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第22回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料) [2022年11月18日(Fri)]
第22回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料)(令和4年10月31日)
≪議事≫(1)子どもの貧困への対応について (2)居住支援のあり方について (3)支援を担う体制づくり及び人材育成等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28862.html
◎資料3 支援を担う体制づくり及び人材育成等について
○生活困窮者自立支援における都道府県や中間支援組織等に よる自治体支援について
【現状と課題】
→平成30年改正により、市等の職員に対する研修等の事業を行うことが都道府県の努力義務とされた。これを受けて創設された「都道府県における市町村支援事業」により、市町村への支援として、@市町村の支援従事者に対する人材養成研修の実施、A市町 村が各種事業を効果的・効率的に実施するための体制整備への支援、B相談員同士が市域を超えて困難事例に関する意見交換やケース検 討等を行う場の構築等を行っている。 しかし、「都道府県研修の開催」や「任意事業実施促進の働きかけ」は多くの都道府県が行っている一方で、支援員に向けた支援である「スーパーバイズ」 や「多職種も含めたネットワークづくり」は実施率が低調。国ではノウハウが十分に蓄積されていない都道府県をサポートしたり、市町村に直接ノウハウの伝達・助言等を行ったりするため、都道府県・市町村に専門スタッフを派遣し、事業実施上のノウハウ伝達や困難ケースへの対応に関する助言(自治体・支援員向けのコンサ ルティング)を行っている。就労準備・家計改善の事業実施に向けた支援を中心に、令和元年〜3年度で延べ141自治体に支援を実施。こうした中、一部の地域においては、民間組織等を中心とした支援者ネットワーク(いわゆる中間支援組織)が構築され、支援員同士の 情報共有や、ノウハウ支援、支援員向けのスーパーバイズ等の幅広い活動が行われている。平成30年改正において、福祉事務所を設置していない町村を対象に、生活困窮者からの相談に応じるなど一次的な相談支援を実施するた めの事業を創設したが、実施町村数は令和3年度実績で880町村中40町村と低調。町村の一次的な相談支援の実施上の課題⇒支援員の確保や、材育成等が挙げられている。
【考え方】→人が人を支える生活困窮者自立支援制度において、各種事業を担う支援員は、法の理念に基づく支援を支える重要な基盤であることか ら、支援員の質の向上はもとより、バーンアウトを防ぐことが重要。そのため、国の自治体コンサルや都道府県による支援の実施ととも に、支援員同士のネットワークを推進すること等により、支援員に向けた支援を強化することが必要。 福祉事務所未設置町村は、相談窓口へのアクセスを容易にする観点から、引き続き一次的な相談窓口の設置を推進する必 要がある。
【論点】→支援員に向けた支援を強化する観点から、例えば中間支援組織による支援や自治体コンサルティングの活用を推進してはどうか。 福祉事務所未設置町村における一次的な相談窓口の設置を推進するためには、どのような方策が考えられるか。

○生活困窮者自立支援における人材養成研修のあり方について
【現状と課題】
→現在の人材養成研修では、主に自立相談支援事業の初任者を対象として、国による研修(前期研修)と都道府県による研修(後期研修) を実施しており、国研修・都道府県研修の受講後、都道府県から修了証が発行。都道府県研修は、その細かな内容は都道 府県の裁量に委ねられており、また、ブロック別研修(国事業)による代替も可能。このほか、国においては、就労準備支援 事業及び家計改善支援事業の従事者に対する研修、都道府県研修の企画立案を行う都道府県職員向けの研修、孤独・孤立等の社会問題へ の対応を学ぶ個別テーマに関する研修、生活困窮者自立支援制度の体制整備に向けた自治体担当者研修を実施。平成30年改正⇒市等の職員に対する研修等の事業を行うことが都道府県の努力義務とされたことを受け令和2年度から人材養 成研修の一部を都道府県に移管、令和3年度に修了証発行要件に関わる都道府県研修を実施した都道府県は約57%たぢけ。
【考え方】→市等の職員に対する研修等の事業の実施は都道府県の努力義務、都道府県 が研修に取り組みやすい環境を整備すること等により、都道府県研修の実施をより一層推進することが必要。一方で、「法の理念等の制度の基盤となる内容⇒今後も国が責任をもって実施すべき」といった意見もあることから、人材養成研修における国と都道府 県の役割についても整理が必要。 現行の研修体系⇒自立相談支援事業、就労準備支援事業及び家計改善支援事業の支援員・従事者のうち、主に初任者を 対象とした研修が実施されているが、人が人を支える困窮制度において、支援を担う人材の質の向上は必要不可欠であることから、現任者を対象とした階層別の研修や他の任意事業の従事者に対する研修も必要。
【論点】→都道府県研修⇒例えば国において標準的な研修内容や教材等を作成するなど、都道府県研修の実施を推進する方策を講じてはどうか。 法の理念等、制度の基盤となる内容については国研修が担い、都道府県研修では参加型の研修を実施するという国と都道府県の役割のあ り方について、どのように考えるか。  現任者を対象とするステップアップ研修や、一時生活支援事業や子どもの学習・生活支援事業の従事者を対象とする研修を新たに設けて はどうか。

