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新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会 [2022年08月28日(Sun)]
新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会(令和4年8月23日)8/28
《議事》・ 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の 担い手を確保するための対応の在り方について ・ 団体へのヒアリングについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27521.html
◎資料1 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種・検体採取に係る人材確保の現状・課題等について
1.1 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種 に係る人材確保の現状
○初回接種用(1・2回目接種用)ファイザー社ワクチンの配送実績 (令和3年2〜9月)
→医療従事者向けで約965万回分を配送、高齢者・一般向けで約1億6,382万回分を配送。
○新型コロナウイルスワクチンの初回接種の接種順位、対象者の規模及び接種スケジュール→実施期間は令和3年2月17日から令和4年2月28日まで。 事業の実施主体市町村は、上記の期間中に、初回接種として、管内に居住する16歳以上の者に対して、2回 接種を行う必要がある(日本全国では約1.1億人に対して2回の接種を行う必要がある。)。⇒合計 約6050万人の2回。
○新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備・接種の実施→【ワクチン接種対策費負担金】(接種の費用)予算額:4,319億円(令和2年度三次補正)+5,356億円(令和3年度補正)<概要>参照。 【ワクチン接種体制確保事業】(自治体における実施体制の費用)予算額:3,439億円(令和2年度三次補正等)+ 3,301億円(令和3年度予備費) + 7,590億円(令和3年度補正)<概要>参照。 【新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金】予算額:818億円(令和3年度予備費)+4,570億円(令和3年度補正)個別接種促進のための支援策(@〜B)。 各項目参照のこと。
○自治体の接種体制と接種会場数→集団接種と個別接種を組み合わせた形で接種体制の構築を進める自治体が多い。 接種会場数は令和3年4月時点で、全国で44,989か所。
○集団接種会場のイメージ→「必要な準備」「当日の流れ@〜Eまで」「会場設営のイメージ」
○自治体における医師・看護師の確保状況→厚生労働省予防接種室による自治体アンケート(令和3年4月時点の状況を調査)⇒医師は98.1%、看護師は96.6%の自治体が、1人以上人員を確保できていると回答。特設会場⇒医師・看護師のいずれも、約2割程度の自治体が人員が不足していると回答。個別接種を行う医療機関の場合、医師の不足している回答自治体は13.0%、看護師は 11.0%であり、医療従事者の不足感は特に特設会場で強い。
○歯科医師によるワクチン接種の実施に係る違法性の阻却について→違法性阻却の可否は個別具体的に判断されるものであるが、必要な医師や看護師等が確保できない場合は、少なくとも下記「違法性が阻却されると考えられる条件」(1)〜(3)の条件下で歯科医師はワクチン接種のための筋肉内注射を行うことは、公衆衛 生上の観点からやむを得ないものとして、違法性が阻却されると考えられる。
○臨床検査技師・救急救命士によるワクチン接種の実施に係る違法性の阻却について→違法性阻却の可否は個別具体的に判断されるものであるが、上記を前提に、違法性阻却の考え方を踏まえると、P9の(1)〜(3)の条件の下であれば、臨床検査技師や救急救命士によるワクチン接種のための 注射について、違法性が阻却されると整理してはどうか。
○歯科医師等による新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の実施状況→人員不足感をもつ自治体が2割程度存在し(令和3年3月25日時点の調査)、また医療 提供体制がひっ迫しているなかで、歯科医師、臨床検査技師及び救急救命士による新型 コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉注射について、医師法(昭和23 年法律第201号)第17 条との関係では違法性が阻却され得ると考えられる場合を示した(令和3年4月26日・6月4日)。
○歯科医師等の協力も含めたワクチン接種に係る人材確保のイメージ→@看護師確保のための取組の実施(1〜3参照。)  A歯科医師等への協力依頼(1〜3参照。)
○全国の新規陽性者及びワクチン接種率

1.2 新型コロナウイルス感染症の検体採取に係 る人材確保の現状
○新型コロナウイルス感染症の陽性者数の推移
→226,128人(R4年8月21日)
○国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査、抗原定量・定性検査の実施状況(2月18日以降、結果判明日ベース)→新型コロナウイルスに係るPCR検査件数は、検査能力の向上を反映し、感染状況に応じて検査件数の波も大きくなっている。 直近では抗原定性検査の件数が増加傾向にある。
○発熱等の症状のある方の相談・受診の流れ
<住民に対して周知すること>
→発熱等の症状が生じた場合には、まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関に、電話相談すること。 相談する医療機関に迷う場合には、「受診・相談センター」に相談すること。
<都道府県等や地域の医療関係者で整備すること>→発熱患者等から相談を受けた際に、適切な医療機関を速やかに案内できるよう、「診療・検査医療機関」とその対応時間等を、地域の 医療機関や「受診・相談センター」間で随時、情報共有しておくこと。その上で、地域の医師会等とも協議・合意の上、「診療・検査医療機関」を公表する場合は、自治体のホームページ等でその医療機 関と対応可能時間等を公表する等、患者が円滑に医療機関に受診できるよう更なる方策を講じること。

