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成年後見制度利用促進専門家会議 第2回成年後見制度の運用改善等に関するワーキング・グループ [2022年11月24日(Thu)]
成年後見制度利用促進専門家会議 第2回成年後見制度の運用改善等に関するワーキング・グループ(令和4年11月8日)
≪議事≫(1)有識者等による報告 (2)意見交換
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28792.html
◎資料1 成年後見制度の運用改善等に関するワーキング・グループA検討項目
1 論点
→適切な報酬算定に向けた検討及び報酬助成の推進等に関すること
2 検討事項(第二期基本計画抜粋)→後見人等の適切な報酬の算定に向けた検討と申立費用・報酬の助成制度 の推進等については、併せて検討される必要がある(P15)。 国は、上記の観点から、市町村の成年後見制度利用支援事業の取扱いの実 態把握に努め、同事業を全国で適切に実施するために参考となる留意点を示 すなど、全国的に同事業が適切に実施される方策を早期に検討する(P16)。 (裁判所における)適切な報酬の算定に向けた検討と併せて、市町村が行う同事業に国が助成を行う地域支援事業及び地域生活支援事業についても、 必要な見直しを含めた対応を早期に検討(P17)。 法律専門職を含めた後見人等が弁護士又は司法書士に民事裁判等手続を 依頼した場合に適切に民事法律扶助制度が活用される方策を早期に検討す る。(P17)
3 今回の検討項目→海外の報酬決定と報酬助成の仕組みについて

(参考)検討スケジュール等(案) ↓
<令和4年度>

第1回ワーキング・グループ(令和4年9月27日)→報酬実情調査について、成年後見制度利用促進事業による助成の仕組みと概算要求、民事法律扶助の仕組みについて
第2回ワーキング・グループ(令和4年11月8日)→海外の報酬決定と報酬助成の仕組み第3回ワーキング・グループ(令和5年2月21日)→成年後見制度利用支援事業に関す
る研究事業の中間報告について 、報酬実情調査について
<令和5年度>
○第4回ワーキング・グループ(令和5年春〜夏頃)→成年後見制度利用支援事業を全国で適切に実施する方策の検討の方向性について、適切な報酬の算定に向けた検討の方向性について
<令和6年度> ・中間検証


◎資料2−1 有識者等報告資料「オーストリアにおける成年後見人の報酬」(桐蔭横 浜大学 法学部 専任講師 青木仁美 氏)
1.成年者保護制度の概要
○代弁人法(旧法)
→代弁人法改正法(2007年施行)へ。
○今回(2018年)の改正の目的→2007年の改正後も、代弁人法の利用者は増加した。⇒平均寿命の延長、社会の法化、代弁人法に関する情報不足。 改正の目的:成年者の自律⇒本人は、法的関係を決定する際に、付き添われ、援助を受ける必要がある。監護は、本人意思、本人の必要性、および希望に基づいて行われるべ きであるという発想の転換が必要とされた。裁判所と代理人は、福祉的援助の仕事を受ける必要はない。
○新法「成年者保護法」の施行→改正の議論の開始⇒2013年あらゆる関係者が議論に参加。 2014年から2015年にかけて、モデルプロジェクト「クリアリング・プ ラス」が実施され、代弁人法の代替制度の利用が模索される。代弁人法の代替制度の利用が模索され、多くのケースで代弁人法の利 用が回避された。  新法「成年者保護法(Erwachsenenschutzrecht)」の施行⇒2018年7月1日 。
○成年者保護法における代理の類型→成年者保護法は代理の基本類型として次の4制度⇒ @ 配慮代理権 A選任された成年者代理 B法定成年者代理 C裁判所による成年者代理。
○成年者保護法における代理の類型→@ 配慮代理権:配慮代理権は、代理権授与者が委託された事務処理のために必要な決定 能力を失った場合に有効になる代理権である(一般民法典260条)。 A 選任された成年者代理:本人が代理の基本的意味を理解することができ、理解に基づいて意思 決定を行い、適切な行動をとることができる場合には、本人は身近な者 から1人または複数の代理人を選任することができる(一般民法典264 条 )。
○成年者保護法の4制度(2)→B法定成年者代理: 本人が心の病気またはそれに類似する障害によって、特定の事務処理を 不利益なく自ら処理できない場合に、一定の親族に一定の権限を、オース トリア代理権目録への登記によって与える(一般民法典269条)。 C裁判所による成年者代理:本人が心の病気またはこれに匹敵する決定能力の障害により、不利益の 危険なしに特定の事務を自ら処理できず、このために代理人を有しておら ず、代理人を選任できず、また選任する意思もなく、法定成年者代理が考 慮されない場合に、裁判所が成年者代理人を選任する(一般民法典271条)。