○生活保護制度における都道府県等の役割のあり方等について
【現状と課題】↓
(都道府県等の役割)
→生活保護制度上、都道府県は、福祉事務所を設置していない町村部で保護の実施機関として自ら保護の実施に当たるほか、医療機関の指 定・指導等や、各種研修の実施等、様々な役割を担っている。 前回の法改正では、都道府県が、域内の市町村に対して、保護に関する事務の適正な実施や事業の効果的かつ効率的な実施のために、必 要な助言等の援助を行うことができる旨の規定を創設した。加えて、予算事業として、都道府県が管内福祉事務所に対して、広域的な立 場から、生活保護関係職員に対する巡回指導や人材育成に取り組む「都道府県等による生活保護業務支援事業」を創設した。
(人材養成研修)→職員の業務遂行能力を高めるため、多くの福祉事務所が、都道府県(市)本庁が実施する新任職員・現任職員向け研修会や、厚生労働省の生活保護担当ケースワーカー全国研修会を活用。査察指導員やケースワーカーの各種研修への参加状況⇒都道府県(市)本庁が行う研修会や福祉事務所内での研修会への参加率が高い。 ケースワーカーの育成に関し、福祉事務所では、他法他施策も含む知識習得や、援助の原則(寄り添い、受容・傾聴、信頼関係づくり、権利尊重)、業務への取り組み方(報連相、相談しやすい組織、情報共有、指導体制)等が重視されている一方で、業務が忙しく育成する時間がない等の課題を抱えている。 こうした点を踏まえ、これまで、厚生労働省では、都道府県や福祉事務所での研修に資するよう、相談援助に関する基本的考え方と技術 を中心とした新任ケースワーカー向けの研修素材などを作成してきた。
【考え方】→都道府県による市町村に対する援助のあり方等⇒特に医療扶助・健康管理支援の分野での取組を深めていく必要があり、その他の分野についても、福祉事務所未設置町村との関係も含め、検討を進める必要。ケースワーカー等のレベルアップを通じて業務の質と効率を高めるためには、研修等の充実を図ることが有効と考えられる。同様に、救 護施設等保護施設や、日常生活支援住居施設でも、支援の質の向上が求められていると考えられる。 生活困窮者自立支援制度との連携強化を図る観点から、研修等の実施により、両制度の関係者同士で相互理解を深めることが重要 であると考えられる。
【論点】→都道府県による市町村への援助やケースワーカー等に係る研修等について、効果的・効率的な実施のため、引き続きどのような取組が必 要と考えられるか。

○居住地特例について
【現状と課題】
→生活保護制度では、ケースワーカーによる訪問調査等を通じて被保護者の生活実態を把握し、必要な助言・指導を行うことにより保護 の決定・実施を行う必要から、被保護者の居住地又は現在地を所管する福祉事務所が保護の責任を負うのが原則。 一方、被保護者が、保護施設や特別養護老人ホーム等の日常生活上の世話・生活指導を受ける施設に入所する場合、施設所在地を所管 する自治体に財政負担が集中しないよう、入所前の居住地又は現在地を所管する実施機関が保護の実施責任を負うという居住地特例を 講じている。 前回の法改正では、有料老人ホームや軽費老人ホームのうち介護保険の住所地特例の対象となっているものを居住地特例の対象とする よう制度を見直したが、これまで居住地特例の対象となっていた、日常生活上の世話・生活指導を受ける各種施設に同視しう る施設として、自ら日常生活上の支援サービスを実施する(特定施設入居者生活介護を行う)場合に限って、まずは居住地特例の対象 として加えることとした。このため、有料老人ホームや軽費老人ホームに入所する場合の、生活保護の居住地特例の対象範囲と、介護保険の住所地特例の対象範 囲との間には、引き続き差異がある状況である。
【考え方】→居住地特例の対象について、地域の公平な負担の観点、実務を行う上でのわかりやすさの観点を踏まえると、遠方の施設に入所した際 の訪問調査の負担が課題にはなるものの、介護保険制度の住所地特例の対象範囲と平仄を合わせて、対象範囲を特定施設入所者全体に まで更に拡大することが適当と考えられる。
【論点】→居住地特例について、介護保険制度の住所地特例の対象範囲と平仄を合わせて、対象範囲を特定施設入所者全体にまで更に拡大するこ とが適当ではないか。

○生活保護の効果的・効率的実施について
【現状と課題】
→ケースワーカー数はここ10年で約4千人増加し、1人当たり担当世帯数は減少の一方で、80世帯/人を超える状態は継続しており、経験年数3年未満のケースワーカーは全体の6割にのぼっている。 現状、生活保護世帯が抱える課題は多岐にわたり、また複数の課題を抱える場合も多いため、多くのケースワーカーが、援助 方針の策定を含む具体的な相談援助の局面を中心に、様々な負担や困難さを抱えている状況。特に、他法他施策や関係機関と の連携に当たり、必ずしも充分な協力が得られていないという課題を感じているケースワーカーも多い。 ケースワークの質の向上と負担軽減を両立させる観点から、また、福祉事務所として、業務負担を軽減し、本来のケースワーク業務 に充てられる時間を確保しやすくするため、嘱託職員等の雇用による業務分担や、ICT等の機器を活用した事務処理等、各種の取 組や工夫を行っている。こうした取組に対し、国としても、雇い上げ経費の補助やデジタル化の試行的取組の補助等の必要な支援を 実施している。 マイナンバー情報連携による情報照会を生活保護申請時や収入認定時に利用することで、事務の省力化が期待できることから、これまで、厚生労働省から自治体に対しては、情報連携を行うことによる業務上の利点等を示した通知を発出し、取組を促してきた。そ の一方で、福祉事務所の中には、必要なシステム改修を行ったにもかかわらず、情報連携自体の理解が不十分であること等を理由に、 情報照会を全く実施していないところが存在するなど、自治体によって習熟や活用の度合いに違いが生じている状況にある。
【考え方】→関係機関と連携しながら計画的に支援に取り組むための仕組みづくりとして、現在当部会で検討している事項(被保護者の援助に関 する計画の作成、関係機関との間で支援の調整や情報共有を行うための新たな会議体の設置)は、ケースワークに必要な専門的知識 を外部から取り入れ、支援に活用することにより、支援の質を高めることができるとともに、結果としてケースワーカーの業務負担 の軽減につながり、生活保護の効果的・効率的実施にも資する面がある。同様の観点から、「今後の福祉事務所における生活保護業務の業務負担軽減に関する調査研究」(令和3年度社会福祉推進事業)を 踏まえ、当部会での議論も経た上で、家庭訪問に関する取扱いを見直す旨の通知を、本年7月26日付けで発出。マイナンバー情報連携等、ICT等を活用した事務負担軽減策を進める必要。
【論点】→マイナンバー情報連携がより積極的に活用されるよう、これまで厚生労働省が発出した通知等の内容を分かりやすく整理した上で、 福祉事務所に対して改めて周知を図るとともに、域内の自治体での情報照会の実施状況の把握や、情報照会に関する研修を実施する などの支援を行うよう、都道府県に対して改めて周知を図ることとしてはどうか。

○生活保護の不正受給対策について
【現状と課題】
→これまで、生活保護の不正受給対策として、福祉事務所の調査権限の拡大や不正受給に係る返還金の上乗せ、不正受給に係る返還金や資 力がある場合の返還金の保護費との調整等、各種の制度見直しを講じてきた。また運用上も、不正受給の未然防止・早期発見に向け、 年金加入状況の把握や課税調査の徹底を図ってきた。これらの取組も背景に、不正受給の件数及び金額は近年減少傾向にある。 不正受給の内容の多くは、稼働収入の無申告や過少申告が占める一方で、悪質性の高い事案の類型の一つとして、複数の福祉事務所で 保護を受給する不正行為がみられる。こうした事例があると回答した自治体(県・指定都市・中核市)は約4割に上る。 こうした複数の福祉事務所で保護を受給する不正事案の発生を未然に防止するため、約8割の自治体(県・指定都市・中核市)で、住民 票の所在地が実際の居住地とは異なる場合に、住民票所在地の自治体に保護受給の有無の確認を行うなど、各自治体において様々な取組 がなされているとみられるが、自治体によって、取組の度合いには違いがあると考えられる。
【考え方】→複数の福祉事務所で保護を受給する不正事案は、社会的な関心も引きやすいことを踏まえると、制度の信頼性を確保する観点から、業務 の負担にも留意した上で、一定の対策を講じる必要があると考えられる。 ICT等の活用は、生活保護の効果的・効率的実施のみならず生活保護費の不正受給の未然防止・早期発見を図る観点からも重要。
【論点】→複数の福祉事務所で保護を受給する事案を防止するため、業務の負担にも留意しつつ、住民票上の住所地と異なる自治体で保護申請が あった場合、状況に応じて住民票所在自治体に保護受給確認をすることについて、どのように考えるか。 マイナンバー情報連携がより積極的に活用されるよう、これまで厚生労働省が発出した通知等の内容を分かりやすく整理した上で、福祉 事務所に対して改めて周知を図るとともに、域内の自治体での情報照会の実施状況の把握や、情報照会に関する研修を実施するなどの支 援を行うよう、都道府県に対して改めて周知を図ることとしてはどうか。(再掲)

