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第4回今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会 [2023年03月31日(Fri)]
第4回今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会(令和5年3月16日)
≪議題≫(1)障害児等を育てる労働者の仕事と育児の両立(2)コロナ禍における仕事と育児の両立支援 (3)仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32057.html
◎資料1 厚生労働省の取組について →社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 障害児・発達障害者支援室。 子ども家庭局 保育課。 子ども家庭局 子育て支援課 健全育成推進室。 雇用環境・均等局 職業生活両立課。
1 障害児支援
○障害者総合支援法等における給付・事業
→市町村を都道府県が支援。
○障害福祉サービス等の体系(介護給付・訓練等給付)→給付のサービス内容・利用者数及び施設・事業所数は、令和4 年11月サービス提供分(国保連データ)⇒生活介護、就労継続支援(B型)が多い。  参照。
○障害福祉サービス等の体系(障害児支援、相談支援に係る給付)→放課後等デイサービス、児童発達支援の人数が多い。 参照。
○障害児支援の体系〜児童発達支援〜→主に未就学の障害児対象。
○障害児支援の体系〜放課後等デイサービス〜→学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上の ための訓練等を継続的に提供することにより学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに放課後等における支援を推進。
○日中一時支援の概要(地域生活支援事業・任意事業)
○医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の全体像
→医療的ケア児とは 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為) を受けることが不可欠である児童(18歳以上の高校生等を含む。)
・基本理念→ 1 医療的ケア児の日常生活・社会生活を社会全体で支援 2 個々の医療的ケア児の状況に応じ、切れ目なく行われる支援 医療的ケア児が医療的ケア児でない児童等と共に教育を受けられるよう に最大限に配慮しつつ適切に行われる教育に係る支援等 3 医療的ケア児でなくなった後にも配慮した支援 4 医療的ケア児と保護者の意思を最大限に尊重した施策 5 居住地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられる施策
・支援措置→国・地方公共団体による措置。保育所の設置者、学校の設置者等による措置。
医療的ケア児支援センター(都道府県知事が社会福祉法人等を指定又は自ら行う)。
○医療的ケア児支援センターの設置による医療的ケア児やその家族への支援(イメージ)→医療的ケア児支援センター(都道府県)⇒個々の医療的ケア児の状況に応じ、切れ目なく行われる支援へ。
○障害福祉サービス等予算の推移→障害福祉サービス関係予算額は15年間で3倍以上に増加
○利用者数の推移(6ヶ月毎の利用者数推移)(障害福祉サービスと障害児サービス)→令和3年11月→令和4年11月の伸び率(年率)・・・・・ 5.6%に。

2 保育所・放課後児童クラブにおける障害児・医療的ケア児の受け入れ
○障害児保育の概要↓

1.財政支援→平成30年度における改善点⇒保育所等における障害児の受入及び保育士等の配置の実態を踏まえ、 400億円程度から880億円程度に拡充。算定方法を受入障害児数による算定に変更。(令和2年度以降、障害児保育のための加配職員数も反映)
2.現 状→1実施か所数及び受入児童数 2障害児保育担当職員数46,720人(R4.4.1)

○医療的ケア児保育支援事業
1.施策の目的
2.施策の内容→<管内保育所等>看護師等の配置や医療的ケア 児保育支援者の支援を受けながら、保育士の研修受講等を行い、 医療的ケア児を受入れ。⇒<自治体>からの体制整備等を行い<基幹施設>からの助言指導を受けながら。
3.実施主体等→【実施主体】都道府県、市区町村。【補助基準額】基本分単価・加算分単価あり。【補助割合】【事業実施】 参照。

○(拡充) 保育環境改善等事業→1.施策の目的 2.施策の内容⇒環境改善事業(設備整備等) @障害児受入促進事業(☆) 既存の保育所等において、障害児や医療的ケア児を受け入れるために必要な改修等を行う事業。 3.実施主体等

○放課後児童クラブにおける障害児の受入れ推進について
<障害児受入れクラブ数及び障害児数の現状及び推移>
→年々、着実に増加。※令和4年5月現在 15,801クラブ、53,813人。令和4年⇒それぞれの調査開始時と比較して、障害児受入れクラブ数が約3.9倍・障害児数が約5.8倍に増加。
<障害児の受け入れ推進のための国の補助>→【運営費】@〜Bあり。
【障害児受入れ推進に係る補助事業の沿革】もあり。  参照。

