第4回「障害児通所支援に関する検討会(オンライン開催)」資料 [2022年11月12日(Sat)]
第4回「障害児通所支援に関する検討会(オンライン開催)」資料(令和4年10月24日)
≪議事≫(1)子ども・子育て一般施策等への移行等について (2)障害児通所支援の調査指標について (3)その他 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28748.html ◎参考資料1 第3回障害児通所支援に関する検討会における団体ヒアリングの主な意見 T「児童福祉法等の一部を改正する法律」施行後の児童発達支援センターの方向性→No1〜 7まで。↓ ・全国肢体不自由児者父母の会連合会(3意見)→児童発達支援ガイドライン⇒日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適応訓練、 その他の便宜を提供するものと既に示されているので、今後の児童発達支援センターの役割を明確にすることについて アセスメントを具体的に遂行できるものを検討して提出していただきたい。 ・日本ダウン症協会(4意見)→@乳幼児に対する発達支援についても専門性を高めること、A障害のある子の出生後早期に児童発達支援センターにつな げる仕組みを構築すること、B保健所や女性健康支援センターと連携し、発達支援にかかる情報を保健所や女性健康支援セ ンターに提供することを強く望む。 U 児童発達支援事業・放課後等デイサービスの「総合支援型(仮称)」と「特定プログラム特化型(仮称)」の方向性等について→No1〜5まで。↓ ・全国肢体不自由児者父母の会連合会(4意見)→発達障害の子どもたちにピアノや絵画の指導をすることで、既に子どもたちの特性を理解していなければ、そういった支 援はかなわない。子どもたちの個別指導計画が発達支援にかなっているものであれば、ピアノであろうが絵画であろうが有 効な手段として認めていくべきものであろう。 ・日本ダウン症協会(1意見)→特定プログラム特化型(仮称)の具体的な方向について、言語療法を就学以降も必要なお子さんに対して継続できることを。 V 子ども・子育て一般施策の移行等について→No1〜5まで。↓ ・障がい児及び医療的ケア児を育てる親の会(2意見)→一般の学校では空き教室などを利用して学童が運営されているケースがあるが、特別支援学校でも校内に放デイを設置 していただく必要があると考えている。 ・全国肢体不自由児者父母の会連合会(3意見)→保育所等訪問支援について、併行通園をしている場合でもモニタリングをしていけば、まだ十分な発達が得られていない なということが分かっていく。モニタリングが良好となる評価が出るまで、定期的な訪問指導は必要なのではないか。 W 障害児通所支援の調査指標について→No1〜3まで。↓ ・全国肢体不自由児者父母の会連合会(3意見)→発達に課題がある子どもの背景には、家族からのアプローチの幼さが大きく影響していることがあり、子どもの発達を支 援するためにも、そういった家族背景の指標もしっかりと取り入れたものをつくらないといけないのではないか。 X 障害児通所支援の質の向上について→No1まで。↓ ・全国肢体不自由児者父母の会連合会(1意見)個別支援計画を立てて個別の療育を実践していくのであれば、その内容に従った自己評価や保護者の評価表に改めて いかなければ実際の事業所等の評価にはつながらないのではないか。 ○その他→No1〜7まで。↓ ・障がい児及び医療的ケア児を育てる親の会(3意見)→家族や企業の努力だけでは限界があり、国の様々な制度に親の就労支援の視点を反映していただきたい。 ・全国肢体不自由児者父母の会連合会(2意見)→ ガイドラインで示されている既に検討していくべき内容が実践できていないことに尽きるので、そういったものをしっか りと実践できるように具体化できるマニュアルを作成していただきたいというのが総じての結論。 ・日本ダウン症協会(2意見)→個別の支援計画が作成されているが、これらの計画が関連性を持ち、継続的に整合的に作成され、障害児者が生涯にわ たって、成長に合わせた継続的な支援を受けることができる仕組みの構築が必要。 ◎参考資料2 第3回障害児通所支援に関する検討会団体ヒアリング追加質問・回答 →前述の「資料2 障害児通所支援の調査指標についての主な検討事項(案)、第3回 障害児通所支援に関する検討会 団体ヒアリング追加質問・回答」の再掲です。↓ ○ 井上構成員より各団体への質問 ○ 金丸代理人(日本相談支援専門員協会)より障がい児及び医療的ケア児を育てる親の会への質問 ○ 金丸代理人(日本相談支援専門員協会)より日本ダウン症協会への質問 ◎参考資料3 子ども・子育て一般施策等への移行等の現状について ○保育所等訪問支援→事業の概要⇒保育所等を現在利用中の障害児、又は今後利用する予定の障害児が、保育所等における集 団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、訪問支援を実施することにより、保 育所等の安定した利用を促進。児童発達支援センター 事業の保育所等訪問支援となる。 ・提供するサービス→障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を実施。 @障害児本人に対する支援(集団生活適応のための訓練等) A訪問先施設のスタッフに対する支援(支援方法等の指導等)。 援は2週に1回程度を目安。障害児の状況、時期によって頻度は変化。 訪問支援員は、障害児施設で障害児に対する指導経験のある児童指導員・保育士(障害の特性に応じ専門的な支援が 必要な場合は、専門職)を想定。 ・対象者→保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施 設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児(平成30年度から、乳児院及び児童養護施設に入所している障害児を 対象に追加)。 ・サービス内容→保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児 童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必 要な支援を行う。 ・人員配置→ 訪問支援員・ 児童発達支援管理責任者 1人以上 ・ 管理者。 ・報酬単価(令和3年4月〜)あり。 ○保育所等訪問支援の現状→令和2年度の費用額は約22億円、障害福祉サービス等全体の総費用額の0.08%、 障害児支援全体の総費用額の0.4%。 平成24年度の新制度開始時に新規事業の創設。増加傾向、児童発達支援、放課後等デイ サービスと比較すると小規模。 ○保育所等訪問支援の支援対象の拡大(H30〜)→乳児院や児童養護施設の入所者に占める障害児の割合は3割程度となっており、職員による支援に加えて、発達支援に関する 専門的な支援が求められている。(乳児院:28.2%、児童養護施設:28.5%/平成24年度) ○ このため、保育所等訪問支援の対象を乳児院や児童養護施設に入所している障害児に拡大し、障害児本人に対して他の児童 との集団生活への適応のための専門的な支援を行うとともに、当該施設の職員に対して障害児の特性に応じた支援内容や関わり 方についての助言等を行うことができることとする。 ○児童発達支援ガイドライン(平成29年7月24日付 障発0724第1号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)→イ 移行支援(ア)ねらい (イ)支援内容 参照。↓ ・現行、移行支援や関係機関との連携における報酬上の評価 ・移行支援の現状について(令和3年 報酬改定検証調査より:回答1,126事業所) ○障害児保育の概要→「地方交付税により措置」から保育所等における障害児の受入及び保育士等の配置の実態を踏まえ、400 億円程度から880億円程度に拡充。⇒個別算定 (障害児数算定)へ。障害児保育担当職員数⇒42,852人(R3.4.1時点)。 <障害児の受け入れ推進のための国の補助>→【運営費】@〜Bの参照。 ○放課後児童クラブにおける障害児の受入れ推進について <障害児受入れクラブ数及び障害児数の現状及び推移>→令和3年⇒それぞれの調査開始時と比較して、障害児受入れクラブ数が約3.8倍・障害児数が約5.4倍に増加。 ○児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正について→児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23年厚生省令第63号)等について⇒@ 児童福祉施設における児童の安全確保のための計画策定の義務化 A 児童福祉施設における業務継続計画策定等の努力義務化 B 保育所と児童発達支援事業の併設を可能とするため、設備及び人員の専従規定の緩和 C 保育所における看護師等のみなし配置に関する乳児の在籍人数要件の見直し @、Aについては、児童自立生活援助事業所や放課後児童健全育成事業所など児童福祉施設以外の 施設等についても、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)、放課後児童健全育成事業の 設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)において同様の改正を実施予定。 • @、A、Bについては家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令 第61号)において同様の改正を実施予定。 • 各改正事項については、追って留意事項等をお示しする予定。 ・改正スケジュール(予定)→本年8月中旬〜9月中旬 パブリックコメント実施中。 本年10月上旬以降 公布。 令和5年4月 施行。 ○Bインクルーシブ保育について→保育所と児童発達支援事業の併設を可能とするため、設備及び人員の専従規定の緩和を行う。⇒保育所と児童発達支援事業所が同一施設で保育・療育を行う場合(イメージ)→現行制度で実施可能な場合、保育所及び児童発達支援事業所 の設備運営基準の見直しが必要な場合あり。 ○(参考)地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会 取りまとめ (令和3年12月20日)概要(抜粋)→保育所と児童発達支援との一体的な支援(インクルーシブ保育)を可能とす るための規制の見直し⇒検討を速やかに開始すべきもの。 参照。 ≪インクルージョンの推進について≫ ○放課後児童クラブにおける障害児の受入れ推進について→再掲のため。<障害児受入れクラブ数及び障害児数の現状及び推移><受入れの状況> 令和3年5月1日現在(厚生労働省調)参照。 ○障害児の受け入れに伴う補助事業について→「障害児受入推進事業(放課後児童クラブ支援事業)」「障害児受入強化推進事業@障害児に対する支援 A医療的ケア児に対する支援」「放課後児童クラブ障害児受入促進事業」参照。 障害児の受入数による加配職員のイメージもあり。 ○放課後児童クラブ運営指針(抜粋)→第3章 放課後児童クラブにおける育成支援の内容 2.障害のある子どもへの対応→(1)障害のある子どもの受入れの考え方 (2)障害のある子どもの育成支援に当たっての留意点 あり。参照のこと。 ○関係法令(抜粋) ・障害者基本法(昭和45年法律第84号)→(目的) 第1条 ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)→(事業者における障害を理由とする差別の禁止) 第8条 ・発達障害者支援法(平成16年法律第167号)→(放課後児童健全育成事業の利用) 第9条 市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。 ・医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)→(保育所の設置者等の責務) 第6条の2、(保育を行う体制の拡充等) 第9条の3。 次回も続き「参考資料4 保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書」からです。 |