≪参考資料≫
○生活困窮者自立支援制度における都道府県による市町村支援事業
→@市町村の支援従事者に対する人材養成研修の実施 A市町村が各種事業を効果的・効率的に実施するための体制整備への支援 B相談員同士が、市域を超えて困難事例に関する意見交換やケース検討等を行う場の構築   等の事業を行う。⇒期待される効果として→研修実施や市域を越えた相談員のネットワーク構築等により、従事者の資質向上や困難ケースに直面した際 のバーンアウト対策が図られる。 都道府県主導による任意事業の実施促進により、各市町村で提供される支援メニューが充実。
○生活困窮者自立支援に関する自治体・支援員向けコンサルティングの実施→困窮法一部改正法において「都道府県による市町村支援事業」が努力義務化されたことに伴い、都道府県が主体となって管内 市町村に支援することとなるが、ノウハウが十分に蓄積されていない都道府県においては、引き続き国としてのサポートが求められ、また、必要に応じて国として市町村へ直接ノウハウの伝達・助言等を行うことも考えられる。 そのため、各自治体の抱える困難事例や専門的助言が求められる事項に関し、専門スタッフを派遣しコンサルティングを行 う。また、全国の支援員が利用できる情報共有サイトを運営し、支援員同士が情報共有をしたり意見交換できる機会を設ける。
○生活困窮者自立支援に関わる支援者同士の連携等について→主に都道府県域で、情報共有や相談員同士のネットワークづくり、社会資源の共有等の多様な取組が進んでいる。
○現行の生活困窮者自立支援制度における研修体系→国研修は、共通課程と職種別の研修から構成され、国研修・都道府県研修の受講後、都道府県より修了証が発行 される(資格要件ではない)。 ※ 就労準備支援事業従事者・家計改善支援事業従事者においては、都道府県研修参加は修了証発行要件ではない。 この他、国においては、都道府県職員を対象とした「都道府県研修企画立案のための研修」や、行政職員や支援 者を対象とした「テーマ別研修」、「体制整備に向けた自治体担当者研修」を実施している。
○都道府県の役割(制度上の位置づけ等)→生活保護法では、都道府県は、福祉事務所を設置していない町村部において、保護の実施機関として自ら保護の実施 に当たるほか、様々な役割を担っている。平成30年改正では、都道府県の援助に関する規定が創設された。
○職員の業務遂行能力を高めるために活用している研修機会(福祉事務所長向けアンケート)→職員の研修機会として、都道府県(市)本庁が実施する新任職員・現任職員向け研修会や、厚生労働省の生活保護担 当ケースワーカー全国研修会を活用している割合が高い。
○生活保護における居住地特例について→ケースワーカーによる訪問調査等を通じて被保護者の生活実態を把握し、必要な助言・指導を行うことにより保護の 決定・実施を行う必要があることから、被保護者の居住地又は現在地を所管する実施機関(福祉事務所)が保護の実施責任を負うのが原則。 一方、被保護者が日常生活上の世話・生活指導を受ける施設に入所する場合には、施設所在地を所管する自治体に財政負担が集中しないように、入所前の居住地又は現在地を所管する実施機関が保護の実施責任を負うという居住地特例を講じている。
○生活保護ケースワーカー数等の状況→生活保護の実務を担うケースワーカーは、平成23年から約4千人増、1人当たり担当世帯数は減少。 ケースワーカーの配置は、社会福祉法の標準数(※)を踏まえて必要な交付税措置を行うとともに、自治体に対する 指導監査において必要な人員体制を確保するよう助言指導。 ※ ケースワーカーの配置は、社会福祉法において市部80世帯に1人、郡部65世帯に1人を「標準」として定められている。
○被保護世帯が抱える課題(1.福祉事務所へのアンケート、2.ケースワーカーへのアンケート)→被保護世帯の抱える課題は多岐にわたり複数の課題を抱える世帯も多い。⇒1.新型コロナウイルス感染症の影響により生活保護の申請につながった代表的なケースの特徴(回答のあった448例について集計)。2.担当経験があり支援に困難さを感じたケースの割合(ひきこもりなど)   参照のこと。
○ケースワーカーが負担や困難さを感じる業務(1.2.ケースワーカーへのアンケート)→現状、ケースワーカーの多くが、他法他施策や相談援助に関する知識等の不足を背景に、業務負担を感じており相談援助の実施の局面を中心に困難を抱えている。⇒1.業務負担を感じる理由  2.ケースワーク業務の援助段階別に感じる困難さ (困難さを感じる割合が70%以上のもの)  参照のこと。
○今後の福祉事務所における生活保護業務の業務負担軽減に関する調査研究結果概要(令和3年度生活困窮者準備支援事業費等補助金(社会福祉推進事業分))(事業実施主体: PwCコンサルティング合同会社)↓
・業務負担軽減に関する基本的な考え方
生活保護に関わる業務の見直し⇒要保護者の生活状況や困難な状態をよりよく理解し、より適切な支援や助言を 行うという、「ケースワーク」の質向上の観点から議論する必要。 → ケースワーカーの物理的な負担の軽減よりも、ケースワークに必要な専門的な知識を外部から取り入れ、ケースワーカーが自信を持って安心して業務にあたり、質の高いケースワークにつながることを目指すべき。 特に、専門的な知識を要する問題や多様な問題が複雑に絡んでいる課題を解決するためには、福祉事務所以外の他機関との連 携によって、それらの機関が有する専門性を統合し支援に活用されることが望ましい。 それにより本来のケースワーク業務に充てられる時間を確保しやすくなり、生活保護における支援の質を高めることができる とともに、結果的にケースワーカーの業務負担の軽減にもつながると考えられる
・生活保護に関わる業務の負担軽減方策の全体像方策として、直接雇用(正規職員の増員、会計年度任用職員の活用)を増やすという考え方等がある。 関係機関等との連携を適切に行うための会議体等を制度上明確に位置付けることも必要と考えられる。 定型的な業務はICT等を活用し業務の効率化を図ることも必要であり、国を挙げて推進すべき。生活保護に関わる業務の外部委託は、こうした方策を検討してなお業務負担の軽減が十分でないと判断される場合の手段、 また、外部機関が保有する知見を活用する方が質が高まると考える場合の手段として位置づけられるべきである。