2.成年者代理人の報酬
○成年者保護法における報酬→成年者保護法には、次の2点が報酬として規定されている。 ⇒@ 補償(Entschädigung) A 報酬(Entgeld)
○補償(Entschädigung)→裁判所による成年者代理人に対して特別に定められている、その活動への対価に関する法律上の専門用語。成年者保護協会が裁判所による成年者代理人の場合、補償請求権は、 成年者保護協会に認められる(成年者保護協会法10条)。配慮代理権者、選任された成年者代理人、法定成年者代理人には補償 請求権は認められていない。
○補償額の算定→本人の収入(手取り)と財産を基礎として行う(一般民法典276条1項)。 • 補償額は、原則として収入の5%および財産の2%。
○本人の収入→労働に対する報酬(時間外労働に対する報酬など含む)、財産からの収入(賃貸料)などが含まれる。
○本人の財産→本人の財産の価値が15,000ユーロを超える場合には、2パーセ ントの増額が認められる。不動産額の評価の方法は、統一されていない。
○補償の減額と増額→個々のケースの事情に応じて、不適切に高額または低額な補償を修正 できる(一般民法典276条2項)。
○報酬(Entgelt)(1)(2)→成年者代理人が特別な専門知識を用いて任務 を遂行した場合に認められる。一般民法典276条3項は、特定の要件のもとで報酬請求権を認め ている。 • 裁判所による成年者代理人が、通常は第三者にその処理を有償 で委託する事務を、その特別な職業に関する知識と能力を用い て処理する場合には、当該代理人は、このために適切な報酬 (Entgeld)を請求することができる。
○報酬算定の具体例→弁護士:弁護士料金法に基づいて報酬請求。公証人:公証人料金法に基づいて報酬を請 求。 経済的事務、家事に関しても、報酬請求権は認められている。
○報酬が認められない場合→報酬請求権は、常に職業に関する業務にのみ成立し、身上監護のような業 務については報酬は認められず、補償のみが認められる。

3.成年者保護協会における クリアリング
○クリアリング(Clearing・清算)→2018年法改正時に、「解明( Abklärung)」として条文化された(成年者保護協会法4条 a)。
○クリアリングの活動範囲→@ 成年者代理の任命または配慮代理権の作成の前段階における 情報および助言を提供する活動。 A 裁判所による成年者代理の任命、変更または更新に関する裁 判上の手続きに関する枠内における解明( Abklärung)の活 動。 B 既存の成年者代理および配慮代理権を助言または援助する活動。
○クリアリングに対する報酬→無料で協会の予算から支出。(司法省からの助成金から)。
○成年者保護協会の報酬→成年者保護協会は、これによって本人の生活が危機に陥らない限り、次のように 請求できる(成年者保護協会法4条e)。⇒1〜7の参照。
○成年者保護協会への助成→司法大臣は、協会に対して、成年者保護協会法に定められている業 務と関係がある費用を、連邦経済法においてその都度この目的のた めに使用できる資金の枠組みの中で、補償しなければならない。こ れにより、裁判所による成年者代理人、患者代弁人および居住代理 人の広汎な本人に対する世話が保障されなければならない(成年者 保護協会法8条1項)。
○成年者保護協会の一例→成年者保護協会:オーストリア最大の成年者保護協会。全国に84か所(2021年12月31日時点)。ボランティアの成年者代理人:680人。 専任の成年者代理人:360⇒患者代弁人:62人、居住者代理人:89人、協会運営担当者:183人。
○予算→ 司法省は成年者保護協会に対して助成金⇒4,420万ユーロ(2021年)。
○成年者保護協会「VertretungsNet」2021 年の予算→協会で受けるサービスおよび事務:540万ユーロ。 成年者代理:1,690万ユーロ。補償および報酬に対して460万ユーロ。成年者代理「クリアリング」:1,250万ユーロ。 患者代弁人制度:410万ユーロ。 居住者代理:650万ユーロ。

