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第4回今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会 [2023年04月01日(Sat)]
第4回今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会(令和5年3月16日)
≪議題≫(1)障害児等を育てる労働者の仕事と育児の両立(2)コロナ禍における仕事と育児の両立支援 (3)仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32057.html
◎資料2 障がい児及び医療的ケア児を育てる親の会様提出資料
≪両立支援についてのお願い≫     障がい児及び医療的ケア児を育てる親の会
○団体の概要
→ 2016年11月設立。 障がい児や難病・医療的ケア児を育てながら、働く親たちの会。仕事との両立のための工夫や、当 事者ならではの育児の悩みに関する情報交換、企業内に障害児・医療的ケア児の育児支援制度を 創設してもらうなど、仕事と育児の両立を可能にするための働きかけをし、実現もしている。 会員数等 報道機関を中心に約90人の父母たちが参加(朝日新聞、 NHK、読売新聞、毎日新聞、朝日新聞 出版、共同通信、時事通信、北海道新聞、中日新聞、岩手日報、長崎新聞、フジテレビ、テレビ東京、 テレビ朝日、ソニーミュージックエンタテーメント、金融、団体職員、自営業など)。 親の死後も子の 生涯にわたり扶養しなければと、経済的な備えをしておきたいと思っていたり、死別や離別により一 人で子育てしている人もいたり、働き続けなければならない切実な諸事情を抱えた人も多い。働きた いけど働けなくなった人も参加している。今後、他産業に会員を広げて行く予定。
問い合わせ先:代表 工藤さほ oyanokai.specialkids@gmail.com

○両立の壁↓
1 育休明けの壁
→子に障がいがあったり、医療的ケアが必要な子の場合、育休期間が産後1年未満となっている勤め先だと、 治療やリハビリ、療育施設での母子通園が必要な場合や、障害の特性によっては母子分離に1年以 上かかるため、1年未満で仕事復帰できないことも多く、育休中に失職してしまう人は少なくない。
2 未就学期の壁→受け入れることができる保育園が少ない。こども園のように午後のお預かり機能のついた幼稚園も増えて いるが、私立幼稚園にいたってはほぼ受け入れない。受け入れ先が見つかっても、長時間の受け入れが子 の体力や保育園のスタッフの事情で厳しいこともある。
3 就学後の壁 登下校の付き添いに時間を取られる。さらに、放課後や夏休み期間などの子の居場所の確保が難しい。 様々な送迎手段を駆使して学童保育に通えたとしても、小学6年までしかない。特別支援学校には学童保 育がないため、地域の放課後等デイサービスに通うことになるが、毎日通えるとは限らず、夏休みは10時〜 16時まで、放課後も17時〜18時に終わるところがほとんど。短いところだと、1時間のみ、数時間〜半日の みという放課後等デイサービスも散見される。医療的ケアの必要な子の受け入れ先はさらに少ない。
4 学校卒業後の壁 作業所などに通う場合、送迎のバス停までの付き添いが必要な上、終わる時間が早く、 15時30分や16 時には帰宅となる。放課後等デイサービスに相当する場所がなく、子にとっても成人してからの方が生活の 質が下がってしまう。就労も毎日8時間勤務できるとは限らず、就労自体が狭き門。

○両立への切実な事情と課題→【親の会が2021年11〜12月に実施した業界初のアンケート調査から見えてきたこと、添付資料参照】
・当事者の配偶者の就労状況(有効回答260人のうち当事者51人)→男女別に大きな違いがあり、男性37人中7割の配偶者が未就労、2割がパートタイム、女性14人の9割以上の配偶者 が常勤。パートタイムを含めると100%共働き。女性の子の通う先は保育園6人、特別支援学校2人、特別支援級2人、普 通級4人。
・両立での困りごと→「年齢で区切る健常児向けの育児支援制度の限界」⇒女性に絞ると、7割が「平日の通院・通所のため仕事を休んだり抜けたりする」悩み。 幼少期から始まる子の通所先の少なさや、子の体力や受け入れ体制が整っていないゆえの預かり時間の短さの悩み。 男性に絞ると、育児と介護を担う専業主婦の妻が体調を崩し、夫の負担が増え家庭崩壊を危惧する事例も。 終わりのない育児や介護。親の死後も子どものために経済的な備えをしたい。 高校卒業後はさらに福祉の支援先が限られるため、就労継続に不安。 周囲の理解の薄さや常につきまとう就労継続の不安。
・当事者の有償サービスの1カ月の自己負担額 3分の2の人たちが行政の障害福祉サービスの範囲内の負担。5万円以上、10万円以上の有償サービス利用も。
【医療的ケア児者保護者の就労状況、添付資料参照】→有効回答342人のうち母親の45%が無職、子の高卒後の正社員率は0%。父親も退職勧告など受ける事例も。
【読売新聞2022年2月9日〜11日連載「障害児×親が働く」上中下、添付資料参照】

