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第28回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン)」資料 [2023年05月30日(Tue)]
第28回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン)」資料(令和5年5月22日) 
≪議題≫1.令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた今後の検討の進め方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
◎資料1 障害福祉分野の最近の動向
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 こども家庭庁 支援局 障害児支援課
1.障害福祉制度をとりまく状況↓
○障害者の数
→総数は1160.2万人であり、人口の約9.2%に相当。そのうち身体障害者は436.0万人、知的障害者は109.4万人、精神障害者は614.8万人。障害者数全体は増加傾向にあり、また、在宅・通所の障害者は増加傾向。
○利用者数の推移(6ヶ月毎の利用者数推移)(障害福祉サービスと障害児サービス)→令和3年12月→令和4年12月の伸び率(年率)・・・・・ 5.4%
○障害福祉サービス等予算の推移→15年間で3倍以上に増加している。
○障害福祉サービス等における総費用額及び1人当たりの費用月額の推移→全体で7.7%、障害者サービスで6.2%、障害児サービスで14.1%。一人当たり費用月額児者ともに増加傾向にある。
○障害福祉サービス等におけるサービス種類別にみた総費用額及び構成割合→生活介護 25.6%。就労継続支援B型 13.9%。放課後等デイサービス 12.9%。…等々。
○障害福祉サービス等における主なサービス種類別に見た利用者数の推移(各年度月平均)→増加している。
○障害福祉サービス等における主なサービス種類別に見た事業所数の推移(各年度月平均)→増加している。
○障害福祉サービス等における主なサービス種類別に見た総費用額の推移(各年度合計)→増加している。
○障害福祉サービス等における主なサービス種類別に見た総費用額構成割合の推移(各年度合計)→放課後 等デイ 12.9%増加。
○障害福祉サービス等におけるサービス種類別に見た1人当たりの費用額(令和3年度月平均)→費用月額が高くなっている。
○障害福祉サービス等報酬について→サービス提供体制や利用者の状況等に応じて加算・減算される仕組み。 【障害福祉サービス等報酬の支払いの流れ(概要)】参照。
○障害福祉サービス等報酬の仕組み→事業者に支払われるサービス費(利用者は所得に応じた自己負担)= @ サービスごとに算定した単位数 × A サービスごと、地域ごとに設定された1単位の単価。 (生活介護の例)参照。
○障害福祉サービス等報酬の改定率の経緯→改定時期・改定にあたっての主な視点・改定率あり。  令和4年10月改定→障害福祉人材の処遇改善。↓

2.令和4年度障害福祉サービス等報酬改定について
○障害福祉サービス等報酬改定による処遇改善
→「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」⇒令和4年10月以降臨時の報酬改定を行い収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げ、この処遇改善は、確実に賃金に反映されるよう、適切な担保策を講じる。
○障害福祉サービス等報酬改定による処遇改善 加算率→現行の福祉・介護職員処遇改善加算等を踏まえ、障害福祉サービス等の種類・区分ごとに、福祉・介護職員数 に応じて設定された一律の加算率を障害福祉サービス等報酬(表欄参照)に乗じる形で、単位数を算出。
○処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)→新加算(福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算)、全体のイメージ参照。
○福祉・介護職員の処遇改善に関する加算等の取得状況→福祉・介護職員等 ベースアップ等支 援加算⇒63.5% (54.6%)。

3.令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について
○令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
→改定率:+0.56%
○グループホームにおける重度化・高齢化への対応→障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者を算定対象に加える。⇒@〜Dの参照。
○自立生活援助の整備の促進→障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等を支援する自立生活 援助の整備を促進するため、人員基準、支給決定の運用、報酬の見直しを行う。
○地域生活支援拠点等の整備の促進・機能の充実→地域生活支援拠点等の整備の促進や機能の充実を図るため、市町村が地 域生活支援拠点等として位置付けた短期入所事業所や緊急対応を行う訪問 系サービス等について、地域生活支援拠点等としての役割を評価する加算 を創設。
○重度障害者支援加算の見直し(生活介護・施設入所支援)→共通⇒算定期間:(現行) 90日 →(改正後) 180日。 単位数: (現行)700単位 →(改正後)500単位。
○質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し→@基本報酬の充実 (単位数の引き上げと加算の組込み) A従来評価されていなかった相談支援業務の新たな評価 B事務負担軽減及び適切なモニタリング頻度の設定について・・・・参照。
○就労移行支援・就労定着支援における支援の質向上に資する報酬等の見直し→【就労移行支援】【就労定着支援】の項 参照。
○就労継続支援A型の基本報酬等の見直し→基本報酬の算定に係る実績について、現行の「1日の平均労働時間」に加え、「生産活動」、 「多様な働き方」、「支援力向上」及び「地域連携活動」の5つの観点から成る各評価項目の総 合評価をもって実績とする方式(スコア方式)に見直す。 事業所ホームページ等を通じて、スコア方式による評価内容は全て公表す ることを事業所に義務づける(運営基準の見直し)とともに、未公表の場 合には基本報酬を減算。【地域協働加算】(新設)。【ピアサポート実施加算】(新設)100単位/月
○就労継続支援B型の基本報酬等の見直し→「平均工賃月額」に応じた報酬体系; 8段階評価を導入。【地域協働加算】(新設)30単位/日。【ピアサポート実施加算】(新設)100単位/月。
○医療型短期入所の受入体制強化→1〜4まで参照。
○医療的ケア児者に対する支援の充実(全体像)→「看護職員の配置に関する改定項目」「看護職員の配置以外の改定項目(再掲:詳細は各サービスの改定資料を参照)」あり。参照。

