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第10回目安制度の在り方に関する全員協議会 資料 [2023年04月25日(Tue)]
第10回目安制度の在り方に関する全員協議会 資料(令和5年3月30日)
< 議 事 次 第 > 1 目安制度の在り方について 2 その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32368.html
◎資料 No.1 議論すべきものとして御意見を頂いた事項(再整理)
(1)中央最低賃金審議会における目安審議の在り方→ ・あるべき水準。・政府方針への配意の在り方。 ・議事の公開
(2)地方最低賃金審議会における審議に関する事項→ ・目安の位置付け ・ランク制度の在り方(ランク区分の見直しを含む) ・発効日
(3)中央最低賃金審議会における目安審議に用いる参考資料→・現在の主要統計資料の過不足やデータ取得時点の確認。・新規のデータ取得が不可となった参考資料の見直し。・賃金改定状況調査について

◎資料 No.2 第1回〜第9回全員協議会で頂いた御意見の整理
1.中央最低賃金審議会における目安審議の在り方
○ あるべき水準
→ ・ランク間の配分の在り方を検討する上でも絶対額を重視した議論が重要であることや、 経営に当たっての予見性の確保が重要であることから、最低賃金法の目的や諸外国の 状況などを参考に、ナショナルミニマムとしてふさわしい水準はいかにあるべきかの 議論を行うべき。 ・労使で目標水準を議論した上で、最低賃金決定の3要素を踏まえて、到達の年数、引上げ額を議論することが重要。 ・政府が、中央と地方の最低賃金審議会における審議を重視し、毎年の最低賃金額は審 議会での審議・答申を踏まえて決定されることを明確にした上で、経済の好循環を促 すために、政府方針として中長期的に最低賃金が目指すべき水準を示すことはあり得 るものと考える。政府と審議会との関係を引き続きしっかりと維持していただくこと が非常に重要。 ・全国加重平均 1,000 円という政府が掲げてきた目標へ近づきつつある状況を踏まえ、 あるべき水準についても労使で議論を深めていく必要。 ・全国加重平均の金額を目標として掲げることは、適用労働者の多いAランクの引上げ に依存せざるを得ず、結果として地域間格差が生じることになることに留意が必要。 ・諸外国の最低賃金と比べて、日本の全国加重平均額が低いという指摘があるが、各国 と適用労働者の範囲や減額措置の手続きが異なることも踏まえた上で、あるべき水準 を検討することが必要。 ・最低賃金の額だけを諸外国と比べて論ずることはできないが、中央値に対する最低賃 金の比率等を見れば、国際的に低い事実は明らか。この事実を受け止めた上で、どう いった水準を目指すかは労使で議論しておくべき。 ・金額で示すのか日本語で示すのかということは議論の余地があるが、持続的かつ安定 的に最低賃金を引き上げるために、あるべき水準を労使で合意した上で設定すること が必要。毎年の審議⇒その目標を意識しながら3要素を踏まえてどの程度引き上 げるかという議論が建設的ではないか。経営の予見可能性という観点からも有益ではないか。 ・あるべき水準の設定に当たっては、公労使がそろった審議会の場で定めていくことが 必要ではないか。少なくとも、当事者である労使がいない場で、賃金の目標が定めら れることは適当ではない。 ・全国加重平均 1,000 円を達成した後も、更に高い額が提示され続けると、経営者にと っては、先が見えず難しい。使用者側としては水準を決めることについて慎重になら ざるを得ないが、引き続き審議は続けていきたい。 ・あるべき水準を定めると、法に定める3要素のほかにもう1つ要素が増えることにな る。また、この先の経済や雇用の情勢の予見可能性が必ずしも高い状況ではない中で、 毎年の審議会での自由闊達な審議を縛るという判断は困難ではないか。

○ 政府方針への配意の在り方→9意見あり。 ・政府方針に沿った形で議論することも一つの方法かもしれないが、中央最低賃金審議 会で検討するのであれば、時々の事情は外して、データを根拠に算出した、今まで以 上に納得できるような数字に基づいて、労使で議論する必要。

○ 議事の公開→7意見あり。 ・審議の公開について検討することはやぶさかではないが、公開の範囲や時期については、地方最低賃金審議会の現状などを整理し、地方最低賃金審議会の意見も聞いた上 で、丁寧に進める必要。 ・公労使三者が揃った場に限って公開することについては差し支えない。 ・現状を整理した上で、公開の範囲や地方最低賃金審議会との関係をどう考えるかという点も含めて検討していきたい。 ・公開の範囲やタイミングについては、地方最低賃金審議会への影響を加味した議論が必要であり、タイミングは、令和5年度の審議からとするのが適当ではないか。

