第55回労働政策審議会雇用環境・均等分科会資料 [2023年02月01日(Wed)]
第55回労働政策審議会雇用環境・均等分科会資料(令和5年1月23日)
<議題>(1)令和 5 年度当初予算案(雇用環境・均等局関係)(2)新型コロナウイルス感染症対応のための特例措置(3)女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の公表 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30444.html ◎参考資料1 令和5年度予算案の概要(雇用環境・均等局)(参考資料) ○キャリアアップ助成金による非正規雇用労働者の処遇改善を行う 企業への支援(賃金規定等改定コース)→有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用した事業主に対して助成⇒金額(1人当たり)・受給条件@〜B参照。 ○(拡充)同一労働同一賃金の徹底→「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(令和4年10月28日閣議決定)⇒構造的な賃上げを目指すための取組の一 つとして、新たに労働基準監督署と連携し、同一労働同一賃金の遵守を徹底する。 このため、労働基準監督署からの情報をもとに行う事業所への報告徴収や支援を強化し、事業主に対する助言・指導等を通じた均等・均 衡確保を強力に推進するため、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に配置している雇用均等指導員を増員。⇒正社員と非正規雇用労働者との不合理な待遇差を禁止する同一労働同一賃金の施行に関し、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が新 たに労働基準監督署と連携し、同一労働同一賃金の遵守を徹底。 ○キャリアアップ助成金による非正規雇用労働者の正社員化を行う 企業への支援(人への投資)→有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者を正社員化した場合に、事業主に対して助成を行う制度。人的資本への投資の強化の観点から、非正規雇用労働者について特定の訓練を修了後に正社員化した企業を支援する。 ○(新規)働く人のワークエンゲージメントの向上に向けた支援→ワークエンゲージメント(※)の向上に取り組む、あるいは、これから取り組もうとする意欲あ る企業を後押しするため、有識者による検討会を開催し、ワークエンゲージメントの向上に資する取組等を整理した上で、その普 及・促進を図るなど企業が具体的に取り組めるよう支援を行い、働く方々の働きやすさや働きがいの向上をより広く推進。 ※働き手にとって、組織目標の達成と自らの成長の方向が一致し、仕事へのやりがい・働きがいを感じる中で、組織や仕事に主体的に貢献する意欲や姿勢を示す概念。⇒人的資本投資の取組とともに、働く人のエンゲージメントと生産性を高めていくことを目指して働き方 改革を進め、働く人の個々のニーズに基づいてジョブ型の雇用形態を始め多様な働き方を選択でき、 活躍できる環境の整備に取り組む。(リーフレット等の作成、労使団体等とも連携した普及・促進)等々。 ○(拡充)女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業→企業における女性活躍推進に関する情報や、女性活躍推進と仕事と家庭の両立に係る取組を一覧化し、公表する場を提供することにより、 女性の活躍推進のための取組や、仕事と家庭の両立支援制度を利用しやすい環境整備を促進。⇒【事業概要】「女性の活躍推進企業データベース」の活用の 促進・機能強化等 参照。URL ![]() ![]() ○(拡充)フリーランスに対する相談支援等の環境整備事業→「フリーランスガイドライン」策定。また、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、 フリーランスと発注者等とのトラブルについて、弁護士にワンストップで相談できる窓口「フリーランス・トラブル110番」を令和2年11月 に設置し、丁寧な相談対応に取り組んできた。 相談窓口におけるフリーランスからの相談件数が増加傾向にあることから、相談窓口の体制拡充やトラブル解決機能を向上させることで、引 き続き迅速かつ丁寧な紛争解決の援助を行い、フリーランスとして働く方が安心して働ける環境整備を図る。 ○(拡充) 民間企業における女性活躍促進事業→事業主、特に中小企業を対象として、女性の活躍推進に関する自社の課題を踏まえた取組内容のあり方、定められた目標の達成に向けた 手順等について、説明会や個別企業の雇用管理状況に応じたコンサルティング等を実施し、我が国における女性活躍の一層の推進を図る。 また、男女の賃金の差異の是正に向け、事業主が抱える課題解決等に向けた個別の支援を充実させていく。 ○(新規) 個々の女性労働者のキャリア形成支援→@メンター制度導入・ロールモデル育成等マニュアル・事例集の作成。