○医療的ケア児の基本報酬の創設(障害児通所支援)→基本的な考え方⇒今回改定→いわゆる「動ける医ケア児」にも対応した新たな判定スコア(右下欄★)を用い、医療的ケア児を直接評価する基本報酬を新設。 基本報酬→医療濃度に応じ、「3:1(新スコア15点以下の児)」「2:1(新スコア16〜31点の児)」又は「1:1(新スコア32点以上の児)」の看護職員配置を想定し、当該配置を行った場合は必要な額を手当て。 また、1事業所当たりごく少人数の医ケア児の場合(基本報酬では採算が取りづらい)であっても幅広い事業所で受入れが進むよう「医療連携体制加算」の単価 を大幅に拡充(※従来の看護職員加配加算を改組)。 ※ さらに、従来、NICU等から退院直後の乳児期は、自治体において障害児としての判定が難しいために障害福祉サービスの支給決定が得られにくいという課題があること から、新たな判定スコアを用いた医師の判断を活用することにより、新生児から円滑に障害福祉サービスの支給決定が得られるよう運用改善を行う。

○放課後等デイサービスの報酬体系等の見直し→より手厚い支援を必要とする子どもに応 じて、きめ細かく以下の加算を算定。⇒ @ 個別サポート加算T :ケアニーズの高い児童(著しく重度および行動上の課題のある児童)への支援を評価 A 個別サポート加算U :虐待等の要保護児童等への支援について評価 B 専門的支援加算 :専門的支援を必要とする児童のため専門職の配置を評価(※2) (※1)現行は、一定の指標に該当する障害児の数が5割以上である場合を「区分1」、5割未満を「区分2」として、基本報酬を2段階に設定 (※2)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国リハ視覚障害学科履修者を常勤換算で1以上配置した場合に評価。  また、支援の質を向上させるための従業者要件の見直し(障害福祉サービス経験者を廃止)を行う(経過措置有り)。 さらに、難聴児の早期支援に向けて、児童指導員等加配加算の対象資格に手話通訳士及び手話通訳者を追加する。
○児童発達支援センターの報酬等の見直し→「放課後等デイサービスの報酬体系等の見直し」と同様。
○児童発達支援事業所(センター以外)の報酬等の見直し
→「放課後等デイサービスの報酬体系等の見直し」と同様。
○障害児入所施設における報酬・人員基準等の見直し→人員配置基準の見直し(4.3:1→4:1等)、基本報酬の引き上げを行う。18歳以上の入所者の地域移行を推進するため、ソーシャルワーカーを配置した場合の報酬上の評価 等を行う。
○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進→精神障害者等が地域社会の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、 社会参加(就労)、地域の助け合い、教育が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進 する観点から、当該ケアシステムの構築に資する取組を評価。⇒6領域あり。
○感染症や災害への対応力強化→地域と連携した取組を強化する。
○障害福祉現場の業務効率化のためのICT活用→運営基準や報酬算定上必要となる委員会等や、身体的接触を伴わない又は必ずしも対面で提供する必要のない支援について、 テレビ電話装置等を用いた対応を可能とする。
○医療連携体制加算の見直し 〜医療的ケアの単価の充実等→対象サービス:短期入所a)・重度障害者包括支援b)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援 共同生活援助・児童発達支援・放課後等デイサービス。⇒高度な医療的ケアを必要とする者の受入れが可能となるよう、新単 価(8時間以上2000単位)を創設。
○障害者虐待防止の更なる推進→[見直し後]⇒@ 従業者への研修実施(義務化) A 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(注)を設置するとともに、 委員会での検討結果を従業者に周知徹底する(義務化(新規)) B 虐待の防止等のための責任者の設置(義務化)。
○身体拘束等の適正化の推進→運営基準⇒ 以下、AからCの規定を追加する(訪問系以外のサービスについては、@は既に規定済)。訪問系サービスについては、@か らCを追加する。 AからCの規定は、令和3年4月から努力義務化し、令和4年4月から義務化する。なお、訪問系サービスにおいて追加する @については、令和3年4月から義務化する。 @ 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事 項を記録すること。 A 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を 図ること。 B 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 C 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 ※ 虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、身体拘束等の適正化に取り組んでいるものとみなす。
○福祉・介護職員等特定処遇改善加算等の見直し→<見直し後> ⇒@ 「A:経験・技能のある障害福祉人材」のうち1人以上は、 月額8万円の賃上げ又は年収440万円までの賃金増 → 維持 A グループ(@、A、B)の平均処遇改善額について、 ・「@は、Aより高く」→ 緩和 ・「Bは、Aの2分の1以下」→ 維持。
○(参考)福祉・介護職員等特定処遇改善加算・処遇改善加算の全体のイメージ↓
<福祉・介護職員等特定処遇改善の取得要件> →現行の福祉・介護職員処遇改善加算(T)から(V)までのいずれかを取得していること。福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。
<サービス種類内の加算率>→福祉専門職員配置等加算、特定事業所加算の取得状況を加味して、加算率を2段階に設定

次回も続き、資料1 障害福祉分野の最近の動向「4.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する 2021年4月1日 ための法律等の一部を改正する法律の概要」からです。

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