→障害者・障害児・難病・小慢DBの法的根拠を新設。国による情報収集、都道府県等の国への情報提供義務を規定。 安全管理措置、第三者提供ルール等の諸規定を新設。他の公的DBとの連結解析も可能とする。 難病DBについて、登録対象者を拡大し、軽症の指定難病患者もデータ登録可能とする。 ○6−@ 地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの導入 →都道府県の通所・訪問・障害児サービス等の事業者指定について、市町 村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることが できること、 都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を 付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しがで きることとする。⇒見直しのイメージ 参照。 ○6−A 居住地特例の見直し→居住地特例の対象に介護保険施設等を追加する。障害者総合支援法の平成30年改正の際に手当する必要が あった同法附則第18条第2項の規定(※)等について所要の規定の整備を行う。 (※)居住系サービスであるグループホームを平成18年以降、居住地特例の対象と して位置づけているもの。⇒見直しのイメージ 参照。 5.こども家庭庁の創設について ○こども家庭庁の創設について (こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について(令和3年12月21日閣議決定)) ○こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について(障害児関係抜粋)→4.こども家庭庁の体制と主な事務 A支援部門 4)障害児支援 全ての国民が障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重しあい、理解しあいながら共に生きていく 共生社会の実現に向けて、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する観点等を踏まえ、 こども家庭庁が所管する子育て支援施策の中で障害や発達に課題のあるこどもへの支援を行う。その際、文部 科学省や厚生労働省と連携し、一人一人の教育的ニーズを踏まえた特別支援教育との連携の促進や、一般就労 や障害者施策への円滑な接続・移行を図るなど、切れ目ない支援を充実する。医療的ケアが必要なこどもや 様々な発達に課題のあるこども等について、医療、福祉、教育が連携して対応する環境整備を進める。 ○障害福祉施策の所管について→こども家庭庁は、子育て支援施策の中で障害や発達に課題のあるこどもへの支援を所掌し、障 害児の福祉の増進や保健の向上(障害児福祉サービス、医療的ケア児への支援等)を担う。 • 厚生労働省は、障害者の福祉の増進や保健の向上(障害者に対するサービス、障害者と障害児 を一体として支援する施策等)を担う。 ○こども家庭庁設立に伴う障害児支援の強化と障害児・者連携の強化について→こども家庭庁設立に伴い、障害児支援が厚生労働省からこども家庭庁に移管。一般施策との連携により障害児支援の強化を図るとともに、障害児・者支援で断絶が生じない よう、両省庁が連携して取り組む。 ○こども家庭庁設置法(令和4年法律第7 5号)→(設置) 第六条。(こども家庭審議会) 第七条 こども家庭審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。⇒1〜3まで。 ○こども家庭庁組織体制の概要→「1.概 要」「2.主な組織構成」 参照。 ○こども家庭庁組織図概要→長官をトップに、長官官房、成育局、支援局の1官房2局体制として、審議官2、課長級ポスト14、室長級ポスト11を設置(併任を除く)。 ○ 定員については、組織全体で430人(内部部局350人、施設等機関80人)。 次回も続き「資料2 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた検討の進め方について(案)」からです。 |