○生活保護業務におけるマイナンバー情報連携の取組状況@→マイナンバー情報連携を用いて情報を取得したことがある福祉事務所は、全体の約6割。取得情報は年金関係 情報が最も多く、課税関係情報が続く。他自治体での保護受給歴を取得したと回答した自治体も存在。 利用場面については、申請時と毎月の収入認定業務で情報連携が使われていることが多く、その他課税調査 時、年金額改定時や返還金等が発生した際にも利用されている。
○生活保護業務におけるマイナンバー情報連携の取組状況A→情報連携を行っていない理由としては「システムの使い方が分からない」が最多、次いで「情報連携が必要となる場 面が少ない」との回答。 また、利用し始めるきっかけを質問したところ、「マニュアルの整備」が最多。その他、「改修費用の補助」や「端 末の導入」等の回答があがっている。 ※ 年金関係情報に特化した情報照会マニュアルは既に厚労省において作成・各自治体に配布済み。
○不正受給の状況→不正受給件数及び金額は、ここ数年は減少傾向にある。 内容の約6割は稼働収入の無申告や過小申告。
○複数の福祉事務所で保護を受給する不正行為の防止について→複数の福祉事務所で保護費を受給する不正行為の事例があると回答した自治体は、回答数の40.3%。 住民票の所在地が実際の居住地とは異なる場合に、住民票所在地の自治体に保護受給の有無の確認を行う等の対応を したことがある自治体は、回答数の81.4%。
・3.重複受給事案の例→郡部福祉事務所において保護申請・開始となった被保護者について、被保護者の姉に扶養能力調査を行ったところ、隣の市福祉事 務所からも扶養能力調査が行われており、隣市において保護受給中であることが判明。  ある市から生活保護を受給しているにもかかわらず、別の市に生活保護を申請し、生活保護費を不正に受給した疑いで逮捕。

次回も続き「資料4 委員提出資料」からです。

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