4.参考条文
○一般民法典276条1項→補償額は、収められるべき税金を差し 引いた、被代理人のすべての収入の5%。
○一般民法典276条2項→その活動の初年度において、または身上監護の領域において、裁判所は、収入の10%までおよび財産の 増額の5%までを認めることができる。
○一般民法典3項→裁判所による成年者代理人が、その処理がそれ以外に第三 者に有償で委託されるべき事務のために、その特別な職業上の知 識および能力を用いた場合には、当該代理人は、このために適切 な報酬に関する請求権を有する。
○成年者保護協会法4条a第1項→成年者保護協会は、裁判所の委託により@〜H参照。


◎資料2−2 有識者等報告資料「ドイツにおける法定後見人の報酬決定と報酬助成 の仕組みについて」(明治学院大学 法学部 教授 黒田美亜紀 氏)
1. はじめに
○ドイツと日本の法定後見制度↓

・ドイツ(数値は2015年末):世話制度→人口:8179万人。高齢化率:21.7%。世話制度の利用件数:127万6538件(2015年の申立件数は20万9664件1)。事前配慮代理権(任意後見制度にあたる)の累計登録件数:303万1223件(2021年末に は536万6795件)。報酬:世話は無償で行われるのが原則(世話人の選任ルールあり)
・日本(数値は2015年末):法定後見制度。人口:1億2799万人。 高齢化率:28.1%。 法定後見の利用件数:18万9070件(2015年の申立件数は3万3966件)。 任意後見契約の累計登記件数:12万692件(閉鎖登記件数は2万458件〔2019年7月〕)。 報酬:申立てを受けて裁判所が決定。
2. 世話制度の概要
○2-1 世話制度の概要(1)
:世話→世話の本質は、援助を必要とする人が、自己決定権を尊重されながら、裁判所が精緻に確定した任務範囲で事務を法的に処理する世話人から支援を受けること。法定後見は世話のみの一類型 cf. 事前配慮代理権。
○2-2 世話制度の概要(2):原則→世話は原則として名誉職的(無償)。必要性の原則が世話法の全領域(世話人を選任するか、世話人の職務範囲、裁判上 の措置の効力、世話の期間など)に妥当 ※2013年改正でさらに徹底。身上保護の重視。
○2-3 世話制度の概要(3):世話人の選任(BGB1897条)→個人による世話が原則 …本人と世話人の間の信頼関係を重視。名誉職世話人が優先(新BGB1816条、1818条)。複数の世話人選任が可能。ただし、報酬を受け取って世話を行うのは1人のみ。選任ルール:まずは自然人(@一般の名誉職世話人、A一般の職業世話人、B世話人 として活動する世話協会職員〔世話協会の同意が必要〕、C世話人として 活動する世話官庁職員)を、次に自然人では不十分な場合に、D世話協 会、そして最終手段としてE世話官庁。
○2-4 世話制度の概要(4):世話人の新規選任(2016年)→家族が多い。

