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第18回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料) [2022年08月23日(Tue)]
第18回 社会保障審議会「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」(資料)(令和4年8月10日)
《議事》(1)居住支援のあり方について (2)支援を担う体制づくり及び人材育成等について (3)生活保護業務の効果的・効率的実施及び不正受給対策について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27349.html
◎資料4 奥田委員提出資料
これからの居住支援の課題  参考人 NPO抱樸奥田知志
○居住支援における三つの課題→@住宅確保(空き家の活用) A日常生活支援(家族機能の社会化) Bつながり・参加(孤立防止、サードプレイスを含む地域づくり)↓

@住宅確保→「空き家活用の仕組み(全国800万戸・駅1キロ以内耐震耐火物件140万戸)」
「社会住宅(「低廉」+「生活支援(施設以前)」+「地域参加」)」「対象者のイメージ・・・・・
例えば基礎年金単身高齢者が安心して居住できる」⇒共生型支援付住宅」の創設。
A日常生活支援→「➀単身世帯の増加(家族機能が低下、保証人、相談、見守り 引受人、制度へのつなぎ 死後事務は無し→結果・大家の不安、入居拒否(住宅確保要配慮者増加)」「家族機能の社会化(本人の安心+大家の安心→2つの安心」「プレーヤーの育成 ・居住支援法人活用、 居住支援はソフトが肝心、 支援付住宅から「住宅付包括支援体制」へ」
・地域包括ケアシステムの前提→家族・すまい・すまい方・ 生活支援など 生活基盤があることが 医療介護サービスなど が効率的・効果的に 提供できる。その前提が無く なったら、制度利用も困難となるので。
・家族と企業 日本型社会保障の基盤→制度として家族の限界あり。新たな 隙間をうずめるために、新しい民間・制度が必要。
Bつながり・参加→「自立が孤立に終わらない仕組みは経済的困窮(ハウスレス)、社会的孤立(ホームレス)対策必要」「つながりのコーディネートは「リンクワーカー」の育成から」「参加の仕組みはサードプレイス付き居住支援(自分らしくなる支援)で」
・居住支援施策の4つのパート→「現金給付(家賃補助)」「現物給付(共生型支援付住宅)」「サービス給付(相談・入居制度つなぎ・生活参加・死後事務)」「地域居住支援センター(居住ケアマネ)」の4つのパート。
・「居住支援センターと居住ケアマネ」→「➀居住支援は、総合的・包括的 原則→ハードは国交省、ソフトは厚労省、法務省 国も地方も住宅と福祉は縦割り」「 ➁縦割りを総合化する仕組み→1)「地域居住支援センター」設置(総合相談・プランニング・資源コーディネート)、2)「居住ケアマネジャー」の育成」「B居住支援法人の再編。 ※「認定居住支援法人」の認定 1)居住支援法人―入居支援・生活支援・地域コーディネート 2)認定居住支援法人―ケアマネ・支援計画作成・住宅借り上げ」

○今回の法改正に向けて
@対象→➀現法第3条 6 の規定⇒【課題】↓

・6-1 自治体の対象者像が「ホームレスに限定」されている。対象者を「居住に課題を抱える人」全体に広げる必要がある ―ネットカフェ、知人宅、社員寮など。 ※住まいの困りごと相談実績から(2021年度8カ月余り1291件相談-161件/月)
・6-2 対象が一時生活を利用し居宅設置した者のみで、一時生活支援事業未実施自治体は利用不可
・6-3 現在の住居に住み続けることが前提。地域社会からの孤立解消についての具体的な手立てがない。
【改正提案】→6 この法律において「生活困窮者一時生活支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。 一 野宿に限らず一定の住居を持たない生活困窮者(略)に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、宿泊場所の供 与、食事の提供その他当該宿泊場所において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する事業(家のない人、現在の居場所におり続けることが出来ない人) 二 次に掲げる生活困窮者に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の 現在の住居において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに社会参加や居住 環境の調整を支援する事業(生活困窮者自立相談支援事業に該当するものを除く。本事業を実施していない自治体は 自立相談支援事業にて対応する。)(次頁の「居住支援専門委員」参照 イ 前号に掲げる事業を利用していた生活困窮者であって、日常生活や社会参加に課題があり現に一定の住居を有する者 ロ 転居の必要や住居を失うおそれのある者 ハ 日常生活を安定して送ることに困難を抱える者 ニ 貸主や地域との間で調整が必要な者 ホ 地域社会から孤立している者)

