• もっと見る
«第53回社会保障審議会児童部会 資料 | Main | 第4回今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会»
<< 2024年03月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」(3/15〜5/31)を設定します [2023年03月30日(Thu)]
「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」(3/15〜5/31)を設定します(令和5年3月15日)
−賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者にも確実に波及させるための取組を集中的に行います−
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31941.html
◎本日開催された政労使意見交換会において、賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者に波及させられるよう、厚生労働大臣から労使団体の皆様に対し、企業が賃金引上げに取り組む際の同一労働同一賃金の観点を踏まえた対応等について、傘下企業等への働きかけをお願いしたところです。こうしたことも踏まえ、厚生労働省では、本年3月15日から5月31日までを取組強化期間として設定し、同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組を集中的に行います。
本日付で、経済団体・各種業界団体・自治体等に、賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者に波及させるための協力依頼の文書を発出します。
また、特に非正規雇用労働者が多い業界の団体等に対し、厚生労働省から直接働きかけを実施します。
さらに、同一労働同一賃金に関するパート・有期雇用労働法及び労働者派遣法の履行確保のための取組の強化を行うとともに、併せて中小企業等への各種支援の充実や広報活動を強化し、賃金引上げに取り組む中小企業等を支援してまいります。

各企業の皆様におかれましては、別添の資料を参考に、本取組の趣旨をご理解いただき、適切な対応にご協力くださいますよう、お願いします。

○【別添1】非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間(3/15〜5/31)について↓
○非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間(3/15〜5/31)
・春闘に合わせ、賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者に波及させる ため、3月15日〜5月31日を強化期間として設定し、各種取組を集中的に実施→強化期間における取組↓
1.春闘の賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者に波及させるため の企業への協力依頼
2.業界団体等に対する直接要請
3.同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた各種取組の強化

○【別添2】経済団体、各種業界団体あて協力依頼文書↓
・厚生労働 省・労働基準局長・職業安定局長・ 雇用環境・均等局長⇒業界団体の長 殿
→賃金引上げの際の同一労働同一賃金の観点を踏まえた対応等について(協力依頼)

○【別添3】リーフレット「パートタイム・有期雇用労働法で正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差は禁止されています」「派遣労働者を受け入れる際に注意すべきポイント(同一労働同一賃金関係)」
・パートタイム・有期雇用労働法で 正社員と非正規雇用労働者の間の 不合理な待遇差は禁止されています
・働き方改革推進支援センター 利用してみませんか?

○【別添4】同一労働同一賃金に関する労働基準監督署と都道府県労働局の連携について
・同一労働同一賃金の徹底↓

@ 施策の目的 →非正規雇用労働者の待遇改善を図る。
A 施策の概要 →同一企業内における正規と非正規との不合理な待遇差を禁止する同一労働同一賃金の施行→労働局が新たに労働基 準監督署と連携し、同一労働同一賃金の遵守を徹底する、キャリアアップ助成金等を活用し、非正規雇用労働者の待遇 改善を支援。
B 施策の具体的内容→労働基準監督署による事実関係の確認必要。

○【別添5】リーフレット「賃金引き上げ特設ページを開設しました」
・賃金引上げ特設ページを開設
・賃金引上げに向けた事例紹介

○【別添6】パンフレット「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策」
・最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者 への支援施策↓
1.賃金引上げに関する支援→@〜➃まで。
2.生産性向上に関する支援→D〜Kまで。
3.下請取引の改善・新たな取引先の開拓に関する支援→L〜Oまで。
4.資金繰りに関する支援→P〜Qまで。
5.その他、雇用(人材育成)に関する支援→R〜㉒まで。
6.相談窓口・各種ガイドライン→㉓〜㉖まで。

次回は新たに「第4回今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」からです。

トラックバック
※トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント