第6回「障害児通所支援に関する検討会(オンライン開催)」資料 [2022年12月17日(Sat)]
第6回「障害児通所支援に関する検討会(オンライン開催)」資料(令和4年12月13日)
≪議事≫(1)児童発達支援・放課後等デイサービスの主な検討事項について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29757.html ◎参考資料3 放課後等デイサービスガイドライン ○「放課後等デイサービスガイドライン」の概要 ・総 則→ガイドラインの趣旨。 放課後等デイサービスの基本的役割(子どもの最善の利益の保障/共生社会の実現に向けた後方支援/保護者支援)。 放課後等デイサービスの提供に当たっての基本的姿勢と基本活動(基本活動: 自立支援と日常生活の充実のための活動/創作活動/地域交流/余暇の提供 等)。 事業所が適切な放課後等デイサービスを提供するために必要な組織運営管理 ・「設置者・管理者向け」「児童発達支援管理責任者 向け」「従業者向け」各ガイドライン →子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上(環境・体制整備/PDCAサイクルによる適切な事業所の管理。従業者等の知識・技術の向上/関係機関・団体や保護者との連携 等)。 子どもと保護者に対する説明責任等(運営規程の周知/子どもと保護者に対する支援利用申込時の説明/保護者に対する相談支援等。苦情解決対応/適切な情報伝達手段の確保/地域に開かれた事業運営 等)。 緊急時の対応と法令遵守等(緊急時対応/非常災害・防犯対策/虐待防止/身体拘束への対応 衛生・健康管理/安全確保/秘密保持等 等)。 ・放課後等デイサービスガイドラインに基づく自己評価等→(想定される自己評価の流れ) @ 保護者へのアンケート調査 A 事業所職員による自己評価 B 事業所全体としての自己評価 C 自己評価結果の公表 D 保護者のアンケート調査結果のフィードバック ○放課後等デイサービスガイドライン↓ 1 総則 (1)ガイドラインの趣旨→「放課後等デイ サービスはこうあるべき」ということについて、特定の枠にはめるような形で 具体性をもって示すことは技術的にも困難、支援の多様性自体は否定さ れるべきものではないが、提供される支援の形態は多様であっても、障害のある学齢期の子どもの健全な育成を図るという支援の根幹は共通。事業所⇒その支援の質の向上のために留意しなければならない基本的事項もまた共通するはず。 本ガイドラインは、以上のような考えに基づき、放課後等デイサービスを実 施するに当たって必要となる基本的事項を示すもの。 (2)放課後等デイサービスの基本的役割→子どもの最善の利益の保障、共生社会の実現に向けた後方支援、保護者支援(@〜Bあり)。 (3)放課後等デイサービスの提供に当たっての基本的姿勢と基本活動 @ 基本的姿勢→子どもの最善の利益を考慮し、人 権に配慮した支援を行うために、子どもの支援に相応しい職業倫理を基盤とし て職務に当たらなければならない。 A 基本活動→ア 自立支援と日常生活の充実のための活動 イ 創作活動 ウ 地域交流の機会の提供 エ 余暇の提供 (4)事業所が適切な放課後等デイサービスを提供するために必要な組織運営 管理→@ 適切な支援の提供と支援の質の向上 A 説明責任の履行と、透明性の高い事業運営 B 様々なリスクへの備えと法令遵守 2 設置者・管理者向けガイドライン→放課後等デイサービスの運営状況の全体を把握し、事業を 円滑に進める役割、児童発達支援管理責任者及び従業者の意識形成や効率的な 配置を行う役割並びに学校や地域の関係機関・団体との連携を図る役割が求められる。 設置者・管理者は、その事業所が提供する放課後等デイサービスの質の評価 を行うことはもとより、第三者による外部評価の導入等を通じて、常にその改 善を図らなければならない。 (1)子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上 @ 環境・体制整備→ ア 適正な規模の利用定員 イ 適切な職員配置 ウ 適切な設備等の整備(子ども一人当たり2.47uの床面積) A PDCAサイクルによる適切な事業所の管理→ア 事業運営の理念・方針の設定・見直しと職員への徹底(【運営規程の重要事項】参照) イ 複数のサイクル(年・月等)での目標設定と振り返り ウ コミュニケーションの活性化等 エ 子どもや保護者の意向等の把握 オ 支援の継続性 B 従業者等の知識・技術の向上→ ア 従業者等の知識・技術の向上意欲の喚起 イ 研修受講機会等の提供 C 関係機関・団体や保護者との連携→ ア 相談支援事業者との連携 イ 学校との連携((ア)〜(ウ)参照) ウ 医療機関や専門機関との連携 エ 保育所・児童発達支援事業所等との連携 オ 他の放課後等デイサービス事業所等との連携 カ 放課後児童クラブや自治会等との連携 キ (地域自立支援)協議会等への参加 ク 保護者との連携 (2)子どもと保護者に対する説明責任等→@ 運営規程の周知 A 子どもと保護者に対する、支援利用申込時の説明 B 保護者に対する相談支援等 C 苦情解決対応 D 適切な情報伝達手段の確保 E 地域に開かれた事業運営 (3)緊急時の対応と法令遵守等→@ 緊急時対応 A 非常災害・防犯対策 B 虐待防止の取組等(実習生やボランティアを含む。)C 身体拘束への対応 D 衛生・健康管理 E 安全確保 F 秘密保持等 3 児童発達支援管理責任者向けガイドライン→利用する子どもと保護 者のニーズを適切に把握し、放課後等デイサービス計画を作成し、すべての従 業者が放課後等デイサービス計画に基づいた支援を行っていけるように調整 する。また、提供される支援のプロセスを管理し、客観的な評価等を行う役割。 (1)子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上 @ 放課後等デイサービス計画に基づくPDCAサイクル等による適切な支援の提供→ア 子どもと保護者及びその置かれている環境に対するアセスメント イ 放課後等デイサービス計画の作成 ウ タイムテーブル、活動プログラムの立案 エ 日々の適切な支援の提供 オ 放課後等デイサービス計画の実施状況把握(モニタリング) カ モニタリングに基づく放課後等デイサービス計画の変更 キ 事業所全体の業務改善サイクルへの積極的関与 A 従業者及び自らの知識・技術の向上 B 関係機関・団体や保護者との連携→ ア 障害児相談支援事業者との連携 イ 学校 との連携((ア)〜(ウ)参照) ウ 医療機関や専門機関との連携 エ 保育所・児童発達支援事業所等との連携 オ 他の放課後等デイサービス事業所等との連携 カ 放課後児童クラブや自治会等との連携 キ(地域自立支援)協議会等への参加 ク 保護者との連携 (2)子どもと保護者に対する説明責任等→@ 子どもと保護者に対する運営規定や放課後 等デイサービス計画の内容についての丁寧な説明 A 保護者に対する相談支援等 B 苦情解決対応 C 適切な情報伝達手段の確保 (3)緊急時の対応と法令遵守等→@ 緊急時対応 A 非常災害・防犯対応 B 虐待防止の取組 C 身体拘束への対応 D 衛生・健康管理 E 安全確保 F 秘密保持等 4 従業者向けガイドライン→ 従業者は、放課後等デイサービス計画に基づき、子どもの心身の状況に応 じて、適切な技術を持って、支援を行う役割がある。 (1)子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上 @ 放課後等デイサービス計画に基づくPDCAサイクル等による適切な支援 の提供 ア 障害児支援利用計画及び放課後等デイサービス計画の理解 イ 従業者間での意思の疎通、支援内容の共有 エ 支援提供記録 オ 事業所全体の業務改善サイクルへの積極的関与 A 研修受講等による知識・技術の向上 B 関係機関・団体や保護者との連携→ ア 障害児相談支援事業者等との連携 イ 学校 との連携 ウ 保育所・児童発達支援事業所との連携 エ 他の放課後等デイサービス事業所等との連携 オ 放課後児童クラブ等との連携 カ 保護者との連携 (2)子どもと保護者に対する説明責任等→ @ 保護者に対する相談支援等 A苦情解決対応 (3)緊急時の対応と法令遵守等→ @ 緊急時対応 A 非常災害・防犯対応 B 虐待防止の取組 C 身体拘束への対応 D 衛生管理・健康管理 E 安全確保 F 秘密保持等 ○(別添)「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」及び 「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」について ・ステップ1 保護者等による評価 →事業者から保護者等に対して、「保護者等向け評価表」を配布してアンケ ート調査を行う。保護者等からの回答は集計し、特記事項欄の記述を含め てとりまとめる。 ・ステップ2 職員による 自己評価 →事業所の職員が「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」を用いて 自己評価を行う。その際、「はい」「いいえ」などにチェックするだけでなく、各項目について「課題は何か」「工夫している点は何か」について記 入する ・ステップ3 事業所全体による自己評価 →職員から回収した評価表を集計の上、職員全員で討議、項目ごとに課題 や工夫している点について、認識をすり合わせる。 職員間で認識が共有された課題は、改善目標を立てる。討議の結果は書面に記録し、職員間で共有。 