A名称と枠組み→「@事業の名称変更 「一時生活支援事業」から「居住支援事業」へ」「A事業の枠組みは居住支援事業として一時生活支援事業(@〜C)・地域居住支援事業(@〜C)へ」「B二つの事業について両方、もしくはどちらか一つでも選択できるようにする」「C居住支援事業の実施目標(最低6割)を定め厚労省が推進する」「D次回改正に向けて「居住支援事業の必須化」を検討する」
B自立相談と居住支援人材→「自立相談に「居住支援専門員」の配置」「居住支援専門員は居住支援法人との連携によって確保」「自治体に対して自立相談と居住支援法人の連携強化を義務化」「居住支援についての研修実施」
C自立支援センターの今後
・実態調査からホームレス支援は今後も必要
・新築、改築の必要性→2002年のホームレス自立支援法以来の建物が活用⇒老朽化進行
・仕組みの多様化→ 強みは自立支援センターは多機能型施設(生活見守り・就労支援など)。 弱みはホームレス支援仕様のため狭小(これも問題)、不便、多数部屋などが入居拒否理由となっている。 ↓
※資料1-P11 路上期間1カ月未満 5割 ※入居同意理由☞個室なら3割(国調査)
・集合型から分散型を検討→従来型(多機能)に加え、入居無しの「センター」を中核とした地域の空家活用型の住居との組合せ型も必要。

D日常生活支援住居施設→「@委託費(支援費)の見直し(人員配置基準では経営困難)「A設置のための補助金(すでに無低をやっていた団体が日住となっている。新たに参入を促すためにも設置のための補助金を創設)」「Bケースワーカーが日住の存在を知り基本的知識が持てるようにする」「C地域移行だけではなく「終の棲家」としての活用を積極的に進める(日住利用者の多くは、独り暮らしが困難、あるいは、他制度・他資源では引き受けられなかった人が多い)」「D「ソフト型日住」を創設(拠点になる日住(自前物件)を中心に、「自前建物」を前提としないソフト提供型(個人の賃貸借契約物 件)の日住事業の創設)」

Eすまいの困りごと相談窓口→「@2021年度スタート(実質8カ月余りで、1291件の相談(161件/月)その内48%が自立相談へつながる。2022年度は、4−7月で994件(248件/月)1.5倍 。相談者の6割が自宅等からの相談(ホームレス等は15%)。相談者の6割が一時生活支援実施自治体から(「一時生活支援」=ホームレスのイメージ?))」「A自立相談支援事業所への情報徹底」「B体制拡充 C総合的な問い合わせ先へ(住まいだけで困っている人はいない。どこに相談していいのか分からない人は多い。地元に自立相談窓口がにも拘わらずその存在を知らない人が多い。 住まいの相談を中心にしつつも、相談先が分からない人に向け自立相談につなぐ「中間支援」が必要)」

➆住居確保給付金→@住居確保給付金の支給要件の世帯収入上限が低すぎる。もう少し「手前」で受給できるようにする。 A必要に応じて期間は延長できる。(半年ごとに延長判定:居住支援専門員との連携) B離職、廃業二年以内の要件は撤廃―現状における減収等を基準にする C自営業者に向けては、求職活動要件を廃止。一方で、事業再興に向けたコンサル等の支援を実施する。

G緊急対応→@ニーズを把握するために生活保護・生活困窮窓口で対応した実績を明確にする A一時生活支援事業実施自治体への負担が偏らないように、全国均一的に実施すべき。 B地域の無低、日住、民間、福祉施設との間で一定の受け皿を確保する。年間を通して確保。 C一時生活支援事業実施自治体と未実施自治体の連携で対応のルールを策定(住所地特例など) D広域対応は、本人の意思を十分に確認して行うこと。

➈生活保護における居住支援→@貸付金や住居給付金でしのいでいた人が、今後、生活保護申請をするケースは増加すると思われる。その時、現状の家賃が住宅扶助上限に収まらないケースが出て来る。 現状は、コロナ特例で一定の範疇で「転居」が緩和されている。当分特例は維持。 しかし、実際には生活扶助費から家賃差額を支払っているため最低生活基準が担保されていない。 B今後、保護申請の際に「ダウンサイズ物件(低廉家賃物件)」への転居指導が想定される。また高齢単身の 保護受給者が増加で住宅確保困難、葬祭扶助以外の死後事務困難が増加する。 福祉事務所に居住支援の専門員を配置。居住支援法人との連携を強化する。 C生活保護CW向けの「居住支援」に関する研修の実施。