○子の年齢で区切られる育児支援制度→出所 5 000355358.pdf (mhlw.go.jp  参照

○当事者の両立での困りごと(親の会アンケートから)→女性に絞ると、7割が「平日の通院・通所のため仕事を休んだり抜けたりする」悩みや、 放課後デイ、障がいを理由に保育園などの預かり時間が短いなど、自助努力では限界。

○働きたくても働けない親の実情と課題↓
【「障害児の母親の就労状況と課題 上」厚生福祉6686号 昭和女子大学現代ビジネス研究所 美浦幸子著から】
→調査に回答した東京都立特別支援学校に通う子の母親の約44%は未就労で、就労と回答した母親の約55%のうち、 フルタイムは約25%。未就労の約72%が就労の希望があると回答している。就労経験は約97%。平均世帯年収は約5 4%が550万円未満と低い。参考までに、2019年国民生活基礎調査によると2018年の1世帯あたりの平均所得金額 は児童のいる世帯では748万9千円。全世帯の平均所得金額でも5552万3000円。(添付資料参照、2021年6月〜7月に東京都立特別支援学校在籍児童生徒の母親892人を対象に調査、有効回答数255件)。

【「京都市に暮らす医療的ケア児・者を含む知的障害児・者と家族の生活実態調査」佛教大学社会福祉学部田中智子 研究室・「子どもと親のSOSをキャッチする仕組みを考える」実行委員会から】→ 回答した中から母親に限定した就労状況は約52%が働いておらず、一方で、フルタイムで働いている母親は約8%と 低い。有配偶の女性全体の就労率と比べてみると、40、50、60代では一般女性を大きく下回る。特に放課後等デイ サービスが利用できなくなる18歳以降の就労が制限されている状況にある。働き盛りの40代では、約70%がパートや 働けていない中、就労時間を延ばしたい、働きたいという希望を持っていることが明らか。兄弟の教育費やいざというと きの備えを考えていることが想像される。全体で約58%が経済的にゆとりがないと回答。(添付資料参照。2022年4月 〜6月に京都市在住の485人が回答。内訳は母親約85%、父親約8%、兄弟約4%)。

○両立への道→子の年齢で発達段階を区切ることができない障がい児や医療的ケア児を育てながら働く親たちへの「柔軟かつ具体的な配慮」という視点を育児・介護休業法に盛り込んでいただけるようお願いしたい。 企業の規模によって対応は異なるが、その視点があると、働く親たちにとっては大きなよりどころとなる。
【具体的に可能になると考えられることは】 ↓

→看護休暇は、原則として未就学児の間、年間5日間の付与となっているが、申請があれば必要に応じて付与する
→育休期間や短時間勤務・夜間などの勤務配慮、在宅勤務の適応を弾力的に運用することにより、離職を防ぐ →職場で話しやすくなり、可視化され、理解と共感が広がることで、だれもが働きやすい多様性を認め合う職場になる
【結果として考えられることは】 ↓
→世帯収入が増えることで、貧困や虐待のリスク軽減、きょうだい児の生育環境の改善、親なき後の経済的不安の軽減
→有償保育サービスも利用しやすくなり、終わりのない育児・介護による親の心身崩壊のリスクが低くなる ⇒企業も人材育成した社員の離職を防げる
→障がい者法定雇用率が引き上げられる中、障がい児者の親は障がい者雇用の推進や職場の理解促進に寄与できる →納税者が増え、社会保障費の抑制につながる
*親の会の発足当初のメンバーが勤務する朝日新聞社では、会のメンバーが組合を通じて労使交渉した結果、以下の制度改正をしました。→2017年度に障害児や医療的ケア児のための育児支援制度が創設され、子の年齢に関係なく、子の状態に合わせて、短時間勤務 や勤務配慮などの申請をすることができるようになりました(2021年度には朝日新聞出版でも同様の育児支援制度創設)。2021年度から内閣府のシッター割引券社員配布枚数の上限撤廃。2022年度からシッター費半額補助が18歳まで延長。