A女性労働者等向け「アンコンシャス・バイアス解消セミナー」の実施。 参照のこと。 ○(拡充)テレワーク・ワンストップ・サポート事業→テレワークに関する労務管理やICT(情報通信技術)の双方についてワンストップで相談できる窓口の設置等により、適正な労務管理下におけるテレ ワークの導入・定着を図り、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方の定着・促進を図る。@〜C参照。 ○人材確保等支援助成金(テレワークコース)の概要→新型コロナウイルス感染症対策として、これまでにない規模でテレワークが実施されているが、ポストコロナにおいては、適正な労務管理下におけるテレワークの導入・定着が 必要。 このため、適正な労務管理下におけるテレワークを導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対し助成金を 支給し、支援を行う。(令和3年度補正予算(制度要求)により、テレワーク勤務を新規導入する場合のほか、「試行的に導入している又は導入していた場合」も助成対象とする とともに、助成対象となる取組におけるテレワーク用通信機器等の導入について「テレワーク用サービス利用料」を追加した。) ○(拡充)「多様な正社員」制度に係る調査研究・導入支援等の実施→労働者が多様な働き方を選択でき、活躍できる環境の整備を進めることが重要になってきている中、短時間正社員制度、勤務地限定正 社員制度、職種・職務限定正社員制度といった多様な正社員制度の導入拡大を図る。 また、近年、大企業を中心に導入が相次いでいる「ジョブ型」の働き方は、仕事へのモチベーションを高め、労働者の能力発 揮と生産性向上につながるなど、企業と労働者の双方にメリットをもたらす可能性がある。このため、アンケート調査による実態把握を 行うとともに、有識者による検討会を開催し、いわゆる「ジョブ型」を含む多様な正社員の在り方について検討を行う⇒アンケート調査から「事業主の自主的な取組を促進 ・多様な働き方に係る実態把握」→多様な働き方を選択できる 労働市場の形成。 ○男性の育児休業取得促進事業(イクメンプロジェクト)→男性の育児休業取得率:現状 13.97%(2021年度) → 目標 30%(2025年)。 第1子出産前後の女性の継続就業率:現状 69.5%(2021年) → 目標 70%(2025年)。 ○(拡充) 中小企業育児・介護休業等推進支援等事業→子育て期の労働者及び主な介護の担い手である働き盛り世代の離職防止の観点から、労務管理の専門家が個々の中小企業・労働者の状況や課題に応 じた支援を実施。また、介護に直面する前の制度の周知や正しい知識の付与が重要であることから、介護休業制度等の周知事業を実施する。 ○(拡充) 両立支援等助成金→働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して両立支援等助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に対する事業主等の取組 を促進し、労働者の雇用の安定を図る。 ○労働者協同組合法の円滑な施行のための経費→労働者協同組合法は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保さ れていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事 することを基本原理とする新たな法人組織である「労働者協同組合」について、その設立、管理、その他必要な事項を定 めた法律である。 当該法律は、労働者協同組合により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域に おける多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的 とし、令和2年12月4日に議員立法として成立、同年12月11日に公布されたもの。 労働者協同組合法⇒令和4年10月に施行、組合の設立を希望する方への支援や、施行後間もない 労働者協同組合制度の周知・広報、その他円滑な法律の施行のために必要な事業を行うもの。 ○中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業→中小企業・小規模事業者等が働き方改革の意義を十分に理解し着実に実施することが必要であるため、 47都道府県の都道府県センター及び全国センターから成る「働き方改革推進支援センター」を設置し、支援を行う。⇒労務管理等の専門家による、働き方改革全般に関する窓口相談や、企業訪問やオンラインによるコンサルティングの実施。 企業の取組事例や労働関係助成金の活用方法等に関するセミナーの実施。 働き方改革全般に係る先進的な取組事例の収集や周知啓発及び総合的な情報発信 などの支援を行う。 ○長時間労働の抑制と年次有給休暇の取得促進に向けた自主的取組への 技術的な支援→ワーク・ライフ・バランスや労働者の 健康保持に資する働き方を推進するため、企業の自主的な働き方・休み方の 見直しに効果的な施策を行うとともに、 それに向けた社会的機運の醸成を図る。