2.地方最低賃金審議会における審議に関する事項
○ 目安の位置付け→4意見あり。 ・目安は、地方最低賃金審議会の審議において参考にするものであり、審議決定を拘束 するものではないということを改めて確認したい。

○ ランク制度の在り方(ランク区分の見直しを含む)→31意見あり。 ・ランクを4つに分けて、原則 A が最も高く、B,C,D の順位低くなる目安額を出すとい う構造自体が、地域間の最賃額の差を拡大させてきた一因であり、額差是正の第一歩 として、まず4ランクを3ランクに減らすべきではないか。
・3ランクとする場合に A ランクの地域数を絞る振り分け方を採ると、A ランクがこれ まで増えてきた経緯を踏まえ変化が非常に大きいものとなり、また、格差が広がって しまう印象を与えかねない。新しいランク数へのスムーズな移行のためにも、A ラン クの地域数は改めて検討すべき。 ・現在の A ランクの適用労働者数、地域数もある程度意識しながら、A ランクと B ラン クの適用労働者数は、同等か少しでも B ランクが多い状況となるように振り分けるこ とも考えられるのではないか。

○ 発効日→11意見あり。・最近の最低賃金の引上げは、影響率が高まっているため、最低賃金の引上げにより給 与を見直すべき労働者数や賃金改定をしなければならない中小企業の数が増えてい る。このため、もう少し発効日に余裕を持たせていただけると、中小企業としては実 務的にありがたい。 ・地方で十分に審議を尽くした上で準備期間を持たせるという意味では、中賃で早めに 目安審議をはじめることのほうが大事なのではないか。 ・審議の結果としての発効日であって、10 月1日の発効日ありきの審議ではないという ことを、正確にご理解いただいたうえで議論したい。

3.中央最低賃金審議会における目安審議に用いる参考資料
○ 現在の主要統計資料の過不足やデータ取得時点の確認
→9意見あり。 ・コロナ禍で特定業種の雇用に大きな影響が出ている点について、どう考えるのか検討するべき。 ・今後の最低賃金審議に当たって、より的確に、かつ速やかに実態を把握するために、 どういうデータを参照し重視すべきか、しっかり検討すべき。 ・デジタル化の進展、あるいはビッグデータの活用といったものが進んでいく中で、こ れまでの統計資料データに留まらず、より的確かつタイムリー、更には簡便かつ正確 に雇用や賃金の実態を捉えるデータの収集・活用について検討すべき。
○ 賃金改定状況調査について→6意見あり。 ・法で定める3要素を総合的に示している賃金改定状況調査を重視した協議を基本とするべき。 ・賃金改定状況調査は重要な参考資料の1つではあるが、これだけをもって目安を決め るものではない。労使間で位置付けに大きな隔たりがあり、位置付け及び数字の解釈 について意識合わせをする必要がある。


◎資料 No.3 (2)地方最低賃金審議会における審議に関する事項 ランク制度の在り方(ランク区分の見直しを含む) 関連資料
○ランクの振り分けについて(案)
【4ランクの場合】→案1〜案5まで⇒諸指標による都道府県の総合指数(4ランク)
【3ランクの場合】→案6〜案13まで⇒諸指標による都道府県の総合指数(3ランク@)、諸指標による都道府県の総合指数(3ランクA)、諸指標による都道府県の総合指数(3ランクB)。
○各振り分け案の比較
・「都道府県数」「適用労働者数比率」「総合指数」「令和4年度最低賃金額」項目に分けて現行、「案1〜案13−2」までの比較。


◎資料 No.4 中央最低賃金審議会目安制度の在り方に関する全員協議会 報告(案)
1 中央最低賃金審議会における目安審議の在り方について
(1)最低賃金のあるべき水準
→ナショナルミニマムとしての水準を議論すべきとの意見や、全国加重平均 1,000 円という政府が掲げてきた目標へ近づきつつある状況を踏まえ、最低賃金 のあるべき水準についても労使で議論を深めていく必要がある等の意見を踏ま え、検討を行った。 議論の中では、持続的かつ安定的に最低賃金を引き上げるために、少なくとも 賃金決定の当事者である労使がいる場において、労使で合意した上であるべき水 準を設定し、毎年の目安審議ではその目標を意識しながら、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第9条第2項の3要素を踏まえた引上げ額を議論することが建 設的ではないかとの意見があった。一方、政府から全国加重平均 1,000 円より更 に高い目標額が提示され続けると、経営者としては先が見えずに非常に厳しいと いう意見があった。また、あるべき水準を定めた場合には、経済や雇用の情勢の 予見可能性が必ずしも高い状況ではない中で、毎年の審議会での3要素のデータ に基づく自由闊達な審議を縛ることになるのではないかという意見もあった。 このように、あるべき水準を定めること及び定める場合の水準については、意見の一致に至らなかったが、引き続き労使で議論することが適当であるとの結論 に至った。なお、あるべき水準の検討に当たり、諸外国における最低賃金の金額 資料 No.4 2 及び目標水準やその決め方との比較をすることも考えられるが、その際には、各 国と適用労働者の範囲や減額措置の内容が大きく異なることも踏まえることが 必要であるという意見があった。
(2)政府方針への配意の在り方→近年の目安審議は、@法の原則(最低賃金法第9条に定める地域別最低賃金の 原則をいう。)、A目安制度(これまでの全員協議会において合意を得た目安制度 の在り方及び賃金改定状況調査等参考資料等を総称する。)を基にするとともに、 それらの趣旨や経緯を踏まえ、B時々の事情(時々の目安審議で中央最低賃金審 議会目安に関する小委員会が踏まえた事情を総称する。)を総合的に勘案して行 われている。この時々の事情に含まれる政府方針への配意に関して、地方最低賃 金審議会の一部の委員において、政府方針ありきの議論ではないかとの認識があ ることへの対応については、これまでの全員協議会でも指摘があったところであ る。 これに関しては、令和4年度の目安審議のように、目安額に対する納得感をで きるだけ高めるために、最低賃金法第9条第2項の3要素のデータに基づき労使 で丁寧に議論を積み重ねて目安を導くことが非常に重要であり、今後の目安審議 においても徹底すべきであることについて合意が得られた。 また、中央最低賃金審議会における目安審議や地方最低賃金審議会の審議にお いては、公労使三者構成で議論した上で決定することが重要であり、政府方針が 中央最低賃金審議会や地方最低賃金審議会の毎年の審議を過度に縛るようなことがあってはならないことについて確認がなされた。 その上で、政府が、賃金水準あるいは最低賃金の在り方について、広く意見を 聞いて一定の方向性を示すこと自体は否定しないが、政府方針を決定する際には、 公労使がそろった会議体で、現状のデータや先行きの見通しを示すデータ等を踏 まえて、時間をかけて議論されることが望ましいとの認識で一致した。
(3)議事の公開→ 中央最低賃金審議会運営規程において、会議は原則公開とされ、率直な意見の 交換又は意思決定の中立性が損なわれるおそれがある等の場合には非公開とす ることができるとされている中、目安審議の透明性を高める観点から、議事の公 開について検討を行った。 これに関しては、議論の透明性の確保と率直な意見交換を阻害しないという2 つの観点を踏まえ、公労使三者が集まって議論を行う部分については、公開する ことが適当との結論に至った。その際、事務局においては、円滑な進行及び傍聴 3 者に配慮した、公開に係る企画運営の在り方を検討すべきである。 加えて、議事の公開が議論になるのは、目安審議における議論のプロセスが見 えづらいものであると外部から受け止められていることが原因であると考えられる。この問題への対応⇒目安審議の報告において最低賃金法第9条第 2項の3要素のデータに基づく議論の結果をより丁寧に記載し、地方最低賃金審 議会を含む目安審議の議論を注視する者に対して議論のプロセスをできるだけ 分かりやすく示すことで、審議の透明性や納得感を一層高めることも重要。 また、議事録の早期公開は、引き続き事務局において努めることが適 当である。