○歯科医師によるPCR検査のための鼻咽頭の拭い液の採取について→、歯科医師によるPCR検査のための鼻腔・咽頭の拭い液の採取が医師法第17 条との関係で違法性阻却されるかどうか⇒以下の条件に照らして判断する必要。@ 他の職種(医師、看護職員、臨床検査技師)による実施が困難であること。 A 直ちに検査を行わなければ感染が急速に拡大する等の緊急性を要するという状況下であること。 B 本来実施することのできない歯科医師が検体採取を行うことについて患者が同意していること。 C 適切な処置を行うために必要な教育研修を受けた歯科医師が実施すること。
Aの緊急性のみならず、今後の更なる感染拡大を見越し、医療提供体制を維持するためにPCR検査に係る医療従事者の 負担を分散・軽減するという観点も加味すれば、医師や看護職員のリソースを患者の治療に充てるため、口腔領域に一定の能 力を有する歯科医師が検体採取を実施すること⇒やむを得ないものとして取り扱うこととしてはどうか。上記の違法性阻却の考え方を踏まえ、歯科医師が検体採取を実施する場合は、下記(1)〜(3)の条件を満たした上で 実施することとしてはどうか。⇒(1)〜(3)の参照。

○歯科医師による新型コロナウイルス感染症の検体採取の実施状況→PCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取について⇒感染者の増加に伴いPCR 検査の件数が増加する中、検体採取を行う医療人材が不足して いるとの指摘があり、歯科医師による新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査のた めの鼻腔・咽頭拭い液の採取について、医師法第17 条との関係では違法性が阻却され得 ると考えられる場合を示した(令和2年4月27日)。
(歯科医師→ 236人(延べ従事人数) 令和4年8月5日時点)

2.新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの 取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための 対応の方向性
○ワクチン接種や検体採取を更に円滑かつ迅速に進めるための課題と対応の方向性

・新型コロナウイルス感染症へのこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に向けた中 長期的な課題について【令和4年6月15日 新型コロナウイルス感染症対応に関する有 識者会議】(抜粋)→(イ ワクチン接種体制等) 検体採取やワクチン接種の担い手である医師や看護師等の確保が課題となったため、検体採取は歯科医師が、ワクチン接種は歯科医師、臨床検査技師、救急救命士が行うことについて、必要性と緊急 性等に鑑みてその違法性が阻却され得ると考えられる場合があると提示することとなった。 こうしたことを踏まえた、感染症危機時におけるワクチン接種等の担い手の確保が必要である。
・新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の方向性【令和4年6月17日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定】(抜粋)→今後の新たなパンデミックに備え、(中略)担い手確保(中略)のための枠組みを創設する。
○検討事項→各医療関係職種が、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、必要な対応を迅 速、かつ法的に安定した立場で業務に従事できるよう、ワクチン接種や検体採取の担 い手について、その確保等のための枠組みを創設することとなっているなかで、
・感染症発生・まん延時において、医師や看護師等以外の者がワクチン接種のための注 射やPCR検査等のための鼻腔・咽頭拭い液の採取(※)を行うことの是非
・どのようなプロセスを経れば(研修の有無等)、医師や看護師等以外の者がこれらの 業務の担い手となり得るか を検討する。
※ 現行法上、診療の補助として行う場合も含め、 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための注射は、医師、看護師、保健師、助産師、准看護師以 外の者が行うことができない。 新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等のための鼻腔・咽頭拭い液の採取は、医師、看護師、保健師、助 産師、准看護師、臨床検査技師以外の者が行うことができない こととなっている。
・検討を行うにあたっては、医療関係職種に対して、ヒアリングを実施する。
○医療関係職種へのヒアリング事項→「人体への注射・採血」「薬剤に係る副反応への対処」「臨床現場での薬剤の取扱い」「鼻腔や咽頭周囲の治療」について、⇒ @ 教育課程の中で基本的な教育を受けているか A 普段の業務のなかで、実施している状況であるか(実施する頻度はどのく らいか) とする。

3. 参考
○実質的違法性阻却について
1.基本的な考え方
→ある行為が処罰に値するだけの法益侵害がある場合に、その行為が正当化されるだけの事情が存 在するか否かの判断を実質的に行い、正当化されるときには、違法性が阻却されるという考え方。   形式的に法律に定められている違法性阻却事由を超えて、条文の直接の規定がなくとも実質的違法性阻却を認める。 具体的には、生じた法益侵害を上回るだけの利益を当該行為が担っているか否かを判別する作業を行う。
2.違法性阻却の5条件(判例・学説)
@ 目的の正当性 :単に行為者の心情・動機を問題にするのではなく、実際に行われる行為が客観的な価値を担っていること
A 手段の相当性 :具体的な事情をもとに、「どの程度の行為まで許容されるか」を検討した結果として、手段が相当であること
B 法益衡量 :特定の行為による法益侵害と、その行為を行うことにより達成されることとなる法益とを比較した結果、相対的に後 者の法益の方が重要であること
C 法益侵害の相対的軽微性 :当該行為による法益侵害が相対的に軽微であること
D 必要性・緊急性 :法益侵害の程度に応じた必要性・緊急性が存在すること
3.これまでの違法性阻却の例→これまで、医師法17条との関係で違法性が阻却され得ると整理された例としては、以下のようなものがある
• 非医療従事者によるAEDの使用
• 科学災害・テロ時における非医療従事者による解毒剤自動注射器の使用
• 特別養護老人ホームや在宅における介護職員等による喀痰吸引等の実施
• 新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取の歯科医師による実施
• 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉注射の歯科医師、臨床検査技師及び救急救命士による実施
○参照条文↓
・医師法(昭和23年法律第201号)(抄)
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
・保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)(抄)↓
第5条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に 対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
第6条 この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護 師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
第31条 看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法 の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。  2 保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第5条に規定する業を行うことができる。
第32条 准看護師でない者は、第6条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師 法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
○医療関係職種の免許取得者数及び業務従事者数→16の資格名に対して、免許取得者数(業務従事者数)あり。

次回も続き「資料2 ヒアリング団体の発表資料」からです。

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