3.報酬制度の変遷
○3-1 報酬制度の変遷(1)→1992年 世話制度の導入。1999年 第一次世話法改正法。
○3-2 報酬制度の変遷(2)→2005年 第二次世話法改正法。2015〜2017年 連邦司法省による「法的世話の質」に関する調査研究プロジェクト。2019年 世話人及び後見人の報酬の調整に関する法律。
○3-3 報酬制度の変遷(3)→2023年 後見及び世話法の改正に関する法律(2023年1月1日施行)⇒6項目あり。連邦と州が協力して世話協会の活動資金調達を支援・強化する狙い。

4.職業世話人の報酬と費用
○4-1 職業世話人
→名誉職的に世話を遂行する適切な人物がいない場合にのみ、職業世話人が選任される(BGB 新1816条)。職業世話人とは、世話裁判所が世話人として選任する際に世話を職業的に遂行すると指定した者(新法では、独立して、または認定された世話協会の職員として法的な世話を遂行する自然人で当局に登録または仮登録されている者〔BtOG19条2項〕。登録には適性や専門知識の証明、賠償責任保 険への加入などが必要で、申請者は予定される世話活動の総時間を当局に知らせる必要もある)。原則として10件を超える世話を引き受ける必要あり。被世話人(本人)に対して報酬等を請求できる。本人が無資力の場合、国庫が報酬等を負担。
○4-2 無資力→被世話人が無資力である場合、職業世話人の報酬等は国庫(州の司法予算)が負担。基準⇒所得:898ユーロ(≒12万5720円)+宿泊費用(家賃)。資産:原則5,000ユーロ(≒70万円)。
○4-3 職業世話人に適用される報酬表→後見人及び世話人の報酬に関する法律(VBVG)。報酬表は3種類。各報酬表は、世話の期間、日常の居所、本人の財産状況に応じて報酬額を定める。報酬請求権は発生から15か月以内に裁判で主張されないと消滅する。2019年改正で報酬額を引き上げ、2023年改正では報酬額を据え置き。
○4 -4 報酬表 A→職業訓練も大学教育も受けておらず、さらにはそれに相当する養 成専門教育も修了していない職 業世話人に適用。2019年改正での引上げ例。
○4 -5 報酬表 B→職業訓練を受けたか、またはこ れに相当する養成専門教育を修 了した職業世話人に適用(3年以上の実務経験と知識獲得の ための研修を受け、州の試験に合 格した場合に同等)。2019年改正での引上げ例
○4-6 報酬表C→大学教育を受けたか、またはこ れに相当する養成専門教育を修 了した職業世話人に適用(5年以上の実務経験と高度な知識 獲得のための研修を受け、州の試 験に合格した場合に同等)。2019年改正での引上げ例
○4-7 付加報酬→特別な状況下での特別手当(VBVG5a条1項)。一時金手当(VBVG5a条2項・3項)。付加報酬の請求は、通常の報酬請求と同時にしか行えない。
○4-8 報酬表の例外/定額報酬と費用償還請求権→職業世話人が専門性あるサービスを提供して個別に報酬を請求する場合、職業世話人は、被世話人から金銭や金銭的価値あるものを受領することを禁止されているが、世話裁判所は、特別な事情があるなど個別のケースで被世話人の保護に反しないことを条件にこれを例外的に解除できる(BtOG30条3項)。
職業世話人と協会世話人の費用償還請求権(2つあり)。
○4-9 費用償還請求権→名誉職世話人、官庁世話人・世話官庁(被世話人が有資力であれば個別償還請求可能)。