2 地方最低賃金審議会における審議に関する事項について
(1)目安の位置付け
→ 目安は、地方最低賃金審議会が審議を進めるに当たって、全国的なバランスを 配慮するという観点から参考にするものとして、その必要性について異論は無かった。その上で、目安が地方最低賃金審議会の審議を拘束するものではないこと を改めて確認した。また、この趣旨が、地方最低賃金審議会の各委員にも確実に 伝わるよう、都道府県労働局への周知方法について検討することを事務局に対し 要望する。
(2)ランク制度の在り方(ランク区分の見直しを含む)→ @ランク制度の必要性について⇒目安をランクごとに示すことによって地域の実情に沿った最低賃金額の改 定を望む地方最低賃金審議会の意向を反映できていることや、制度としての継 続性・安定性の観点を踏まえると、ランク制度を維持することは妥当であるこ とを改めて確認した。 A指標の見直し⇒ランク区分は、平成7年の見直しにおいて、賃金動向を始めとする 諸指標を総合化した指数(以下「総合指数」)を各都道府県の経済実態 とみなし、それに基づき各ランクへの振り分けを行うこととした。当該諸指標は、平成 29 年の全員協議会の見直しにおいて、各都道府県の経済実 態を示す指標のうち特に最低賃金に関係が深いと考えられるものとして、所得・消費に関する指標(5指標)、給与に関する指標(9指標)、企業経営に関 する指標(5指標)の計 19 指標を選定した。今回の全員協議会においても、 これらの 19 指標に基づき各ランクへの振り分けを行うことについて合意された。 ただし、これらのうち、所得・消費に関する指標中の、消費を示す代表的な ものとして世帯支出を示す指標については、平成 29 年の全員協議会報告にお いて、1世帯1月当たりの消費支出(単身世帯)を用いたが、当該指標は調査 対象月の一部の世帯の支出の動向の影響を受けやすいことを踏まえ、数値の安 定を図るために、単身世帯のみならず2人以上世帯の結果も加えるとともに、 都道府県ごとの世帯人員の偏りの影響を除外するために、他の政府統計で用い られている手法と同様に、平均世帯人員の平方根で除した数値を用いることと する。 19 指標は、都道府県の経済実態の中期的な変化の的確な把握の必要 性、数値の安定性等に鑑み、別紙1のとおり、これまでの算出方法を踏まえな がら、原則として直近の5年間で得られた数値の平均値をとった上で、当該平 均値について最大値となる都道府県を 100 とした指数を算出して単純平均し、 東京を 100 とした総合指数を算出した結果、新しい総合指数は別紙2のとおり となった。 B新しい総合指数に基づくランク区分及び各都道府県の各ランクへの振り分け (P)
(3)発効日→改定後の地域別最低賃金額の発効日は、法令上特定の日付が定められ ているわけではないが、地方最低賃金審議会において、10 月1日など 10 月ので きるだけ早い時期でなければならないと認識している場合も見受けられること に鑑み、改めて、発効日とは審議の結果で決まるものであることや、発効の時点 を規定する最低賃金法第 14 条第2項においても発効日は公労使で議論して決定 できるとされていることについて、地方最低賃金審議会の委員に周知することが 適当。 その上で、未組織労働者にも春闘における賃上げ結果を速やかに波及させると いう地域別最低賃金の改定の趣旨も踏まえ、発効日は 10 月1日にこだ わらず前倒しを含めて議論すべきであるという意見があった。一方、最近の最低 賃金の引上げは影響率が高まっていることを踏まえ、最低賃金の引上げによる賃 金改定に向けた準備のための時間を設けるために発効日に余裕を持たせ、後ろ倒 しするべきという意見があった。 さらに、税・社会保障制度自体については中央最低賃金審議会において議論するものではないが、税・社会保障制度の正確な理解の普及が重要であるという意見があるとともに、最低賃金額が上昇したにもかかわらず、税・社会保障制度上 のいわゆる「年収の壁」を踏まえて就業調整が行われること、中には労働者の実 質的な所得が向上しない事例も一部生じていることについて、公労使それぞれが 重要な問題であるとの認識を示した。 発効日との関係では、特に使用者側委員からは、10 月から最低賃金額が改定され、年末の繁忙期に就業調整が行われて人手不足が生じている現状に鑑み、これ を避けるためにも、例えば発効日を年明け以降に後ろ倒しすべきという意見があ った。一方、労働者側委員からは、いわゆる「年収の壁」を踏まえて就業調整が 行われていることを理由に最低賃金の引上げが阻害されることはあってはなら ないこと、また、発効日については、労使ともに年末の繁忙期の働き方の計画を 立てやすくするためにも、10 月1日より早く改定後の最低賃金額を発効させる べきとの意見があった。 また、地方最低賃金審議会で十分に議論を尽くした上で準備期間を設けること ができるよう、中央最低賃金審議会としても配慮することが必要である。