討議に際しては、保護者等に対するアンケート調査結果も十分に踏まえ、 支援の提供者の認識と保護者等の認識のずれを客観的に分析。 ・ステップ4 自己評価結果 の公表 →自己評価結果の公表の仕方は、基本的には「改善目標」や「工夫 している点」の主なものについて、できるだけ詳細に発信する(「はい」 「いいえ」の数の公表を想定しているものではない)。 保護者等のアンケート調査結果は、保護者等にフィードバックする (対外的に公表することまでは前提としない)。 ・ステップ5 支援の改善→立てられた改善目標に沿って、支援を改善していく。 事業者向け 放課後等デイサービス自己評価表→@〜㊸までの43項目あり。 保護者等向け 放課後等デイサービス評価表→@〜Qまでの18項目あり。 ◎参考資料4第1回障害児通所支援に関する検討会における主なご意見について(抜粋) ○児童発達支援事業・放課後等デイサービスの 「総合支援型(仮称)」と「特定プログラム特化型(仮称)」の方向性等について@AB→10意見あり。 ・特定プログラム特化型と総合支援型の2つでよいのか、に関しては総合支援型をやりながら、ある特定時間は特定 プログラム特化型に近いサービスを提供するというやり方、様々な多様性のあるやり方も考えていくべきかと感じて いる。 ・親御さんへの就労も含めた支援の在り方については、本腰を入れた議論が必要と考えている。類型としては、就労 支援型というのは検討に値すると考える。 ・学齢期になってからの放デイ等を含め、文科省との連携というか学童保育の指導員さんから学校の先生との連携が うまくとれないという話を聞く。学校は学校、放課後は放課後、家は家みたいな形に振り回される子どもたち、とい う状態の構図がよく見受けられる。放課後等デイサービスの中でアセスメントしていくときに、どういうチームをつ くるのか、どういう体制でそこを充実させていくのか、という、単に総合型、特化型だけではない、少しチームみた いなことを意識した議論も具体的に方向性としては必要なのではないか。 ◎参考資料5 障害児通所支援に関する検討会における団体ヒアリングの主な意見等(抜粋) U 児童発達支援事業・放課後等デイサービスの「総合支援型(仮称)」と「特定プログラム特化型(仮称)」の方向性等について↓ ○第2回 障害児通所支援に関する検討会における団体ヒアリングの主な意見等→障害のある子どもの放課後保障全国連絡会議⇒7意見あり。全国重症児者デイサービス・ネットワーク⇒2意見あり。全国発達支援通園事業連絡協議会、難病の子ども支援全国ネットワーク⇒各1意見あり。日本自閉症協会⇒2意見あり。 ・学齢期の子どもにとって、学校という存在は大きい。置かれた環境によって子どもの頑張り度合いはそれぞれだが、ほとん どの場合、子どもたちは学校で頑張っている。それに対して放課後とは、学業から放たれた時間・空間でそこには、子ども集 団があり、遊びと生活を中心とした自由で主体的な活動が展開されている。 ・子どもが日々の生活の中で遊びを通して主体性を持って活動する。これこそが総合支援型。これを行うためには、職 員の基準を、子ども10人に対して6人から7人ぐらいまで上げる必要がある。 ・重症心児・医療的ケア児の実態を考えると、家族の負担がとても重く、児童の生活支援、家族の負担軽減の側面は常に必 要とされており、発達に重きを置き、様々なプログラムを実施する自閉症・発達障害の子どもさんと、寝たきりで意思疎通が 難しい医療的ケアの子どもたちを同列に議論するのは難しいのではないか。重心型に関しては、どちらかに区分する枠組みは そぐわない。 ・生活と遊びと集団を通して子どもたちを丸ごと捉えるし、家族もそこで一緒に関わりながら、毎日通うというのが基本。そ こに同じ友達、同じ先生がいて、遊んで、食べて、寝てというようなこと。 ・週に1回1時間という子どももいる。そこで5領域をカバーするという考えは現実的ではない。 ○第3回 障害児通所支援に関する検討会における団体ヒアリングの主な意見等→全国肢体不自由児者父母の会連合会⇒4意見あり。日本ダウン症協会⇒1意見あり。 ・検討項目にも挙げられた5つの領域を丁寧に評価し、総合支援型(仮称)を基本として、特別なプログラムが必要な子ども には地域にそれを提供できる強力なスタッフを配置していかなければならない。人員配置や財政的な支援を担保していかないと、絵に描いた餅に終わってしまうのではないか。 ・発達障害の子どもたちにピアノや絵画の指導をすることで、既に子どもたちの特性を理解していなければ、そういった 支援はかなわない。子どもたちの個別指導計画が発達支援にかなっているものであれば、ピアノであろうが絵画であろ うが有効な手段として認めていくべきものであろう。 ・特定プログラム特化型(仮称)の具体的な方向について、言語療法を就学以降も必要なお子さんに対して継続できることを 望む。 次回は新たに「社会保障審議会年金事業管理部会資料(第64回)」からです。 |