○参考資料→7本あり。


◎資料3 小学校休業等対応助成金等について  雇用環境・均等局 職業生活両立課
○小学校休業等対応助成金・支援金の概要
【制度概要】
→新型コロナウイルス感染症への対応として小学校等が臨時休業した場合、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者を支援するため、正規雇 用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対して助成金を支給するもの。
・支給対象者→子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取 得させた事業主(小学校休業等対応助成金)。子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者(小学校休業等対応支援金)。
・対象となる子ども→@ 新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども ※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等。 A 小学校等を休むことが必要な子ども @)新型コロナウイルスに感染した子ども A)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども B)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども。
・支給額→令和4年12月〜令和5年3月⇒小学校休業等対応助成金(日額上限額) 8,355円。小学校休業等対応支援金(1日の支給額) 4,177円。
【実績】
→令和3年8月1日からの休暇分 ※令和5年3月10日時点⇒支給決定件数、支給決定金額あり。参照。

○これまでの経緯↓
・令和2年2月〜令和3年3月まで
・令和3年4月〜現在まで→令和3年8月頃のデルタ株により子どもへの感染拡大が広がる中、複数地域における地域一斉の小学校等の夏休みの延長の動 きが見られたことから、小学校休業等対応助成金・支援金を再開。 ( 助成金の日額上限(原則)13,500円→8,355円、支援 金の支給額(原則)6,750円→4,177円に段階的に縮減しつつ、対象期間を延長。)
・助成金の活用促進等→都道府県労働局に小学校休業等対応助成金に関する「特別相談窓口」を設置し、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の 働きかけ等を行っている。(労働局からの働きかけに事業主が応じない場合には、休業支援金・給付金の仕組みによる労働者 からの直接申請も可能。)
・《予算額》→令和2年度第1次補正予算〜令和4年度第2次補正予算あり。

○令和5年度の方向性→【両立支援等助成金「新型コロナウイルス感染症対応特例」の概要】⇒対象となる子ども、支給要件、支給額(1人あたり10万円、1事業主につき10人まで(上限100万円))。
○10歳未満の新規陽性者数(週次)→10歳未満の新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数をみると、直近では週約8,600人となっている (令和4年夏のピーク時は週約16万人)。

○公立小学校の臨時休業等の状況→令和5年2月1日時点で、10歳未満の新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は高い水準にあり、公立小学 校の臨時休業状況を見ると、特定の学年・学級の臨時休業は3.6%で令和5年1月10日時点(0.2%)より増加。学校全体の臨時休業は0.1%で低い水準で推移。 文部科学省⇒地域一斉の臨時休業については、児童生徒の学びの保障や心身への影響等の観点を考慮し、 慎重に検討する必要があると各都道府県教育委員会等に示している。
○小学校休業等対応助成金の申請状況@→申請書を見ると、制度創設時は、@「臨時休業等をした小学校等に通う子ども」に関する申請がほとんどの割合を占めていたが、最近は、A「小学校等を休むことが必要な子ども」に関する申請が大部分となっている。※助成金の対象となる子どもは、 @「臨時休業等をした小学校等に通う子ども」A@)〜B)のいずれかに該当し、「小学校等を休むことが必要な子ども」。
○小学校休業等対応助成金の申請状況A→@申請件数の 約8割 は雇用保険被保険者 A1申請当たりの平均値(3〜4日)。

○両立支援等助成金 介護〜離職防止支援コース 「新型コロナウイルス感染症対応特例」(令和4年度)→新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、家族の介護を行う労働者が休 みやすい環境を整備した中小企業事業主に助成金を支給するもの。⇒主な支給要件、支給額、対象となる労働者 各項目参照。

次回も続き「資料4 仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査について」からです。

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