3 中央最低賃金審議会における目安審議に用いる参考資料について
(1)現在の主要統計資料の過不足やデータ取得時点の確認、新規のデータ取得が 不可となった参考資料の見直し等
→中央及び地方最低賃金審議会の審議に当たっては、最低賃金法第9条第2項の 3要素に係る各種統計資料を収集・整備してきた。 このうち、特に「労働者の生計費」や「通常の事業の賃金支払能力」に関する 資料を充実させるために、「家計調査」による1月あたりの消費支出額の推移及 び日本生産性本部による就業1時間当たり名目労働生産性の推移についても、新 たに主要統計資料に追加することとする。 また、新規のデータ取得が不可となった、「職業安定業務統計」の年齢別常用求 人倍率の推移に代えて、「労働力調査」の性・年齢別完全失業率の推移を参考資料 に加えることとする。 さらに、以下のとおり、技術的な見直しを行うこととする。⇒ ・「職業安定業務統計」による有効求人倍率の推移(ランク別・都道府県別)→現行は受理地別の数値を掲載しているが、より一般的に使用され るようになった就業地別の数値を掲載する。また、ランク別有効求人倍率の 算出に当たって、現行は各都道府県の有効求人倍率の単純平均としていると ころ、有効求職者数による加重平均とする。 ・ 「小売物価統計調査(構造編)」による消費者物価地域指数⇒現行 は各都道府県の都道府県庁所在都市の数値を掲載しているが、ランク分けの指標にも用いられている都道府県下全域を対象とした数値も追加で掲載。 ・「法人企業統計」による企業利益について、現行は「規模計」の欄に年度 データと四半期データを並べて掲載しているが、年度データは資本金規模 1,000 万円未満の企業を含むのに対し、四半期データはこれらの企業を含ま ないことから、誤解を招かないよう四半期データの「規模計」については、 「資本金規模 1,000 万円以上」として掲載し、年度データについてもこれに 対応する数値を追加する。併せて、年度データについては、資本金規模 1,000 万円未満の企業の数値も掲載する。また、年度データと四半期データは別頁 とし、趨勢的な動向が観察できるよう、それぞれ掲載する期間を拡大する。 ・「毎月勤労統計調査」による、賃金(現金給与総額)指数、パート比率、 所定内給与、月間出勤日数、所定内労働時間、定期給与の推移、常用労働者 1人平均月間総労働時間及び所定外労働時間の推移について、現行は事業所 規模 30 人以上の数値を用いているが、より一般的に利用されている事業所 規模5人以上の数値を用いる。 ・ 主要指標の推移(GDP、鉱工業生産指数、製造工業稼働率指数、倒産件 数、完全失業者数、完全失業率、求人倍率、消費者物価指数、国内企業物価 指数、賃金(現金給与総額)指数及びパート比率)について、現行は季節調 整値と原数値が混在しており分かりづらいことから、季節調整値及び季節調 整値の前期比(差)については、斜字で記載する。 これらに加え、引き続き、最低賃金の水準や影響、最低賃金法第9条第2項の 3要素の状況などについて様々な検討及び評価を行うための参考資料の一層の 整備・充実に向けて検討することが必要である。
(2)賃金改定状況調査について →加工の仕方なども含めて、アウトプットの出し 方なども工夫できるのであれば様々な観点により検討すべきとの意見があった が、短期間に調査結果の集計を行う必要があることから、賃金改定状況調査の集 計方法等について、当面は現行の方法を維持することとする。 また、審議における賃金改定状況調査の活用の在り方に関し、最低賃金法第9 条第2項の3要素を総合的に示している賃金改定状況調査の第4表を重視した 協議を基本とするべきとの意見がある一方、第4表の位置付け、重視の仕方、数 字の解釈については労使間で隔たりがあることから、公益委員も含め三者で認識 をすり合わせながら審議を進めていきたいとの意見もあった。また、一般労働者 及びパートタイム労働者の賃金上昇率(調査年の前年の6月と調査年の6月の両方に在籍していた労働者のみを対象とした集計)→令和4年度目安審 議においては公益委員からの要望を踏まえ、第4表Bとして提出したが、令和5 年度以降の目安審議においては毎年提出することとする。

(3)その他参考資料の在り方について →経済社会状況の変化等も踏まえ、各種統計資料の取捨選 択を行うとともに、地方最低賃金審議会の自主性を発揮できるよう、都道府県別 の参考資料の充実についても検討すべきという意見があったことも踏まえつつ、 引き続き見直しについて検討することが必要である。

4 今後の見直しについて→目安制度の在り方については、平成7年の全員協議会報告において、今後概ね5 年ごとに見直しを行うことが適当であるとされているところである。次回の目安制 度の在り方に関する見直しの際には、平成7年の全員協議会報告に復して概ね5年 ごとに見直しを行い、令和 10 年度(2028 年度)を目途に、当該見直しの結果に基 づいて目安審議を行うことが適当である

○(別紙1)ランク区分の見直しの基礎とした諸指標の状況→@〜Rまで。
○(別紙2)諸指標による都道府県の総合指数

◆中央最低賃金審議会(目安制度の在り方に関する全員協議会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-tingin_127940.html

次回は新たに「令和5年第3回経済財政諮問会議」からです。

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