◎資料5 上森参考人提出資料
居住支援等に関する最近の動き   国土交通省 住宅局 安心居住推進課長  上森 康幹
○住宅確保要配慮者に対する入居制限の状況・理由と必要な居住支援策
→全国の不動産関係団体等会員事業者へアンケート調査(令和元年度実施、回答数1,988件)
○住宅セーフティネット制度の概要→住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の一部を改正する法律 (平成29年4月26日公布 10月25日施行)⇒@ 登録制度A 経済的支援B マッチング・入居支援 参照。
○住宅セーフティネット制度(住宅確保要配慮者の範囲)→法律で定める者@〜E。E住宅の確保に特に配慮を要するもの として国土交通省令で定める者(外国人 等、その他あり。)
○居住支援協議会の概要→住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るために、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等が連携して、居住支援協議会※を設立。住宅確保要配慮者・民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施。⇒(1)〜(4)。居住支援協議会  参照。
○居住支援協議会の取組事例:福岡市居住支援協議会→高齢者からの相談受付とコーディネート⇒福岡市社会福祉協議会にコーディネーターを配置し、高齢者の状況に応じて必要とされる支援サービスをコーディネートし、高齢者の民間賃貸住宅への入居を支援(障がい者への支援をモデル的に実施)。 新規「協力店」の登録⇒高齢者を受け入れる不動産業者を「協力店」として登録し、相談者のニーズに即した物件紹介と大家との調整を依頼。
○居住支援法人制度の概要→居住支援法人とは⇒居住支援法人とは、住宅セーフティネット法に基づき、居住支援を行う法人※として、都道府県が指定するもの。都道府県は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る新たな担い手として、指定することが可能。 ※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律第40条に規定する法人
○居住支援法人の取組事例→NPO法人 抱樸 (福岡)、社会福祉法人悠々会(東京)、NPO法人 リトルワンズ (東京)、NPO法人 かながわ外国人すまいサポートセンター (神奈川)
○居住支援の促進に関する取組一覧(令和4年度)↓
・財政支援〜持続可能なビジネスモデルへの転換を目指す〜
・情報支援→居住支援全国サミットの開催など6の情報あり。
・伴走支援・個別支援〜「顔の見える関係」で住宅と福祉の垣根を取り払う〜
・自治体支援・連携自治体支援・連携〜各団体の有する活動のノウハウや課題を共有〜

○居住支援協議会等への活動支援→居住支援協議会、居住支援法人または地方公共団体等が行う、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居の円滑化に関す る活動等に係る事業に対して支援を行う (事業期間:令和2年度〜令和6年度)
○居住支援全国サミットの開催について→令和3年度 居住支援全国サミット⇒ 高齢者、子育て世帯、生活困窮者、障害者、刑務所出所者等の住宅確保要配慮者に対する 居住支援の強化を図る目的から、国における居住や福祉に関する施策と各地の居住支援協議会・ 居住支援法人等で行っている先進的な取組みに関する情報提供の場として、国土交通省・ 厚生労働省主催で居住支援全国サミットを開催しました。
○「居住支援協議会伴走支援プロジェクト」(令和4年度)の概要→(居住支援協議会の重要性と課題)市区町村の居住支援協議会は、関係者の連携等を図る地域のプラットホームの機能を果たすほか、居住支援団体等と連携しながら 居住支援サービスを提供するなど、地域の居住支援体制において特に重要な役割を担っている。 ○ しかしながら、居住支援協議会を設立した市区町村は66市区町にとどまっている。そのため、住生活基本計画(令和3年3月)に おいて、市区町村の居住支援協議会に関する成果指標を新たに策定するなど、その設立を促進することとしている。
○住まい支援の連携強化のための連絡協議会→生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、刑務所出所者等のうち生活や住宅に配慮を要する方々の住まいの確保や生活の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて、福祉分野・住宅分野等のより一層の緊密な連携を図るため、厚生労働省と国土交通省、法務省の関係局及び各関係団体による情報共有や協議を行う標記連絡協議会を設置。※平成28〜30年度に5回、厚生労働省及び国土交通省の局長級を構成員とする連絡協議会を開催。構成員 開催状況参照。
○住まい支援の国・地方の連携体制のイメージ→生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、刑務所出所者等の住まい・生活・自立に係るセーフティネット機能の強 化に向けて、全国・地方ブロック・都道府県・市区町村の4層の圏域ごとに、福祉分野・住宅分野等の緊密な連携が必要。 従来から構築された関係3省と関係団体の分野ごとの情報伝達・協議を行う連絡調整により、4層の方向性を合わせる必要。
○住まい支援における課題の把握に関するワーキンググループ→住宅確保要配慮者の居住支援については、国土交通省、厚生労働省及び法務省において、それぞれ支援策等を講じているも のの、未だ住宅確保が容易ではない状況があることから、住宅分野と福祉分野との連携強化など、住宅確保要配慮者が円滑に 住まいを確保できる環境の整備に向けて、住まいの支援における課題を把握・共有することを目的として、住まい支援の連携強 化のための連絡協議会の下にワーキンググループを設置。

次回も続き「資料6 前嶋参考人提出資料」からです。

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