⇒事業概要の@〜Eの参照。 ○年次有給休暇の取得促進等に向けた働き方・休み方の見直しの推進→「過労死等の防止のための対策に関する大綱」や「少子化社会対策大綱」等の政府目標で示された2025年(令和7年)までに年次有給休暇取得率 70%以上を達成するため、労使の働き方・休み方の見直しに対する効果的な支援、休暇取得促進の機運の醸成を図る取組を推進する。 ○(拡充)勤務間インターバル制度導入促進のための広報事業→令和3年7月に閣議決定した「過労死等の防止のための対策に関する大綱」には、勤務間インターバル制度⇒2025年(令和7年)までに、@勤務 間インターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満とすること、A勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上とすることの2つの数値目標が 掲げられ、「導入している企業の好事例や導入・運用マニュアルの周知」が盛り込まれた。さらに、令和4年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランド デザイン及び実行計画」では、働き方改革の推進として、「勤務間インターバル制度の普及を図り、長時間労働の是正を図る」とされた。 以上により、上記改正労働時間等設定改善法の周知と併せ、労使一体となった勤務間インターバル制度導入促進に向けた更なる取組を実施する。 ○不妊治療を受けやすい休暇制度等環境整備事業→近年、不妊治療を受ける夫婦は約5.5組に1組、不妊治療(生殖補助医療等)によって誕生する子どもも14.3人に1人となるなど、働きながら不妊治療を受 ける労働者は増加傾向にあるが、不妊治療と仕事との両立ができず、16%(男女計(女性は23%))の方が退職している。 また、国会も含め社会的に、不妊治療のための休暇制度・両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備への関心が非常に高まっている。 このため、事業主、上司や同僚に不妊治療についての理解を促すとともに、当該休暇制度等の導入・利用に取り組む事業主を支援することにより、不妊 治療と仕事が両立できる職場環境の整備を推進することとする。 ○両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)→近年、不妊治療を受ける夫婦は約5.5組に1組、不妊治療(生殖補助医療等)によって誕生する子どもも14.3人に1人(2019年)となるなど、働き ながら不妊治療を受ける労働者は増加傾向にあるが、不妊治療と仕事との両立ができずに16%(女性の場合は23%)の方が退職しており、不妊治療と 仕事との両立支援は重要な課題となっている。 このため、不妊治療についての職場における理解を深め、不妊治療のための休暇制度等を利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を受けている労 働者に休暇制度等を利用させた事業主を支援することにより、不妊治療による離職防止を図る。 ○総合的ハラスメント防止対策事業→パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントなど職場におけるハラスメントは、労 働者の尊厳を傷つけ継続就業を妨げる大きな障害となるものであり、社会的関心も高く、労働者から多数の相談が寄せられている一方、関 係法令や具体的な対応に関する周知が不十分との声がある。 また、これらの職場におけるハラスメントは複合的に生じることも多く、労働者の意欲・能力の発揮を阻害し職場環境を悪化させるもの であることから、総合的・一体的にハラスメント対策を行う必要⇒「周知・啓発、企業等への支援」 ○個別労働紛争対策事業→近年、労働組合組織率の低下、企業の人事労務管理の個別化、長期安定雇用の縮小などに伴い、解雇や労働条件の引き下げ、いじめ・嫌がらせなどをめぐる個々の労働者と事業主との間の紛争が増加している。民事上の個別労働紛争の 解決は、最終的には司法機関の役割であるが、司法機関の利用には労使ともに時間的、経済的負担が伴う。 そのため、司法機関との役割分担の下で、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づき、行政として信頼で きる簡易・迅速な紛争解決機能を無料で提供し、当該紛争の未然防止と自主的解決を促進することを目的として事業を 行っている。⇒都道府県労働局(=実施主体)総合労働相談コーナー 都道府県労働局及び労働基準監督署等に設置。 ○キャリアアップ助成金→有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため、 正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成。⇒「正社員化支援」「処遇改善支援」金額もあり。 次回も続き「参考資料2 全世代型社会保障構築会議報告書」からです。 |