5.世話協会への財政支援
○5-1 世話協会に対する支援
→世話裁判所(司法)、世話官庁(行政)、世話協会(民間)が連携して世話制度を運用。世話協会(活動に対し、ほとんどの州、一部は市町村から補助金が支給される)。2023年施行の新法では、世話協会は成年者が希望する場合、または自然人では適切な世 話を提供できない場合に限って世話人に選任される。世話協会職員によって職業的に遂行される世話への財政支援を協会世話にも適用(→報 酬請求可能に)。協会の横断的な活動にも財政支援を行う。 職員が世話人として選任された場合、世話協会が報酬請求権を取得。
○5-2 世話協会に対する財政支援→割り当てられた任務(BtOG15条1項)を遂行するために、公的資金によ り必要な財政支援を受けられる。※世話組織法(BtOG)…2023年1月1日施行。財政支援についての詳細は州法で規定(→州と市町村とで適切に分配)。世話協会を支援して名誉職世話人を増やすことで、職業世話人の報酬を抑制する狙い。
○参考文献・資料→8つあり。


◎参考資料1 成年後見制度利用促進専門家会議 第2回 成年後見制度の運用改 善等に関するワーキング・グループ出席者
→13名。事務局。オブザーバー3名。

◎参考資料2 成年後見制度利用促進専門家会議 第二期計画中間検証の準備に関 するワーキング・グループ設置・運営規程 ↓
○成年後見制度利用促進専門家会議の設置について(平成30年6月21日関係省庁申合せ) 「6.雑則」及び成年後見制度利用促進専門家会議運営規則(平成30年7月2日成年後見 制度利用促進専門家会議決定)第9条の規定に基づき、この規程を定める。→(総則)第一条から(雑則) 第六条まで。

◎参考資料3 第二期成年後見制度利用促進基本計画 本文・概要
○第二期成年後見制度利用促進基本計画概要 〜尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進〜     令和4年3月 25 日閣議決定

○成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方→地域共生社会の実現に向けて、権利擁護支援を推進。制度の利用を必要とする人が、尊厳のある本人らしい生活を継続すること。本人の地域社会への参加の実現を目指すもの。福祉と司法の連携強化により、必要な人が必要な時に、司法による権利擁護支援などを適切に受けられるようにしていく必要あり。
○今後の施策の目標等→成年後見制度の見直しに向けた検討、市町村長申立て・成年後見制度利用支援事業の見直しに向けた検討、権利擁護支援策を充実する ための検討を行う。また、成年後見制度の運用改善等や、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりに積極的に取り組む。 工程表やKPI(評価指標)を踏まえて施策に取り組む。成年後見制度利用促進専門家会議は令和6年度に中間検証を実施する。

○第二期成年後見制度利用促進基本計画の構成
はじめに
T 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標

1 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方
2 今後の施策の目標等
U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策
1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実→(1)成年後見制度等の見直しに向けた検討 (2)総合的な権利擁護支援策の充実
2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改 善等→(1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透 (2)適切な後見人等の選任・交代の推進 (3)不正防止の徹底と利用しやすさの調和 (4)各種手続における後見業務の円滑化
3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり→(1)権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方 −尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加− (2)地域連携ネットワークの機能 −個別支援と制度の運用・監督− (3)地域連携ネットワークの機能を強化するための取組 −中核機関のコーディネート機能の強化等を通じた連携・協力による地域づくり− (4)包括的・多層的な支援体制の構築 4 優先して取り組む事項 (1)任意後見制度の利用促進 (2)担い手の確保・育成等の推進 (3)市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進 (4)地方公共団体による行政計画等の策定 (5)都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくりの推進
○以下、項目の委細を概略している。↓
T 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標 〜基本的な考え方:地域共生 社会の実 現に向けた 権利擁 護支援の推進 〜
U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策

1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実
2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等
3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
〜権利擁護支援の地域連ネットワークのイメー〜
 【参考】権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
〜地域連携ネットワークの機能(個別 支援と制度の運用・ 監督)〜
【参考】権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
〜地域連携ネットワークの機能を強化するための取組(連携・協力による地域づくり)
4 優先して取り組む事項

○第二期計画の工程表とKPI@A

次回は新たに「第182回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」からです。

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