3 育児・介護休業法による両立支援制度
○育児・介護休業法の概要↓

・育児休業 ※賃金の支払義務なし。※育児休業給付金(賃金の67%又は50%)あり。→子が1歳(保育所に入所できないなど、一定の場合は、最長2歳)に達するまでの育児 休業の権利を保障(父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達する までの間の1年間)。【パパ・ママ育休プラス】→子が1歳に達するまでに分割して原則2回まで取得可能(令和4年10月1日施行)
・出生時育児休業(産後パパ育休)(令和4年10月1日施行) ※賃金の支払義務なし。※出生時育児休業給付金(賃金の67%)あり。→子の出生後8週間以内に4週間まで出生時育児休業(産後パパ育休)の権利を保障 ※2回に分割して取得可能、育児休業とは別に取得可能
・子の看護休暇 ※賃金の支払義務なし。→小学校就学前の子を養育する場合に年5日(2人以上であれば年10日)を限度として取得 できる(1日又は時間単位)
・所定外労働・時間外労働・深夜業の制限→3歳に達するまでの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、所定外労働を制限。小学校就学前までの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、月24時間、年150時間を超える時間外労働を制限。小学校就学前までの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、深夜業(午後10時から午前5時まで)を制限。
・個別周知・意向確認、育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置(令和4年4月1日施行)→事業主に、本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をした労働者に対する育児休業制度等の個別の制度周知・休業取得意向確認の義務づけ。事業主に、育児休業及び出生時育児休業(産後パパ育休)の申出が円滑に行われるようにするため、研修や相談窓口の設置等の雇用環境整備措置を講じることを義務づけ。
・育児休業の取得状況の公表(令和5年4月1日施行)→常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に、毎年1回男性の育児休業等の取得状況を公表することを義務づけ
・不利益取扱いの禁止等→事業主が、育児休業等を取得したこと等を理由として解雇その他の不利益取扱いをすることを禁止。事業主に、上司・同僚等からの育児休業等に関するハラスメントの防止措置を講じることを義務づけ。
・実効性の確保→苦情処理・紛争解決援助、調停
・介護休業→ ※賃金の支払義務なし。※介護休業給付金(賃金の67%)あり。→対象家族1人につき、通算93日の範囲内で合計3回まで、介護休業の権利を保障。
・介護休暇 ※賃金の支払義務なし。→介護等をする場合に年5日(対象家族が2人以上であれば年10日)を限度として取得でき る(1日又は時間単位)
※育児・介護休業法の規定は最低基準であり、事業主が法を上回る措置をとることは可能

○妊娠・出産・育児期の両立支援制度→妊娠判明〜就学までの「労基法上の制度」「均等法上の制度」「育介法上の制度」「育介法上の努力義務」の該当年齢ながれを色別にした整理表になる。

○介護の両立支援制度→障害を持つ子の親は、育児と仕事の両立支援制度に加えて、子が要介護状態の要件を満たす場合、介護休暇等の制度も利用 可能。⇒常時介護を必要とする状態〜 介護終了まで。
○仕事と介護の両立支援制度の対象者について→対象家族の範囲は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、 父母及び子(これらの者に準ずる者として、祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む。)、配偶者の父母。
○要介護状態の定義→要介護状態とは、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を指すもの。 「常時介護を必要とする状態」とは、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合。⇒(1)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。 (2)状態@〜Kのうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。→@〜K項目で「自分で可」「支えてもらえればできる」「できない」の該当箇所あり。

○子の看護休暇と介護休暇→1時間単位での取得も可能であり、勤務時間を短縮することも可能。 子の看護休暇と介護休暇は、各要件に当てはまる場合、毎年両方(合計10日(子が2人以上であれば20日))取得可能。介護休暇は、要介護状態が続く限り、毎年新たに付与されるため、年齢にかかわらず利用可能。⇒「子の看護休暇(育児・介護休業法第16条の2)」「介護休暇 (育児・介護休業法第16条の5)」の整理表あり。

○家族の介護を行う労働者に対する配慮規定→育児・介護休業法及びその指針において、事業主に対して、同法の措置に準じ、労働者の家族の状態等に配慮した必要な措 置を講ずるよう努力義務を課している。↓
1.育児・介護休業法上の配慮規定(育児・介護休業法 第 2 4 条第2項)→ 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇 に関する制度又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等 に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2.指針上の配慮内容に関する規定→子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が 図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針 (抄)⇒第二 事業主が講ずべき措置等の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項→ 十三 法第二十四条第二項の規定により、介護休業の制度又は法第二十三条第三項に定める措置に準じて、その介護を必要と する期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるに当たっての事項 (一) 当該措置の適用を受けるかどうかは、労働者の選択に任せられるべきものであること。 (二) 次の事項に留意しつつ、企業の雇用管理等に伴う負担との調和を勘案し、必要な措置が講じられることが望ましいも のであることに配慮すること。 イ (略) ロ 当該労働者がした介護休業により法第十一条第二項第二号の介護休業日数が九十三日に達している対象家族についても、再び当該労働者による介護を必要とする状態となる場合があること。 ハ (略) ニ 要介護状態にない家族を介護する労働者であっても、その家族の介護のため就業が困難となる場合があること。 ホ (略)

次回も続き「資料2 障がい児及び医療的ケア児を育てる親の会様提出資料」からです。

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